ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの「多様な形態による正社員」に関する研究会報告書をとりまとめました

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
「多様な形態による正社員」に関する研究会報告書をとりまとめました
〜「一人ひとりの労働者が満足できる働き方」としての活用に向けて〜


 「多様な形態による正社員」に関する研究会(座長:佐藤博樹 東京大学大学院情報学環教授)では、3月28日、以下を内容とする報告書をとりまとめましたので、公表いたします。



【多様な形態による正社員に関する研究会報告書のポイント】
1.検討の背景・方向性

○ いわゆる正社員と同様に無期労働契約でありながら、職種、勤務地、労働時間等が限定的な「多様な形態による正社員」の導入は、非正社員にとって正社員転換の機会を拡大する可能性。正社員にとってもワーク・ライフ・バランスの実現の一つの手段(※)となりうる。
※ 長時間労働の削減等いわゆる正社員の働き方全体の見直しが前提。

○ このため、労使双方の実態を踏まえた創意工夫ある取組を通じて、 多様な形態による正社員が「一人ひとりの労働者が満足できる働き方」として活用されるよう、環境整備を進めていくことが求められる。

* 「望ましい働き方ビジョン」(注)でも、正規雇用化を進めるに当たって、雇用の安定と典型的な正規雇用との処遇の均等・均衡を前提条件とした上での「多様な形態による正社員」に注目。

2.多様な形態による正社員の活用に当たっての留意事項等

<非正社員からのステップアップ>
非正社員から正社員へのステップアップのために活用。
(安定した雇用の下、職業能力の向上を図り、希望に応じた働き方を実現できる形態として活用。)

<正社員区分間の転換>
相互転換しやすい柔軟な仕組みとすることが重要。
(特定の正社員区分への固定化の防止、正社員として子育てしながら働き続ける等ワーク・ライフ・バランスの観点)

<男女間のバランス>
実質的な男女差別を生じさせないよう留意。
(男女問わず、個々のニーズに合った働き方を選択できる仕組みとなるよう工夫)

<処遇や能力開発機会等の均等・均衡>
労使の協議を踏まえ、働き方に応じていわゆる正社員との均等・均衡を考慮。
(転居・転勤の範囲に応じた賃金制度・水準とする等)

<事業所閉鎖時等の対応>
いわゆる正社員に関する取組と均衡が図られるよう最大限努力。

<従業員尊重のアプローチ>
労使の話合いや従業員への十分な説明などの取組が重要。

(注)厚生労働省では「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)や「日本再生の基本戦略」(平成23年12月24日閣議決定)に基づき、非正規雇用問題に横断的に取り組むための「総合的ビジョン」として、本年3月27日、非正規雇用のビジョンに関する懇談会(座長:樋口美雄 慶應義塾大学商学部長)にて、「望ましい働き方ビジョン」を策定しました。

報道発表資料(PDF:873KB)
研究会報告書(概要)(PDF:504KB)
研究会報告書(PDF:300KB)
研究会報告書(参考資料)(PDF:1600KB)
多様な形態による正社員の活用に当たってのポイント(PDF:290KB)
ヒアリング好事例(PDF:810KB)
企業アンケート調査結果概要(PDF:1015KB)
従業員アンケート調査結果概要(PDF:1144KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000260c2.html
平成23年度「キャリア・コンサルティング研究会」報告書の取りまとめ
〜キャリア・コンサルタント自身のキャリア形成、大学キャリア教育で求められる能力を提示〜


 厚生労働省では、このほど、「平成23年度キャリア・コンサルティング研究会」(座長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科 教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。 

 キャリア・コンサルタントは、個人のキャリア形成を支援する専門人材で、官民の取り組みによって、その養成や活動領域の拡大が進められています。厚生労働省では、キャリア・コンサルティング調査・研究事業(委託事業※)の一環として、学識経験者、実務経験者などをメンバーに「キャリア・コンサルティング研究会」を開催し、キャリア・コンサルティングに関わる政策課題を踏まえつつ、現状の分析と評価、より良い制度への提言、今後の施策の方向性などについて、調査・検討を行ってきました。
     ※平成23年度委託先:三菱UFJリサーチ&コンサルティング 株式会社

 平成23年度の報告書は、「キャリア・コンサルタント自身のキャリア形成のあり方部会」(以下「あり方部会」)報告書と、「大学等キャリア教育部会」(以下「キャリア教育部会」)報告書の2分冊で構成されています。

「あり方部会」 (座長:石崎一記 東京成徳大学 応用心理学部 教授)
 :キャリア・コンサルタントが自身のキャリア形成のために取り組むべき事項などを、活用機関からのニーズなども踏まえ検討
「キャリア教育部会」 (座長:小野紘昭 前 産業能率大学 経営学部 教授)
 :大学などのキャリア教育で、キャリア・コンサルタントが求められる能力やその能力を高めるための方策などを検討

 当省では本報告書を受け、今後の政策の企画・立案に活用していく方針です。




【報告書のポイント】
1 キャリア・コンサルタント自身のキャリア形成のあり方(別添1) 
 (「あり方部会」における検討)                   
○ キャリア・コンサルタントの活動領域や役割が以前に比べて拡大していることを背景に、コンサルタント自身のキャリア形成のあり方について検討するため、ヒアリング調査を実施した。「企業」、「就職支援」、「教育」、「地域」の、キャリア・コンサルタントの4つの活動領域ごとに、キャリア・コンサルタントとコンサルタントを活用する機関の部門責任者を対象とし、これまで深く調査を行ったことがなかった、活用する側のニーズにも焦点を当てた内容とした。
○ 調査結果を踏まえ、活動領域別にキャリア・コンサルタントの「役割」、「能力」、「育成策」などを整理し、キャリア・コンサルタント自身がキャリア形成のためにすべきこととして、「実践し、経験を積むこと」、「ネットワークを作ること」、「経験を積む中で必要となってくることを中心に継続的に学ぶこと」、「必要な働きかけを行うこと」などを示した。

 本調査結果が、キャリア・コンサルタントの資質向上と成長の道標となることと、今後のキャリア・コンサルタントの育成環境の整備につながることを期待。


2 大学などのキャリア教育においてキャリア・コンサルタントが求められる能力(別添2)
(「キャリア教育部会」における検討)
○ 「大学等設置基準」の改正により、平成23年4月から、社会的・職業的自立に関する指導のための体制整備が義務化されたことなどを踏まえ、大学などのキャリア教育でキャリア・コンサルタントに求められる能力などについて、ヒアリング調査を行った。
○ 調査結果を踏まえ、大学などでキャリア・コンサルタントが活動している「個別相談」、「インターンシップ・セミナー・ガイダンス」、「キャリア教育」、「その他」の4つの領域ごとに、力を発揮するために必要な知識とスキルを整理するとともに、キャリア・コンサルタントに求められる能力を高めるための方策として、向上プログラムやその他支援策の実施について検討を行った。さらに、関係者である大学等に向けて提言を行った。

 本検討結果を、今後実施予定の大学などのキャリア教育の現場で活躍するキャリア・コンサルタントなどに対する講習事業の仕様や、カリキュラムなどに反映させるとともに、キャリア教育分野でのキャリア・コンサルタントの能力発揮に役立てる計画。


別添1(PDF:1105KB)
別添2(PDF:1100KB)
「あり方部会」報告書はこちら(PDF:2218KB)
「キャリア教育部会」報告書はこちら(PDF:1585KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026lgi.html
企業による労働者のキャリア形成支援を普及啓発するため表彰制度の創設と優れた取り組み事例の提供を提言
〜平成23年度「企業のキャリア形成支援推進研究会」報告書まとまる〜


 厚生労働省では、このほど、中央職業能力開発協会への委託による「平成23年度企業のキャリア形成支援推進研究会」(座長:諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)の報告書を取りまとめましたので、公表します。

 本研究会の主な検討結果は、以下のとおりです。




○職業生涯の長期化などを背景に労働者のキャリア形成が必要であり、企業などの果たす役割が大きいが、好事例や具体的な効果などの共有が難しく、取り組みが進みにくい。このため、国によるグッドプラクティス(優れた取り組み)情報の提供が必要。

○グッドプラクティス情報を収集、提供し、企業などのキャリア支援を普及啓発するために、国による表彰制度を創設することが効果的、効率的であり、来年度(平成24年度)から速やかに実施することが望ましい。

○表彰制度の評価は、「1.キャリア形成の仕組みと活用」「2.機能・効果性」「3.普及推進への貢献」の3項目で構成する。また、表彰は、総合的に評価するだけでなく、特に優れた特徴を持つ企業なども対象とすべき。さらに、評価項目は、企業などの自己評価(チェックリスト)にも活用されることが期待される。


添付資料
平成23年度企業のキャリア形成支援推進研究会報告書の概要(PDF:276KB)
平成23年度「企業のキャリア形成支援推進研究会報告書」(PDF:1399KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000025yv1.html
派遣法改正概要。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/roudou_haken0329.pdf
石綿による疾病の労災認定基準を改正
〜肺がんなどの認定基準が変わります〜


 厚生労働省では、石綿による疾病の労災認定基準を改正し、本日3月29日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。これは、本年2月に取りまとめた「石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書」の内容を踏まえたものです。
 現在、石綿による疾病の労災認定については、平成18年2月の労働基準局長通達「石綿による疾病の認定基準」(基発第0209001号)に基づいて、業務上であるか否かの判断を行っています。
 しかし、最近では、石綿による疾病に関して新たな医学的知見が示されていることなどから、厚生労働省では、医学専門家などに検討を依頼し、11回にわたる検討会の開催を経て報告書を取りまとめました。




【改正のポイント】
〈「肺がん」の認定基準〉
 これまでの認定基準に掲げる要件に加え、
  ? 広範囲の胸膜プラーク所見が認められた人で、石綿ばく露作業に従事した期間が1年以上ある場合
  ? 石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業、または石綿吹付け作業に5年以上従事したこと 
  ? 認定基準を満たすびまん性胸膜肥厚の発症者が、肺がんを併発したこと
 のいずれかに該当する場合には認定することとしました。

〈「びまん性胸膜肥厚」の認定基準〉
 これまで必要としていた要件の「肥厚の厚さ」を、廃止しました。


 厚生労働省では、今後はこの基準に基づき、石綿による疾病の発症者に対して、一層迅速・適正な労災補償を行っていきます。また、新認定基準を周知することにより、疾病の発症者やその遺族からの請求の促進も図っていきます。

添付資料
石綿による疾病の認定基準(肺がん関係、びまん性胸膜肥厚関係)の改正のポイント(PDF:221KB)
石綿による疾病の認定基準について(平成24年3月29日付け基発0329第2号)(PDF:829KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026n7b.html
脳死下での臓器提供事例に係る検証会議 102例の検証のまとめ
 脳死下での臓器提供事例については、臓器移植が一般の医療として国民の間に定着するまでの暫定的措置として、厚生労働大臣より有識者に参集を求めて、脳死下での臓器提供に係る検証作業を行っているところです。
平成24年1月30日の検証会議までに102例の検証が行われ、3月26日の検証会議においてこれらの事例について総括が行われ、報告書として取りまとめられたので、公表いたします。


報告書 目次
はじめに

 一 救命治療、法的脳死判定等の状況
   1. 提供者背景
   2. 原疾患の診断、治療に関すること
   3. 脳死とされうる状態の診断
   4. 法的脳死判定
   5. 医学的検証のまとめ

 二 日本臓器移植ネットワークによる臓器あっせん業務の状況の検証結果
   1. 初動体制並びに家族への脳死判定・臓器提供等の説明および承諾
   2. ドナーの医学的検査およびレシピエントの選択等
   3. 脳死判定中、脳死判定終了後の家族への支援および説明等
   4. 臓器の搬送
   5. 臓器提供後の家族への支援
   6. 臓器あっせんのまとめ

 三 最後に




<102例の検証のまとめ>
102例の検証のまとめ(PDF)



別紙(PDF)



【概要】102例のまとめ(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000266vc.html

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング