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登記法 ○゜○゜コミュの4.5新年度予算参院否決・両院協議会決裂で成立へ。

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4.5新年度予算参院否決・両院協議会決裂で成立へ。
100筆ならば100通が基本です。なのでオンライン軽減のために100通で申請しても問題ないでしょう。
抵当権仮登記の方が問題です。
3.27サンケイスポーツ東京司法書士会正会員吉井久美子の広告風記事。
23年度法人税申告書6−1から昭和42改正前に解散した法人から残余財産の分配を受けた明細が消えた。
23年度清算申告書用紙が来ていない。
港都税事務所に24新春麻布納連会報が来た。芝納連は23.7.1しかない。
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について
金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙1〜3のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の内容は以下のとおりです。

○「中小企業の会計に関する基本要領」等の活用について

監督指針・金融検査マニュアルにおいて、金融機関が、顧客企業に対して、顧客企業自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識できるよう助言するに当たっては、「中小会計要領」等の活用を促していくことも有効であること等を記載する。

具体的な内容については(別紙1〜3)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年4月26日(木)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120327-1.html
「中小企業の会計に関する検討会報告書」の公表について
〜「中小企業の会計に関する基本要領」の普及・活用策について〜
中小企業関係者等が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」(委員名簿別紙)は、去る2月1日に公表した「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)を広く普及させ、その活用を促進するための方策について検討を行い、今般、普及・活用策を含めた最終報告書を取りまとめましたので、公表します(中小企業庁及び金融庁は共同事務局)。

中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等(以下「各機関・団体」という。)が一丸となって「中小会計要領」の普及・活用に取り組むことで、中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行い、その結果、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がることが期待されます。

なお、本公表は、日本商工会議所(http://www.jcci.or.jp/)、企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/)、中小企業庁(http://www.chusho.meti.go.jp/)においても同時に行っています。

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20120327-2.html
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び再意見の募集
 情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から平成24年2月21日(火)付け「電気通信事業法施行規則の一部改正」についての諮問を受けました。
 本省令改正案について、同年2月22日(水)から同年3月22日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、8件の意見が提出されました。
 つきましては、意見募集の結果を公表するとともに、同年3月28日(水)から同年4月10日(火)までの間、再意見募集を行います。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000109.html
無線LANビジネス研究会(第1回)
日時
平成24年3月23日(金)10時00分〜11時50分
場所
中央合同庁舎第2号館(総務省) 8階第1特別会議室
議事次第
1 開会
2 松崎総務副大臣挨拶
3 座長挨拶
4 議事
(1)開催要綱、議事の公開及び今後の進め方について
(2)無線LANの現状について
(3)関係者のプレゼンテーション
  ・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
  ・KDDI株式会社
  ・株式会社ワイヤレスゲート 
5 閉会

配付資料一覧
資料1−1 無線LANビジネス研究会 開催要綱(案)
資料1−2 議事の公開について(案)
資料1−3 無線LANビジネス研究会の今後の進め方(案)
資料1−4 無線LANの現状について
資料1−5 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 提出資料
資料1−6 KDDI株式会社 提出資料
資料1−7 株式会社ワイヤレスゲート 提出資料
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/lan/02kiban04_03000066.html
法制審議会会社法制部会第18回会議(平成24年3月21日開催)○ 議題等
会社法制の見直しについて
○ 議事概要
  部会資料20に基づき,親子会社に関する規律に関する個別論点のうち以下のものについて,審議がされた。
 (1) キャッシュ・アウト
   特別支配株主による株式売渡請求等,株式の併合(端数となる株式の買取請求),その他の事項
 (2) 組織再編における株式買取請求等
   株式買取請求をした後の反対株主の剰余金配当受領権等,簡易組織再編等における株式買取請求,組織再編の条
  件の公告後における株式買取請求
 (3) 組織再編等の差止請求
 (4) 会社分割等における債権者の保護
   詐害的な会社分割における債権者の保護,その他の事項

○ 議事録等
議事録(準備中)
資料
部会資料20親子会社に関する規律に関する個別論点の検討(2)[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900124.html
「世界経済の新たな動きに関する研究会」

(研究会各回の議事内容・現地調査報告)



表紙、目次等[503KB,PDF]

?
議事要旨

第1回会合 米国金融危機と世界経済[268KB,PDF]

第2回会合 金融危機〜国際的連動[515KB,PDF]

第3回会合 中国・インド経済における新たな動きと諸問題[433KB,PDF]

第4回会合 ブラジル(ラ米)経済における新たな動きと諸問題[333KB,PDF]

特別会合 ロシア経済における新たな動きと諸問題[173KB,PDF]

第5回会合 中東・アフリカ、中央アジア・コーカサス、中・東欧諸国経済における新たな動きと諸問題[305KB,PDF]

第6回会合 東アジア(除く中国)・オセアニア経済における新たな動きと諸問題[415KB,PDF]


?
研究会各回の議事内容

第1回会合 米国金融危機と世界経済[3.21MB,PDF]

第2回会合 金融危機〜国際的連動[4.46MB,PDF]

第3回会合 中国・インド経済における新たな動きと諸問題[4.67MB,PDF]

第4回会合 ブラジル(ラ米)経済における新たな動きと諸問題[3.50MB,PDF]

特別会合 ロシア経済における新たな動きと諸問題[3.15MB,PDF]

第5回会合 中東・アフリカ、中央アジア・コーカサス、中・東欧諸国経済における新たな動きと諸問題[4.06MB,PDF]

第6回会合 東アジア(除く中国)・オセアニア経済における新たな動きと諸問題[3.72MB,PDF]


?
現地調査報告

1. 韓 国 現地調査報告[1.94MB,PDF]

2. 豪 州 現地調査報告[2.72MB,PDF]

3. スペイン、イギリスから見た欧州マクロ経済[2.34MB,PDF]

なお、本冊子の内容や意見は全て個人に帰属するものであり、財務省あるいは財務総合政策研究所の公式見解を示すものではありません。
 

http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk095_01.htm
イタリアとの税関相互支援協定が発効します
4月1日(日)、「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」(2009年12月15日署名)が発効します。

EU(欧州連合)との間では、既に2008年2月に税関相互支援協定が発効していますが、EU各加盟国との間の協定としては、2010年3月に発効したオランダとの協定に続き、2番目となります。本協定は、EUとの協定では対象となっていない薬物や銃器等の水際取締りに関する協力も対象としており、今後、とりわけこれらの分野における税関当局間の協力関係が強化されます。

我が国はこれまで、アメリカ、中国、ロシア等とも税関相互支援協定を締結しており、イタリアとの協定は、22番目の税関分野における協力の枠組みとなります。

【別添1】日・イタリア税関相互支援協定の概要

【別添2】「税関に係る事項における相互行政支援及び協力に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定」(和文 [PDF, 87kb]・英文 [PDF, 29kb])
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20120327.htm
新たな「地理空間情報活用推進基本計画」について ―G空間社会の実現を目指して―平成24年3月27日

平成24年度からの新たな「地理空間情報活用推進基本計画」が閣議決定されました。誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できたりする「地理空間情報高度活用社会(G空間社会)」の実現を目指します。

1.概要
 地理空間情報活用推進基本計画は、平成19年に施行された地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)に基づき作成された基本計画です。これまでの基本計画は平成20年に策定されましたが、平成23年度末でその期末を迎えることから、関係行政機関からなる地理空間情報活用推進会議において新たな基本計画について検討を行い、このたび閣議決定されました。

 新たな基本計画の計画期間は、平成24年度から平成28年度までとなっています。これまでの基本計画における成果・達成状況や、地理空間情報を巡る社会情勢の変化を踏まえて、新たな基本計画では、以下の4つの基本的方針の下、様々な施策に取り組むこととしています。

 ●社会のニーズに応じた持続的な地理空間情報の整備と新たな活用への対応
 ●実用準天頂衛星システムの整備、利活用及び海外展開
 ●地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着
 ●東日本大震災からの復興、災害に強く持続可能な国土づくりへの貢献

2.閣議決定日  平成24年3月27日(火)
添付資料
地理空間情報活用推進基本計画(本文)(PDF ファイル536KB)
基本計画の策定について(PDF ファイル218KB)
新たな「地理空間情報活用推進基本計画」の主な施策について(PDF ファイル1,500KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku01_hh_000012.html
『東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針』をとりまとめましたのでお知らせします平成24年3月27日

 国土交通省では、東日本大震災による津波被災市街地の復興に向けて、被災市町村の復興まちづくり計画を支援するため、被災状況調査や復興パターン検討、復興手法の検討等を行っています。


 これらの支援の一環として、平成23年10月6日に中間報告として「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備の基本的考え方(中間報告)」をとりまとめ、被災都市における復興まちづくり計画の参考となるよう情報提供を行ったところです。





 
 その後、中間報告で整理した事項についてさらに工学的な検証、有識者・地方公共団体からの聞き取り等を進め、復興に向けた共通の政策課題である

  ○津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備
  ○公園緑地の整備における災害廃棄物の活用

の2点について、この度、「東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針」として、被災都市における復興まちづくり計画、事業計画等の検討・実現の参考となるよう取りまとめました。
 また、本技術的指針に整理した知見については、被災地に限らず全国で活用できるものとなっています。

添付資料
概要(PDF ファイル)
東日本大震災からの復興に係る公園緑地整備に関する技術的指針(PDF ファイル)
津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備に関する技術資料(PDF ファイル)
参考資料1:津波災害に強いまちづくりにおける公園緑地の整備関連資料(PDF ファイル)
参考資料2:公園緑地の整備における災害廃棄物の活用関連資料(PDF ファイル)
参考資料3:公園緑地の整備における盛土へのコンクリートくずの活用手順(案)(PDF ファイル)
参考資料4:公園緑地の整備における盛土への津波堆積物の活用手順(案)(PDF ファイル)
参考資料5:植栽基盤の整備手順(案)(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi10_hh_000097.html
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について平成24年3月27日

標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。
1.背景
 近年における不動産市場の状況が厳しく、都市開発事業の立上げを下支えする必要がある中、比較的小規模であったとしても優良な都市開発事業を支援し、都市再生整備計画に基づく都市の再生を引き続き推進するため、三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の都市再生整備計画の区域内において、民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例の適用期間を延長する必要がある。

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000058.html
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案について平成24年3月27日

背景
近畿圏及び中部圏の都市開発区域においては、当該区域の開発整備を目的として、一定の財政基盤の弱い地方公共団体が工業生産設備の新増設に係る不動産取得税又は固定資産税について不均一課税をした場合には、当該不均一課税による減収額の一部を基準財政収入額の算定から控除し、地方交付税で補てんすることにより地方公共団体の負担を軽減する措置がとられている。

本減収補てん措置制度は、以下の場合に認められているところである。
[1]取得価額が10億円を超える工業生産設備の新増設、かつ、これを事業の用に供した場合に増加する雇用者数が50人を超えるもの。
[2]適用期限は、都市開発区域の指定の日から平成24年3月31日までの間。

概要
引き続き近畿圏及び中部圏の都市開発区域の製造業の発展を図るため、これらの区域における本減収補てん措置の適用期限を2年間延長し平成26年3月31日までとする。

今後のスケジュール
閣議 平成24年3月27日(火)
公布 平成24年3月30日(金)
施行 平成24年4月 1日(日)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
案文・理由(PDF ファイル)
新旧(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi03_hh_000007.html
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
 第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)の施行に伴い、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成24年6月1日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。

1.改正の趣旨
 地下水汚染の効果的な未然防止を図るための「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が平成23年6月22日に公布されたところですが、改正法の施行に伴い、環境省令で定めることとされた有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質使用特定施設等」という。)に係る構造、設備及び使用の方法に関する基準(以下「構造等に関する基準」という。)並びに定期点検の方法について規定するとともに、その他の必要な改正を行うものです。
添付資料

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(条文)[PDF 109KB]
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照条文)[PDF 53KB]
様式新旧(水質汚濁防止法施行規則)[PDF 45KB]
様式新旧(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則[PDF 22KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15020
180 12 放射線業務従事者の被ばく線量の管理に関する法律案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/pdf/t071800121800.pdf

事件番号 平成23(わ)1578 事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反
裁判年月日 平成24年02月21日 裁判所名・部 名古屋地方裁判所  刑事第5部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 いわゆるちかんによる条例違反の事案において,犯人性が認められないとして無罪を言い渡した事例
全文 全文

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82151&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ネ)450 事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成24年02月20日 裁判所名・部 広島高等裁判所  第4部 結果 その他
原審裁判所名 広島地方裁判所 福山支部 原審事件番号 平成21(ワ)252 原審結果 棄却
判示事項の要旨 1 成年後見人が被後見人の財産を横領した場合において,家事審判官による成年後見人の選任や後見監督が,被害を受けた被後見人との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に限られる。
2 成年後見人らが被後見人の預金から金員を払い戻してこれを着服するという横領を行っていたにもかかわらず,これを認識した家事審判官が更なる横領を防止する適切な監督処分をしなかったことが,家事審判官に与えられた権限を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合に当たるとされた事例
全文 全文 別紙1
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82152&hanreiKbn=04
「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第2次行動計画」(改定案)に関する意見の募集について

案件番号 060240327
定めようとする命令等の題名 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第2次行動計画」(改定案)

根拠法令項 ―

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房情報セキュリティセンター
(重要インフラグループ)
参事官補佐 遠藤、齋藤
住所:〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12

案の公示日 2012年03月27日 意見・情報受付開始日 2012年03月27日 意見・情報受付締切日 2012年04月16日
意見提出が30日未満の場合その理由 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第2次行動計画」(改定案)の決定を行う「情報セキュリティ政策会議」が4月にも開催予定であるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集の詳細
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060240327
平成24年3月27日(火)定例閣議案件
一般案件

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針の策定について

(内閣府本府)

1.平成23年度一般会計予備費使用(2件)
1.平成23年度社会資本整備事業特別会計道路整備勘定予備費使用
1.平成23年度特別会計予算総則第17条第1項の規定による経費の増額
について

(財務省)

地理空間情報活用推進基本計画について

(国土交通省)

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第2条に基づく施設及び区域の一部返還,共同使用及び追加提供について

(防衛省)

2015年ミラノ国際博覧会に対する公式参加について

(経済産業・外務・農林水産・国土交通省)

公布(法律)

東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律

特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律



政 令

内閣官房組織令の一部を改正する政令

(内閣官房)

金融庁組織令の一部を改正する政令

(金融庁)

防衛省組織令の一部を改正する政令

(防衛省)

総務省組織令の一部を改正する政令

(総務省)

農林水産省組織令の一部を改正する政令

(農林水産省)

国土交通省組織令及び国土審議会令の一部を改正する政令

(国土交通省)

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令の一部を改正する政令

(金融庁)

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の施行期日を定める政令

(法務省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額,住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)

予防接種法施行令等の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令

(同上)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働・財務省)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経済産業省関係政令の整備に関する政令

(経済産業省)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令

(経済産業・財務省)

都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令及び中部圏の都市整備区域,都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(国土交通・総務省)

公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(環境・財務省)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の
実施に関する基本方針の策定について
平成24年3月27日
閣議決定
http://www8.cao.go.jp/pfi/20120327kakugikettei.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/kokuji_haishi.pdf
http://www8.cao.go.jp/pfi/














コメント(4)

6.11目黒登記所が渋谷登記所へ統合。
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/megurotougou.pdf
再生・更生・解散の場合は、鑑定士に財産評価させることに法令ではなっているよ。
しかし、その費用を弁済にあてる方がみんな喜ぶよ。だからそんなことしないよ。特別な場合は別として。
再生・更生の場合は税法上も認められますが解散の場合は税法上は否認されます。
第1ワーキンググループ(復旧・復興/日本再生)(第6回) 議事次第
平成24年3月27日(火)
9時30分〜12時00分
永田町合同庁舎第1共用会議室

(開会)
復旧・復興/日本再生ヒアリング
国土交通省からのヒアリング
日本経済団体連合会からのヒアリング
日本再生ヒアリング
厚生労働省からのヒアリング
日本経済団体連合会からのヒアリング
ヒアリング結果を踏まえた中間報告書作成項目について
(閉会)



(資料) 資料1 復旧・復興/日本再生ヒアリングに関する資料
資料1−1 国土交通省提出資料(その1)(PDF形式:273KB)、
(その2)(PDF形式:506KB)
資料1−2 日本経済団体連合会提出資料(その1)(PDF形式:448KB)、
(その2)(PDF形式:647KB)
資料2 日本再生ヒアリングに関する資料
資料2−1 厚生労働省提出資料(PDF形式:327KB)
資料2−2 日本経済団体連合会提出資料(PDF形式:641KB)
資料3 第1ワーキンググループにおける検討項目(案)(平成24年2月9日、第3回第1ワーキンググループ「資料2」)に対する各省回答【後日公開】
資料4 今後のスケジュール(案)(PDF形式:394KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/wg1/120327/agenda.html
独立行政法人住宅金融支援機構の在り方に関する調査会(第5回)議事次第
平成24年3月27日(火)
16:00〜17:00
合同庁舎4号館1214会議室

開会
岡田副総理挨拶
基本的な論点整理(案)について
その他
閉会
資料 基本的な論点整理(案)【調整中】
http://www.cao.go.jp/sasshin/jhf-chosa/kaigi/shiryo/120327/agenda.html
つまり、会計監査人設置会社であっても、取締役会が設置されていない会社
の場合は、会社法第439条の適用を受けないから、会計監査人が適法意見を出していたとしても、計算書類は、株主総会の承認を受けなければならないんですね〜。
ま、考えてみれば、取締役会が設置されていない場合は、株主の監視権限が強くなるので、当然といえば当然なのかも知れません。。。が、何だか不思議な感じでした。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/079af952e58ede684d19cbcd13a19ebd
あなたの会社の監査役任期2年という規定は昭和27.6.1に法定1年以内に短縮したときに新法に抵触する規定として失効したから、2年は復活しませんよ。
当社の1年は昭和49年に2年になったときにそういう失効規定がないから現在復活しているわけですよ。大阪地裁説ならね。


夫婦財産契約とその登記 佐藤良雄
http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-009-117.pdf

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