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登記法 ○゜○゜コミュの税制関連法案・交付税法案は月内成立へ。つなぎ法案の必要なし。

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税制関連法案・交付税法案は月内成立へ。つなぎ法案の必要なし。
海保庁法改正条文が衆院ホームページに掲載。
3.6電力システム改革専門委員会開催。資料掲載なし。
政府情報セキュリティー・独立行政法人監査人監査報告書・行政評価テーマぱぷこめ開始。
商業登記規則改正ぱぷこめ結果公表。官報に公布。
投信・投資法人規制見直し1回目資料掲載。
2.27文部3役会議掲載。
2.28生活衛生税制1回目資料掲載。2回目は3.28開催。
群馬県は財務事務所から県民局行政県税事務所へ変更されていました。
エルエルピーの登記は組合員全員で行う必要があります。
地裁へ解散命令申し立てする以外に解散の道はないでしょう。
精神障害者の結婚を制限できません。
役員が祭礼委員会からの謝礼を自発的に自治会へ寄付する以外は無理でしょう。
3.13に人権擁護法案が閣議決定されるそうです。よかったです。
不動産賃貸業は倉庫業法の適用がない。
固定資産税の評価がされないものとしては役所への無償貸与などがあります。
三角定期券は、定時制高校や大学2部のためのものですから、ほとんどのアルバイト学生には無関係なものです。
准看護師養成所なども入る場合もありますが。
札幌市交通局やジェーアールでは今も発売しています。
東京都交通局もありますが、発売できる場所がありません。直営の窓口がない。委託は委託業務外。
昭和59.11.1民2-5502 戸籍届出書様式は結婚・離婚とも基幹統計にすでに改正されていました。
24.4.1以降は父母の一方のみの管理権喪失や親権喪失なども他の一方からの届出ではなく嘱託されることになります。


第1回生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ
議事次第

平成24年2月28日(火)
13:00−15:00
全国生衛会館 大研修室(4階)



1.開会
2.議題
(1)生活衛生関係営業税制の改革に向けて
(2)今後の議論の進め方
(3)その他

3.閉会


<配布資料>
○議事次第


○構成員名簿
構成員名簿(PDF)



○座席表
座席表(PDF)



○配付資料一覧
配付資料一覧(PDF)



○(資料)
資料1

生活衛生関係営業活性化のための税制問題ワーキンググループ開催要綱(PDF)



資料2

生活衛生関係営業の現状と課題(1)(PDF)

生活衛生関係営業の現状と課題(2)(PDF)



資料3

生活衛生関係営業税制の概要(1)(PDF)

生活衛生関係営業税制の概要(2)(PDF)



資料4

今後の議論の進め方(案)(PDF)



○(参考資料)
参考資料1

平成24年度税制改正について(厚生労働省関係の主な事項)(PDF)



参考資料2

平成24年度税制改正大綱(生活衛生関係営業関連項目抜粋)(PDF)



参考資料3

平成23年度・平成24年度税制改正大綱(共同利用施設特別償却制度部分抜粋)(PDF)



参考資料4

生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書(1)(PDF)

生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書(2)(PDF)

生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書(3)(PDF)

生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書(4)(PDF)

生活衛生関係営業の振興に関する検討会第3次報告書(5)(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000024jn0.html
平成24年3月7日「防災対策推進検討会議 中間報告」を決定しました。
【中間報告(要旨)】(PDF 235KB)
【中間報告(本体)】(PDF 449KB)

http://www.bousai.go.jp/chubou/suishinkaigi/index.html
第一八〇回

閣第四五号

   海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案

 (海上保安庁法の一部改正)

第一条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「防止」の下に「、海上における船舶の航行の秩序の維持」を加える。

  第五条中第二十九号を第三十一号とし、第十四号から第二十八号までを二号ずつ繰り下げ、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十五 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。

  第五条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。

  第十七条第一項中「旅客」の下に「並びに船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他海上の安全及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者」を加える。

  第三章中第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 海上保安官及び海上保安官補は、本土から遠隔の地にあることその他の理由により警察官が速やかに犯罪に対処することが困難であるものとして海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島において、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、当該離島における犯罪に対処することができる。

   警察官職務執行法第二条、第五条並びに第六条第一項、第三項及び第四項の規定は、前項の規定による海上保安官及び海上保安官補の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「警察署、派出所又は駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶又は航空機」と、同条第三項中「警察署、派出所若しくは駐在所」とあるのは「海上保安庁の施設、船舶若しくは航空機」と読み替えるものとする。

  第三十一条に次の一項を加える。

   海上保安官及び海上保安官補は、第二十八条の二第一項に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

  第三十三条の二中「第五条第二十六号」を「第五条第二十八号」に改める。

 (領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部改正)

第二条 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第八条」に、「第八条−第十条」を「第九条−第十一条」に、「第十一条・第十二条」を「第十二条・第十三条」に改める。

  第十二条を第十三条とする。

  第十一条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十二条とする。

  第三章中第十条を第十一条とする。

  第九条中「第七条」を「第八条」に改め、同条を第十条とする。

  第八条を第九条とする。

  第七条中「前条第一項」を「第六条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。

  第二章中第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (外国船舶に対する勧告)

 第七条 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の一部改正)

2 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第五条第十七号」を「第五条第十九号」に改める。



     理 由

 我が国周辺海域における情勢の変化等に対応して、海上保安官等が一定の離島における犯罪に対処できることとするとともに、領海等において停留等を伴う航行を行うやむを得ない理由がないことが明らかであると認められる外国船舶に対し、立入検査を行わずに勧告及び退去命令を行うことができることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(案)に関する意見の募集について

案件番号 060240308
定めようとする命令等の題名 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(案)、「政府機関の情報セキュリティ対策における政府機関統一管理基準及び政府機関統一技術基準の策定と運用等に関する指針」(案)、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」(案)及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」(案)

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) <連絡先>
内閣官房情報セキュリティセンター
(政府機関総合対策促進担当)
参事官補佐 戸田、主査 大谷
住所:〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12

案の公示日 2012年03月08日 意見・情報受付開始日 2012年03月08日 意見・情報受付締切日 2012年03月28日
意見提出が30日未満の場合その理由 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(案)、「政府機関の情報セキュリティ対策における政府機関統一管理基準及び政府機関統一技術基準の策定と運用等に関する指針」(案)、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」(案)及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」(案)の決定を行う「情報セキュリティ政策会議」が4月にも開催予定であるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集の詳細について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060240308&Mode=0
「「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂について」に関する意見募集

案件番号 145207957
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省行政管理局独立行政法人総括担当(電話03-5253-5312)

案の公示日 2012年03月08日 意見・情報受付開始日 2012年03月08日 意見・情報受付締切日 2012年03月15日
意見提出が30日未満の場合その理由 独立行政法人において適用すべき監査の基準について意見募集を行うため


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   関連資料、その他
「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂について(概要)   「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」の改訂について(新旧対照表)   資料の入手方法
担当室にて手交

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145207957&Mode=0
平成24年度以降の行政評価局調査テーマについての意見募集

案件番号 145207956
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省行政評価局総務課
担当:安仲、高橋
電話:03-5253-5407(直通)

案の公示日 2012年03月08日 意見・情報受付開始日 2012年03月08日 意見・情報受付締切日 2012年03月20日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   平成24年度以降の行政評価局調査テーマ候補(案)   意見・要望提出用様式   関連資料、その他
資料の入手方法
総務省行政評価局総務課において閲覧に供する。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145207956&Mode=0
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

案件番号 300080090
定めようとする命令等の題名 商業登記規則の一部を改正する省令(平成24年法務省令第7号)

根拠法令項 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条の2,第148条
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項,第4項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局商事課
TEL:03-3580-4111(内線 2375)

命令等の公布日・決定日 2012年03月08日
結果の公示日 2012年03月08日
意見公募時の案の公示日 2011年12月16日 意見・情報受付締切日 2012年01月16日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080090&Mode=2
事件番号 平成21(受)1186 事件名 損害賠償・残業代支払請求控訴,同附帯控訴,仮執行による原状回復請求申立て事件
裁判年月日 平成24年03月08日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(ネ)2995 原審裁判年月日 平成21年03月25日
判示事項  裁判要旨 基本給を月額で定めた上で月間総労働時間が一定の時間を超える場合に時間当たり一定額を別途支払うなどの約定のある雇用契約の下において,各月の上記一定の時間以内の労働時間中の時間外労働についても,使用者が基本給とは別に割増賃金の支払義務を負うとされた事例
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82096&hanreiKbn=02
FATF声明の公表について
FATF2012年2月会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策において非協力的な国・地域を特定する「FATF声明」及び「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」に関する文書が採択及び公表されましたので、お知らせ致します。

詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》

2012年2月((原文 )(仮訳(PDF:127KB)))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》

2012年2月((原文 )(仮訳(PDF:144KB)))

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20120308-1.html
金融審議会「投資信託・投資法人法制の見直しに関するワーキング・グループ」(第1回)議事次第
日時:平成24年3月7日(水)16時00分〜18時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会、メンバー等の紹介

2.事務局説明

3.自由討議

4.閉会

以上

配付資料
資料1メンバー名簿(PDF:94KB)

資料2諮問事項(PDF:55KB)

資料3投資信託・投資法人法制の現状(PDF:325KB)

資料4投資信託に係る統計(PDF:1,169KB)

資料5投資信託・投資法人法制の見直しについて(PDF:502KB)

参考資料1投資信託に関する監督指針の改正について(PDF:1,856KB)

参考資料2投資信託・投資法人法制の見直しに係る業界からの要望事項(PDF:195KB)

欠席委員ご提出資料(PDF:69KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/toushi/siryou/20120307.html
IOSCO(証券監督者国際機構)による「店頭デリバティブ取引の清算集中要件に関する報告書」の公表について
証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会は、2012年2月29日、「店頭デリバティブ取引の清算集中要件に関する報告書」と題する報告書を公表しました。

同報告書は、各国において清算集中制度を策定する際に当局が従うべき勧告を説明しており、これらの勧告は以下の事項に関連しております。

清算集中義務がある商品もしくは一連の商品に適用されるべきかどうかの判断
清算集中義務の潜在的な適用除外の検討
当局間及び市場関係者との適切なコミュニケーションの確立
清算集中義務を適用する際に、関連するクロスボーダー上の問題の検討
清算集中義務の全体のプロセスと適用状況に対する継続的なモニタリング及び見直し
内容については、以下をご覧ください。

報告書エグゼクティブサマリー(仮訳)(PDF:110KB)
メディアリリース
報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20120306-2.html
文部科学省政務三役会議議事概要(平成24年2月27日)
日時平成24年2月27日(月曜日)17時35分〜17時50分

出席者平野大臣、奥村副大臣、森副大臣、神本大臣政務官
(なお、城井大臣政務官は公務のため欠席。)

場所大臣室

議題・著作権法の一部を改正する法律案について  

主な議論の内容○著作権法の一部を改正する法律案の内容について説明され、了承された。

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1318360.htm
商業登記規則の一部を改正する省令(法務七) ……… 1
商業登記規則の一部を改正する省令
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三
号)の一部を次のように改正する。
第九条の七第一項中「法」を「商業登記法(昭

三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)」
に改める。
第三十六条第三項中「作成者」の下に「(
認証を
要するものについては、作成者及び認証者。次項
において同じ。)」
を加え、同条第四項第一号中ロ
をハとし、イの次に次のように加える。

電子署名に係る地方公共団体の認証業務
に関する法律(平成十四年法律第百五十三
号)第三条第一項の規定により作成された
電子証明書
第三十六条第四項第二号イ中「イ又はロ」を「イ、ロ又はハ」に改める。第百一条第一項中「法務大臣の指定する登記所
(以下「オンライン指定登記所」という。)におい
ては、法務大臣が特に命ずる場合を除き、」を
削り、
同条第三項を削る。
第百二条第二項中「作成者及び認証者」の下に
「。第五項において同じ。」を加え、「
オンライン指
定登記所」を「登記所」に改め、同条第三項第二
号中「(
平成十四年法律第百五十三号)」を削る。
第百五条を次のように改める。
第百五条
削除
別表第三後見人区の項中「成年後見人の共同代
成年後見人の事務分
表に関する規定
掌に関する規定」
を「後見人の権限の行使に関す
る事項」に改める。

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。た
だし、別表第三の改正規定は、民法等の一部を
改正する法律(平成二十三年法律第六十一号)
の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行
する。
(動産・債権譲渡登記規則の一部改正)
第二条
動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務
省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「法務大臣の指定する登
記所においては、法務大臣が特に命ずる場合を
除き、」を削り、同条第三項を削る。
(投資法人登記規則の一部改正)
第三条
投資法人登記規則(平成十年法務省令第
五十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第百五条」を「第百四条」に改め
る。
(限定責任信託登記規則の一部改正)
第四条
限定責任信託登記規則(平成十九年法務
省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
第八条中「、第百五条(第一項第二号から第
四号まで及び第三項を除く。)」
を削る。
(一般社団法人等登記規則の一部改正)
第五条
一般社団法人等登記規則(平成二十年法
務省令第四十八号)の一部を次のように改正す
る。
第三条中「、第百五条(第一項第三号及び第
四号を除く。)」
を削る。
http://kanpou.npb.go.jp/20120308/20120308h05755/20120308h057550002f.html

コメント(1)

3.19水戸本局の残りも仮庁舎へ移転します。
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/static/honkyokuiten.pdf

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