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登記法 ○゜○゜コミュの暴対法・低炭素法・不動産共同事業法・海保庁法閣議決定。特商法は閣議決定見送り。

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暴対法・低炭素法・不動産共同事業法・海保庁法閣議決定。特商法は閣議決定見送り。
低炭素法・不動産共同事業法は国土交通省条文掲載・海保庁法は海保が概要のみ掲載。
東電規制ぱぷこめ開始。
12.20債権・12.27債権分科会議事録掲載。
3.6債権・3.13債権分科会・3.16刑事・3.21会社・3.27債権。法制審議会予定。
低額の遺族年金で児童扶養手当が受けられないのはおかしいと総務省が是正勧告へ。
アイーシーティー5回目3.5開催。
日本赤十字社法附則6項で準用する附則13項で日赤募金は1万円以下の罰金。
規約証明書は、集会議事録になります。
海洋水産資源開発利用合理化基本方針ぱぷこめ開始。
2.27行政刷新会議規制分科会資料掲載。
バイクの盗難の場合は、盗難届出すれば廃車は可能です。
宗教団体は政治力を行使してはならないというのは国会議員としてではないです。
監督委員や管財人が否認査定・訴訟提起中に再生・更生・破産などが終了すればその時点で査定・訴訟終了になります。
3ヶ月の有効期間
2.29発行は、5.31までなんですね。5.29までではない。
2.28発行は閏年は5.28まで。平年は5.31まで。
1日より起算するときは月ごとで計算する。とあるので末日までになるわけだ。
3ヶ月定期券とかも同様だろうか。
ホメイニ師みたいなことを日本ではできないよ。というのが憲法です。
池田大作総理大臣は憲法違反ではない。
地裁が代表清算人を選定した場合は、逆に清算人会が廃止されても各自代表にならないようですね。
条約6本の提案理由内閣法制局掲載。
平成24年2月28日(火)定例閣議案件
法律案

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

(警察庁)

都市の低炭素化の促進に関する法律案

(国土交通・財務・経済産業・環境省)

不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案

(国土交通省・金融庁)

海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案

(国土交通省)

条約第1号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定

政府は、日本国とパプアニューギニア独立国との間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十三年四月二十六日に東京で、投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第2号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定

政府は、日本国とコロンビア共和国との間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、平成二十三年九月十二日に東京で、投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第3号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定

政府は、日本国政府とジャージー政府との間において、租税に関する情報交換を行うための枠組み及び課税権の配分等について定めるため、平成二十三年十二月二日にロンドンで、脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第4号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定

政府は、日本国政府とガーンジー政府との間において、租税に関する情報交換を行うための枠組み及び課税権の配分等について定めるため、平成二十三年十二月六日にロンドンで、租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第5号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約

政府は、日本国とポルトガル共和国との間における所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のため、平成二十三年十二月十九日にリスボンで、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約に署名した。よって、この条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

条約第6号

閣議決定日:平成24年2月24日

国会提出日:平成24年2月24日

衆議院

租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書

この条約及び議定書は、各国の税務当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものである。我が国がこの条約及び議定書を締結することは、各国の税務当局との協力の強化及び協力網の拡大を通じ、国際的な脱税及び租税回避行為に更に効果的に対処するとの見地から有意義であると認められる。よって、この条約及び議定書を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である
海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針(案)についての意見・情報の募集について

案件番号 550001513
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 農林水産省水産庁漁政部企画課
電話:03-3502-8111(内線6573)

案の公示日 2012年02月28日 意見・情報受付開始日 2012年02月28日 意見・情報受付締切日 2012年03月05日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
海洋水産資源の開発及び利用の合理化を図るための基本方針(案)   資料の入手方法
農林水産省漁政部企画課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001513
東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係るフォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱い(案)に対する意見募集について

案件番号 620212004
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課

案の公示日 2012年02月28日 意見・情報受付開始日 2012年02月28日 意見・情報受付締切日 2012年03月12日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
フォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱い(案)   資料の入手方法
経済産業省原子力安全・保安院放射性廃棄物規制課にて配布

備考


フォールアウトによる原子力施設における資材等の安全規制上の取扱いに係る意見聴取会
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620212004&Mode=0
小切手法
(昭和八年七月二十九日法律第五十七号)

 附 則
第七十一条  小切手ノ振出人ガ第三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス
日本赤十字社法
(昭和二十七年八月十四日法律第三百五号)
附 則 抄
6  この項の規定施行の際における他の法律中の旧法人に関する規定及び次項から附則第十三項までの規定は、新法人に関する規定とする。ただし、この項の規定施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則)
13  次の場合においては、その違反行為をした旧法人の役員又は職員を一万円以下の罰金に処する。
一  附則第九項若しくは附則第十一項の規定による届出又は附則第十項の規定による公告を怠つたとき。
二  附則第十項又は前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
事件番号 平成22(行ツ)392 事件名 生活保護変更決定取消請求事件
裁判年月日 平成24年02月28日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成20(行コ)265 原審裁判年月日 平成22年05月27日
判示事項  裁判要旨 生活扶助の老齢加算の段階的な減額と廃止を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例

参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82037&hanreiKbn=02
東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額について(11月末)
金融庁では、東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(平成23年11月末現在)について、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する金融機関からヒアリングを行い、結果をとりまとめましたので、別紙のとおり公表します。

(別紙)「東日本大震災以降に約定返済停止等を行っている債務者数及び債権額(11月末)」(PDF:30KB)

http://www.fsa.go.jp/news/23/20120228-2.html
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる金融機関(銀行)は、法第8条の規定に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から平成23年12月31日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を(平成24年2月14日までに)行政庁に報告したところです。

今般、金融庁は、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※ 今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120228-1.html
財務局等及び地方自治体における多重債務相談の状況について(平成22年度下半期)
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/soudan_zyoukyou/soudan_zyoukyou22shimo.html
ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会 ICT街づくり推進部会(第5回会合)配布資料
日時
平成24年2月28日(火) 10:00〜12:00
場所
総務省8階 第1特別会議室
議事次第
1 開会
2 議事
(1)ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会第2回会合の概要等
(2)構成員プレゼンテーション
(3)フリーディスカッション
(4)その他
3 閉会

配付資料
資料5−1 ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会(第2回会合)の概要等について [資料5−1、資料5−1 別添1、資料5−1 別添2、資料5−1 別添3、資料5−1 別添3 参考、資料5−1 別添4]
資料5−2 ICTを活用した街づくりとグローバル展開 〜共創型M2Mクラウド〜 (成田構成員説明資料)
資料5−3 東芝の提案する街づくり (神竹構成員説明資料)[準備中です]
資料5−4 ICT街づくりの類型を考える (桑津構成員説明資料)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict-machi/02tsushin01_03000092.html
情報通信審議会 ICT基本戦略ボード(第5回会合)開催案内
日時
平成24年3月5日(月)17:00〜19:00

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/kaisai/02tsushin03_03000075.html
遺族年金と児童扶養手当の併給制限の見直し
(行政苦情救済推進会議の意見を踏まえた通知)
 総務省行政評価局では、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえて、次の案件について厚生労働省に通知しましたので、公表します。

○ 遺族年金と児童扶養手当の併給制限の見直し(概要・通知
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/54974.html
移動通信システム委員会 報告(案)に対する意見の募集
(「ITS無線システムの技術的条件」のうち「79GHz帯高分解能レーダの技術的条件」について) 情報通信審議会 情報通信技術分科会 移動通信システム委員会(主査:安藤 真 東京工業大学大学院 理工学研究科教授)は、平成22年2月から、「ITS無線システムの技術的条件」のうち「79GHz帯高分解能レーダの技術的条件」について検討を行ってまいりました。
この度、報告(案)を取りまとめましたので、本報告(案)について、平成24年2月29日(水)から同年3月29日(木)までの間、以下の要領で意見を募集いたします。


http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000075.html
法制審議会民法(債権関係)部会第3分科会第1回会議(平成23年12月27日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900111.html
法制審議会民法(債権関係)部会第38回会議(平成23年12月20日開催)議事録
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900110.html
法制審議会3月予定
http://www.moj.go.jp/content/000094838.pdf
国際的な資金フローに関する研究会
第8回会合
2012年2月23日(木) 14:00〜16:15
於: 財務省4階 西456「第1会議室」
第8回

議事要旨は後日掲載致します。

◆テーマ : 「通貨体制の選択と経済安定」
発表者 : 嘉治 佐保子 慶應義塾大学経済学部教授
発表資料[856kb,PDF]

◆テーマ : 「バーゼルIIIの実施及びG-SIFIに関する新たな枠組みについて」
発表者 : 氷見野 良三 金融庁総務企画局参事官
発表資料[762kb,PDF]
http://www.mof.go.jp/pri/research/conference/zk093/zk093_08.htm
「千葉県産業復興相談センター」の設立について
本件の概要
 二重債務問題への対応について、千葉県における被災事業者への支援・相談体制を強化するため、3月1日(木)に「千葉県産業復興相談センター」の開所式が行われ、3月5日(月)より相談受付が開始されることとなりましたのでお知らせいたします。

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120228003/20120228003.html
エルピーダメモリ株式会社等の会社更生手続開始の申立てに係る中小企業者対策について
本件の概要
 経済産業省は、エルピーダメモリ株式会社等の会社更生手続開始の申立てを受け、今後、同社に関連する中小企業者の資金繰りへの影響が懸念されることから、今般の事由で影響を受ける中小企業者を対象に、特別相談窓口を設置等の措置を講ずることとしました。

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120228001/20120228001.html
不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案について平成24年2月28日

1) 背景
 建築物の耐震化など都市機能の向上に民間資金の導入を促進するため、倒産隔離型の不動産特定共同事業を可能とするべく、一定の要件を満たす特別目的会社が不動産特定共同事業を実施できることとする等の所要の措置を講ずる。

2) 改正の概要
1.特例事業者
  (1)次に掲げる要件に該当する法人(特別目的会社)が不動産特定共同事業を営もうとする場合には、主務大臣へ届出をしなければならない。
    [1] 不動産特定共同事業を専ら行うことを目的とする法人であること
    [2] 不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第3号事業者)に委託するとともに、不動産特定共同事業契約の締結の
       勧誘の業務を不動産特定共同事業者(第4号事業者)に委託するものであること
    [3] 特例投資家(銀行、信託会社等不動産投資に係る専門的知識及び経験を有する者等)を事業参加者とすること
    [4] その他事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件に適合すること
  (2)(1)の届出をした法人(特例事業者)に対する主務大臣による立入検査等の所要の監督規定を設ける。
2.特例事業者から委託を受ける不動産特定共同事業者
  (1)第3号事業及び第4号事業を営もうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
  (2)当該許可の要件として、第4号事業者については、金融商品取引法の第二種業登録を受けていることを追加する。
  (3)第3号事業者及び第4号事業者に対しては、現行の規制に加え、自己取引等の禁止、委託された業務の再委託の禁止等の規定を
     新たに設けるとともに、これらに違反した場合には、指示処分、業務停止命令、許可の取消を行うことができる。
3.不動産特定共同事業者の業務の適正な運営の確保
  現行の不動産特定共同事業者も含めて、
  [1] 許可の欠格事由に、役員に暴力団員等がいること、暴力団員等が事業活動を支配していることを追加するとともに、
  [2] 無許可営業の場合や業務停止命令に違反した場合における法人に対する罰金の額を300万円から1億円に引き上げる。

3) 閣議決定日
平成24年2月28日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧対照条文(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo05_hh_000011.html
不動産特定共同事業の活用を一層推進するため、一定の要件を満たす者が届出により特定の不動産特定共同事業を営むことを可能とするとともに、その業務の委託を受ける不動産特定共同事業者について必要な規制を行う等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
市の低炭素化の促進に関する法律案について平成24年2月28日

標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
1.背景
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずる。

2.概要
(1)都市の低炭素化の促進に関する基本方針の策定
  国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。
(2)低炭素まちづくり計画に係る特別の措置
 [1] 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、市街化区域等のうち都市の低炭素化の促進に関する施策を総合的に推進することが効果的であると認められる区域について、低炭素まちづくり計画を作成することができることとする。
 [2] 市町村は、低炭素まちづくり計画の作成に関する協議及び低炭素まちづくり計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会を組織することができることとする。
 [3] 低炭素まちづくり計画に基づき、以下の措置を講ずることとする。
  ア 集約都市開発事業(病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物の整備等に関する事業であって都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するもの)を市町村長が認定する制度を創設し、所要の支援措置を講ずることとする。
  イ 低炭素まちづくり計画に記載された駐車機能集約区域内において建築物の新築等を行おうとする者に対し、条例で、集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨等を定めることができることとする。
  ウ 低炭素まちづくり計画に記載された鉄道利便増進事業等を実施しようとする者は、当該事業を実施するための計画を作成し、これに基づき当該事業を実施することとするとともに、当該計画について国土交通大臣の認定を受けた場合には、鉄道事業法等による許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなすこととする。
  エ 市町村又は緑地管理機構は、低炭素まちづくり計画に記載された樹木保全推進区域内の一定の樹木等の所有者等と樹木等管理協定を締結し、その管理を行うことができることとする。
  オ 低炭素まちづくり計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備等に関する事業の実施主体は、公共下水道管理者等の許可を受けて、公共下水道等の排水施設からの下水の取水等をすることができることとする。
  カ その他所要の措置を講ずることとする。
(3)低炭素建築物新築等計画の認定制度の創設
  市街化区域等内において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする者が作成する低炭素建築物新築等計画を所管行政庁が認定する制度を創設し、所要の支援措置を講ずることとする。


3.閣議決定日
平成24年2月28日(火)

添付資料
報道発表資料(PDF ファイル)
概要(PDF ファイル)
要綱(PDF ファイル)
法律案・理由(PDF ファイル)
新旧(PDF ファイル)
参照条文(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000062.html
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るため、国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及の促進のための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律案について
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h24/k20120228/k120228-1.pdf

コメント(1)

規制・制度改革に関する分科会 議事次第
平成24年2月27日(月)
15時30分〜17時00分
永田町合同庁舎第1共用会議室

( 開会 )
各府省フォローアップヒアリング(厚生労働省)
( 閉会 )



(資料) 資料1 各府省フォローアップヒアリングに関する資料
資料1−1 厚生労働省提出資料
(保険外併用療養の範囲拡大)
(その1)(PDF形式:507KB)
(その2)(PDF形式:534KB)
(その3)(PDF形式:312KB)

資料1−2 厚生労働省提出資料
(ICTの利活用促進(遠隔医療、特定健診保健指導))
(その1)(PDF形式:255KB)
(その2)(PDF形式:459KB)

資料1−3 厚生労働省提出資料
(一般用医薬品のインターネット等販売規制の見直し)(PDF形式:485KB)
資料1−4 厚生労働省提出資料
(訪問看護ステーションの開業要件の見直し)(PDF形式:100KB)
資料2 川本委員提出資料(PDF形式:107KB)

http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/meeting/2011/subcommittee/120227/agenda.html
月刊登記情報2012年3月号に,「登記官の目 商業・法人登記雑感」が掲載されている。論稿中,「3 医療法人の役員の任期について」があるのだが・・・。

 医療法人の役員の任期は,2年を越えることはできない(医療法第46条の2第3項本文)。これを受けて,医療法人の定款では,「理事の任期は,2年とする」と定められているのが通例である。理事長の任期が定められることは,皆無であり,理事長は,理事の任期満了により当然資格喪失退任となる。

 ところが,上記論稿では,あたかも理事長の任期が2年であるかのごとく,論じられている。理事長の予選ができないケースで,理事の任期開始に後れて理事長の選定がされた場合に,なぜその後任期が1日ずつずれていく解釈をするのか,不可解である

 理事の任期が平成20年1月31日から平成22年1月30日までである場合に,理事が平成22年1月30日以前に選任され,理事長が同年1月31日に選定されたというケースで,なぜ任期が平成24年1月31日までとなるのであろうか?

 定款の規定(任期2年)によれば,上記理事の任期は,平成22年1月31日から平成24年1月30日までの2年である。理事長の選定が,平成22年1月31日に行われようが,同年2月1日に行われようが,理事の任期がずれるわけがなく,平成24年1月30日に任期満了となり,理事長も資格喪失退任となる。理事の任期満了を無視して,理事長の任期がずれ込むわけもない。

 この理は,法律上の理事長ではなく,定款上の理事長を選定するに過ぎない社会福祉法人やNPO法人であっても,同様である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/2a3a15b559a030be9127fb21eed18aff
2月28日発行の印鑑証明書について,3か月の有効期限が問題となる場合,それはいつまでか?


 場合分けが必要である。

? うるう年の場合 → 5月28日まで
? うるう年以外の年の場合 → 5月31日まで


民法
 (暦による期間の計算)
第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fdb27427b3c3702724a4a0c18056f22a

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