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登記法 ○゜○゜コミュの自転車利用環境・酒販免許緩和ぱぷこめ開始。

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自転車利用環境・酒販免許緩和ぱぷこめ開始。
岐阜地裁21行ウ5本巣市住民訴訟判決掲載。
国民生活センター2回目は3.2開催。
環境省が公健審査会裁決について掲載。
とうきねっとは3.10メンテナンス停止。
盛岡局に大船渡移転について掲載。
外為法違反について経済産業省掲載。
帝国ホテルに幽霊会社を設立して日本のプルトニウム輸送がされていた。親会社も英国の幽霊会社。
2.24年齢条項の見直しに関する検討委員会開催。204法が該当する。
みんなの党が独自に大阪都に関する地方自治法改正案。
民主党も大阪都に関する地方自治法改正案を提出へ。
税金を分納するならば、抵当権設定申し出することですよ。延滞税が減額されます。
電子手形債権も二重譲渡の危険はあります。紙の手形も複本制度があるので同様ですが。。。
取締役会を設置した場合は、以前の代表取締役は代表権がなくなります。地裁の選任した代表清算人は清算人会設置で代表権がなくならないようですが・・・
破産した旨の通知は、知れている債権者の住所に普通郵便で送るだけですから、転居したりしていれば届かない可能性が高いです。転送されるので届く場合もありますが。
公営住宅退去基準には自治会費滞納などは入っていません。役所とは無関係なので。
無断駐車のレッカー移動は合法である場合もそうでない場合もあります。
事業所数の水増し・・・
総務省ルールでは、事業所企業統計では同一の部屋に5社ありて人が3人の場合は、任意の3社だけが存在するとする。
他の統計では、存在しないとされた事業所も対象になる。工場が5社ならば、事業所企業で存在しないとされた企業は工業統計でも存在しないとするが、工場が1社ならば事業所統計で存在しないとされていても工業統計では存在するとする。
しかし、大変なので、5社ありて3人でも5人いるものとして扱う区役所が多い。
違う場所ならば同一人が兼務していてもすべて対象になる。同一の会社の支店は別として。
みうら製作所とみうらビルが別の場所にあれば1人が兼務していても別に計上する。
事業所統計で存在しないとされた場合、他の統計に事廃業と通知されてしまう。
逆に、工業統計で存在するとされた場合は、事業所統計で工業新規と通知されてしまう。
毎年分類が変わる企業だけでたくさん。。最大の売り上げの業種として判定されるので微妙な企業は毎年変動します。
工業と商業・商業や工業と不動産賃貸業とか。
エルピーダ会社更生法申請へ。
明治10太政官布告利息制限法
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787957/73
損害金は裁判所が減額できる。と規定しているだけですね。
なので損害金は上限なく登記はできるようですね。
利息制限法 ( 明治10年太政官布告第66号 ) 被改正法令 審議経過

【明治前期編】
改正 明治31年 6月21日法律第11号 被改正法令 審議経過
改正 大正 8年 4月11日法律第59号 被改正法令 審議経過
廃止 昭和29年 5月15日法律第100号 被改正法令 審議経過

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
 利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
 なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成24年3月10日(土) 午後8時頃から
 平成24年3月11日(日) 午後8時30分頃まで

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201202.html
事件番号 平成21(行ウ)5 事件名 損害賠償履行請求事件 裁判年月日 平成24年02月09日 裁判所名・部 岐阜地方裁判所
判示事項の要旨  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82029&hanreiKbn=04
安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)に関する意見募集について

案件番号 155120601
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」事務局
  国土交通省道路局環境安全課
  警察庁交通局交通規制課

案の公示日 2012年02月27日 意見・情報受付開始日 2012年02月27日 意見・情報受付締切日 2012年03月02日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)に関する意見募集について   安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた提言(仮称)(案)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155120601
「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について

案件番号 410240006
定めようとする命令等の題名 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)

根拠法令項 酒税法(昭和28年法律第6号)

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国税庁 課税部 酒税課 監理係
03-3581-4161(内線3423)

案の公示日 2012年02月27日 意見・情報受付開始日 2012年02月27日 意見・情報受付締切日 2012年03月28日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集について   酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)(酒類卸売業免許の要件緩和等について)   新旧対照表   関連資料、その他
資料の入手方法
国税庁課税部酒税課の窓口において配付

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240006
第5回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成24年2月27日)【議事次第】第5回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:97KB]
【資料1】これまでの検討概要について[PDF:464KB]
【資料2】検討すべき課題等について[PDF:89KB]
【参考資料1】委員等名簿[PDF:119KB]
【参考資料2】諸外国における経済的不利益賦課制度[PDF:412KB]
【参考資料3】消費者安全法の一部を改正する法律案について[PDF:938KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html#5
2回 国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会(平成24年3月2日)第2回 国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会を下記のとおり開催いたします。



1.日時:平成24年3月2日(金)10:00〜12:00
※ 会議の進行状況によっては終了時間が前後する可能性があります。

http://www.anzen.go.jp/kentou/index.html
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立について
1. 設立日
平成24年2月22日(会社設立登記申請日)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/%E6%9D%B1%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%9C%87%E7%81%BD%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E5%86%8D%E7%94%9F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf
http://www.reconstruction.go.jp/topics/post-34.html
法制審議会会社法制部会第17回会議(平成24年2月22日開催)○ 議題等
会社法制の見直しについて
○ 議事概要
1 部会資料19に基づき,事務当局から,「会社法制の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要が報告
された。
2 部会資料18に基づき,親子会社に関する規律に関する個別論点のうち以下のものについて,審議がされた。
  (1) 親会社株主の保護
    多重代表訴訟の制度の創設以外の見直し,多重代表訴訟,株式会社が株式交換等をした場合における株主代表
訴訟,親会社による子会社の株式等の譲渡
  (2) 子会社少数株主の保護
    親会社等の責任,情報開示の充実


○ 議事録等
議事録(準備中)
資料
 部会資料18 親子会社に関する規律に関する個別論点の検討(1)[PDF]
 部会資料19「会社法制の見直しに関する中間試案」に対して寄せられた意見の概要[PDF]
 法制審議会会社法制部会委員等名簿[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900121.html
第7回会議(平成24年2月17日開催)○ 議題等
検討事項についての論点整理
被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめに関する日本弁護士連合会の意見書並びに犯罪情勢及び刑事手続に関する統計資料等の説明
その他

○ 議事概要
1について
 論点整理に関する議論が行われた。
2について
 幹事及び事務当局から,前記意見書及び統計資料等の説明がなされ,これに対する質疑応答がなされた。
3について
 次回(第8回)会議は,平成24年3月16日(金)午後1時30分から開催予定。
○ 議事録等
◇ 議事録
(準備中)
◇ 資料


配布資料22 第2回・第6回会議における意見要旨[PDF]

配布資料23−1 「被疑者取調べの録音・録画に関する法務省勉強会取りまとめ」に関する意見書[PDF]

配布資料23−2 取調べの録画の際の撮影方向等についての意見書[PDF]

配布資料24 犯罪情勢に関する統計資料[PDF]

配布資料25−1 刑事手続の流れ図[PDF]

配布資料25−2 刑事手続に関する統計資料[PDF]

http://www.moj.go.jp/kentou/jimu/kentou01_00050.html
盛岡地方法務局大船渡出張所庁舎移転(再開)のお知らせ
http://houmukyoku.moj.go.jp/morioka/frame.html

外国為替及び外国貿易法違反企業に対する警告について
本件の概要
 経済産業省は、本日、株式会社クレハ及び株式会社クレファインに対し、厳正な輸出管理を求めることを主な内容とする警告を行いました。

http://www.meti.go.jp/press/2011/02/20120227003/20120227003.html
公害健康被害補償不服審査会による原処分取り消し裁決における指摘事項への対応について(お知らせ)

【概要版】
 公害健康被害補償不服審査会(以下「不服審査会」という)において、石綿健康被害救済制度に関する審査請求の1件について原処分の取り消しの裁決がなされ、平成23年10月13日に公表されました。原処分取り消しの理由は「中皮腫との病理組織学的な鑑別が、未だ適切に尽くされていない」、(弁明書において)「架空の検査結果を含むなど不適切な行為が処分庁側に認められた」ということでした。

 まず、「中皮腫との病理組織学的な鑑別が、未だ適切に尽くされていない」との指摘は、特定の検査項目が未実施であったことを踏まえたものですが、この指摘に沿って、今後、検査項目を追加実施し、その結果も踏まヲて再審査を行うこととしています。

 次に、(弁明書において)「架空の検査結果を含むなど不適切な行為が処分庁側に認められた」との指摘は、弁明書作成者の誤記載によるものであり、医学的判定自体は適切に行われたと考えます。
 この弁明書における誤記載は重大であり、二度と繰り返してはならないことから、その原因究明のための調査を実施することとし、併せて類似の誤記載が過去の不服審査請求事例の弁明書にみられないか確認作業を進めました。今般、それぞれについて、以下の通り結果をとりまとめましたのでご報告いたします。

 原因究明のための調査として、弁明書作成に関わった当時の環境省職員に対して文書による回答を求めた結果、1,弁明書の原案作成段階で単純な誤記載が生じたこと、及び2,弁明書決裁段階における誤記載の有無等の確認作業が不十分であったことの2点が原因と考えられました。
 併行して実施した、類似の誤記載が過去の不服審査請求事例の弁明書にみられないかの確認作業については、不服審査請求事案116件中、確認すべき事案83件に関し、複数の職員によって二重に確認作業を実施しましたが、類似の誤記載はありませんでした。

 今後、弁明書への誤記載の再発防止策として、弁明書を作成する担当技官を2名へ増員し、二重確認を行うこととしました。さらに、こうした環境省における確認作業の後、環境再生保全機構においても実施された検査項目の記載等、事実関係の再確認を行う体制としました。

 今回、以上に報告しましたような環境省の不手際によって、審査請求人はもとより、不服審査会等の関係の皆様に大変なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後とも石綿による健康被害を受けた皆様の迅速な救済がなされるよう、制度の適切な運用に努めるとともに、信用の回復を目指して参ります。

【詳細版】
1.当該事案について
1-1石綿救済法に基づく申請者・行政不服審査法に基づく審査請求人 1-2中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会等による判断 1-3不認定通知発出後の経過 2.裁決書について
2-1概要(不服審査会発表資料より抜粋) 2-2不服審査会の指摘事項 3.事実確認及び原因究明のための調査について
3-1日時及び方法 3-2結果 3-3原因 3-4弁明書作成当時の作業状況 4.過去の弁明書の誤記載確認について
5.今後の対応(再発防止策)について
6.まとめ
1.当該事案について
1-1 石綿救済法に基づく申請者・行政不服審査法に基づく審査請求人(以下「審査請求人」)
 石綿救済法に基づく認定申請をしていた本人(56歳女性)が申請中に死亡したため、その遺族(配偶者・61歳男性)が法第5条に基づく決定を求め、小委員会等が中皮腫と認定できないという決定をしたところ、行政不服審査法による審査請求を申し立てたものです。 1-2 中央環境審議会石綿健康被害判定部会石綿健康被害判定小委員会等(以下「小委員会等」)による判断
 審査請求人は、平成20年3月14日に行われた石綿健康被害救済制度の申請について、審査請求人の配偶者が中皮腫に罹患していたと主張しています。
 本事案は、小委員会等において計5回(平成20年5月〜平成21年1月)審議されましたが、結果としては、免疫染色において、ア)中皮腫において陽性となるべき抗体(calretinin※等)が陰性であった、イ)悪性黒色腫に特異的な抗体(melan-A※)が陽性であった、こと等から中皮腫とは認められず、悪性黒色腫等の悪性疾患である可能性が高いと判断されました。
※calretininは上皮型中皮腫において陽性となることが多い抗体、melan-Aは悪性黒色腫において陽性となることが多い抗体 1-3 不認定通知発出後の経過
 この判断に基づき、平成21年2月に処分庁である環境再生保全機構が審査請求人に対して、本事案は中皮腫として認定できない旨通知しましたところ、同年4月に審査請求人から行政不服法に基づく審査請求が申請されました。不服審査会での審議を経て、平成23年10月13日に原処分取消裁決がなされました。 2.裁決書について
2-1 概要(不服審査会発表資料より抜粋)
 裁決書では、「放射線画像診断の結果、胸膜プラーク及び肺線維化は認められず、石綿ばく露による疾患であることを示唆する所見は得られなかった。一方、病理組織学検討の結果、メラノサイトへの分化傾向を伴う悪性腫瘍の可能性が相当にあるが、中皮腫との病理組織学的鑑別が、未だ適切に尽くされていないと判断した。さらに、架空の検査結果を含むなど不適切な行為が処分庁側に認められたことによって、原処分の破棄は免れない。よって、これを取り消す。」と述べられています。 2-2 不服審査会の指摘事項
 裁決書では、(弁明書において)「架空の検査結果を含むなど不適切な行為が処分庁側に認められた」とする理由として以下の2点を指摘しています。
●実施されていないWT-1※の検査結果を3回目の弁明書において、陰性として記載したこと。 ●4回提出した弁明書において、calretininに関する記載が異なっていること。
(1回目:記載なし → 2回目:陰性 → 3回目:陽性 → 4回目:陰性)
※WT-1は上皮型中皮腫においては陽性となることが多い抗体 3.事実確認および原因究明のための調査について
3-1 日時及び方法
 裁決書の指摘を踏まえて、環境省が行った調査の日時及び方法については以下の通りです。
日時:平成23年10月17日〜19日 方法:当該弁明書に関わった環境省石綿健康被害対策室担当者(4名)に対して、共通の質問を作成し、文書で回答を求めました。その後も必要に応じて、電話等による確認を実施いたしました。 3-2 結果
 「実施されていないWT-1の検査結果を3回目の弁明書において、陰性として記載していた」、「4回提出した弁明書において、calretininに関する記載が異なっていた」といった誤記載の事実を認めました。 3-3 原因
●実施されていないWT-1の検査結果を3回目の弁明書において、陰性として記載したこと。
 今回、誤記載の対象となったWT-1は一般的に上皮型中皮腫の診断において実施されることが多い中皮マーカー(検査)ですが、弁明書作成者が、小委員会等の議事録中にある「中皮マーカーも染まらない」等の委員の発言を参照して、一連の中皮マーカーである“WT-1、D2-40、cytokeratin5/6はいずれも”(検査をした結果)染まらなかったものと思い込んだこと。
 また、弁明書作成者は中皮マーカーについて「KARU」と入力すると、「calretinin、WT-1、D2-40、cytokeratin5/6」と一括変換入力されるよう辞書登録しており、これらを一連のものとして認識する傾向にあったこと。
 さらに、弁明書作成者がWT-1による免疫染色が行われていないことの確認を怠ったこと。 ●4回提出した弁明書において、calretininに関する記載が異なっていること。
 calretininの染色結果については、小委員会等の判断としては陰性でしたが、弁明書作成者が小委員会等の議事録中にある「calretininがごくわずか一部の細胞で陽性になっているだけ」「一応核が染まっているところもあります」等の委員の発言を参照して、3回目の弁明書に「calretininが陽性」と誤って記載したこと。 3-4 弁明書作成当時の作業状況
 医学的判定に係る弁明書の作成は1名の技官が担当し、4名の室員が確認の上、最終的に室長決裁を取っていましたが、専門的な内容については担当の技官に一任されていました。 4.過去の弁明書の誤記載確認について
 類似の誤記載が過去の不服審査請求事例の弁明書にみられないかの確認につきましては、不服審査請求事案116件(平成24年1月現在)中、確認すべき事案は83件※ありました。
 複数の職員による二重の確認を行ったところ、類似の誤記載はありませんでした。
(※残り33件については(1)請求期限切れ等により却下処理とされた、(2)環境大臣による医学的判定の対象とならない、(3)弁明書作成作業中である等の理由により、見直し作業の対象としていません。)

5.今後の対応(再発防止策)について
 弁明書作成については、これまで担当の医系技官1名にて作成の上、主に室長が確認をしていたところ、今般の不服審査会の裁決を受けて、担当の医系技官を2名へ増員して作成・確認することで、確認の体制を充実させることとしました。また、医学的判定以外の部分については、医系技官以外の判定業務担当者の確認をもって決裁を行うこととしました。
 こうした石綿室内での取り組みに加えて、環境再生保全機構においても実施された検査項目の記載等、事実関係の再確認を行う体制としました。

6.まとめ
 今回、環境省の不手際(弁明書における誤記載)によって、審査請求人はもとより、不服審査会等の関係の皆様に大変なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。なお、平成23年10月23日に環境省石綿健康被害対策室長及び環境再生保全機構申請課長が審査請求人ご本人に面会し、謝罪するとともに、再審議についても、ご了解をいただきました。
 このようなことが二度と起きないように細心の注意を払いつつ、今後とも石綿による健康被害を受けた皆様の迅速な救済のため、制度の適切な運用に努めるとともに、信用の回復を目指して参ります。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14894

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