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登記法 ○゜○゜コミュの満州日日新聞 1938.4.10(昭和13)

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満州日日新聞 1938.4.10(昭和13)


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工場抵押法施行規則

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第一条 工場抵押法に依る登録に付ては本令に別段の定めのあるものを除くの外不動産登録法施行規則の規定に依る
第二条 工場財団登録簿は附録第一号雛形に依り之を調製すべし
第三条 各別の所有者に属する数箇の工場に付工場財団所有権保存の登録を申請する場合に於ては工場抵押法第十五条第一号乃至第三号の事項に付各所有者の氏名を記載すべし
第四条 工場財団目録の記載は第五条乃至第十四条の規定に従うべし
第五条 土地に付ては新京特別市、県、旗、街、村、屯、地号地目、面積、等級又は地価及用法を記載すべし
第六条 工作物に付ては其の種類構造、房号及面積又は延長を記載し且其の所在の土地を表示すべし
第七条 機械、器具、電柱、電線配置諸管、軌条其の他の附属物に付ては其の種類、構造箇数又は延長を記載し若し製作者の氏名、製造の年月日、記号、号数その他同種類の他の物と区別するに足るべき特質あるときはその特質を記載し且その附属する土地又は工作物を表示すべし軽微なる附属物の記載は概括して之を□すことを得
第八条 登記したる船舶に付ては船舶登記法第三十二条に掲ぐる事項を記載すべし
第九条 地上権に付ては第五条の規定に依りその目的たる土地を表示する外設定の目的、存続期間、地代及その支払時期、設定の年月日並に所有者の氏名及住所を記載すべし
第十条 典権に付ては第五条及第六条の規定に依りその目的たる不動産を表示する外典価、典権の期間並に所有者の氏名及住所を記載すべし
第十一条 賃借権に付ては第五条乃至第八条の規定に依り其の目的物を表示する外存続期間、借賃及其の支払時期、設定の年月日並に賃貸人に氏名及住所を記載すべし
第十二条 地役権に付ては第五条の規定に依り要役地及承役地を表示する外設定の目的及範囲、設定の年月日並に承役地の所有者の氏名及住所を記載すべし
第十三条 工業所有権に付ては其の権利の種類、名称、番号及登録の年月日を記載すべし
工業所有権に関する実施権に付ては実施権の範囲並に本権の種類、名称、番号、登録の年月日及其の権利者の氏名及住所を記載すべし
第十四条 数箇の工場に付工場財団を設くる場合においては各工場に関するものを区分して記載すべし
第十五条 工場財団目録を作成するには登録簿用紙と同一の大さにして且同質の紙を用ふべし
第十六条 工場財団目録には其の毎葉の綴目に契印を□すべし、但し申請人が多数なるときは其の一人の契印を以て足る
第十七条 所有権保存の登録を□したるときは登録官は工場財団目録に申請書受付の年月日、受付号数及び登録号数を記載すべし
工場抵押法第三十一条の場合に於ては登録官は其の作成したる目録に登録の年月日を記載して捺印すべし
工場抵押法第三十四条に依り提出したる目録には申請書受付の年月日及受付号数を記載すべし
第十八条 工場の図面には工場に属する土地及び工作物の方位、形状及間尺並に重要なる附属物の配置を記載し申請人之に署名捺印すべし、地上権の目的たる土地、典権及賃借権の目的たる土地及工作物並に承役地に付ては各其の方位、形状及間尺を記載すべし
工場の一部を以て工場財団を設くる場合に於ては財団に属する部分と之に属せざる部分とを区分すべし
第十九条 工場抵押法第三十一条の場合に於ては登録官は工場の所有権に対し工場の図面を提出すべき旨を通知すべし
前項の通知を受けたるときは工場の所有者は遅滞なく工場の図面を登録官署に提出すべし
第二十条 工場抵押法第三十二条及第三十三条の登録を申請するときは工場の図面を提出すべし
第二十一条 前二条の規定に依り工場の図面の提出ありたるときは前の図面の末尾に新に図面の提出ありたる旨申請書受付の年月日及受付号数を記載して登録官捺印し且之に新に提出ありたる図面を編綴し其の綴目に契印を□すべし、但し第十九条の場合に於ては申請書受付の年月日及受付号数の記載に代え登録の年月日を記載すべし
第二十二条 所有権保存の登録を□す場合に於て表示欄に工場財団の表示を□すには工場の名称及所在、主たる営業所、営業の種類並に登録の年月日を記載すべし
第三条の場合に於ては所有者の氏名をも記載すべし
第二十三条 工場抵押法第四条の期間は登録の日より之を起算す
第二十四条 工場抵押法第三十一条の登録を□したるときは遅滞なく所有者以外の登録名義人に対し其の旨を通知すべし
第二十五条 工場抵押法及本令の規定に依り通知又は請求を□す場合に於ては通知簿に其の要旨通知又は請求を受くる者及通知又は請求を発する年月日を記入すべし
第二十六条 工場抵押法第十七条第二項、第二十二条第二項、第二十七条第二項、第三十条第二項、第三十一条第三項、第三十八条、第三十九条第二項及第四十三条第二項に依り通知を受けたるときは受付帳に通知事項の要旨、通知を□したる登録官署の名称、受付の年月日及受付号数を記載し通知書に受付の年月日及受付号数を記載すべし、但し通知事項の要旨は登録の目的欄に通知を□したる登録官署の名称は申請人の氏名欄に之を記載すべし
第二十七条 工場財団目録及工場の図面は工場財団消滅の登録を□したる日より五年間之を保存すべし
第二十八条 工場抵押法第四十四条の場合に於ては土地又は建築物が工場に属するものなることを証するに足るべき書面を提出すべし
第二十九条 前条の場合に於て土地又は建築物の登録用紙中他項権利部事項欄に其の登録を□すときは工場抵押法第四十五条に依りて目録の提出ありたることを記載すべし
第三十条 第七条、第十五条乃至第十七条及第二十七条の規定は工場抵押法第四十五条の目録に之を準用す
附則
第三十一条 本令は工場抵押法施行の日より之を施行す
第三十二条 康徳四年司法部令第六号工場抵押登記処理規則は之を廃止す
第三十三条 工場抵押法第五十一条に依る登記に付ては本令の規定を準用する外不動産登記法施行規則の規定に依る
第三十四条 工場財団登記簿は附録第二号雛形に依り之を調製すべし
第三十五条 工場財団に属する不動産が不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域に跨り又は不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域内に在る場合に於ては工場財団目録に其の旨を記載すべし
第三十六条 第十七条第二項、第十九条及第二十一条の規定は工場財団に属する不動産の全部又は一部が登記処の管轄より登録官署の管轄に転属したる場合に之を準用す

工場財団登録税法
第一条 工場財団登録簿に登録を受くる者には左の区別に従い工場財団登録税を課す

一、抵押権の取得
債権金額 千分ノ一
二、競売又は強制管理の申立
債権金額 千分ノ一
三、仮差押又は仮処分
債権金額 千分ノ一
四、抵押権を以て担保せらるゝ債権の差押
債権金額 千分ノ一
五、滞納処分以外の原因に因る権利の処分の制限にして特に掲げざるもの
債権金額 千分ノ一
六、抹消したる登録の回復
毎一件 二円
七、仮登録 毎一件 二円
八、附記登録 毎一件 二円
九、登録の更正、変更又は抹消
毎一件 二円

第二条 不動産登録税法第六条、第七条、第九条乃至第十五条の規定は工場財団登録税の納付に之を準用す
附則
第三条 本法は工場抵押法施行の日より之を施行す
第四条 康徳四年勅令第八十四号工場財団登記税法は之を廃止す
第五条 工場財団登記簿に登記を受くる者は第一条及第二条の規定に準じ工場財団登録税を納むべし、この場合における税金の納付は第二条の規定に拘らず収入印紙を以て之を□すべし





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データ作成:2000.5 神戸大学附属図書館



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