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登記法 ○゜○゜コミュの満州日日新聞 1938.4.8-1938.4.9(昭和13)

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満州日日新聞 1938.4.8-1938.4.9(昭和13)


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満州国工場抵押法(上・下)

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(上)
五日参議府暫議を逓適した工場抵押法は八日左の通り公布された
第一章 工場財団抵押
第一条 本章において工場と称するは営業のため物品の製造若しくは加工又は印刷若しくは撮影の目的に使用する場所を謂う
営業のため電気、瓦斯、熱又は水の供給の目的に使用する場所はこれを工場と見做す
第二章 工場の所有者は低押の目的となすため一個又は数個の工場に付工場財団を設くることを得、数個の工場が各別の所有者に属するとき亦同じ
第三条 工場財団の設定は工場財団登録簿に所有権保存の登録を■すに依りて之を為す
第四条 工場財団の所有権保存の登録は其の登録後二月以内に抵押■設定の登録の申請を爲さざるときは其の効力を失う
第五条 工場に関する左に掲ぐるものの全部又は一部を以て之を組成することを得

一、土地及工作物
二、■砥、器具、電柱、電線、配置諸管、軌条其他の附属物
三、地上機
四、典権
五、賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
六、工業所有権

第六条 土地又は建築物にして未登録のもののあるときは工場財団を設くる前其の所有権保存の登録を受ける事を要す
第七条 他の財団に属するもの、他人の権利の目的たるもの又は差押、假差押若くは仮処分の目的たるものは工場財団に■せしむる事を得ず
工場財団に属するものは之を譲渡し若くは所有権以外の権利の目的と爲し又は差押、仮差押若くは仮処分をなす事を得ず、但し抵押権者の同意を得て之を貸貸するは此の限にあらず
第八条 工場財団は之を一箇の不動産と看做す
工場財団は所有権及び抵押権以外の権利の目的たることを得ず
第九条 工場の所有者が抵押権者の同意を得て工場財団に属するものを財団より分離したるときは抵押権は其のものに付消滅す工場の所有権が抵押権の実行前正当の事由に因り前項の同意を求めたるときは抵押権は其の同意を拒む事得ず
第十条 工場財団は抵押権の消滅後二月以内に新たに抵押権設定の登録の申請を爲さざるときは消滅す、但し其の期間内と雖も工場の所有者は工場財団消滅の登録の申請を爲すことを妨げず
第十一条 工場財団の登録は工場所在地の新京特別市長、市長、県長又は旗長の管理に属す
工場が数個の登録官署の管轄区域に跨り又は工場財団に属すべき数個の工場が数個の登録官署の管轄区域内に在る場合に於てが申請に因り司法部大臣管轄登録官署を指定す
第十二条 登録官署に工場財団登録簿を備う
第十三条 工場財団登録簿は一個の工場財団に付一用紙を備う
第十四条 工場財団登録は其の一用紙を登録号数欄、表示部、所有権部及抵押権部に分ち表示部に表示欄及表示欄数欄を設け所有権及抵押権の二部に事項欄及順位欄数欄を設く
登録号数欄には各財団に付登録簿に始めて登録を爲したる順序を記載す
表示欄には工場財産の表示を爲し及其変更に関する事項を記載し表示欄数欄は表示欄に登録事項を記載したる順序を記載す、所有権部事項欄には所有権に関する事項を記載す
順位欄数には事項欄に登録事項を記載したる順序を記載す
第十五条 登録の申請書には不動産登録法第五十八条第一項第四号の至第十号に掲ぐる事項の外左の事項を記載することを要す

一、工場の名簿及所在
二、主たる営業所
三、営業の種類

第十六条 工場財団に付所有権保存の登録を申請する場合に於ては工場財団目録、工場の団面及第五条第五号に掲ぐる承諾を登する書面を提出することを要す前項の目録には工場財団に属すべきものの表示を掲げ申請人之に署名捺印することを要す
第十七条 所有権保存の登録の申請ありたるときはその財団に属すべきものにして登録あるものに付ては登録官は職権を以て其の登録用紙中相当部事項欄に工場財団に属すべきものとして其の財団に付所有権保存の登録の申請ありたる旨、申請書受付の年月日及受付号数を記載することを要す
前項に掲ぐるものが登録官署の管轄に属するときは前項の規定に依り記載すべき事項を遅滞なく管轄登録官署に通知することを要す
前項の通知を受けたる登録官署は第一項の手続を為しその登録簿の謄本を通知を為したる登録官署に送付することを要す、但しその謄本には抹消に係る事項を記載することを要せず
前二項の規定は工場所有権が工場財団に属すべき場合にこれを準用す
第十八条 所有権保存の登録の申請ありたるときは登録官は政府公報及び新聞紙をもって工場財団に属すべき動産に付権利を有する者または差押、仮差押若は仮処分の債権者は一定の期間内にその権利を申出つべき旨を公告することを要す、但しその期間は一月以上三月以下とす
前項の公告は所有権保存の登録の申請が期間の満了前に却下せられたるときは遅滞なくこれを取消すことを要す
第十九条 前条第一項の期間内に権利の申出なきときは其の権利は存在せざるものと着做し差押仮差押または仮処分は其の効力を失う、但し所有権保存の登録の申請が却下せられたるとき又は其の登録が効力を失ひたるときは此の限にあらず
第廿条 第十八条第一項の期間内に権利の申出ありたるときは遅滞なく其の旨を所有権保存の登録の申請人に通知することを要す
第廿一条 所有権保存の登録の申請は不動産登録法第六十三条第一項第一号乃至第八号に掲ぐる場合の外左の場合に於て之を却下することを要す
一、登録簿若くは其の謄本又は登録に関する原簿の謄本に依り工場財団に属すべきものが他人の権利の目的たること又は差押、仮差押若くは仮処分の目的たること明白なるとき
二、工場財団目録に掲ぐるものゝ表示が登録簿若くはその謄本又は登録に関する原簿の謄本と牴触するとき
三、工場財団に属すべき動産に付権利を有する者又は差押、仮差押若くは仮処分の債権者がその権利を申出でたる場合において遅くとも第十八条第一項の期間満了後一週間以内にその申出の取消をあらざるとき又はその申出の理由なきことの証明あらざるとき
第二十二条 所有権保存の登録の申請を却下したるときは登録官は職権を以て第十七条第一項の規定に依り為したる記載を抹消することを要す
他の登録官署又は特許発明局に所有権保存の登録の申請ありたる旨を通知したる場合において所有権保存の登録の申請を却下したるときは遅滞なくその旨を通知することを要す
前項の通知を受けたる登録官署又は特許発明局は第十七条第三項又は第四項の規定に依りて為したる記載を抹消することを要す
第二十三条 工場財団に属すべきものにして登録あるものは第十七条の記載ありたる後は之を譲渡し又は所有権以外の権利の目的と為すことを得ず
第二十四条 第十七条の記載ありたる後競売開始の登録ありたる場合に於ては所有権保存の登録の申請が却下せられざる間及び其の登録が効力を失わざる間は競落を許す裁定を為す事を得ず
第二十五条 第十七条の記載ありたる後に為したる差押、仮差押又は仮処分の登録は抵押権設定の登録ありたるときは其の効力を失う
第二十六条 工場財団に属すべき動産は第十八条第一項の公告ありたる後は之を譲渡し又は所有権以外の権利の目的と為すことを得ず
第十八条第一項の公告ありたる後差押ありたるときは第二十四条の規定を準用す
第十八条第一項の公告ありたる後差押、仮差押又は仮処分ありたる場合に於て抵押権設定の登録ありたる時は差押、仮差押又は仮処分は其の効力を失う
第二十七条 所有権保存の登録を為したる時は登録官は職権を以て其の財団に属したるものゝ登録用紙中相当部事項欄に工場財団に属したる旨を記載することを要す
第十七条第二項乃至第四項の規定は前項の場合に之を準用す、但し登録簿又は登録に関する原簿の謄本の送付を要せず
第二十八条 所有権保存の登録ありたる時は工場財団目録は之を登録簿の一部と看做し其の記載は之を登録と看做す
第二十九条 工場財団の抵押権設定の登録の申請は不動産登録法第六十三条第一項に掲ぐる場合の外第四条の期間の経過後に為されたる場合に於ては之を却下することを要す
第三十条 抵押権設定の登録を為したるときは登録官は職権を以って第二十五条の規定に依り効力を失いたる登録を抹消する事を要す前項の場合に於て工場財団に属するものにして登録あるものが他の登銀官署の管轄に属するときは抵押権設定の登録なしたる旨を遅滞なく管轄登録官署に通知する事を要す
前項の通知を受けたる登録官署は第一項の手続を為す事を要す第二項の規定は工業所有権が工場財団に属する場合に之を準用す
第三十一条 工場財団に属する不動産に付滅失其の他不動産□の変更の登録をなしたる場合に於ては登録官は職権を以って工場財団目録の記載の変更の登録を為す事を要す
前項の場合に於ては登録官は変更したものの表示を掲ぐる目録を作成し之を工場財団目録に編綴し其の綴目に契印を為す事を要す
第一項の場合に於て工場財団が他の登録官署の管轄に属するときは遅滞なく其の旨をその登録官署に通知する事を要す
前項の通知を受けたる登録官署は第一項及第二項の手続を為す事を要す
第三十二条 前条の場合を除くの外、工場財団目録に掲ぐる事項に変更を生じたるときは所有者は遅滞なく工場財団目録記載の変更の登録を申請する事を要す
工場財団に属するものを財団より分離したるに因り前項の登録を申請する場合に於ては其の申請書い抵押権者の同意書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附する事を要す
第三十三条 工場財団に新に他のものを属せしむる報合に於ては所有者は工場財団目録の記載の変更の登録を申請する事を要す
前項の登録の申請書には抵押権者の同意書又は之に対抗する事を得べき裁判の謄本を添附する事を要す

(下)
第三十四条 工場財団に属するものに変更を生じたるに因り変更の登録を申請するとき又は前条の登録を申請するときは変更したるもの又は新に属せしむるものゝ表示を掲ぐる目録を提出することを要す
前項の規定に依り提出したる目録は工場財団目録に編綴し登録官其の綴目に契印を□すことを要す
第三十五条 工場財団に属するものに変更を生じたるに因り変更の登録を□すときは前の目録中其のものゝ表示の側に其のものに変更を生じたる旨、申請書受付号数を記載することを要す
第三十六条 第三十三条の登録を□すときは前の目録の末尾に新に他のものを財団に属せしめたる旨、申請書受付の年月日及受付号数を記載することを要す
第三十七条 工場財団に属したるものが滅失し又は財団に属せざるに至りたるに因り変更の登録を□すときは目録中其のものの表示の側に其のものが滅失し又は財団に属せざるに至りたる旨申請書受付の年月日及受付号数を記載し其のものの表示を朱抹することを要す
第三十八条 第十七条乃至第二十七条及第三十条の規定は第三十三条の登録の申請ありたる場合に之を準用す
第三十九条 工場財団に属したるものにして登録あるものが財団に属せざるに至りたるに因り変更の登録を□すときは其のものの登録用紙中相当部事項欄に其の旨を記載し第十七条及第二十七条の記載を抹消することを要す
前項に掲ぐるものが他の登録官署の管轄に属するときは其のものが財団に属せざるに至りたる旨を遅延なく管轄登録官署に通知することを要す
前項の通知を受けたる登録官署は第一項の手続を□すことを要す
前二項の規定は工場財団に属したる工業所有権が財団に属せざるに至りたる場合に之を準用す
第四十条 工場財団の差押、仮差押又は仮処分は工場所在地の区法院の管轄とす
工場が数箇の区法院の管轄区域に跨り又は工場財団に属する数箇の工場が数箇の区法院の管轄区域内に在る場合に於ては其の区法院を併せて管轄する直近上級法院は申請に因り管轄法院を指定す
第四十一条 法院は抵押権者の申立□因り工場財団に属するものを各別に□売又は入札に付すべき旨を命ずることを得
第四十二条 強制執行法第百八十七条又は拍売法第七十七条の規定に依り登録の嘱託をなすべき場合に於ては法院は同時に工場財団に属したる土地、建築物、船舶又は工業所有権に付第十七条及第二十七条の記載の抹消及競落人の取得したる権利の登録を管轄登録官署又は特許発明局に嘱託することを要す
第四十三条 工場財団の所有権保存の登録が其の効力を失い又は工場財団が消滅したるときは其の工場財団の登録用紙を閉鎖することを要す
第三十九条の規定は前項の場合に之を準用す
第二章 工場不動産抵押
第四十四条 第一条に定むる工場の所有者は工場に属する土地又は建築物を其の土地又は建築物に備付けたる機械、器具其の他工場の用に供する物と共に之を抵押権の目的と□すことを得
第四十五条 工場の所有者が前条の抵押権設定の登録を申請する場合に於ては工場に属する土地又は建築物と共に抵押権の目的たる物の目録を提出することを要す
第十六条第二項、第二十八条、第三十一条第一項第二項及第三十二条乃至第三十七条の規定は前項の目録に之を準用す
第四十六条 抵押権は第四十四条の規定に依りて其の目的たる物が第三取得者に引渡されたる後と雖も其の物に付之を行うことを得、但し第三取得者が其の物の引渡の当時善意にして且過失なかしり場合は此の限に在らず
第四十七条 工場の所有者が抵押権者の同意を得て土地又は建築物に備付けたる機械、器具其の他の物の備付を止めたるときは抵押権は其の物に付消滅す
第九条第二項の規定は前項の場合に之を準用す
第四十八条 抵押権の目的たる土地又は建築物の差押、仮差押又は仮処分は第四十四条の規定に依りて抵押権の目的たる物に及ぶ
第四十四条の規定に依りて抵押権の目的たる物に対しては土地又は建築物と共にするに非ざれば差押仮差押又は仮処分を□すことを得ず
附則
第四十九条 本法は公布の日より之を施行す
第五十条 康徳四年勅令第六十二号工場抵押法は之を廃止す
第五十一条 不動産登記法施行地域内に在る工場に属する土地又は建築物を組成物件とする工場財団及不動産登記法施行地域内に在る工場に属する土地又は建築物に付設定する工場不動産抵押に付ては本法の規定を準用す
第五十二条 前条の工場財団の登記に付ては工場所在地の区法院を以て管轄登記処とす
司法部大臣は一の登記処の管轄に属する事務を同一地方法院の管轄区域内に在る場合に於ては其の各登記処を併せて管轄する直近上級法院申請に因り管轄登記処を指定す
第五十三条 登記処に工場財団登記簿を備ふ
第五十四条 康徳四年勅令第六十二号工場抵押法に依り□したる登記に関する手続は前三条の規定に依りて□したるものと同一の効力を有す
第五十五条 本法施行前に調製したる登記に関する帳簿は仍綴続して之を使用することを得
第五十六条 本法に依り登記簿に始めて登記を□す場合に於ける登記号数は従来の号数を遂いて之を記載することを要す
第五十七条 工場の所有者は抵押権の目的と□すため不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域に跨る工場に付又は不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域内に在る数箇の工場に付工場財団を設くることを得
前項の工場財団の登録は工場所在地の登録官署の管轄に属す
第五十八条 第一条乃至第四十三条の規定は前条の工場財団に之を準用す
第五十九条 第五十一条の工場財団に属する不動産の全部又は一部が登記処の管轄より登録官署の管轄に転属したるときは工場財団の登録は其の不動産の所在地を管轄する登録官署の管轄に転属す
前項の場合に於て不動産が数箇の登録官署の管轄区域に跨り又は数箇の登録官署の管轄区域内に在るときは登記官吏は司法部大臣に対し管轄登録官署の指定を具申することを要す
管轄登録官署の指定ありたるときは登記官吏は工場財団に属するものの登記又は登録を管轄する他の官署及工場財団の登記名義人に対し其の旨を通知することを要す
前項の通知を受けたる登記処、登録官署及特許発明局は第十七条及第二十七条の記載に其の旨を附記することを要す
第六十条 第一項の場合に於て登録官署の管轄に転属するに至りたる不動産の管轄登記処と工場財団の管轄登記処とが同一なるときは工場財団の管轄登記処は工場財団登記簿又は其の謄本、工場財団目録及附属書類の不動産登録法施行法第四条の通知書の□と共に管轄登録官署に移送することを要す、但し登記簿の謄本には抹消に係らざる登記のみを謄□するを以て足る
登記簿の謄本を移送したるときは登記処は其の工場財団の登記用紙を閉鎖することを要す
第六十一条 登録官署登記簿又は其の謄本、工場財団目録、附属書類及通知書の□の送付を受けたるときは登記簿又は其の謄本に依り工場財団登記簿に登記を移載することを要す
第六十二条 登録官署前条の規定に依り登記の移載を□したるときは工場財団に属する不動産中登記処の管轄より登録官署の管轄に転属したるものに付職権を以て工場財団目録の記載の変更の登録を□すことを要す
工場財団に属する不動産に関する登記が不動産登録法施行第六条又は第八条第二項の規定に依り未だ登録簿に移載せられざる場合においては工場財団目録の末尾にその旨を記載し登記を登録簿に移載し又は移載せざる処分を□したる後前項の手続を□すことを要す
第六十三条 前条の場合において工場財団に属する不動産中、他の登録官署の管轄に属するものあるときはその登録官署に対し登録簿の謄本の送付を請求することを要す
前項の請求を受けたる登録官署は遅滞なく登録簿の謄本を工場財団の管轄登録官署に送付することを要す、この場合において不動産の登記が不動産登録法施行法第六条又は第八条第二項の規定に依り未だ登録簿に移載せられざるときはその旨を通知し登記を登録簿に移載し又は移載せざる処分を□したる後登記簿の謄本を送付することを要す
工場財団の管轄登録官署他の登録官署より前項の登録簿の謄本の送付を受け又は通知を受けたるときは前条の手続を□すことを要す
第六十四条 第五十九条第一項の場合に於て登録官署の管轄に転属するに至りたる不動産の管轄登記処が工場財団の管轄登記処に非ざるときは其の不動産の管轄登記処は工場財団の管轄登記処に対し不動産登録法施行法第四条の通知書の□を送付することを要す
前項の通知書の□の送付を受けたる登記処は第六十条の手続を□すことを要す
登録官署前項の規定に依り第六十条第一項の書類の送付を受けたるときは第六十一条乃至前条の手続を□すことを要す
第六十五条 第五十七条の工場財団に属する不動産が登記処の管轄により登録官署の管轄に転属したるときは其の不動産の管轄登記処は不動産登録法施行法第四条の通知書の□を工場財団の管轄登録官署に送付する事を要す
前項の通知書の□の送付を受けたる登録官署は第六十三条の手続を□すことを要す
第六十六条 工場財団に属する工場が不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域に跨り又は不動産登録法施行地域及不動産登記法施行地域内に在る場合に於ては其の工場財団の登録は民法第百七十九条に定むる効力を有せず





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データ作成:2000.5 神戸大学附属図書館

コメント(3)

仮差押えの担保はさ・・発令条件にするのが常識だから民事保全法4がわからないんだよね。
執行開始の要件として発令してしまうことも一応は認められているんだよね。現実にはありえないけどね。
閣法36農村再生エネ法だけで、産廃除去法は留保継続。
弁護士大観は紳士録なので本人が拒否すれば掲載できないので、掲載されていない弁護士もいるようですね。
結婚とかであるかと思ったら、日弁連名簿には以前からそのまま掲載されていた。
学校保健安全法施行規則改正ぱぶこめ。インフル出席停止延長。
輸出貿易管理令通達改正ぱぷこめ。
特定非営利活動法人法改正通達・代表権喪失等登記申請書様式が法務省に掲載。
回り電子記録債権を根抵当権で担保するには民法か電子記録債権法を改正する必要がありますね。
限定相続人は評価人の評価により弁済することで競売を阻止できます。なので任意売却したときの価格を評価人が相当と認めれば可能になります。
秋山行政書士は、認定司法書士だったが自主的にやめた。と本人は言っていた。
問題起こしてやめさせられたようだけど。
満州国工場抵押法31条では不動産の滅失変更登記がされたときは職権で財団目録変更を行う。そして所有者と抵当権者へ通知する。所有者は変更図面だけを提出する。
32条で31条以外の目録変更は分離以外は抵当権者の同意書を要しない。抵当権者に登記所が通知する。
33条追加する場合は、逆に抵当権者の同意書が必要。
昭和13改正満州国工場抵当法
昭和12・康徳4.4.15満州国工場抵当法は日本の工場抵当法と同じ内容です。政府公報911号267ページ
昭和13・康徳5.4.8満州国工場抵当法は上のとおり変更された。政府公報1201号334ページ
司法部令である施行規則も同様。
満州国鉱業抵当法で準用している。漁業財団抵当法や鉄道抵当法に相当するものはない。
変な土地などを追加されると工場財団は一括売却なので売れなくなり不利益をこうむるね。
新潟県が政府の三セク特別支援を条件に北陸新幹線負担金支払いに応じる。ということで工事中断は回避へ。本日日経新聞報道
抵当権放棄の抹消仮登記がされていなければ債権譲渡・抵当権移転がされたときに対抗できないよ。
不動産登記規則93の調査報告書は申請書類の一部なので、現在の所有者など申請書を閲覧できる人だけが閲覧可能です。
農地贈与は不許可になれば贈与税の更正請求が可能になります。
鹿児島市のエスエル法務事務所の豊田誠二氏は行政書士登録していませんから詐欺ですね。詐欺被害の取り戻し交渉なんて弁護士しかできないけどね。
パートに手当てが支給されないのは普通ですよ。
中古物でも瑕疵担保責任はありますよ。相場よりもすごく安くして特約すれば別ですが。秋葉でパソコンが1000円で販売されているがもちろん瑕疵担保責任ないよ。
合意解除も履行できなくなったときとかにされるもので、法定解除とほとんど変わりませんよ。契約による自動的解除とも特にかわりがない。そして遡及して失効します。
土壌汚染したいたけれど除去できないから。とか。売主がごめんなさい。して合意解除することになります
役所には照会・通報したから、免許税の穴は知っただろうけれど使う人がいないからふさがないんだろうね。
逆にふさぐと今まで何していたんだ。といわれかねないし。
やめされられた弁護士・司法書士・行政書士などの過去の懲戒処分が検索できないですね。
依頼するかどうかの判断材料として提供する。という現在の提供趣旨からは依頼できないので不要ですが。
商法時代の外国会社の日本における代表者は、日本における株主総会で選任しなければならなかったのですね。しかし、このことにどこも触れていません。
会社法ではそういう規定はありません。本国法であれば別ですが。
日本株主を募集したか不明なので、登記所にはわからないが。
外国相互会社は、日本で社員を防臭する義務があるので日本における総代会で選任しなければならないが。。。
中支那振興・北支那開発株式会社などは、支那における株主総会と内地における株主総会が開かれていましたが、根拠規定は・・・共通法でいう地域には該当しないよね。
支那人の払い込んだ株式は日本人に譲渡できず・逆もできず。であり種類株主総会に相当するとしても全体の株主総会は開かないといけないよね。合算すればよいわけではないよね。サテライト会場なんて発想はない。
本四高速会社と東・中・西日本高速を料金プール制採用へ。本四高速料金値下げへ
ーー
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う
法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)が平成24年4月1日から施行されることに伴い,特定非営利活動法人の登記事務の取扱いに関する平成24年2月3日付け法務省民商第298号法務局民事行政部長及び地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」が発出されましたので,参考として掲載いたします。

また,併せて,平成24年4月1日以降における代表権を有しない理事についての代表権喪失による変更の登記の登記申請書式についても,参考として掲載いたします。
なお,この登記申請書式は,平成24年4月1日以降に申請すべき登記に関するものですので,同日以前にこの登記申請書式による登記を申請することはできませんので,御注意ください。

依命通知又は登記申請書式を御覧になりたい方は,次のリンクをクリックしてください。

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(PDF)

登記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記(PDF)
(本書式の内容は,平成24年4月1日以降のものとなっていますので,御注意ください。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html
180 36 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/gian.htm
「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正に関する意見の募集について

案件番号 595112013
定めようとする命令等の題名 「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正

根拠法令項 輸出貿易管理令第2条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課

案の公示日 2012年02月18日 意見・情報受付開始日 2012年02月18日 意見・情報受付締切日 2012年03月18日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595112013&Mode=0
ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に係る意見募集

案件番号 145207945
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
TEL:03-5253-5836
FAX:03-5253-5838

案の公示日 2012年02月18日 意見・情報受付開始日 2012年02月18日 意見・情報受付締切日 2012年03月19日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   関連資料、その他
報道資料   ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の運用に関するガイドライン(案)   ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度に基づく暫定検証結果(案)   資料の入手方法
総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課にて配付する。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145207945&Mode=0
学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令に関するパブリック・コメント(意見公募手続)の実施について

案件番号 185000563
定めようとする命令等の題名 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令

根拠法令項 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条第1項及び第21条

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第6条第2項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課
電話:03−5253−4111(内線2695)

案の公示日 2012年02月17日 意見・情報受付開始日 2012年02月17日 意見・情報受付締切日 2012年03月17日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令案について   関連資料、その他
新旧対照表   資料の入手方法
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課にて資料配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000563&Mode=0
電子記録債権には基本契約が必要だとされているので、その基本契約を範囲に追加すれば問題ないのではないでしょうか。

民法か電子記録債権法を改正しないと 電子記録債権 とは記載できないでしょうが。

満州国工場抵当法を再度確認したら、目録追加と削除のみ抵当権者の同意が必要だった。
変更は必要ない。土地建物の変更などは職権で行う。
たしかに変な土地が追加されると買い手がいなくなったりするから不利益はありますね。
日本は追加は承諾が必要ない。

弁護士大観は紳士録なので本人が拒否すれば掲載できないのですね。
懲戒歴などから出版社が拒否している人もいるのでしょうね。

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