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登記法 ○゜○゜コミュの埼玉県条例で水源地の外資買収規制へ。

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埼玉県条例で水源地の外資買収規制へ。
平成24年2月14日(火)定例閣議案件
一般案件


放送法第70条第2項の規定に基づき,国会の承認を求めるの件について

(総務省)

1.日本放送協会平成22年度財産目録,貸借対照表,損益計算書,資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書を国会に提出すること

1.日本放送協会平成22年度業務報告書及び同報告書に付する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書を国会に送付すること

について

(同上


法律案


内閣府設置法等の一部を改正する法律案

(内閣官房・内閣府本府・文部科学省)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案

(内閣官房・総務・財務省)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

(内閣官房・総務省)

消費者安全法の一部を改正する法律案

(消費者庁)

地方公共団体情報システム機構法案

(総務省)

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

(環境・財務省)
閣法第23号

閣議決定日:平成24年2月10日

国会提出日:平成24年2月10日

衆議院

福島復興再生特別措置法案

原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、その置かれた特殊な諸事情を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、原子力災害からの福島の復興及び再生の基本となる福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置、原子力災害からの産業の復興及び再生のための特別の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第28号

閣議決定日:平成24年2月10日

国会提出日:平成24年2月10日

衆議院

経済社会課題対応事業の促進に関する法律案

最近における経済社会情勢の変化に伴い、エネルギーの利用の制約への適応又はその緩和、就業者数の増加又は維持その他我が国の経済社会の持続的な発展のための新たな課題に対応することの必要性が高まっている中で、その重要性が増大している経済社会課題対応事業を促進するため、経済社会課題対応事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置並びに経済社会課題対応事業に係る製品及び役務の需要の開拓を図るための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

原子力委員会原子力防護専門部会「我が国の核セキュリティ対策の強化について(案)」に対する意見募集について

案件番号 095120220
定めようとする命令等の題名 −

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣府原子力政策担当室

案の公示日 2012年02月14日 意見・情報受付開始日 2012年02月14日 意見・情報受付締切日 2012年03月04日
意見提出が30日未満の場合その理由 3月中旬までにとりまとめを行う必要があり、逆算すると、3月4日頃までに意見募集を終える必要があるため。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
募集要項   我が国の核セキュリティ対策の強化について(案)   関連資料、その他
御意見提出様式   資料の入手方法
郵送、公開資料センター設置

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095120220&Mode=0
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(マイナンバー法案) H24.02.14 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
参照条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 H24.02.14 社会保障改革担当室 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
内閣府設置法等の一部を改正する法律案 H24.02.14 宇宙開発戦略本部事務局 概要
要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html
行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行う国民が、手続の簡素化による負担の軽減及び本人確認の簡易な手段を得られるようにするために必要な事項を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
理由が本文に掲載されていない。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214uchu/houan_riyu.pdf
第180回国会(常会)提出法案

国会提出日 法律案名 資料
平成24年2月14日 消費者安全法の一部を改正する法律案 概要
要網
法律案・理由
新旧対照条文
参照条文
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/index.html
生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、生命又は身体の被害に係る消費者事故等の原因についての調査等を行うために必要な権限等について定めるとともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ICTを活用した街づくりとグローバル展開に関する懇談会(第2回会合) 開催案内
日時
平成24年2月21日(火) 10:00〜12:00

場所
総務省8階 第1特別会議室

議題(予定)
(1)地域懇談会の進め方等について
(2)構成員からのプレゼンテーション
(3)ICT街づくり推進部会の検討状況について 等

傍聴の申し込みについて
 傍聴を御希望の方は、下記の内容を明記の上、平成24年2月17日(金)正午までに
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict-machi/02tsushin01_03000088.html
第180回国会(常会)提出法案 国会提出日 法律案名 資料
平成24年2月14日 地方公共団体情報システム機構法案 概要【254 KB】
要綱【117 KB】
法律案・理由【162 KB】
新旧対照条文【114 KB】
参照条文【457 KB】
 (所管課室名)
自治行政局住民制度課

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html
地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案が、本日2月14日(火)に閣議決定されました。

1.改正の趣旨
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号、以下「改正法」という)の施行前(平成10年6月16日以前)に不法投棄等が行われた廃棄物については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号)(以下「法」という)に基づき、環境大臣が定めた基本的な方針(平成15年環告第104号)に即して、都道府県等は特定支障除去等事業を実施し、国は、特定支障除去等事業を実施する都道府県等に対し、支援措置を講じてきたところです。

 法は、平成25年3月31日を有効期限としていますが、改正法施行前に行われた不法投棄等の不適正な処分事案が平成18年になって発覚するなどの事態が生じており、支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進するため、平成25年度以降も、都道府県等は特定支障除去等事業を実施し、国はこれに対する支援措置を講じていく必要があります。

 このような現状にかんがみ、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を閣議決定し、第180回通常国会に提出するものです。

2. 法律案の概要
<基本方針及び有効期限について>
 都道府県等に対し、特定支障除去等事業の完了までに要する期間について調査した結果、平成25年度以降最長10年間のうちに事業を完了できる見込みであることから、法の有効期限を平成35年3月31日までとし、併せて基本方針の対象とする期限を平成34年度までとする旨の改正を行う。 <都道府県等が策定する実施計画について>
 平成24年1月現在、都道府県等が平成25年度以降も引き続き支援を希望する事案は、12事案であり、これらの事案については、いたずらに支障除去等事業の実施を先送りすることなく、早期に都道府県等において実施計画の策定を行い、事業を迅速に実施する必要があることから、実施計画を定めようとする都道府県等は、平成25年3月31日までに環境大臣に協議しなければならないこととする旨の改正を行います。 3.施行期日
公布の日から施行する。

添付資料

概要 [PDF 46KB]
要綱 [PDF 27KB]
案文・理由 [PDF 42KB]
新旧対照条文 [PDF 45KB]
参照条文 [PDF 59KB]
事案一覧[PDF 53KB]
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14823
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を引き続き計画的かつ着実に推進していくため、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで延長する等の必要ーがある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一八〇回

閣第一八号

   在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の一項を加える。

4 第一項の規定にかかわらず、在外職員が二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である二箇月以上の期間(当該期間が一年を超えるときは、当該期間の初日から始まる一年の期間。以下この項において「家賃前払期間」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに第十二条の二第三項及び第七項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

 一 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合 家賃前払期間

 二 家賃前払期間の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合 次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間

  イ 家賃前払期間の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間

  ロ 家賃前払期間の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

 第九条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の規定による在勤手当の支給を受ける在外職員について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

 第十二条の二第三項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

 第十二条の二に次の一項を加える。

7 在外職員に第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた配偶者等又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

 一 一括支給期間中における当該在外職員に係る住居手当の支給期間の終了(第九条の二第二項の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。) 第四条第四項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第三項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第三号において「一括支給額」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「返納差額」という。)

 二 一括支給期間中における当該在外職員の離職又は死亡 返納差額

 三 当該在外職員が一括支給期間中に第九条の二第二項の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。) 一括支給額に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

別表は衆院サイトに掲載。
附 則

 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。



     理 由

 東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設し、在ジャカルタ日本国総領事館等を廃止するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
第180回国会提出法律案一覧 国会提出日 法律名 資料 備考
平成24年2月3日 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 概要(PDF)
法律要綱(PDF)
本文・理由(PDF)
新旧対照表(PDF)
参照条文(PDF)

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/shocho/kokkai/houan/180.html

コメント(4)

4.16郡山支局が希望ケ丘31-26へ移転。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/static/240416koriyamaiten.pdf
〇法務省告示第四十八号
平成二十三年法務省告示第十六号(電気通信回
線による登記情報の提供に関する法律第二条第一
項の規定による登記所の指定に関する件)を廃止
する告示を次のように定める。
平成二十四年二月十三日
法務大臣
小川
敏夫
平成二十三年法務省告示第十六号(電気
通信回
線による登記情報の提供に関する法律第二条第一
項の規定による登記所の指定に関する件)は、廃
止する。


この告示は、平成二十四年二月二十日から施行
する。
http://kanpou.npb.go.jp/20120213/20120213h05737/20120213h057370001f.html

債権譲渡登記する前に、ブログを登録して、質権設定登録して、債権譲渡登録して、
から抵当権移転登記すれば免許税は激安になりますけれど、そういう説明は致しません。
必要ないならば抵当権移転登記後に質権抹消すればよい。
しかし、損害賠償が認められるとは思いません。
マイナンバー整備法 34ページ
商業登記法19条の3追加で、会社法人番号記載すれば謄本の添付が不要になります。
しかし、不動産登記法の改正はないので資格証明書の省略はできません。
http://www.cas.go.jp/jp/houan/120214number/seibi_taishou.pdf
3.1から宮津・園部・亀岡で図面交換開始。
札幌商工会議所内にサイライトコーナー設置
http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo/static/branch_office.pdf
連合会からの報告とお願い文書(平成24年2月13日)
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/dea7e7f9d3f1881d709c81ab64e22040
1.日本司法書士会連合会とセコム社との合意事項(抜粋)
(5)連合会は、専用ツールの改修に必要な法務省申請用総合ソフトの情報について、セコム社が法務省より提供が受けられるように協力すること

セコムが、申請用総合ソフトのどんな情報を必要としているのか不明であるが、セコムの電子証明書を利用するために、申請用総合ソフトの使い勝手が悪くなるようなことは止めて欲しい。

法務省は、どんな情報を提供するのか知らないが、利用者のパソコンに「管理者権限のあるWindowsのログインID」を作成する、問題のあるソフトを提供しているセコムに協力することは、個人情報保護の観点からも、慎重にしてもらいたい。

【セコムの専用ツールの問題】
インターネットに接続された、他人のパソコンに、予め承諾を得ることも無く、密かに、何らかの意図を持って、「管理者権限のあるWindowsのログインID」を作成し、ファイルを精査し、アクセス権を制限したファイルやフォルダを追加し、設定を変更する行為は、刑法第168条の2に違反する疑いがある。
個人情報保護の観点からも、見過ごすことのできない重大な問題である。
http://nnn2005.web.fc2.com/03001.html
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e2e8edc68a4f4262dc9beb9d1003d317

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