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登記法 ○゜○゜コミュの109へ 定款に定めた事由の発生などによる解散であり、定款変更の定足数に達しない。なら譲渡制限の不変更は、けたいではないです。なので過料はありません。

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109へ 定款に定めた事由の発生などによる解散であり、定款変更の定足数に達しない。なら譲渡制限の不変更は、けたいではないです。なので過料はありません。
同時申請義務もありませんから却下にはなりません。
なお、解散してしまえば権利義務取締役でも過料にしない扱いですから、同様に過料にはしないでしょう。
実は解散の際の過料通知は過料のためではなくて、職権による特別清算開始などを行うかのきっかけを与えるためだそうです。なのでなるべく本店所在地の地裁へゴー。本店所在地に役員がいないと通知できないけれど。
平役員でも本店所在地にいればその人についてけたい通知するそうです。社長は遠方のときね。
結了登記の際にもなにもありません。

取締役会設置会社。という登記事項は解散登記により当然に抹消すべき事項ですから以前は抹消ミスだった。のでしょう。
同時に結了をも申請すれば別かもしれませんが。閉鎖すべき時はこの限りでない。
商業登記規則
(解散等の登記)
第七十二条  会社法第四百七十一条 (第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項 本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一  取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
二  特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
三  会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
四  会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
五  委員会設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
2  前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

法務省は文案を要しない定款・議事録・遺産分割協議書に限り司法書士も可能という見解です。
タイプ浄書などならよい。
乳幼児食品放射線基準ばぶこめ開始。
親権改正内閣府令・国家公安委員会規則改正ぱぷこめ開始。
東京高裁23ネ4633 書面保証と認めず逆転判決
大阪地裁22ワ6406 線路に寝ていて轢死した人の相続人は電鉄会社に責任を負う。
構造改革特別区域基本方針・地域再生基本方針の各改正閣議決定。
円滑化法・銀行保有制限法・保険業法・裁判所定員法・租税特別措置法・雇用保険法・児童手当法改正閣議決定。
復興庁設置日政令なども閣議決定。
原子力規制庁設置法は閣議決定されず。
金融庁が振り込め詐欺入金口座の残金を犯罪被害者奨学金へ拠出するぱぷこめ開始。
総務省が災害時公衆電話ぱぷこめ結果公表。
個人版私的整理ガイドライン運営委員会が改訂版公表。500万を超える資産の留保も認める。
とうきねっとが本日遅延発生。
設置規則・委任規則改正・資格証明書省略告示官報掲載。
自民党議員立法で
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適正な利用の推進に関する特別措置法
を提出へ。
戸籍抄本では親権事項が判明しません。身分事項に記載がないことの確認ですから。
停止条件権利・賃借権の登記は1号仮登記・本登記になります。大審院判例。
登記原因証明情報の不動産の表示は委任状には援用できるが登記申請書には援用できない。
入会権には時効も除斥期間も規定がありません。
生計を1にする親子・夫婦間売買などの場合は住宅ローン控除は使えません。抵当権の1000分の1は使えますが。。売主も3000万控除は使えません。

生計が別なら可能ですが、住民票が別でも生計は1であることが多いので、税務署がダメだということが多いですね。
生計が完全に別であると客観的に認められることが少ない。
地上権に抵当権を設定していないと、法定賃借権がないので建物だけ落札しても困ります。
立木は法定賃借権があるのでそういう問題はないともいえますが。譲渡・転貸も自由。国税徴収法の場合は譲渡・転貸の自由がない。
役員変更の株主総会・取締役会議事録は司法書士の本来の業務範囲に入るか否か。
退職金支給のための株主総会議事録などの作成は司法書士にはないことはもちろんですが。。。。
役員変更・退職金支給の2件を1回の場合はどうか。
土地建物登記のための遺産分割協議書の作成が司法書士の本来の業務範囲に入るか否か。協議そのものは対象外ですが。。。
預金相続だけのための遺産分割協議書の作成は司法書士にはないことがもちろんですが。
土地建物と預金の遺産分割協議書を1通の場合はどうか。

司法書士会は新行服代理権獲得など際限なき拡大を求めるが、相互乗り入れを完全拒絶。
せめて行政書士が定款・議事録・遺産分割協議書を作成したときは、それらの登記も認める。といった相互乗り入れを認めるべきだ。
だから、土地建物と車がある場合の遺産分割による車の登録も司法書士に認めてくれ。とかいう論調にすれば行政書士・社労士なども納得するのではないか。

千葉地裁で以前・地上権のみの競売・・・はあ。と思ったら、
建物を取り壊して建て直そうというときに破綻した事案でした。なので地上権のみの売却になります。
建物のみに抵当権ですと建物がないので、とりっぱぐれてしまいます。
なお、借地権が賃借権の場合は、建物がない状態ですと地裁の許可制度がないので実質的に競売できない。という事態になります。
賃借権に質権設定承諾があればナ事件で買受人は承諾を必要としません。質権設定通知だけの場合は承諾が必要なので、実質的に競売できません。

建物以外の特殊な地上権かと思いましたが。
立木所有の地上権に抵当権を設定すれば、立木にも抵当権の効力が及びますから競売できます。奈良県とかではありうるケースでしょうか。
奈良地裁の競売まで確認できない。

農地の農協への信託の場合は、受益者は委託者に限り、委託者・受益者の変更は認められていないので、信託終了時には移転非課税になります。相続人の場合は相続の免許税が課税されます。
別に信託抹消分は1筆1000円。上限1回2万円。は課税されますが

一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の運用の見直しについて
一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会(理事長:高木新二郎)では、昨年8月の「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」)の適用開始以降、相談・申出の受付や登録専門家の紹介などを行い、個人債務者の生活や事業の再建を支援してきたところです。
当委員会では1月23日に運営協議会を開催し、仙台地裁における自由財産拡張の認定例の公表を踏まえ、下記の通りガイドラインの運用を見直しましたのでご案内申し上げます。
今後とも東日本大震災により被災された方々の生活再建、ならびに被災地の活性化に貢献できるようガイドラインの運営に努めて参る所存です。



自由財産たる現預金の範囲を、法定の99万円を含めて合計500万円を目安として拡張します。なお、拡張する自由財産の運用にあたっては、例外的な事情がない限り500万円を上限とし、また被災状況、生活状況などの個別事情によっては減額もあり得ます。
現預金以外の法定の自由財産(および義捐金等特別法による現預金等の自由財産)は、法律の定めに従い、本件とは別の自由財産として取扱います。
地震保険中に家財(差押禁止財産)部分がある場合には、状況によって柔軟に対応します。
既に返済したローンの弁済金は、今回の拡張により自由財産になるとしても返還できません。
http://www.kgl.or.jp/news/20120125.html
平成24年1月27日(金)定例閣議案件
一般案件

1.構造改革特別区域基本方針の一部変更

1.地域再生基本方針の一部変更

について

(内閣官房)
法律案

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案

(金融庁・財務・経済産業・厚生労働・農林水産省)

銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案

(金融庁・財務省)

保険業法等の一部を改正する法律案

(同上)

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

(法務省)

租税特別措置法等の一部を改正する法律案

(財務省)

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

(厚生労働・財務省)

児童手当法の一部を改正する法律案

(同上)



政 令

復興庁設置法の施行期日を定める政令

(内閣官房)

復興庁組織令

(同上)

復興推進会議令

(同上)

復興推進委員会令

(同上)

復興庁設置法第4条第2項第3号イ及びロの事業を定める政令

(同上)

180回国会参法一覧

 法案名又は要綱をクリックすると、法案又は要綱の全文が表示されます。

法案番号
法案名 提出者
提出年月日


国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 要綱 上野ひろし議員 平24.1.25
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhou-info/index.htm
第一八〇回
参第一号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、第一条に規定する額に百分の七十を乗じて得た額とする。
期末手当については、前項の規定の適用がある間、第十一条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「附則第十五項の規定の適用がないものとした場合に受けるべき」と、「額と」とあるのは「額に、百分の五十を乗じて得た額と」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた前項」と、第十一条の四中「第十一条の二第二項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた第十一条の二第二項」とする。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
理 由
国会議員の歳費月額及び期末手当の額を、当分の間、それぞれ三割及び五割削減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
事件番号 平成23(ネ)4633 事件名 保証債務請求控訴事件
裁判年月日 平成24年01月19日 裁判所名・部 東京高等裁判所  第8民事部 結果 破棄自判
原審裁判所名 東京地方裁判所 原審事件番号 平成22(ワ)21600 原審結果 その他 判示事項の要旨 保証契約が書面でされたものとはいえず効力を生じないとされた事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81942&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)6406 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成24年01月11日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第15民事部 結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 花粉症の薬と飲酒の影響でプラットホームから転落して線路上に仰臥していた会社員が,電車に轢かれて死亡した事故につき,電鉄会社のホーム柵設置等の義務違反を否定し,電鉄会社の損害賠償責任を否定した事例(本訴)
上記事故につき,会社員の過失の程度が大きくなかったことや,電鉄会社が乗客のプラットホームからの転落防止につき万全の回避措置をとっていたわけではないことを考慮して民法722条2項を類推適用し,会社員の相続人が電鉄会社に対して賠償すべき損害の額を減額した事例(反訴)
全文 全文


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81937&hanreiKbn=04
IOSCO(証券監督者国際機構)による「店頭デリバティブ取引に関する報告書の追加分析(「追加報告書」)」の公表について
証券監督者国際機構(IOSCO)専門委員会は、2012年1月25日、「店頭デリバティブ取引に関する報告書の追加分析(「追加報告書」)」と題する報告書を公表しました。

本報告書は、「店頭デリバティブ取引に関する報告書」について昨年2月に公表した後、金融安定理事会(FSB)の要請に基づき、追加分析を行ったものです。

内容については、以下をご覧ください。

報告書エグゼクティブサマリー(仮訳)(PDF:79KB)
報告書(原文)
※昨年2月に公表された報告書は、こちらをご参照ください。

http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20120127-2.html

IOSCO(証券監督者国際機構)による「集団投資スキームの解約停止に係る原則」の公表について
IOSCO(証券監督者国際機構)は、1月19日、「集団投資スキームの解約停止に係る原則」と題する報告書を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

IOSCO メディアリリース(原文)
IOSCO メディアリリース(仮訳)(PDF:80KB)
報告書(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20120127-1.html
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」の公表について
金融庁では、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

なお、本改正案は、「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム(以下PT)」により昨年8月26日に公表した最終取りまとめ(「預保納付金の具体的使途について」)の提言内容を踏まえたものとなっています。

1.主な改正の内容
(1)口座名義人の事後的な救済のために金銭を留保する割合の変更[第一条]

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)第20条第1項の規定により、預金保険機構に納付された金銭(預保納付金)については、誤って失権された口座名義人の事後的な救済に備えるため、その一定割合を留保しておくこととされていますが、預保納付金の納付状況等を踏まえると、大幅に引き下げても制度の円滑な運用に支障はなく、必要額を確保可能であることから、当該金銭を留保する割合について、現行の100%から10%へ変更します。

(2)預保納付金の具体的使途及び担い手団体の要件の規定[第二条]

振り込め詐欺救済法第20条第1項の規定により、留保がなされなかった預保納付金については、「犯罪被害者等の支援の充実のために支出する」こととされており、(1)の留保割合の変更に伴い預保納付金の具体的な使途を規定する必要が生じるところ、PTの最終取りまとめの提言内容を踏まえ、預保納付金の具体的使途として「犯罪被害者等の子供に対する奨学金貸与」及び「犯罪被害者等支援団体に対する助成」両事業に支出すること、並びに、これらの事業の担い手となる団体の要件を規定します。

(3)団体と預金保険機構が締結する協定の要件の規定[第三条]

(2)の要件を満たす団体と預金保険機構が締結する協定の要件を規定します。

2.施行期日
平成24年4月1日の施行を予定しています。

改正案の具体的な内容については(別紙)(PDF:19KB)を御参照下さい。

この案について御意見がありましたら、平成24年2月27日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/23/ginkou/20120127-1.html
災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方
− 答申(案)に対する意見募集の結果 −
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000086.html
広島刑務所逃走事故中間報告について平成24年1月26日
法務省矯正局 広島刑務所逃走事故中間報告の概要[PDF:193KB]
広島刑務所逃走事故中間報告[PDF:321KB]
【参考】検証チームについて[PDF:53KB]
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00022.html
原子力損害賠償紛争審査会(第21回) 配付資料1.日時平成24年1月27日(金曜日)11時00分〜16時00分

2.場所ホテルハマツ(福島県郡山市) 3階「右近・桜・中央の間」

3.議題地方公共団体の現状等について (説明者※)
その他
※山田 基星 広野町長、草野 孝 楢葉町長、遠藤 勝也 富岡町長、遠藤 雄幸 川内村長、渡辺 利綱 大熊町長、井戸川 克隆 双葉町長、馬場 有 浪江町長、松本 允秀 葛尾村長、冨塚 宥暻 田村市長、桜井 勝延 南相馬市長、永田 嗣昭 川俣町副町長、菅野 典雄 飯舘村長、佐藤 雄平 福島県知事
4.配付資料(審21)資料1 第21回原子力損害賠償紛争審査会説明資料(大熊町) (PDF:190KB)
(審21)資料2 葛尾村における区域見直しに係る現状、今後の見通し及び課題について (PDF:81KB)
(審21)資料3 原子力損害賠償紛争審査会 説明資料 (PDF:127KB)
(審21)資料4 福島県からの現状等説明 (※掲載準備中です。)
(審21)参考1 第20回原子力損害賠償紛争審査会議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1315495.htm
平成24年1月27日(金)
【お詫び】登記・供託オンライン申請システムにおける処理の遅延の解消について(午前11時47分)

 本日,午前8時30分から,登記・供託オンライン申請システムにおいて,処理の遅延が発生していましたが,午前11時30分頃から順次処理が開始されています。
 
 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。

平成24年1月27日(金)
【重要】不動産登記及び商業法人登記のオンライン申請の受付の遅延について(午前9時2分)

 本日,午前8時30分から,不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受付が遅延する状態が続いています。現在,原因等調査を行っておりますが,状況が変わり次第,利用時間・運転状況欄にお知らせいたします。 

 ご利用者の皆様には大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201201.html#HI201201060514
第一条
法務局及び地方法務局の支局及び出張所
設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一
部を次のように改正する。
別表千葉地方法務局の部同地方法務局の款同
地方法務局の項中「千葉市の内
中央区
花見川区
稲毛

美浜区」
を「千葉市」に改め、同款千葉東
出張所の項を削る。
別表甲府地方法務局の部同地方法務局の款同
地方法務局の項中
「南アルプス市
甲斐市
笛吹市」

「山梨市
南アル
甲斐市
笛吹市
甲州市
プス市

に改め、同款山梨出張所の項を削る。
第二条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府
令第十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、千葉東出張所」を削る。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二
甲府地方法務局大月支局の管轄に
属する商業登記の事務(商業登記法第十条第
二項の規定による交付の請求に係る事務を除
く。)は、甲府地方法務局で取り扱わせる。
第十三条第一項中「西宮支局」の下に「、洲
本支局、伊丹支局」を加える。
第三十三条第一項中「川内支局」
の下に
「、
鹿屋支局」
を加え、「
出水出張所」
の下に
「、曽於出張所」を加える。


この省令は、平成二十四年二月二十七日から施
行する。ただし、第一条中別表甲府地方法務局の
部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第七
条の次に一条を加える改正規定は、平成二十四年
二月十三日から施行する。
http://kanpou.npb.go.jp/20120127/20120127h05726/20120127h057260002f.html
資格証明書省略告示
http://kanpou.npb.go.jp/20120127/20120127h05726/20120127h057260003f.html
乳児用食品に係る表示基準の設定に関する御意見募集

案件番号 235080018
定めようとする命令等の題名 「食品衛生法第19 条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」及び「食品衛生法第19 条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令」の一部改正

根拠法令項 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 消費者庁食品表示課
03-3507-9221

案の公示日 2012年01月27日 意見・情報受付開始日 2012年01月27日 意見・情報受付締切日 2012年02月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   新旧対照表(表示の基準)   新旧対照表(乳及び乳製品)   関連資料、その他
(参考資料)乳児用食品の規格が適用される食品に対する表示  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080018&Mode=0
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う警察庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令案(仮称)及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備等に関する規則案(仮称)に対する意見の募集について

案件番号 120120001
定めようとする命令等の題名 ○ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う警察庁関係内閣府令の整備等
に関する内閣府令案(仮称)
○ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整
備等に関する規則案(仮称)

根拠法令項 ○ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第1項
○ 古物営業法第5条第1項
○ 質屋営業法第2条第1項、第4条各項並びに第8条第2項、第3項及び
第4項
○ 警備業法第5条第1項(第7条第4項において準用する場合をむ。)、
第51条及び第55条
○ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に
関する法律第7条第1項
○ 探偵業の業務の適正化に関する法律第4条第1項
○ 警察法施行令第13条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 警察庁生活安全局生活安全企画課
電話:03-3581-0141(内線3023)

案の公示日 2012年01月27日 意見・情報受付開始日 2012年01月27日 意見・情報受付締切日 2012年02月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   別紙(規則案の概要)   新旧対照条文   関連資料、その他
資料の入手方法
警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において配布
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120120001&Mode=0













コメント(4)

厚生労働省が今国会に提出した法律案について
“第180回国会(常会)提出法律案”
現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
(平成24年1月27日提出)
概要 [184KB]
法律案要綱 [44KB]
法律案案文・理由 [48KB]
法律案新旧対照条文 [202KB]
参照条文 [257KB]
照会先:職業安定局雇用保険課(内線 5344)

児童手当法の一部を改正する法律案
(平成24年1月27日提出)
概要 [203KB]
法律案要綱 [113KB]
法律案案文・理由 [222KB]
法律案新旧対照条文 [514KB]
参照条文 [423KB]
照会先:雇用均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室(内線 7816)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html

現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険の基本手当の給付日数の延長等に関する暫定措置及び労働保険特別会計雇用勘定の積立金の特例等を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(児童手当法の一部改正)
第一条児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
子どものための手当の支給に関する法律

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的として、中学子どもを養育している者に対し、三歳未満の子どもには一人につき月額一万五千円の、三歳以上校修了前の小学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の、当該子どもが三人目以後の子どもである場合には一人につき月額一万五千円の、小学校修了後中学校修了前の子どもには一人につき月額一万円の子どものための手当を支給し、平成二十四年六月分以後の子どものための手当については、中学校修了前の子どもを養育している者の前年の所得が一定の額以上である場合には、当該中学校修了前の子ども一人につき月額五千円の子どものための手当を支給する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

◆政調、内閣部会・沖縄振興に関する特別委員会合同会議
  8時(約1時間) 705
  議題:1.平成24年度沖縄振興関係予算案について(内閣府)
      2.「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法案」
        (議員立法)について

脱法ドラッグの規制強化へ 似た成分で「包括指定」を検討
産経新聞 1月27日(金)11時29分配信

 違法薬物とほぼ同じ成分が含まれているものの、薬事法で規制できていない「脱法ドラッグ」の乱用が若者を中心に後を絶たないことを受け、厚生労働省は、成分構造が似ていれば一括して規制や摘発ができる「包括指定」の導入の検討を始めた。

 厚労省によると、違法薬物については平成19年の改正薬事法で、成分構造を調べて指定する「指定薬物」制度を導入し、規制、摘発を行ってきた。

 しかし、最近は幻覚や気分の高揚など、使用した際の症状は違法薬物と同じでも、成分構造を一部変えただけの薬物の販売・流通が横行。厚労省はこれまでに68種類の違法薬物を指定しているが、次々と新たな合成薬物が出現しており、“いたちごっこ”の状態になっている。

 特に、大麻に含まれる成分に新たな成分を配合した「合成カンナビノイド」を含んだ薬物は、「合法ハーブ」などと称してインターネットや店舗などで販売されており、健康被害も報告されている。

 「包括指定」は省令改正により、違法薬物と成分構造が似ている薬物を包括して「違法」とし、規制を強化することが狙い。このほかに麻薬取締官が独自に脱法ドラッグについて捜査、摘発できる権限を与えることも検討している。

 ただ、医療現場などを中心に、治療や研究目的の使用にも影響を与える可能性があるとの懸念が出ており、厚労省は今後、指定範囲などについて関係機関と慎重に協議を行う方針。




職務執行停止・保全管理で電子証明書がどうなるか実際になってみないとわからない。ということのようですね。
以前紹介した関東財務局 小金井市の写真です。
職務執行停止・保全管理で電子証明書がどうなるか実際になってみないとわからない。ということのようですね。
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荏原の画像の土地が80万で東京都の公売に出ています。
とても高いね。

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