12月19日(月曜日),ポルトガルのリスボンにおいて,四宮信隆駐ポルトガル大使とパウロ・ヌンシオ・ポルトガル税務担当財務副大臣(Mr. Paulo Núncio, Secretary of State for Fiscal Affairs of the Portuguese Republic)との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」(以下「条約」という。)の署名が行われました。 この条約は,これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に,経済的交流及び人的交流に伴って発生する国際的な二重課税の回避を目的として,ポルトガルとの間で課税権を調整するものです。両国間の緊密化する経済関係を反映して,積極的に投資交流の促進を図るため,配当,利子及び使用料(著作権,特許権等)に対する源泉地国課税の限度税率を設けるとともに,国際標準に沿った租税に関する情報交換に係る規定等を設けています。この条約の締結によって,国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資するとともに,日・ポルトガル間の経済関係が一層強化されることが期待されます。 この条約は,それぞれの効力発生に必要な国内手続(我が国の場合は国会承認が必要)の完了を相手国に通告し,遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じます。