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登記法 ○゜○゜コミュの24.1.30徳之島・沖永良部・与論が奄美支局へ統合。

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24.1.30徳之島・沖永良部・与論が奄美支局へ統合。
お尋ねの当局徳之島出張所,沖永良部出張所及び与論出張所の奄美支局への統合に
つきましては,平成24年1月30日実施を予定しています。


鹿児島地方法務局総務課

コンメンタール地方自治法によると長の代理する上席の吏員は当該自治体の規則で定められている者に限る。
規則がないときは、臨時代理者になる。
というがそんなことは規定されていない。
しかし、順序が法などにないから無理ということか。
だとすると、副市長が2人いるが規則がないときも無理なのか。
平成23年12月6日(火)定例閣議案件
一般案件

国事に関する行為の委任の解除について

(宮内庁)


社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生のための外交上の公文の交換について

(外務省)

公布(条約)


社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定

(外務省)



政 令

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令

(経済産業・環境省)


復興庁副大臣2人で合意へ。会期延長はせず。
保険会社のグループ経営に関する規制の在り方ワーキング・グループ(第9回)議事次第
日時:平成23年12月2日(金)10時30分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

1.開会

2.保険会社のグループ経営に関する規制の在り方について

報告書案について
3.閉会

以上

配付資料
報告書案(PDF:235KB)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/hoken_wg/siryou/20111202.html
第42回金融トラブル連絡調整協議会
日時:平成23年12月1日(木) 14時00分〜15時30分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第1特別会議室

議事次第
1.開会

2.委員紹介

3.各金融ADR機関等の紛争解決等業務の実施状況(平成22年10月1日〜平成23年9月30日)

4.各金融ADR機関の利用者利便性向上に向けた取組状況等

・利用者利便性向上に向けた利用者アンケート等について

5.閉会

金融トラブル連絡調整協議会委員名簿(PDF:125KB)

配布資料
資料1−1 各金融ADR機関の苦情処理手続実施状況(PDF:195KB)

資料1−2 各金融ADR機関の紛争解決手続実施状況(PDF:219KB)

資料2 各金融ADR機関の業務実施状況(平成22年10月〜平成23年9月)(PDF:186KB)

資料3 各金融ADR機関の利用者利便性向上に向けた取組状況(PDF:241KB)

参考資料1 金融ADR機関の紛争解決等業務実施状況(平成22年10月1日〜平成23年9月30日)(グラフ)(PDF:461KB)

参考資料2 各金融ADR機関の他の機関との連携状況(PDF:216KB)

参考資料3 利用者利便性向上に向けたアンケート様式等(PDF:852KB)

参考資料4 業界団体における相談・苦情・紛争の件数(平成15〜22年度)(PDF:224KB)

参考資料5 指定紛争解決8機関における苦情・紛争等の件数(PDF:147KB)


http://www.fsa.go.jp/singi/singi_trouble/siryou/20111201.html
第4回消費者の財産被害に係る行政手法研究会(平成23年12月6日)【議事次第】第4回消費者の財産被害に係る行政手法研究会[PDF:89KB]
【資料】議論の整理(案)[PDF:721KB]
http://www.caa.go.jp/planning/index9.html
「消費者教育推進会議分科会?(学校での教育)第二回」の開催案内について 【12月16日開催】
http://www.caa.go.jp/information/index5.html#m01
法制審議会民法(債権関係)部会第36回会議(平成23年11月29日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について

議事概要
 1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討

   部会資料31(第33回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり)。

  1 消滅時効

  2 債権の目的



   審議事項のうち,以下の論点が分科会で補充的に審議されることとなった。

  ・ 「時効の効果」のうち,「債務者以外の者に対する効果(援用権者)」(部会資料31第1,3(2))

  ・ 「形成権の期間制限」(部会資料31第1,4)

  ・ 「その他の財産権の消滅時効」(部会資料31第1,5(1))

  ・ 「取得時効への影響」(部会資料31第1,5(2))

  ・ 「種類債権の目的物の特定」(部会資料31第2,4(1))

  ・ 「法定利率」のうち,「利率の見直しと変動制の導入の要否」及び「中間利息控除」(部会資料31第2,5(1)及び(2))

  ・ 「選択債権」(部会資料31第2,6)



   部会資料32及び部会資料34記載の検討事項については,後日審議することとされた。



 2 報告事項

  (1) 第1分科会第1回会議の開催について,以下のとおり報告された。
「第1分科会第1回会議の開催について(報告)」【PDF】



  (2) 部会長から,「消滅時効」に関する論点のうち分科会で審議することとされたものについては,第2分科会の担当とすることが報告された。



議事録等
 議事録(準備中)



 資料

  部会資料34 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(6)【PDF】

  会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900101.html
日・オマーン租税協定交渉の基本合意
平成23年12月6日



今般,日本国政府とオマーン国政府は,両国間の租税協定(仮称:「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」)について基本合意に至りました。
今般基本合意された協定案は,両国間の経済・投資活動に係る課税関係を明確にし,国際的な二重課税の調整を主たる目的とし,相互の投資・経済交流を促進するための環境を整備するものです。
この協定については今後,両国において必要な手続を経て署名を行い,双方の承認手続(我が国の場合には,国会の承認)を経た上で効力が発生します。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/12/1206_06.html
オマーン国との租税協定について基本合意に至りました
日本国政府は、オマーン国政府との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とオマーン国政府との間の協定」について、このたび基本合意に至りました。

この協定案は、進出企業の投資・経済活動に係る課税関係を明確にし、二重課税を調整することを目的としており、相互の投資・経済交流を一層促進するための環境を整備するものです。

また、この協定案により、租税に関する国際標準に基づく税務当局間の実効的な情報交換の実施が可能となり、G20等で重要性が確認されている国際的な脱税及び租税回避行為の防止に資することとなります。

○ 協定案のポイント
進出した企業の事業活動による所得に対する源泉地における課税の対象を明確にする。
投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を以下のように軽減する。
税務当局間で課税問題を解決するための協議の枠組みを設ける。
税務当局間の租税に関する情報交換を実施するための規定を設ける。
○ 発効に至る手続
両国政府内における必要な手続を経た上で署名が行われ、協定の内容が確定することとなります。その後、双方における承認手続(我が国の場合には、国会の承認を得ることが必要)を経た上で、発効することとなります。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231206om.htm
ホワイトスペース推進会議 共用検討ワーキンググループ(第五回会合)
日時
平成23年12月1日(木) 15時00分 〜16時40分

場所
総務省 第一会議室

議事次第
1.開会
2.各システムの運用形態及びホワイトスペース利用システム間で共用するための方策について
3.閉会

配布資料

資料5−1 (欠番)
資料5−2 エリア放送型システムの運用可能性等について
資料5−3 エリア放送型の運用形態及び共用のための提案
資料5−4 特定ラジオマイクの運用形態及び共用のための提案
資料5−5 センサーネットワークの運用形態及び共用のための提案
資料5−6 広域モニタリングの運用形態及び共用のための提案
資料5−7 災害向け通信システムの運用形態及び共用のための提案
資料5−8 災害地の情報取得通信システムの運用形態及び共用のための提案
参考資料 運用調整について議論を行う場合の想定される検討事項等について

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/whitespace/02kiban09_03000111.html
第三者所有物の没収に関する
公告
平成23 年12 月6日横浜地方検察庁検察官
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関
する応急措置法第2条第2項の規定により、下記
のとおり公告する。
下記の物の所有者は、平成23年12月20日までに
被告事件の係属する裁判所に同被告事件の手続へ
の参加を申し立てることができる。

1 係属裁判所横浜地方裁判所
2 被告事件名覚せい剤取締法違反、関税法違

3 被告人氏名本田讓治
4 公判期日平成24年1月16日
5 没収すべき物の品名、数量その他その物を特
定するに足りる事項
覚せい剤水溶液(ポリタンクに収納されてい
るもの)5本
横浜地方検察庁平成23年領第2736号符号1`
1、1`2、1`3、1`4及び1`5
覚せい剤水溶液(ポリ容器に収納されている
もの)9本
横浜地方検察庁平成23年領第2736号符号2、
3、4、5、6、7、8、9及び10
自動車1台
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
1`1
フューエルタンク1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
1`2
フューエルプロテクター1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
1`3
ビニール片1枚
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
1`4
鍵1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号

自動車1台
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
3`1
フューエルタンク1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
3`2
フューエルプロテクター1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
3`3
鍵1個
横浜地方検察庁平成23年庁外領第149号符号
3`4
6 没収の理由となるべき事実の要旨
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、営利の
目的で、平成23年4月27日(現地時間)、アラ
ブ首長国連邦ドバイ首長国ジュベル・アリ港に
おいて、覚せい剤であるフェニルメチルアミノ
プロパン塩酸塩を含有する水溶液(覚せい剤含
有量合計約64•247キログラム)をフューエルタ
ンク(メインガソリンタンク)内に隠匿した自
動車2台をコンテナ1台に収納し船舶に積載し
て出港させ、大韓民国`山港で別の船舶に積み
替えさせた上、同年5月29日、横浜市内の本牧
公社ふ頭D`4号岸壁に接岸した同船から、情
を知らない作業員に、同コンテナを陸揚げさせ、
営利の目的で覚せい剤を輸入するとともに、同
年6月1日、情を知らない作業員に、同コンテ
ナに収納された自動車2台を横浜市内の山下ふ
頭E号荷さばき地に搬入させて蔵置した上、同
月2日、横浜税関山下埠頭出張所長に対し、情
を知らない通関士に、品名を「乗用自動車2台」
として輸入申告させ、税関職員の検査を受けさ
せて、関税法上の輸入してはならない貨物であ
る覚せい剤を輸入しようとしたが、同職員に発
見されたため、その目的を遂げなかったもので
ある。

コメント(13)

原子力協定が衆院通過=今国会で承認、来年発効へ
時事通信 12月6日(火)13時24分配信

 衆院は6日午後の本会議で、ヨルダン、ロシア、ベトナム、韓国との原子力協定の国会承認案を民主、自民両党などの賛成多数で可決した。承認案は同日、参院で審議入り。4協定は今国会中に承認され、来年1月にも発効する見通しだ。
 承認案は2日に衆院外務委員会で可決され、与野党の事前の合意では、同日の衆院本会議に緊急上程されることになっていた。しかし、自民党が、原発輸出に対する政府方針が不明確として上程先送りを求めたため、本会議採決が6日にずれ込んだ。公明党は、政府の原子力政策の見直しが終わっていないことを理由に「承認は時期尚早」として反対。社民、共産両党も反対した。
平成23年度 第23回 税制調査会(12月6日)資料一覧
次第 (PDF形式:39KB)
固定資産税(平成24年度評価替えに伴う制度見直し等)(総務省) (PDF形式:147KB)
平成24年度固定資産税の見直しについて(国土交通省) (PDF形式:297KB)
軽油引取税に係る課税免除措置の取扱い(総務省) (PDF形式:165KB)
軽油引取税の課税免除措置について(国土交通省) (PDF形式:799KB)
軽油引取税に係る課税免除措置の必要性(防衛省・自衛隊) (PDF形式:69KB)
23年度税制改正の積み残し事項の整理について (PDF形式:106KB)
23年度税制改正の積み残し事項の整理について(地方税) (PDF形式:64KB)

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen23kai.html
中津川市:リコール住民投票 投票入場券発送せず それでも費用1100万円 /岐阜
毎日新聞 12月6日(火)11時28分配信

 ◇期日前投票所、本庁1カ所に 市長選は来月22日投開票
 中津川市の大山耕二市長の解職請求(リコール)の賛否を問う住民投票が告示された5日、市選管は、投票入場券を発送しないことと、6日から始まる期日前投票の投票所を当初予定していた13カ所から本庁1カ所にすることを決めた。市長は22日に辞職予定で、期日前投票分は開票されずに焼却される見通し。入場券の発送を中止しても約1100万円の費用がかかるという。【石山絵歩】
 市選管は5日午前9時、市役所正面玄関前の掲示板に告示の書類を張り出した。一方、庁舎入口には「解職投票中止の見込みについてのお知らせ」が張り出されており、異例の告示風景となった。
 市選管はその後、市議会議長から市長の辞職申し出の通知書を受理。午後に委員会を開き、経費削減や市民の混乱を防ぐため、入場券を発送しないこと、期日前投票の投票所を1カ所にすることを全員一致で決めた。入場券発送の中止や、住民投票が中止の見込みであることはホームページや新聞の折り込みで周知を図る。
 今回の措置に伴い、住民投票をすべて実施した場合より約2100万円の経費を削減。期日前投票に立ち会う職員も延べ72人とし、当初より延べ429人減らすが、期日前投票などの費用は1100万円かかるという。市選管の職員は「法令順守しながら手続きを進めることしかできない。市民に不便を強いて申し訳ない」と話している。
    ◇
 市選管は出直し市長選を1月15日告示、同22日投開票と決めた。

12月6日朝刊

石巻発仙台行きノンストップ列車、12月1日から運行開始
 以前に取り上げた、小牛田経由での仙台−石巻間直通列車構想、意外に早く実現することになりました。12月1日からの平日、石巻発仙台行きの1日1本が運転されることになったのです。

 直通運転の快速列車は、石巻6:43発、仙台7:59着の1日1本。反対の石巻行きはありません(運行する方向で検討はされているようですが)。12月1日からの平日に運転され(休日と12月30日、1月3日は運休)、仙石線の全線運転再開まで運転される見込みです。石巻線は電化されていないため、2両編成のディーゼルカー(定員約240人)を使います。運賃については、本来小牛田経由だと1280円かかりますが、仙石線経由での820円でよく、定期券もそのまま使えます。この直通列車以外でもこの運賃が適用されるかはわかりませんが、ぜひとも仙石線全線運転再開までは仙石線経由での安い運賃を適用していただきたいものです。

 この直通運転の快速列車、特筆されるのは石巻を出ると仙台までノンストップであること。小牛田ですら通過します。なかなか豪快なノンストップ列車です。
(参考:JR東日本ホームページ http://www.jr-sendai.com/doc/20111115.pdf、河北新報ホームページ http://www.kahoku.co.jp/news/2011/11/20111116t15004.htm
http://tabechan.cocolog-nifty.com/note/2011/11/post-d282.html
年末年始終夜運転、阪和線は鳳以北のみ
 通常は夜行列車と貨物列車を除いては、深夜になると列車の運行を止めますが、大晦日深夜から元旦にかけては大都市圏や有名神社仏閣のあるところを中心に、深夜運転や最終の繰り下げなどを行います。

 JR西日本のアーバンネットワークも例外ではなく、深夜運転を行います。しかし、今年(2011年から2012年にかけて)は阪和線の深夜運転は鳳以北だけで、鳳−日根野間は1時台に日根野行きを1本運転するだけです。阪和線鳳−日根野間以外にも今年から深夜運転を行わないのは、琵琶湖線野洲−草津間、JR宝塚線宝塚−新三田間です。いずれも1時台に1本だけ野洲、新三田行きの臨時列車が運転されます。

 草津−姫路間で深夜運転を行うJR京都・JR神戸線などと比べると阪和線の終夜運転範囲はかなり狭いように感じられます。並行する南海の動向が注目されます。

(追記)
 南海については、本線は難波−羽倉崎間で約30分間隔(難波−住之江間は約15分間隔)、高野線は難波−河内長野・中百舌鳥−和泉中央間で約40〜60分間隔で運転されます(北野田−河内長野間は2時台までの運転)。
(参考:JR西日本ホームページ http://www.westjr.co.jp/press/article/2011/11/page_1046.html、南海ホームページ http://www.nankai.co.jp/company/news/pdf/111130_2.pdf、泉北高速ホームページ http://www.semboku.jp/jikokuhyo/11_ohmisoka.html)
http://tabechan.cocolog-nifty.com/note/2011/11/post-fbea.html

さて,登記を受ける際には,原則として登録免許税を納付する
こととされており,所有権の移転の登記や地上権の設定の登記等を申請する場合には,登記の時における不動産の価額を課税標準として,登録免許税額が算出されます(基本的には,市区町村が管理する固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を基礎としています。)。

 ところで,固定資産課税台帳の価格は,震災以前の状態を基に判断されたものですが,今般の東日本大震災の被害状況に照らしますと,例えば,津波による被害を受けた土地については,津波被害によってその価額が下がっていると思われます。

 しかしながら,被災市区町村における固定資産課税台帳事務の現状等に照らすと,固定資産課税台帳の価格の迅速な改定は望めないと思われます。

 そこで,東日本大震災に係る被災者生活支援法が適用された地域に存する不動産につき,登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について,当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました。

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 具体的な措置として,法務省において定めた「調整割合」を平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に乗じることによって得られた額を課税標準とすることとします。
 なお,この措置は,現在国会において審議中の東日本大震災に関する税制上の追加措置を内容とする「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」の施行と同時に開始することを予定しております。



 調整割合を使用した登記事務の取扱いについては,こちらをご覧ください。

 調整割合表をご覧になりたい方は,こちらをご覧ください。



 本取扱いについては,震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用しますので,納付された登録免許税が過大となる場合があります。これらに該当するお客様に対しては,法務局から郵送により順次お知らせを行う予定ですので,しばらくの間お待ちください。

 調整割合を使用することに伴う還付の手続については,こちらを御覧ください。

--------------------------------------------------------------------------------

 

 調整割合に関するQ&Aについては,こちらをご覧ください。




http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
原子力損害賠償紛争審査会(第18回) 配付資料1.日時
平成23年12月6日(火曜日)15時00分〜17時00分

2.場所
文部科学省(旧文部省庁舎)6階第2講堂

3.議題
1.自主的避難等について
2.その他
4.配付資料
(審18)資料1 「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(案) (PDF:196KB)
(審18)資料2 中間指針追補(案)の賠償対象について (PDF:316KB)
(審18)参考1 第17回原子力損害賠償紛争審査会議事録
(審18)参考2-1 自主的避難関連データ (PDF:1789KB)
(審18)参考2-2 自主的避難関連データ (PDF:1200KB)
(審18)参考2-3 自主的避難関連データ (PDF:937KB)
(審18)参考2-4 自主的避難関連データ (PDF:803KB)
(審18)参考3 慰謝料の金額に係る裁判例について (PDF:209KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1313895.htm
地方自治法
第百五十二条  普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
○2  副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。
○3  前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。
であり、規則で定めたと規定していますね。訂正します。
副市長については規則がなくても年長者が代理できますね。
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第8回会議(平成23年11月28日開催)○ 議題等
1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集の結果について
2 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(4)
○ 議事概要
1 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集の結果について

  部会資料9に基づき,事務当局から,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集の結果が報告された。

2 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(4)

  部会資料8に基づき,子の返還手続に関する個別論点のうち,以下のものについて,審議がされた。
  (1) 子の返還を求める申立ての法的性質
  (2) 子の返還の裁判の主文
  (3) 子の返還手続における調停及び和解
  (4) 子の返還の裁判の効力
  (5) 子の返還拒否事由
  (6) 子の返還を命ずる裁判の実現方法

○ 議事録等
 議事録(準備中)

 資料
  部会資料8 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する個別論点の検討(4)[PDF]
  部会資料9 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する中間取りまとめに関する意見募集の結果について[PDF]
  参考資料19 「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第4回会合[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900100.html
警戒区域内の土地の登記の価格も0円。建物は不明。
申請書ごとに最低の1000円となります。

福島県の調整割合表です。
 なお,警戒区域,計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に指定された区域内にある土地については,評価の先例がない上,不動産市場が成立しておらず,「調整割合」を定めることは困難であるため,便宜,その価格を「0」として差し支えありません(調整割合表上は,「(0)」と表記しています。)。

 ご覧になりたい市区町村を選択してください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html#fukusima
建物についての「調整割合表」は,以下のとおりです。
 なお,調整割合が適用となる建物は,原則として,?被災者生活再建支援法が適用された地域に所在し,?市区町村が発行する「り災証明書」を添付して登記を申請する場合にです(登記の時に補修が完了している場合は含まれません。)。
 また,警戒区域等にある建物については,評価の先例がない上,不動産市場が成立しておらず,「調整割合」を定めることは困難であるため,便宜,その価格を「0」として差し支えありません。




損害の規模
 
調整割合
  

全    壊
 
0.00
 

半    壊
(大規模半壊を含む)
0.50
 

一 部 損 壊
 
0.95
 
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html#tatemono
調整割合を使用し,課税標準を算出する取扱いは,
震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用しますので,納付された登録免許税が過大となる場合があります。
 登記を申請された法務局において,震災発生日以降に申請された登記の申請書の内容を確認し,順次,法務局から登記権利者の方(例えば,所有権の移転の登記であれば,新たに所有者になられた方,共有の場合は,筆頭の方)に郵送により連絡文書を送付します。
 対象となる登記が多数あり確認に時間が必要ですので,登記所からの連絡文書は,平成23年12月下旬以降,順次,発送する予定ですので,御理解願います。
 なお,登記所での確認の結果,還付する金額がない場合には,連絡文書の発送は行いませんので,御理解願います。
 
※本取扱いに関して,法務局からお客様に対して現金の振り込みを行うために必要であるとして,通帳やクレジットカードの送付をお願いしたり,暗証番号をお聞きしたりすることはありません。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kannputetuduki_index.html
夜行急行「きたぐに」が廃止されるらしい。

まだ正式発表はないが、来年3月のダイヤ改正で定期列車としての運行は終了するそうだ。
臨時列車としては運転継続されるようだが、現在の583系ではなく、681系などの車両を使うようである。

「きたぐに」がそのうち廃止されるだろう、ということは誰でもわかっていたので、廃止自体は驚きではない。けれど、2014年度に予定されている北陸新幹線開業にともなって消えると予想されていたので、それより2年早い。おそらくJR西日本は北陸新幹線開業に備えて北陸系統の列車の整理にとりかかり、その手始めが夜行列車だったのだろう。同時に寝台特急「日本海」も廃止されるので、これで北陸本線から夜行の旅客列車は姿を消す。

583系には、3年ほどまえに急行「あおもり」で乗車したのが最後だ。そのときの乗車記はこちらに書いた。日本の高度成長を体現するような車両で、快適とはいえなかったが好きだった。それも、来年3月で乗り納めである。車両自体はJR東日本にもあるので、これからも臨時列車として運行されることはあるかもしれないが、寝台車としては「きたぐに」が最後だろう。

急行「あおもり」に関しては、僕が乗った2008年夏の1往復以降、運転されていない。つまり、2008年が結果的に最終列車になったわけだが、何のアナウンスもなかった。ただ、人知れず消えただけである。

同様に、臨時列車となった「きたぐに」も、アナウンスもなく消えてしまう気がする。それもまた、寂しい。

581・583系物語

これで、夜行急行は「はまなす」を残すだけになる。はまなすも、新幹線が新函館に延伸されれば役目を終えるだろう。新幹線の新函館開業は2015年度だが、それより早く2014年くらいに廃止になるかもしれない。

はまなすは去年の冬に乗ったが、もう一度乗ってみたい。はまなすが使用している14系寝台車も、いつなくなるかわからない。

国鉄鋼製客車

http://isekiikuzo.blog9.fc2.com/blog-entry-469.html
桐朋女子高 音楽科 共学
http://www.tohomusic.ac.jp/highschool/
どっか女子大という名称のまま共学に移行したところもありましたね。

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