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登記法 ○゜○゜コミュの11.7大津本局が新庁舎へ移転

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11.7大津本局が新庁舎へ移転
お問い合わせのありました件につきまして回答します。
  当局本局は,平成23年11月7日(月)から「大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎」において

事務の取扱いを開始いたします。なお,本局移転にあわせて,統合をする予定はありません。
  また,商業・法人登記事務の取扱庁の変更等につきまして,具体的な日程等は決定しだい,当局のホームページ等でお知らせする予定です。



                             大津地方法務局

9月法制審議会予定が出ていました。見落としか。
9.9と9.22ハーグ・9.20債権・9.20刑事・9.28会社。
臨時国会は4日間議決。延長の可能性はあるが・・
22ワ503仙台地裁 市立保育園廃止の慰謝料はだめ。
情報サブ2回目資料掲載。
東電7回目資料掲載。
9.9ハーグ資料掲載。
大阪の北登記所のセンコーの道路交通事業財団公告はなんと自動車。
おかしい。久しぶりだけど。トラックですね。
地方公務員法46は自分の超過勤務などです。予算がないから払えない。
農業補助金臨時特例法は税制なので税金の時効にならないと廃止できません。
不正競争防止法改正は12.1施行。
中小倒産共済改正は10.1施行。
インターネット高度化ぱぶこめ開始。
生肉告示の通達が消費者庁掲載。
資産の総額を登記する法人
職員団体法人 職員団体法人法47
料算団体法人 料算団体法人法16
日本赤十字社 独立行政法人等登記令
組合等登記令の社会福祉法人など以外にもあります。
高知局ホームページに10月の集中化掲載。
9.21佐野市・岩舟町合併協議会開催。廃止議決か。
登録自動車は工場抵当法26の2で公告ではなく、自動車検査登録事務所への通知です。
軽自動車・バイクは公告ですが、自動車の部には記載しません。
高知地方法務局における商業・法人登記事務取扱庁変更のお知らせ
 
 高地地方法務局の下記の庁の会社や法人の登記事務について,高知地方法務局登記部門で取り扱うことになりますので,お知らせします。
 なお,会社や法人の登記に係る登記事項証明書,印鑑証明書の交付事務(動産・債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書の交付事務を含む。)については,引き続き現在の取扱庁でも取り扱います。現在お持ちの印鑑カードは,そのままご利用いただけますが,会社法人等番号が変わりますので,ご注意ください。
 また,不動産登記事務については,取扱いの変更はありません。

現在の取扱庁 対 象 の 区 域 変更(予定)年月日
いの支局


  土佐市,吾川郡(いの町,仁淀川町),高岡郡のうち(日高村,佐川町,越知町) 平成23年9月5日(月)


 
須崎支局

  須崎市,高岡郡のうち(中土佐町,四万十町,梼原町,津野町) 平成23年9月5日(月)

 
四万十支局

  四万十市,土佐清水市,宿毛市,幡多郡(黒潮町,大月町,三原村) 平成23年9月5日(月)

 
香美支局

  南国市,香美市,香南市,長岡郡(大豊町,本山町),土佐郡(土佐町,大川村) 平成23年10月24日(月)

 
安芸支局


  室戸市,安芸市,安芸郡(東洋町,奈半利町,田野町,安田町,北川村,馬路村,芸西村) 平成23年10月24日(月)


 

 変更後の取扱庁 名 称 高知地方法務局登記部門
         所 在 〒780−8509
             高知市栄田町二丁目2番10号
             高知よさこい咲都合同庁舎

 
【お問い合わせ先】
高知地方法務局総務課
電話番号 088−822−3331
http://houmukyoku.moj.go.jp/kochi/frame.html
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に対する修正案




   平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案に対する修正案
 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案の全部を次のように修正する。
   子育て支援に関する地域の自主性及び自立性を高めるための児童手当法を廃止する等の法律
 (趣旨)
第一条 この法律は、子育て支援に関し必要な施策が地域によって多様であることを踏まえ、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当制度及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当制度がいずれも一律の金銭の給付を地方公共団体に義務付けるものであること、並びに地方公共団体が自主性及び自立性を十分に発揮して子育て支援を行うことができるようにすることが必要であることに鑑み、児童手当法の廃止等について定めるものとする。
 (児童手当法の廃止)
第二条 児童手当法は、廃止する。
 (交付金の交付)
第三条 政府は、平成二十三年度において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県に対し、児童を養育する者に対する金銭の給付その他の子育て支援のために市町村又は都道府県が実施する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
 (検討)
第二条 政府は、平成二十四年度以降において地方公共団体が十分な自主財源を確保して子育て支援に関する施策を講ずることができるようにするため、地方消費税の税率を引き上げることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。この場合において、消費税と地方消費税を合わせた国民の負担は、増大させないものとする。
 (経過措置)
第三条 第二条の規定の施行に伴い必要な経過措置は、別に法律で定める。
 (関係法律の整備)
第四条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。
道路交通事業財団
大阪市北区大淀中1丁目1番30号センコー株式
会社の道路交通事業財団に自動車の部を追加する
変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、
差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日
以内に権利を申し出て下さい。
平成23 年9月13 日大阪法務局北出張所
平成23年9月13日(火)定例閣議案件
一般案件

第178回国会における野田内閣総理大臣所信表明演説案

(内閣官房)

第174回国会,第176回国会及び第177回国会に提出し継続審査中の議案の審査取り進め方申出について

(同上)



国会提出案件

平成23年度第1・四半期における予算使用の状況を国会及び国民に報告することについて

(財務省)

平成23年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて

(同上)



政 令

電波法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(総務省)

平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行期日を定める政令

(文部科学・経済産業省)

平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令

(文部科学・財務・経済産業省)

不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(経済産業・法務省)

中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(経済産業省)

情報保護評価サブワーキンググループ(第2回)
議事次第
平成23年9月7日(水)
14:00〜16:00
於:都道府県会館4階402会議室




開 会
議 事
(1)政策評価の実施の枠組みについて
(2)諸外国の第三者機関が承認を行わない理由について
(3)情報保護評価に関する論点について
(4)政府機関における情報セキュリティ対策について
(5)一般財団法人日本情報経済社会推進協議会(JIPDEC)からのヒアリング
閉 会


配付資料 (資料1)  政策評価の実施の枠組み
(資料2)  諸外国の第三者機関が承認を行わない理由について
(資料3)  情報保護評価に関する論点
(参考資料1)  諸外国におけるPIAガイドラインの記載内容
(参考資料2)  情報保護評価報告書の記載様式項目(案)
(参考資料3)  諸外国におけるPIA質問票
(参考資料4)  諸外国におけるPIA報告書
(参考資料5)  情報保護評価と関連既存制度との関係について
(参考資料6)  情報保護評価に関連する認定制度
(参考資料7)  政府統一基準群について
(参考資料8)  諸外国におけるPIA要否等判断基準
(参考資料9)  情報保護評価の実施の仕組み(案)
   
(説明資料1)  政府におけるセキュリティ対策
(説明資料2−1)  プライバシーマーク制度について
(説明資料2−2)  ISMS適合性評価制度の概要
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai2/gijisidai.html
東京電力に関する経営・財務調査委員会(第七回)
議 事 次 第


平成23年9月12日(月)
15:00−17:00
中央合同庁舎四号館1214特別会議室




開会
議事
 (1)卸市場の競争強化の必要性検証と改善案、スマートメーター等への適切な投資の検証と改善案について
 (2)東京電力の長期的なあり方について
 (3)その他
閉会


配布資料 (資料1) 第7回東京電力に関する経営・財務調査委員会の論点及び主な検討事項
(資料2) 「東京電力に関する経営・財務調査委員会」の主要論点及び今後の進め方
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keieizaimutyousa/dai7/gijisidai.html
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボード ガバナンス改革に関する市中協議文書に対するコメント概要の公表について
平成23年9月9日、金融庁長官を含む当局代表者から構成される国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボードは、IFRS財団のガバナンス改革に関する市中協議文書に対するコメントの概要を公表しました。

内容については、以下をご覧ください。

(資料1)モニタリング・ボード 市中協議文書に対するコメントの概要公表に関するプレスリリース(仮訳)(PDF:89K)

(資料2)モニタリング・ボード 市中協議文書に対するコメントの概要公表に関するプレスリリース(原文)(PDF:17K)

(資料3)モニタリング・ボード ガバナンス改革に関する市中協議文書に対するコメントの概要(原文)(PDF:179K)

(参考)モニタリング・ボードのホームページ
国際会計基準(IFRS)財団モニタリング・ボード ガバナンス改革に関する市中協議文書の公表について(金融庁ウェブサイト)

http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20110913-1.html
生食用食肉の表示基準の施行について(平成23年9月13日付け消食表第396号)[PDF:106KB]
(別紙)牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ[PDF:177KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index10.html#m01-1
「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」第三次中間報告書(案)及び環境クラウドサービスの構築・運用ガイドライン(案)に対する意見の募集
 総務省は、「IPv6によるインターネットの利用高度化に関する研究会」(座長:齊藤忠夫 東京大学名誉教授)において取りまとめられた第三次中間報告書(案)及び環境クラウドサービスの構築・運用ガイドライン(案)について、平成23年9月14日(水)から同年10月13日(木)までの間、広く意見を募集します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_01000024.html
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会第3回会議(平成23年9月9日開催)○ 議題等
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する検討事項(2)
○ 議事概要
 部会資料3に基づき,子の返還手続等に関する検討事項のうち,以下のものについて審議がされた。
 1 裁判,裁判の効力の発生,裁判の取消し
 2 取下げ
 3 不服申立て
 4 子の返還の実現方法
 5 調停
 6 保全的な処分
 7 子の返還事由・返還拒否事由
 8 面会交流
○ 議事録等
議事録(準備中)

資料

部会資料3 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等の整備に関する検討事項(2)[PDF]

参考資料10 「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」第1回会合[PDF]

参考資料11 国際的な子の連れ去りに関するアンケート結果報告[PDF]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900086.html
〔法制審議会〕
9月開催予定表
年 月 日議   題
法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会(第
3回)
平成23年9月9日
ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整
備について
法制審議会民法(債権関係)部会(第32回会議) 平成23年9月20日民法(債権関係)の改正について
法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会(第3回) 平成23年9月20日
時代に即した新たな刑事司法制度の在り方につい

法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会(第
4回)
平成23年9月22日
ハーグ条約を実施するための子の返還手続等の整
備について
法制審議会会社法制部会(第13回) 平成23年9月28日会社法制の見直しについて
http://www.moj.go.jp/content/000078255.pdf
平成23年産麦に由来するふすま及び麦ぬかの取扱いについて
農林水産省は、平成23年産麦に由来するふすま及び麦ぬかの取扱いに関して留意すべき事項を取りまとめました。


http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kokumotu/110913.html
不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
本件の概要
 「不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日(9月13日)閣議決定されました。本政令は、本年5月に成立した不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を、平成23年12月1日と定めるものです。
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110913002/20110913002.html
「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」について〜平成23年10月から中小企業倒産防止共済制度が充実します〜
本件の概要
 「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が本日(9月13日)閣議決定されました。本政令は、平成22 年4 月21 日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22 年法律第25 号)における改正事項(共済金の貸付限度額の引き上げ等の施行期日を、平成23 年10 月1 日と定めるものです。

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110913001/20110913001.html
事件番号 平成22(ワ)503 事件名 慰謝料請求事件
裁判年月日 平成23年08月30日 裁判所名・部 仙台地方裁判所  第1民事部
結果  原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告仙台市が市立保育所を廃止したことが違法であるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた児童の保護者である原告の請求が棄却された事例
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81611&hanreiKbn=04

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死刑の在り方についての勉強会(第7回)の開催について
平成23年8月8日 本日,法務省は,死刑の在り方についての勉強会(第7回)を開催し,死刑廃止を推進する議員連盟の亀井静香会長,村越祐民事務局長,本多平直幹事からヒアリングを行いました。
ヒアリング結果
死刑廃止を推進する議員連盟ヒアリング結果【PDF】
配布資料
ポイント解説【PDF】
重無期刑の創設及び死刑に処する裁判の評決の特例等に関する法律案の概要【PDF】
法律案要綱【PDF】
法律案【PDF】
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00036.html
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
(昭和五十三年六月二十一日法律第八十号)

(主たる事務所の所在地における設立の◆登記◆の◆登記◆事項及び変更の◆登記◆)
第四十七条
 法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の◆登記◆においては、次に掲げる事項を◆登記◆しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 法人である登録職員団体にあつては、第三条第一項の規定による申出の年月日
五 法人である認証職員団体等にあつては、第五条の規定による認証の年月日
六 法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七 ◆資産の総額◆
八 出資の方法を定めたときは、その方法
九 理事の氏名及び住所
2 法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の◆登記◆をしなければならない。



--------------------------------------------------------------------------------

損害保険料率算出団体に関する法律
(昭和二十三年七月二十九日法律第百九十三号)

(設立の◆登記◆)
第十六条
 料率団体の設立の◆登記◆は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の◆登記◆には、次に掲げる事項を◆登記◆しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 ◆資産の総額◆
五 出資の方法を定めたときは、その方法
六 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
七 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由


(設立の◆登記◆の申請)
第二十四条の四
 設立の◆登記◆は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。
2 料率団体の設立の◆登記◆の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、◆資産の総額◆を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。


道路交通事業財団
大阪市北区大淀中1丁目1番30号センコー株式
会社の道路交通事業財団に自動車の部を追加する
変更登記申請に係る動産につき権利を有する者、
差押、仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日
以内に権利を申し出て下さい。
平成23 年9月13 日大阪法務局北出張所
ーーー
官報の引用を忘れていたようです。
登録自動車の場合は、工場抵当法26の2で公告ではなく自動車検査登録事務所への通知になります。
大阪法務局からの返事はないがどうなったのだろうね。

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