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登記法 ○゜○゜コミュの会社法施行規則・会社計算規則改正ばぶこめ開始。

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会社法施行規則・会社計算規則改正ばぶこめ開始。
民事月報6月号77ページ 23.4.19民1-1002 死亡証明
80ページ 23.4.28民2-1082 震災特例
106ページ 23.5.23民2-1165 震災特例
115ページ 23.4.1民商816 破産会社の印鑑証明等
123ページ 23.5.13民商1101 移行民法法人の特定保険業
登記情報9月号22ページ 問13完了証には軽微な誤りが反映されない。
問18不動産番号では敷地権は省略できない。
89ページ 基本財産の滅失による事業の成功の不能 による解散。
法制審議会9月予定はでていない。
品川区も北品川4丁目の八つ山通りの北が住居表示していない。通称 北品川地番区域 という。
会社法8.31と債権8.30の資料が掲載された。早いね。
これから駐車場にしようというのなら中間地目なので地目変更は無理でしょうね。
区分地上権の協定っていっても内容次第ですよね。地下鉄と下水道で同じなわけない。
持分の登記は昔は任意でしたので登記されていないのも多いですね。
最高裁23し286特別抗告
宝くじ再抽選は、8617です。
あくまでも登記完了証に記載されたのは申請事項・補正提供事項であり登記事項ではない。
だとすると前登記証明書として使用できないね。
で、登記事項ではない事項を記載することに意味があるのかね。
登記事項が記載されていると勘違いされるよね。
当初から共同担保だったのにその旨を遺漏した場合は、先の登記を更正してから他の登記所へ申請することになる。
共同担保目録がすでにある場合はその更正登記になる。
追加担保扱いはできない。
医療機器の販売許可は種類ごとに必要です。
コンタクトレンズの許可で、心臓ペースメーカーが販売できるわけではない。
逆も同じですが。
野田内閣
法務 平岡秀夫
財務 安住淳
厚生労働 小宮山洋子
経済産業 鉢呂吉雄
環境 細野豪志
官房長官 藤村修
郵政 自見庄三郎
行政刷新 れんほう
総務 川端達夫
外務 玄葉光一郎
文部科学 中川正春
農林水産 鹿野道彦
国土交通 前田武志
防衛 一川保夫
国家公安委員長 山岡賢次
一体改革 古川元久
復興 平野達男
事件番号 平成23(し)286 事件名 証拠開示に関する裁定請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日 平成23年08月31日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成23(く)308 原審裁判年月日 平成23年07月07日
判示事項  裁判要旨 弁護人に対し証拠開示することを命じる旨求めた弁護人からの証拠開示命令請求(刑訴法316条の26第1項)を棄却する決定については,即時抗告の提起期間は,同決定の謄本が弁護人に送達された日から進行する
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81573&hanreiKbn=02
「会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

案件番号 300080083
定めようとする命令等の題名 会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令(平成23年法務省令第○○号)

根拠法令項 会社法第2条第3号,第444条第1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省民事局参事官室
TEL:03−3580−4111
(内線5894)

案の公示日 2011年09月02日 意見・情報受付開始日 2011年09月02日 意見・情報受付締切日 2011年09月20日
意見提出が30日未満の場合その理由 本省令案は,既に開始している事業年度に係る計算関係書類にも影響を与え得る内容であることから,会社の計算関係書類の作成に係る混乱を解消し,円滑な会計実務を確保するためには,本省令案を速やかに施行することが必要と考えられる。そのため,公益上緊急性が高いことから,意見提出期間を30日未満とする。


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   新旧対照条文   関連資料、その他
会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案の概要  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080083
総合的な取引所検討チーム第10回会合 議事次第
日時:平成23年7月28日(木)16時30分〜18時00分

場所:金融庁16階 庁議室

1.開会
2.関係者からのヒアリング
3.質疑
4.閉会
配付資料
資料1 第10回総合的な取引所検討チーム 御発言者(PDF:58K)
資料2 総合的な取引所検討チーム中間整理(PDF:153K)
資料3 総合的な取引所のあるべき姿について(骨子)(PDF:173K)
資料4 参考資料(我が国の取引所等の現状)(PDF:158K)
資料5 参考資料((参考1)現状と問題点、(参考2)統合総合化のパターン例) (PDF:228K)
http://www.fsa.go.jp/singi/torihikijo/siryou/20110728.html
法制審議会会社法制部会第12回会議(平成23年8月31日開催) ○ 議題等
   会社法制の見直しについて
○ 議事概要
1 部会資料12に基づき,親子会社に関する規律に関する論点のうち以下のものについて,審議がされた。

(1) キャッシュ・アウトに関する論点

株主総会決議不要型の新たなキャッシュ・アウト制度の創設,株主総会決議必要型のキャッシュ・アウトに関する規律の見直し

(2) 組織再編における少数株主の救済方法に関する論点

株式買取請求制度,組織再編に係る差止請求制度

(3) 組織再編の手続に関する論点

会社分割に関する規律,組織再編の手続に関するその他の論点

2 部会資料13に基づき,会社法制の見直しに関するその他の論点のうち以下のものについて,審議がされた。

金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使に関する論点

○ 議事録等
議事録(準備中)

資料
 部会資料12 親子会社に関する規律に関する論点の検討(2)[PDF]

 部会資料13 会社法制の見直しに関するその他の論点[PDF]

法制審議会会社法制部会委員等名簿[PDF]


http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900084.html
法制審議会民法(債権関係)部会第31回会議(平成23年8月30日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討について

議事概要
1 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討

  部会資料27(第30回会議で配布)及び部会資料29に基づき,民法(債権関係)に関する論点につき,審議がされた(具体的な検討事項は次のとおり)。

 1 心裡留保

 2 通謀虚偽表示

 3 錯誤

 4 詐欺及び強迫



  審議事項のうち,第三者保護規定の在り方(部会資料27第3,1(2),同2(1),同3(6),部会資料29第1(3))について,分科会において補充的に審議されることとなった。



  部会資料29記載の検討事項のうち,「第1,2 意思表示に関する規定の拡充」以降については,後日審議することとされた。



2 報告事項

  第30回会議において,部会長に一任された補充分科会(仮称)の正式名称及び固定メンバーの人選について,以下のとおり報告された。

   正式名称:第1分科会,第2分科会,第3分科会

   人選:分科会メンバー構成のとおり

議事録等
  議事録(準備中)

  資料

   部会資料29 民法(債権関係)の改正に関する論点の検討(2)

   委員等提供資料 松岡久和「権利外観規定の新設に関する意見」

           高須順一「意思表示の欠缺,瑕疵の場合の第三者保護規定のあり方について」

   会議用資料 法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900085.html
就学事務Q&A1.4月1日生まれの児童生徒の学年について
2.学齢超過者の中学校への入学許可について
3.入学期日に出席しない学齢児童生徒や1年以上居所不明の学齢児童生徒の手続について
4.配偶者からの暴力が原因で前住所地から移動してきた保護者と児童の就学手続について
5.外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について
6.子どもをインターナショナルスクールに通わせた場合の就学義務について
7.少年院や児童自立支援施設に入っている学齢児童生徒の就学について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1309979.htm
登録認定機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境総合研究所に対する認定に関する業務の改善及び停止命令について
農林水産省は、JAS法に基づく有機農産物等の登録認定機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境総合研究所(以下「食エネ研」という。)が、認定業務において行わなければならない書類審査、実地調査、文書管理等を適切に実施していないことを確認しました。

このため、食エネ研に対し、JAS法に基づく認定に関する業務の改善及び停止(60日間)を命じました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/110902.html
東日本大震災について〜培土・土壌改良資材の検査方法に関するQ&A〜
農林水産省は「培土・土壌改良資材の検査方法に関するQ&A」を作成しました。

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110902.html

コメント(8)

平成23年9月2日(金)初閣議案件
一般案件

基本方針

(内閣官房)
平成23年9月2日(金)午前
内閣官房副長官の紹介
 この度、内閣官房長官を担うこととなりました藤村修でございます。
 皆様には、今後、大変お世話になりますが、誠心誠意、努力してまいる所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 始めに内閣官房副長官をご紹介いたします。
 齋藤勁副長官です。長浜博行副長官です。竹歳誠副長官です。

閣僚名簿の発表
 次に、野田内閣の閣僚名簿を発表いたします。

 閣僚名簿発表

 この中で引き続きの入閣は、玄葉光一郎大臣。再任は鹿野道彦大臣。引き続き入閣、細野豪志大臣。再任、自見庄三郎大臣。再任、平野達男大臣。加え、内閣法制局長官、再任でございます。以上であります。
 なお、宮中における親任式及び認証式は、本日午後2時を、総理の記者会見は午後5時を、初閣議は午後6時を、それぞれ予定しています。


http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201109/2_a.html
大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する検討会インターネット利用ワーキンググループ(第6回配布資料)
日時
平成23年9月1日(木)15時00分から

場所
中央合同庁舎第2号館(総務省)8階 第1特別会議室

議事次第
1 開会

2 議事
(1)今後の進め方等について
(2)質疑・討議

3 閉会


配布資料

資料6−1 今後の進め方(案)

資料6−2 中間取りまとめアクションプラン「本検討会において引き続き検討を深める事項」に関する検討の方向性(案)

資料6−3 中間取りまとめアクションプラン「本検討会での検討を受けて各主体が今後速やかに取り組むべき事項」に関する取組状況

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02kiban04_03000052.html
半年で差止件数が1万件を超える

〜平成23年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況 (速報)〜

http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/safe_society/chiteki/cy2011/index.htm
農協系統金融機関の平成22事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
農林水産省は、農協系統金融機関が抱える不良債権の実態を把握するため、平成22事業年度末におけるリスク管理債権等の状況を取りまとめました。


http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/110902.html
漁協系統金融機関の平成22事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
水産庁は、漁協系統金融機関が抱える不良債権の実態を把握するため、平成22事業年度末におけるリスク管理債権等の状況を取りまとめました。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keiei/110902.html
特定非営利活動法人法施行令案についての意見
附則または整備政令において、組合等登記令の登記事項として
代表権の範囲または制限があるときはその定め。
を追加する必要があります。
貸金業協会・金融商品取引業協会についても追加が必要です。現在洩れています。
また、独立行政法人等登記令の日本銀行からは削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
旧日銀法当時は登記事項とはされていなかった。こちらが正しい。
金融商品取引法の金融商品取引所からも削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
昭和39.4.1に削るべきものでした。
よろしくお願いします。
9月2日 「夏の特別ダイヤ」の終了について [PDF/11KB]
9.9で東日本旅客鉄道終了
http://www.jreast.co.jp/press/2011/20110903.pdf
http://www.jreast.co.jp/
秋の恒例イベント「築城基地航空祭」が10月2日(日)に開催されます。航空自衛隊のアクロバットチーム「ブルーインパルス」も参加予定!華麗な曲技飛行が眼前で繰り広げられます。築城駅から会場までは徒歩約7分!「駅を降りたらすぐ会場」のJRをぜひご利用ください!
【築城基地航空祭の概要】
■開催日時:平成23年10月2日(日) 8:00〜15:00 予定
■場所・アクセス:航空自衛隊築城基地・築城駅から徒歩約7分
■イベント内容: 各種航空機の機動飛行やブルーインパルスの曲技飛行の他、地上では航空機の展示や子供向けアトラクション等もあり、大人から子供まで楽しめる内容です。

http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/tuiki/index.jsp
特定非営利活動法人法施行令案についての意見
附則または整備政令において、組合等登記令の登記事項として
代表権の範囲または制限があるときはその定め。
を追加する必要があります。
貸金業協会・金融商品取引業協会についても追加が必要です。現在洩れています。
また、独立行政法人等登記令の日本銀行からは削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
旧日銀法当時は登記事項とはされていなかった。こちらが正しい。
金融商品取引法の金融商品取引所からも削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
昭和39.4.1に削るべきものでした。
独立行政法人等登記令の預金保険機構も代表権の範囲・制限の登記がもれています。
金商法の自主規制法人も代表権の範囲・制限は対校できない。という規定があるので、代表権の範囲・制限は削らなけらればなりません。
よろしくお願いします。

みずほ銀行とみずほ信託銀行との普通預金・ATM共通化について
http://www.mizuho-tb.co.jp/index.html
http://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20110901teipw.pdf
慶応大学は今回からセンター利用入試とりやめ。
24.1みずほ信託で、みずほ銀行代理業務開始へ。
戸籍時報8月号54ページ 熊本家裁22.7.6判決 21家ホ76
比国法により重婚を無効とするは公序違反。死亡により重婚が解消している。
123ページ 大阪高裁21.11.10判決 家裁月報62-10-67
虚偽認知した父は無効を求めうる。
合同会社の社員が破産退社するなら、持分相当額を管財人に渡すことになります。
独立行政法人等登記令の預金保険機構も代表権の範囲・制限の登記がもれています。
金商法の自主規制法人も代表権の範囲・制限は対校できない。という規定があるので、代表権の範囲・制限は削らなけらればなりません。
センター試験利用校が最多 来年、慶応大は取りやめ
 大学入試センターは7日、来年1月14〜15日に実施するセンター試験の利用校が、昨年10月末現在の集計で国公私立大が670校、公私立の短大が167校に上り、いずれも過去最多を更新したと発表した。

 四年制大学は、仙台白百合女子大(宮城)や筑波学院大(茨城)など私立6校が新たに利用。一方で、1990年の初回センター試験から参加していた慶応大が来年は利用を取りやめることになり、同大広報室は「独自の試験を行い、慶応が求める学生を確保したい」としている。今年1月の試験では、慶応大は法学部と薬学部が利用する。

 また短大では倉敷市立短大(岡山)など公私立4校が新たに加わる。

2011/01/07 19:13 【共同通信】
特定非営利活動法人法施行令案についての意見
附則または整備政令において、組合等登記令の登記事項として
代表権の範囲または制限があるときはその定め。
を追加する必要があります。
貸金業協会・金融商品取引業協会についても追加が必要です。現在洩れています。
また、独立行政法人等登記令の日本銀行からは削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
旧日銀法当時は登記事項とはされていなかった。こちらが正しい。
金融商品取引法の金融商品取引所からも削る必要があります。
代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定がある。
昭和39.4.1に削るべきものでした。
独立行政法人等登記令の預金保険機構も代表権の範囲・制限の登記がもれています。
金商法の自主規制法人も代表権の範囲・制限は対抗できない。という規定があるので、代表権の範囲・制限は削らなけらればなりません。
よろしくお願いします。
ーーーーー
商品取引所の範囲・制限については農林省と経済産業省と法務省が39.4.1の改正ミスだと認めたのに・・
証券取引所も同様なのに、金融庁と法務省はなぜミスだと認めないかね。
そして、金融先物取引所は範囲・制限を登記事項としていなかったのに、統合の際の経過措置はなぜ作らなかったのかね。
株式会社に組織変更してしまっていて0だったけど。
外国相互会社も0だけど経過措置は作ったよね。
ーーーーー
特殊法人郵便貯金振興会が期間内に民法法人に移行しなかった場合は政令で定める。
としたが移行したので政令は制定されなかった。
商工中金が株式会社に移行しなかった場合なども政令で措置するとしたが政令はない。
会社法施行規則及び会社計算規則等の一部を改正する省令案の概要
第1 改正の趣旨
特別目的会社に関する企業会計基準委員会の「連結財務諸表に関する会計基準」の改正及び米国会計基準に関する連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)の改正等を踏まえ,会社法(平成17年法律第86号)の委任に基づく会社法施行規則(平成18年法務省令第12号),会社計算規則(平成18年法務省令第13号)及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年法務省令第46号。以下「平成21年改正省令」という。)の一部を改正するものである。
第2 改正の内容
1 子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
子会社の範囲に関して特別目的会社の特則を定めている会社法施行規則第4条について,特別目的会社が当該特別目的会社に対する出資者の子会社に該当しないものと推定する旨の定めを削るものとする。これに伴い,会社計算規則第102条について所要の整備を行う。
2 米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
会社計算規則第120条の次に,米国会計基準により連結計算書類を作成することを許容する旨の規定(平成21年改正省令による改正前の旧会社計算規則第120条と同様の規定)を加えるものとする。
これに伴い,会社計算規則第61条及びに平成21年改正省令附則第3条第1項について,所要の整備を行う。
第3 施行時期及び経過措置
1 施行時期
未定(公布の日から施行する予定)
2 経過措置
(1) 子会社の範囲(特別目的会社に関する取扱い)
平成25年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類について適用し,同日前に開始する事業年度に係るものについては,なお従前の例によることとする予定である。ただし,平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについては,これらの規定を適用することができるものとする予定である。 1
2
また,本改正省令による改正前の会社法施行規則第4条の規定により子会社に該当しないものとされた特別目的会社を初めて連結の範囲に含めた連結会計年度における当該連結の範囲の変更は,会計方針の変更とみなして,会社計算規則第102条の2第1項(第3号並びに第4号イ及びハを除く。)の規定を適用する(この場合において,同項中「次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)」とあるのは,「次に掲げる事項及び当該事業年度の期首における利益剰余金に対する影響額(これらのうち重要性の乏しいものを除く。)」とする。)こととする予定である。
(2) 米国会計基準による連結計算書類の作成の許容
経過措置は設けない予定である。
以 上
また、少年院は、
家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容し、これに矯正教育を授ける施設であり、小・中学校で必要とする教科を授ける施設として初等少年院があります。この取扱いは、児童自立支援施設の長が学校教育に準ずる教科指導を行う場合と同様であり、少年院の在院については、小・中学校の在学とみなすこととされていないため、少年院に在院中の学齢児童生徒の保護者は、本条の「やむを得ない事由」として、就学義務の猶予・免除を受けることとなります。

※就学事務研究会編『改訂版 就学事務ハンドブック』(第一法規株式会社、平成5年11月10日発行)を参考に構成

お問い合わせ先初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室

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