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登記法 ○゜○゜コミュの国会法の一部を改正する法律案

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国会法の一部を改正する法律案
 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の十三項を加える。
  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書の提出を受けて、当該事故の原因、当該事故に対する関係行政機関その他関係者の対応の経緯等を調査し、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のため講ずべき対策を樹立するとともに、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員を推薦するため、当分の間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会(以下「両院合同特別調査会」という。)を置く。
  両院合同特別調査会は、各議院において選挙された各十五人の委員でこれを組織する。
  両院合同特別調査会は、調査のため必要があるときは、その会長の属する議院の議長を経由して、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めることができる。
  両院合同特別調査会は、調査のため必要があるときは、公聴会を開くことができる。
  両院合同特別調査会は、調査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
  両院合同特別調査会において、調査のため委員を派遣しようとするときは、その会長の属する議院の議長の承認を得なければならない。
  両院合同特別調査会に、必要に応じ、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦に関し候補者の選定その他の助言を行わせるため、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員長及び委員選考委員会を置くことができる。
  両院合同特別調査会の事務を処理させるため、両院合同特別調査会に事務局を置く。
  前項の事務局に、事務局長その他所要の職員を置く。
  附則第七項から前項までに定めるもののほか、両院合同特別調査会に関し必要な事項は、両議院の議決によりこれを定める。
  国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
  内閣は、両院合同特別調査会が置かれている間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
  前項の規定により報告書の提出を受けたときは、両院合同特別調査会の会長の属する議院の議長は、これを両院合同特別調査会に送付しなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
 (準備行為)
第二条 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員を推薦するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第三条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。
   国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会が置かれている間における第一条及び第六条の規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同特別調査会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会をいう。第六条において同じ。)」と、第六条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同特別調査会」とする。
 (国会職員法の一部改正)
第四条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
  附則を附則第一項とし、附則に次の二項を加える。
 2 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会(次項において「両院合同特別調査会」という。)が置かれている間における第一条、第十五条の六及び第三十三条の規定の適用については、第一条中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会の事務局の職員」と、第十五条の六中「定める」とあるのは「定め、国会法附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会の事務局の職員については東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会の会長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定める」と、第三十三条中「訴追委員会」という。)」とあるのは「訴追委員会」という。)並びに国会法附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会」とする。
 3 前項の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定により両院合同特別調査会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、両院合同特別調査会の会長、その委員には、両院合同特別調査会の事務局の事務局長、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長が、これに当たる。
 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第五条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
  附則に次の一項を加える。
   国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会が置かれている間における第一条から第一条の三までの規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同特別調査会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会をいう。以下同じ。)」と、第一条の二第一項中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同特別調査会」と、「議院に」とあるのは「議院又は両院合同特別調査会に」と、同条第二項中「合同審査会」とあるのは「合同審査会(両院合同特別調査会を含む。以下同じ。)」と、第一条の三中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同特別調査会」とする。
 (国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部改正)
第六条 国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
 2 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会が置かれている間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「定めるもの」とあるのは、「定めるもの並びに国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会の事務局」とする。
     理 由
 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書の提出を受けて、当該事故の原因、当該事故に対する関係行政機関その他関係者の対応の経緯等を調査し、原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のため講ずべき対策を樹立するとともに、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員を推薦するため、当分の間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両院合同特別調査会を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、初年度約二億円の見込みである。

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