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登記法 ○゜○゜コミュの参13口腔保健法を委員長提案で提出

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参13口腔保健法を委員長提案で提出
バハマ租税条約が8.25発効します。
とうきねっとに8月の統合予定が掲載。
訴えの一部減額は、一部取り下げ書になります。変更ではない。
東日本大震災関連義捐金に係る差し押さえ禁止等に関する法律案。議員立法。
弔慰金・再建支援金法各改正。差し押さえ禁止の議員立法。
審議会整理・租税特別措置期限設定・実効性喪失法律廃止等法案。議員立法。
◆政調、二重債務問題関係部会合同会議
  8時30分(約30分) 706
  議題:「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部
     を改正する法律案」(議員立法)、「東日本大震災関連義捐金に係る
     差押禁止等に関する法律案」(議員立法)について【法案審査】

◆内閣部会・行政改革推進本部合同勉強会
  11時(約1時間) 704
  議題:審議会等、補助金等及び租税特別措置の簡素合理化のための存続期限
     の設定の推進並びに適用対象の消滅等による法律の廃止に関する
     法律案(仮称)【議員立法】について

177 13 歯科口腔保健の推進に関する法律案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/gian.htm
お知らせ】登記所の管轄変更情報等について

 次のとおり,登記所の管轄変更及び図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

 1 商業・法人登記事務(平成23年8月分)

管轄変更日 法務局 変更元登記所 範囲 変更先登記所
8月8日 神戸地方法務局 加古川支局 全部 本局
八鹿出張所 全部 本局
8月22日 大分地方法務局 杵築支局 全部 本局
宇佐支局 全部 本局
青森地方法務局 弘前支局 全部 本局
むつ支局 全部 本局
十和田支局 全部 本局
8月29日 さいたま地方法務局 上尾出張所 全部 本局
草加出張所 全部 本局


 2 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年8月分)

運用開始日 法務局 庁 名
8月1日 神戸地方法務局 加古川支局
津地方法務局 尾鷲出張所
富山地方法務局 魚津支局
山口地方法務局 周南支局
熊本地方法務局 人吉支局
旭川地方法務局 留萌支局
釧路地方法務局 根室支局
松山地方法務局 大洲支局


 また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。7月29日(金)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記8月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201107.html#HI201107260263
「第1、2回国民生活センターの在り方の見直しに係る公開ヒアリング」の議事録掲載について
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#h01
第2回消費者教育推進会議(平成23年7月25日)NEW!【議事次第】第2回消費者教育推進会議[PDF:50KB]
【資料1】消費者教育推進会議の開催について[PDF:150KB]
【資料2】消費者教育推進会議運営要領[PDF:82KB]
【資料3】消費者教育推進会議の中間整理案[PDF:169KB]
【参考資料】消費者教育推進会議開催経緯[PDF:70KB]
http://www.caa.go.jp/information/index5.html#m01
日・バハマ租税協定の発効
平成23年7月27日



7月26日(火曜日)(現地時間同日),バハマの首都ナッソーにおいて,在バハマ日本国大使館とバハマ国外務省との間で,「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバハマ国政府との間の協定」(日・バハマ租税協定)(平成23年1月27日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。これにより,本協定は本年8月25日(木曜日)に発効することになります。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/7/0727_01.html
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230727ba.htm
東日本大震災について〜放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌していたことに伴う出荷制限等に対する家畜共済の対応〜
高濃度の放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌していたことに伴い、福島県等で牛の出荷制限等がなされているところです。この影響で、農業者の中には、家畜の出荷ができず、家畜共済掛金の工面に支障を来たす方も現われることが懸念され、更新時期を迎えている家畜共済が失効する等のおそれがあります。

このため、農林水産省は、家畜共済掛金の納入を猶予する特例措置等を講ずるよう、福島県等を通じ、農業共済組合に対し指導することといたしました。

また、今後、他の都道府県においても、出荷制限等が行われた場合には、同様の措置をとります。


特例の概要
1.更新時期を迎えている家畜共済についての共済掛金の納入猶予期間の延長

高濃度の放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌していたことに伴う出荷制限等がなされた後に共済掛金期間が満了する場合には、満了の日から当該制限等が解除された後60日までの期間を納入猶予期間とする旨の共済規程の改正を行うよう、福島県等を通じ、農業共済組合を指導します。

2.共済掛金を分納している方に対する共済金の支払免責の適用除外

共済掛金を分納している方で、出荷制限等により収入が減少している場合にあっては、共済掛金の納入に遅滞があったとしても(原則として出荷制限等が解除された後60日まで)、農業災害補償法 第99条第1項第5号で規定している正当な理由に当たることとし、農業共済組合が共済金の支払を行います。



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

放射性セシウムを含む稲わらを牛に給餌していたことに伴う出荷制限等に対する家畜共済の取扱いについて(PDF:138KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/hoken/110726.html
7.26閣議決定の高齢者住まい法整備政令により不動産登記令の一部改正あり。




コメント(2)

抵当権抹消登記の登記権利者
は現在の所有権登記名義人ということになっていますが、 そうすると、例えば、 現在の所有権登記名義人:A 平成23年7月1日売買により実態上所有権がAからBに移転 平成23年7月5日弁済により抵当権消滅 という場合、 1.Aを登記権利者として抵当権抹消登記 2.AからBへの所有権移転登記 という順番で申請しても可ということでよろしいでしょうか?
★だめにきまってるんじゃん。
Aが後順位抵当権者ならオーケーだけどね。
7.27衆院議員立法で有明海再生法改正へ。
7.27参院で口腔保健法可決・衆院送付へ。
7.28衆院議員立法で地方選再延期法。

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