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登記法 ○゜○゜コミュの2次補正予算は7.22成立へ

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2次補正予算は7.22成立へ
民主党代表任期を与党の間に限り3年または無期限にする。
無期限の場合は、党大会や両院議員総会で改選を決議できる。
債権担保付社債の法整備へ・市場監督や担保規制など。

177 11 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/pdf/t071770111770.pdf
177 12 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案 提出法律案
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/pdf/t071770121770.pdf
デジタルコンテンツ創富力の強化に向けた懇談会(第8回)配付資料
日時
平成23年7月11日(月) 15:30〜

場所
合同庁舎2号館 1101会議室

議事次第
1.中間とりまとめ案について
2.フリーディスカッション
3.その他

配付資料

資料8-0 議事次第
資料8-1 中間とりまとめ(案)       【構成員限り】
資料8-2 中間とりまとめ(案)(概要)  【構成員限り】
資料8-3 中間とりまとめ(案)(全体概要イメージ)
参考資料8-1 中間とりまとめに向けた参考資料

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu04_03000065.html
7月13日法制審議会(総会)第165回議事録 
法制審議会第165回会議(平成23年6月6日開催)○ 議題
 1 新たな時代の刑事司法制度の在り方に関する諮問第92号について
 2 「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(仮称)」を実施するための子の返還手続等
  の整備に関する諮問第93号について
○ 議事概要
 法務大臣から5月18日付けで発せられた上記諮問第92号及び6月6日付けで発せられた上記諮問第93号に関し,事務当局から諮問に至った経緯及び諮問の趣旨等について説明があった。
 これらの諮問について,その審議の進め方等に関する意見表明があり,諮問第92号については,「新時代の刑事司法制度特別部会」(新設)に,諮問第93号については,「ハーグ条約(子の返還手続関係)部会」(新設)に,それぞれ付託して審議することとし,各部会から報告を受けた後,改めて総会において審議することとされた。
○ 議事録等
 議事録(TXT版 PDF版)
 資  料
   配布資料1    諮問第92号【PDF】
   配布資料2    検察の再生に向けて(検察の在り方検討会議提言)【PDF】
   配布資料3    検察の再生に向けての取組【PDF】
   配布資料4−1 いわゆる厚労省元局長無罪事件における捜査・公判活動の問題点等に
            ついて【PDF】
   配布資料4−2 検証結果報告書の概要【PDF】
   配布資料5    被疑者取調べの録音・録画の在り方について【PDF】
   配布資料6    捜査手法,取調べの高度化を図るための研究会における検討に関する
            中間報告【PDF】
   配布資料7    諮問第93号【PDF】
   配布資料8    国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結に向けた準備に
            ついて(平成23年5月20日閣議了解)【PDF】
   配布資料9    法制審議会令【PDF】
   配布資料10   法制審議会議事規則【PDF】
   配布資料11   新時代の刑事司法制度特別部会における会議の公開に関する件【PDF】
   会議用資料   法制審議会委員名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500008.html
解散公告(第二回)
当法人は、社員総会の決議により、平成二十三
年三月三十一日をもって解散いたしましたので、
当法人に債権を有する方は、本公告第一回掲載(平
成二十三年七月十二日)の翌日から二箇月以内に
お申し出下さい。右期間内にお申し出がないとき
は清算から除斥します。
平成二十三年七月十三日
鳥取県鳥取市西町一丁目三一四番地一
社団法人鳥取県公共嘱託登記司法書士協会
清算人
浅中
修次
仕組債の損失を受けてADR申請へ:朝来市 傑作(0)
2011/7/4(月) 午後 11:34資産活用貯蓄、預金 Yahoo!ブックマークに登録 金融機関から仕組み債を購入した朝来市では、約9億円以上の損失額を出していることに対して、仕組み債を販売した金融機関の説明不足が損失を出したとして、ADRの申請を行うための予算を専決処分で決した模様です。


■基金問題 仕組み債損失、ADR申請へ 法廷外の交渉、注視(110629毎日新聞)
・為替相場に連動した仕組み債などの購入で12億円を超える含み損が出ている朝来市が28日、記者会見で明らかにしたADR(裁判外紛争解決手続き)申請の動きは、他の自治体にも影響を与えそうだ。
・総務省は「ADRで朝来市に有利な結果が出た場合、他の自治体の選択肢を増やすことになり、注視している」という。
・総務省によると、仕組み債は神戸市、豊岡市など全国で24自治体が購入している。同省は「元本が保証されている以上、仕組み債購入は自治体の裁量の範囲内」とみている。
・朝来市は販売元の証券会社など4社と解約交渉をしていたが、不調だったためADR申請に踏み切ることになった。ADRによる交渉は3、4カ月かかる見通し。
・朝来市が返金を求めているのは、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三井住友銀行の4社。
・市は記者会見で「確実で有利だとして、市に金融商品を誤って判断させて購入させ、リスクの説明が不十分だったといえる」と主張した。
・リスクのある金融商品を購入した朝来市の責任を指摘する声もあるが、嵯峨山正・朝来市副市長は「朝来市のような小規模な自治体を投資のプロと見なすのは無理がある。短期間に大量の仕組み債を購入させた売り手側の責任が問われるべきだ」と強調した。
・市が保有する額面62億5000万円の仕組み債などの内訳は、仕組み債49億5000万円、指定金銭信託13億円。
・多次勝昭市長は「仕組み債を運用しているため、基金の流動性が長期にわたって損なわれている。まずはADRで一歩を踏み出し、解決に向けて努めていきたい」とコメントを出した。
・SMBC日興証券広報部は「ADR申請内容の詳細を把握しておらずコメントできない」としている。
・仕組み債を購入した神戸市は「長期保有が前提の公債基金の数%を仕組み債で運用している。中途解約しない限り、元本が保証されているので問題ない。財政規模も違い、朝来市とは事情が違う」とみている。
・同様に仕組み債を購入した豊岡市は「含み損を指摘する声もあるが、中途解約を前提としていないため問題ない」としている。

■朝来市
http://www.city.asago.hyogo.jp/

■「仕組み債」損失でADR申請へ〜兵庫・朝来市(YouTube)
http://www.youtube.com/watch?v=CIsj_FS1FXg

■ADR(裁判外紛争解決手続)(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
・ADRは、Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争解決手続」と規定されています。

■裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR促進法)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO151.html
・この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。


雑感)
今回、朝来市は、裁判の弁護士費用として1000万円、そして諸費用として500万円の計1500万円を専決し議会への報告を行う模様です。
しかし、今回のADRの結果次第では、含み損を抱える他の自治体も相次いで金融機関側の責任や説明不足を追求してくることが予測されます。そのため、仕組債や金銭信託を行っている24市町村を含めて動向は気になるでしょうね。

また、一般的に投資を行うということは、リターンを得ることもあれば、リスクが具現化することもあり、それを承知で投資行為を行っているものです。
リターンを得るためにはリスクも受け入れる覚悟が必要なこともあります。

さて、石原俊彦・鈴木信義編著の「地方自治体ファイナンス」関西学院大学出版会の中では次の点が書かれています。
「総合的な視野でファイナンスを検討できる専門人材の育成、発掘が望まれる。」

朝来市の副市長のコメントにあるように、朝来市は投資のプロでは無いから・・・という考えは、税金を扱い運用するという行為に対する責任と自覚の希薄さを感じてしまいますね。

http://blogs.yahoo.co.jp/mimasatomo/38256957.html

コメント(2)

<消費者庁>シンボルマークが書誌データベースのロゴと酷似
毎日新聞 7月13日(水)19時20分配信

 消費者庁のシンボルマークが、世界最大の書誌データベース「ワールドキャット」の登録商標ロゴと酷似していることが分かり、同庁は13日、シンボルマークを修正すると発表した。一般公募で選ばれたマークで、同庁は「盗用ではないと判断している」という。

 「ワールドキャット」は、世界の主要図書館の蔵書をデータベース化したもので、日本からも国立国会図書館などが参加。米国に本部を置く非営利機関「オンライン・コンピューター・ライブラリー・センター」(OCLC)が検索サービスを提供している。同庁は今月6日、OCLCからファクスで「商標登録したロゴと類似している。使用をやめてほしい」と指摘されたという。

 同庁は昨年11〜12月にマークを公募し、応募109点から東京都内の男性デザイナーの作品を採用。「消費者行政推進のエンジン役」などのイメージがデザインされ、今年4月から印刷物やウェブサイトに使用している。採用前、特許庁で類似の登録商標を検索したが、OCLCのロゴは該当しなかったという。男性デザイナーは同庁の聞き取りに「OCLCのロゴは参考にしておらず、困惑している」と話したという。

 13日会見した福嶋浩彦長官は「競合分野で使っておらず、商標法上の問題はない」としながらも、「色も似ていて驚いた。同じものと誤解されないように修正し、OCLCの理解を得ていきたい」と述べた。【水戸健一】

「民法等の一部を改正する法律」の施行について


雇児発0603第1号
平成2 3 年6 月3 日
各都道府県知事殿
各指定都市市長殿
各児童相談所設置市市長殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
「民法等の一部を改正する法律」の施行について
「民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号。以下「改正法」とい
う。)」については、本年3月4日に第177回国会に提出され、5月27日に成立
し、6月3日に公布されたところである。改正法は、養育里親の欠格条項に関する
改正規定については公布日より施行、その他の規定については一部を除き公布の日
から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日より施行されることと
なっている。
ついては、改正の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、その運用に遺漏
なきを期されるとともに、児童相談所等の関係機関、管内市町村及び関係団体等に
対する周知を図られたく通知する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項
の規定に基づく技術的助言である。
第1 改正の趣旨
児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制
度を新設し、法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするこ
と等の措置を講ずるため、民法の改正を行い、これに伴い家事審判法及び戸籍法
について所要の改正を行うとともに、里親委託中等の親権者等がいない児童の親
権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、児童福祉法の改正を
行うものである。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv110713-1.pdf

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