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登記法 ○゜○゜コミュの今度の日曜日は統一農業委員選の投票日です。

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今度の日曜日は統一農業委員選の投票日です。
金曜日廃棄物特例閣議決定へ
軌道法
(大正十年四月十四日法律第七十六号)


最終改正:平成一八年三月三一日法律第一九号



第一条  本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス
○2 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
専用軌道規則
(大正十二年十二月二十九日内務省令第四十五号)


最終改正:昭和四六年一月一三日建設省令第一号


 軌道法第一条第二項 ノ規定ニ依ル一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル件左ノ通定ム



第一条  一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ

第二条  明治四十三年内務省令第二十七号第一条乃至第五条ノ規定ハ前条ノ許可申請ニ之ヲ準用ス
○2 許可申請書ニハ運転及信号ニ関スル方法ヲ記載スヘシ

第三条  都道府県知事第一条ノ許可ヲ為サムトスルトキハ軌道ノ敷設ニ関シ関係道路管理者ノ意見ヲ徴スヘシ

第四条  大正八年閣令第十九号専用鉄道規程第三条、第七条乃至第十条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ陸運局長トアルハ都道府県知事トス

第五条  軌道法第十二条 、第十八条、第十九条及第二十四条ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ主務大臣トアルハ都道府県知事トス

第六条  許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ許可若ハ認可ニ附シタル条件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ都道府県知事ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得

第七条  許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

   附 則 抄


○1 本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令ニ規定スル軌道ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス
国家行政組織法
(昭和二十三年七月十日法律第百二十号)

第十二条
 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は◆義務◆を課し、若しくは国民の◆権利◆を◆制限◆する規定を設けることができない。



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内閣法
(昭和二十二年一月十六日法律第五号)

第十一条
 政令には、法律の委任がなければ、◆義務◆を課し、又は◆権利◆を◆制限◆する規定を設けることができない。


ということで、専用軌道規則は全部が失効しているはず。
道路法などで規制できるので問題はないが。
一般交通の用に供しない軌道は国土交通省令の定めるところにより知事の許可を受けなければならない。
というような法律が必要である。
旧専用鉄道規則も同様。
いわき市で職権滅失登記が始まります。
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/frame.html
事件番号 平成20(あ)1132 事件名 威力業務妨害被告事件
裁判年月日 平成23年07月07日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成18(う)1859 原審裁判年月日 平成20年05月29日
判示事項  裁判要旨 卒業式の開式直前に保護者らに対して国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い,これを制止した教頭らに対して怒号するなどし,その場を喧噪状態に陥れるなどした行為をもって刑法234条の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81487&hanreiKbn=02
事件番号 平成22(受)1784 事件名 不当利得返還請求,民訴法260条2項の申立て事件
裁判年月日 平成23年07月07日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判例集等巻・号・頁 
原審裁判所名 名古屋高等裁判所 原審事件番号 平成22(ネ)323 原審裁判年月日 平成22年07月01日
判示事項  裁判要旨 貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無


参照法条  全文 全文
参照法条  全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81486&hanreiKbn=02
「社会保障・税番号大綱」に関する意見募集の実施について

案件番号 060110707
定めようとする命令等の題名 「社会保障・税番号大綱」(平成23年6月30日決定)

根拠法令項 −

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 内閣官房社会保障改革担当室 03-5253-2111(代表)

案の公示日 2011年07月07日 意見・情報受付開始日 2011年07月07日 意見・情報受付締切日 2011年08月06日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要項(PDF)   意見提出様式(Word)   意見提出様式(一太郎)   「社会保障・税番号大綱」(PDF)   関連資料、その他
資料の入手方法
電話照会による個別対応。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060110707&Mo
バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース「バーゼル銀行監督委員会がバーゼルIIIへのよくある質問(FAQ)に回答」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月5日、バーゼルIIIへのよくある質問(FAQ)への回答に関するプレス・リリースを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110707-1.html
バーゼル銀行監督委員会による「第三の柱における報酬についての開示要件」最終文書の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、7月1日、「第三の柱における報酬についての開示要件」(原題:Pillar 3 disclosure requirements for remuneration)の最終文書を公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)
「第三の柱における報酬についての開示要件」(原文)
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110707-2.html
以下のとおり、第8回「栄養成分表示検討会」を開催しますので、お知らせします。
1. 日時
平成23年7月20日(水) 15:00〜17:00
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin664.pdf
総務省 政務三役会議 議事概要
日時:平成23年7月5日(火) 15:30〜16:50
場所:総務大臣室
議題:
○浜田大臣政務官挨拶
(協議事項)
○自殺対策タスクフォース(第4回)を受けた総務省の取組について
(報告事項)
○原子力被災市町村の行政の在り方に関する意見交換会概要報告
○ICT地域活性化懇談会「提言(案)」について
○総合通信局視察の結果
(その他)
○東京電力福島第一原子力発電所事故により計画的避難地域に指定さ
れた自治体での取組について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000121139.pdf

コメント(3)

仮清算人が招集した総会の議事録に後任者が署名していない。おかしい。
と思ったら、外務大臣の認可が必要な会社でした。
という落ち。
相続回復請求権は、

本当の相続人またはその法定代理人が、表見相続人が相続権を侵害
    していることを知ったときから5年で消滅します。
     また、これを知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと消滅します。

    共同相続人間の相続回復請求
      最高裁判例では、共同相続人間においても相続回復請求はありうるとしていますが、侵害し
     ている相続人が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、又は相続権を侵害
     していないという合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権の期間制限が適用されるとし
     ています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/kaifuku.html
生食用牛レバーの取扱いについて
生食用牛レバーについて、食中毒の発生状況等にかんがみ、厚生労働省が都道府県知事等に対して「生食用牛レバーの取扱いについて」(平成23年7月6日付け食安発0706第1号 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部長通知)を発出しました。

これを踏まえ、農林水産省は、本日、外食産業団体(2団体)、食肉関係団体(20団体)に対して、牛レバーを生食用として提供しないようにすること、また、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう消費者等に対して注意喚起することを、傘下企業等へ周知徹底するようお願いしました。


農林水産省の対応
生食用牛レバーについて、食中毒の発生状況等にかんがみ、厚生労働省は、食品衛生法に基づく規制も含め、対応について検討を行うこととしており、新たな措置を講じるまでの間、生食用食肉の衛生基準(平成10年9月11日付け生衛発第1358号厚生省生活衛生局長通知)に適合するものであっても、牛レバーを生食用として提供しないよう関係事業者に対して指導すること、また、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう消費者等に対して注意喚起することを、都道府県知事等に指示「生食用牛レバーの取扱いについて」(平成23年7月6日付け食安発0706第1号 厚生労働省 医薬食品局 食品安全部長通知)しました。

これを踏まえ、農林水産省は、本日、外食産業団体(2団体)、食肉関係団体(20団体)に対して、牛レバーを生食用として提供しないようにすること、また、牛レバーを生で喫食せずに、中心部まで十分に加熱をして喫食するよう消費者等に対して注意喚起することを、傘下企業等へ周知徹底するようお願いしました。



<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

別添1 23総合第747号「生食用牛レバーの取扱いについて」(PDF:34KB)
別添2 23生畜第793号「生食用牛レバーの取扱いについて」(PDF:65KB)
参考1 食安発0706第1号「生食用牛レバーの取扱いについて」(PDF:46KB)
参考2 「生食用牛レバーの取扱いについて」(PDF:140KB)
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/gaisyoku/110707.html

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