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登記法 ○゜○゜コミュの長崎地裁判決・開門認めず。

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長崎地裁判決・開門認めず。
内閣府・文部科学省も24年度税制改正要望受付開始
北空知地域の水道事業統合が実現。事業団未加入の奈井江町が加入。
婚姻届受理証明書は何度でも150年以内なら発行可能です。本人しか請求できないので死亡するまでですが。
ただ、銀行は外国人でない限り認めないところがほとんどです。
住民票や免許書の裏書なら使用できますが。
自民党が鳥獣被害防止法改正・震災再生機構株式会社法を提出へ。
佐賀県建築基準法施行細則12条では、建築基準法42条1項3号の現に存在する道の変更・廃止承認規定があります。

長崎地裁は開門認めず=高裁判決と異なる判断―「因果関係なし」・諫早干拓訴訟
時事通信 6月27日(月)14時35分配信

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の漁場環境が悪化したとして、長崎、佐賀両県の沿岸漁業者41人が国に潮受け堤防排水門の即時開門や損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、長崎地裁であった。須田啓之裁判長は「干拓事業と諫早湾内の漁獲量減少の因果関係は認められない」として請求を棄却し、開門を認めなかった。原告側は控訴する方針。
 排水門開門を命じた佐賀地裁、福岡高裁の両判決と異なる内容で、開門に方針転換した国の動きに影響を及ぼす可能性がある。 
◆政調、農林部会
  11時(約1時間) 704
  議題:鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する
     法律の一部を改正する法律案(議員立法)について

◆政調、二重債務問題関係部会合同会議
  11時(約1時間) 101
  議題:株式会社東日本大震災事業再生支援機構法案について

○建築基準法施行細則
昭和三十六年三月三日
佐賀県規則第十四号
建築基準法施行細則をここに公布する。
建築基準法施行細則
建築基準法施行細則(昭和二十七年佐賀県規則第十号)の全部を改正する。
(私道の変更、廃止)
第十二条 法第四十二条第一項第三号若しくは第五号若しくは第二項又は法附則第五項の規定による私道を変更又は廃止しようとする者は、別記第十号様式による届書正副二通に省令第九条の表に掲げる図面を添えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(昭四六規則九〇・旧第十五条繰上・一部改正)
http://www.pref.saga.lg.jp/sy-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/aq20108831.html
平成24年度内閣府税制改正に関する要望募集について
目的
平成24年度内閣府税制改正要望を取りまとめるにあたり、内閣府の所掌に関連する税制改正要望を広く募集する。

要望の提出期限
平成23年7月11日(月)正午締切

要望の提出方法
上記期限までに、日本語で、下記メールフォームからご提出ください。メールフォーム以外からのご意見には対応いたしかねますので、予めご了承ください。
メールフォームへのリンクはこちら

http://www.cao.go.jp/yosan/soshiki/h24/zei/zeisei_youbou24.html
平成24年度 税制改正要望に係る御意見の募集について
1.目的
平成24年度金融庁税制改正要望を取りまとめるにあたり、金融庁の所掌に関連する税制改正要望に係る御意見を広く募集します。

2.御意見の提出期限
平成23年7月12日(火)正午 必着

(郵送の場合も平成23年7月12日必着)

3.御意見の提出方法
上記期限までに、電子メール又は郵送によりお寄せください
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110627-1.html
中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによるプレス・リリース「中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループがグローバルにシステム上重要な銀行に関する措置に合意」の公表について
バーゼル銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、6月25日、グローバルにシステム上重要な銀行に関する措置について、プレス・リリースを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文) (仮訳(PDF:75K))
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110627-1.html
企業会計審議会第25回監査部会議事次第
日時:平成23年6月24日(金)10時30分〜12時00分

場所:中央合同庁舎第7号館12階 共用第二特別会議室

1.開会

2.中間監査基準等の改訂について

3.監査を巡る国際的動向について

4.閉会

以上


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配付資料
資料1 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)の公表について(平成23年4月8日公表)(PDF:310K)
資料2-1 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)に対する主なコメント(PDF:117K)
資料2-2 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について(前文)」(公開草案からの修正箇所)(PDF:164K)
資料2-3 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について(中間監査基準及び四半期レビュー基準)」(公開草案からの修正箇所)(PDF:225K)
資料2-4 中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書(案)(PDF:282K)
資料3 欧州委員会による法定監査人の役割に関する市中協議文書(グリーン・ペーパー)の概要(PDF:167K)
資料4 PCAOB議長のスピーチ(PDF:157K)
参考 企業会計審議会監査部会委員等名簿(PDF:102K)
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20110624.html
第7回「栄養成分表示検討会」平成23年6月27日第7回「栄養成分表示検討会」NEW!
【議事次第】第7回「栄養成分表示検討会」[PDF:133KB]
【資料1】「栄養成分表示検討会」における委員発表等の概要(第6回まで)[PDF:333KB]
【資料2】栄養成分表示検討会報告書(素案)[PDF:339KB]
【資料3】海外における義務化されている表示事項及び表示順[PDF:373KB]
【資料4】日本の一般表示事項にあたる栄養成分等の表示順について[PDF:340KB]
【資料5】国民健康・栄養調査データを用いた主要栄養素摂取量の分布(佐々木委員提供資料)[PDF:267KB]
【資料6】対象とする栄養成分の選定(事務局案)[PDF:244KB]
【資料7】対象とする栄養成分の選定にあたって[PDF:178KB]
【資料8】今後のスケジュール(案)[PDF:117KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index9.html#m01
「東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第九条第四項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての
免責に係る期限に関する政令」の閣議決定について
(東日本大震災への対応)
平成23年6月21日
公正取引委員会
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/11.june/110621seirei.pdf
日シンガポール間でAEO(認定事業者)制度の相互承認に合意しました
6月25日(土)、ベルギー・ブリュッセルで、財務省関税局とシンガポール税関は、AEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)制度(注1)を相互に承認することで合意に達し、相互承認(注2)に係る取決めへの署名を行いました。

本取決めの実施により、日シンガポールのAEO事業者による輸出入貨物の通関手続の円滑化が一層促進されることとなります。

今回のシンガポールとの取決めは、我が国にとってニュージーランド(2008年5月署名)、アメリカ(2009年6月署名)、EU、カナダ(共に2010年6月署名)、韓国(本年5月署名)との取決めに次ぐ6番目の相互承認の取決めとなります。
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka230625.htm
平成24年度 文部科学省に係る税制改正要望の募集について
平成23年6月27日
文部科学省大臣官房政策課

1.趣旨 平成24年度文部科学省に係る税制改正要望をとりまとめるにあたり、文部科学省の所掌に関連する税制改正要望を広く募集します。

2.要望受付期限 平成23年7月19日(火曜日)12時必着

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1307675.htm
経済産業省節電実行計画の策定について
本件の概要
 経済産業省は、「政府の節電実行基本方針」に基づき、経済産業省節電実行計画を策定しましたのでお知らせいたします。今夏は、本計画により▲15%以上の節電を実施いたします。

http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110627005/20110627005.html

コメント(3)

事業統合検討の手引き-水道版バランススコアカード(事業統合)の活用-
人口減少に伴う給水収益の減少や、職員の削減など水道を取り巻く環境が厳しさを増す中で、老朽化した施設の計画的な更新、高度化・複雑化する水質管理への対応、非常時を含めた一定のサービス水準の確保など、様々な課題を解決しながら、安全な水道水を安定的に低廉な価格で給水し続けていくことが求められています。「水道ビジョン」では、こうした課題を解決するためには運営基盤の強化が挙げられており、水道事業の統合を推進していくことが、その一方策と考えられるが、円滑には進んでいない状況です。

そこで、厚生労働省では、平成19年度に中小規模の水道事業者を対象とした適正な運営基盤を確保するための事業規模についての調査に着手し、平成21年度は事業統合効果を需要者等に対し合理的に説明することができるよう、「水道版バランススコアカードを活用した評価検討書」を取りまとめました。

平成22年度においては、「長期的な視点を考慮した広域的な水道施設の再構築に関する調査」業務の中で、昨年度の評価検討書等を踏まえて、事業統合の形態や事業統合の効果を分かりやすく説明する手法として、「事業統合検討の手引き-水道版バランススコアカード(事業統合)の活用-」を取りまとめました。

水道事業の関係者におかれましては、事業統合及び施設の再構築を検討する際、本手引きを一つの手法としてご利用いただきますようお願いいたします。

●調査報告

事業統合検討の手引き-水道版バランススコアカード(事業統合)の活用-(全体版(PDF:1,489KB)

【分割版はこちらから】

●表紙・目次等(PDF:303KB)

●第1章 手引きの目的と概要(PDF:486KB)

●第2章 バランススコアカードの概要(PDF:400KB)

●第3章 水道版バランススコアカード(事業統合)の構築(PDF:712KB)

●第4章 事例(PDF:586KB)

●第5章 参考資料(PDF:1,026KB)

本件に関するお問い合わせ先

厚生労働省健康局水道課水道計画指導室

電話:03-5253-1111 (内線4015)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/houkoku/suidou/110624-1.html
会社の同一性の認定は可能だろうか。
不動産登記簿 東京市京橋区八重洲町ーーー 甲社
戦後の目録で、同一名の会社が、中央区から大田区へ移転。
大田区より渋谷区に再度移転し、休眠解散。消息不明。
登記公告で会社成立の日が同一ならば同一と認定できるだろうか。
原子力損害賠償支援機構法案
H23.06.14 原子力発電所事故による経済被害対応室 要綱
法律案・理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/houan/index.html
Q 前々回のコラム(その2)で、長期・多額の管理費滞納者に対して水道の使用禁止や給湯管の使用禁止は問題があり、強行した管理組合(管理者・管理会社)に不法行為が成立して、逆に長期滞納者から損害賠償の請求が出来る旨知りましたが、そこまで至らなくても、例えばマンションの掲示板に滞納者の名前を貼り出したりして、心理的圧力をかけられないのかという質問が総会で出たのですが・・・。

A 掲示板に長期滞納者の名を掲示したいという声は多くのマンションで聞く要求です。しかし、公表される者からすると、他に裁判,差し押さえなどの法的手段がありながら、マンションの全区分所有者に名前を公表することは名誉毀損(きそん)となり、不法行為に該当するので、管理組合や理事長に対して損害賠償請求の裁判を提起することがあります。非常に微妙な問題です。

Q 何か問題となった裁判例はあるのでしょうか。

A マンション内の事件は裁判所の和解で終了する場合もあるので、判決事例は目にしていません。ただ、マンションの事例ではないのですが、別荘地における町会の管理費の徴収をめぐる裁判があります。

 事例は、別荘地内部で争いがあり、町会長に反対派が管理費の支払いを行わなかったところ、町会長が未納者の氏名,滞納期間を書いた立て看板を34カ所に立てたというケースがありました。この町会が立て看板で未納者の氏名などを公表するにあたって行った手続きは、次のようなものでした。

(1) 総会における会員の発議によって総会の決議、役員会の決議を経た上、会則を適用して決定した。

(2) 未納者に対し公表する前に、公表することと、支払う意思があれば公表しないことを通知し、手続きを十分行っていた。

(3) 別荘地であるので、ゴミステーションの利用について費用が必要となるため、管理費納入者と未納者の間が不公平とならないように、未納者に対しゴミステーションの利用させないために、34本の立て看板大半をゴミステーションの近くに立てた。

(4) しかし、立て看板は町会以外の外部の人の目に触れることもあった。

 以上の事実から裁判所は、次のような結論に達したようです。

(1) 立て看板の大半をゴミステーション付近に立てたこと、

(2) 公表ということにより制裁的効果はあるとしても、不当な目的をもって設置したものとは言えないこと、

(3) 立て看板を立てたのは、未納者らが依然として管理費を支払おうとしないこと、

(4) 町会は滞納管理費を一部でも支払えば名前は削除するという対応をとっていたこと、

 以上の事実から「本件立て看板の設置行為は、管理費未納会員に対する措置としてやや穏当さを欠くきらいがないではないが、本件別荘地の管理のために必要な管理の支払いを長期間怠る原告らに対し、会則を適用してサービスの提供を中止する旨伝え、ひいては管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を著しく逸脱したものとはいえず、原告らの名誉を害する不法行為にはならないと解するのが相当である。」という判決を下しました(東地平成11.12.24判決)。

 しかし、この裁判例がマンションにおいてただちに適用されるかどうかは微妙な問題です。掲示板に滞納者の氏名を公表するとしても、最低でも十分な手続きを必要とするでしょう。

(1) マンションの総会において、公表について十分な審議を行い決議経ること。

(2) 規約には公表の規定はあるか。

(3) 滞納分を徴収するための法的手段は行ったか。法的手続きの効果はなかったか。

(4) 掲示板は外部の人の目にとまる場所にあるか。

(5) 事前に、公表について滞納者に公表することを知らせて支払いを要請できないか。

 等々、公表にあたっては公表もやむを得ないという種々な準備を行うことが必要であろうと思われます。

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