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登記法 ○゜○゜コミュの相続放棄特例法が成立しました。相続人ごとに判断されます。

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相続放棄特例法が成立しました。相続人ごとに判断されます。
全員が一律に延長されるのではありません。
簡便法は優遇ではない。なので、有利にもなるし不利にもなる。
宗教法人なども源泉徴収義務者なので天引きすることになります。
事業者以外の個人で、家事使用人が3人以上居る人などを除いては必要ない。
外国大使館なども必要ない。
本籍地の地番がない。という例。
町名変更で重複地番となるため変更されたが、本籍地は重複地番ではなかった。
もとの甲町は、1000番代に変更された。123番地が1123番地に。
もとの乙町は、そのまま。123番地は欠番。
甲町123番地から、新町123番地にしか本籍は変更されないから、新町123番地の土地は存在しない。
申し出すれば変更されるらしいが。
4月登記統計で、大阪地方局の土地の先取特権登記が0件18筆・・
一括申請する区画整理・再開発などの精算金の先取特権とかでしょうか。
資格試験は絶対評価か相対評価か。・・
両方のバランスですよね。合格者が少なすぎても困るし、多すぎても困る。
根抵当権設定予約は破産で消滅するので、確定しないが、なにもなくなります。
売買を贈与に更正し、かつ、所有権一部を全部に更正する場合・・
土地のすでに登記した部分の税率の差額である1000分の10と、建物1000円と残りの部分の1000分の20の合計額になります。

東日本大震災の被災者に適用される相続の承認又は放棄をすべき期間の特例について
 相続の承認又は放棄は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが,東日本大震災により被災された方で,下記2つの条件をいずれも満たす方については,民法の特例が適用され,この期間が平成23年11月30日まで延長されています。

(1) 平成23年3月11日当時,被災地(下記の「民法の特例の適用を受ける住所地」に記載されている市町村に限られます。)に住所を有していた方

(2) 平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方

 民法の特例の適用を求める方は,相続の放棄の申述,相続の限定承認の申述,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをされる際に,平成23年3月11日当時のあなたの住所が分かる資料(例:免許証のコピー,あなたの氏名が記載された住民票の写し,り災証明書のコピー等)の提出を求められることがあります。なお,その際に,資料の提出が困難な場合には裁判所にご相談ください。
 民法の特例について詳しい内容をお知りになりたい方は,こちらの法務省ホームページをご覧ください。

【民法の特例の適用を受ける住所地】

岩手県,宮城県,福島県 全市町村
青森県 八戸市,上北郡おいらせ町
茨城県 水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町
栃木県 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町
千葉県 千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町
新潟県 十日町市,上越市,中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村
http://www.courts.go.jp/about/bousai/sinsai_souzoku_tokurei.html
平成23年6月21日(火)定例閣議案件
公布(法律)

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律

津波対策の推進に関する法律

東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律

障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律

母体保護法の一部を改正する法律

スポーツ基本法

東日本大震災復興基本法



政 令

東日本大震災復興対策本部令

(内閣官房)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣府本府)

民間資金等活用事業推進会議令

(同上)

東日本大震災による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第9条第4項の規定による報告書の提出等の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

(公正取引委員会)

放送法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

(総務省)

放送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(総務・財務省)

関税法施行令及び関税暫定措置法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令

(農林水産省)

“IFRS 適用に関する検討について”
2011年6月21日 金融担当大臣 自見庄三郎
○我が国における国際会計基準(IFRS)の適用に関しては、2009年6月に、企業会計審議会より「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が示され、2010年3月期以降任意適用が認められたが、その後、国内外で様々な状況変化が生じている。

米国ワークプランの公表(2010年2月)
IASBとFASBがコンバージェンスの作業の数か月延期を発表(2011年4月)
「単体検討会議報告書」の公表(2011年4月28日)
産業界からの「要望書」の提出*(2011年5月25日)
米国SECのIFRS適用に関する作業計画案の公表**(2011年5月26日)
連合 2012年度重点政策***(2011年6月)
未曾有の災害である東日本大震災の発生
IFRSへの影響力を巡る、アジアを含む国際的な駆け引きの激化
○IFRS適用については、「中間報告」において方向性が示されているが、上記の「中間報告」以降の変化と2010年3月期から任意適用が開始されている事実、EUによる同等性評価の進捗、東日本大震災の影響を踏まえつつ、さまざまな立場から追加の委員を加えた企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議における議論を6月中に開始する。この議論に当たっては、会計基準が単なる技術論だけでなく、国における歴史、経済文化、風土を踏まえた企業のあり方、会社法、税制等の関連する制度、企業の国際競争力などと深い関わりがあることに注目し、さまざまな立場からの意見に広く耳を傾け、会計基準がこれらにもたらす影響を十分に検討し、同時に国内の動向や米国をはじめとする諸外国の状況等を十分に見極めながら総合的な成熟された議論が展開されることを望む。

○一部で早ければ2015年3月期(すなわち2014年度)にもIFRSの強制適用が行われるのではないかと喧伝されているやに聞くが、「少なくとも2015年3月期についての強制適用は考えておらず、仮に強制適用する場合であってもその決定から5-7年程度の十分な準備期間の設定を行うこと、2016年3月期で使用終了とされている米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」こととする。


--------------------------------------------------------------------------------

※参考

*【産業界 我が国のIFRS対応に関する要望(2011年5月) 要旨】

(1)上場企業の連結財務諸表へのIFRSの適用の是非を含めた制度設計の全体像について、国際情勢の分析・共有を踏まえて、早急に議論を開始すること。

(2)全体の制度設計の結論を出すのに時間を要する場合には、産業界に不要な準備コストが発生しないよう、十分な準備期間(例えば5年)、猶予措置を設ける(米国基準による開示の引き続きの容認)こと等が必要。

**“Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers Exploring a Possible Method of Incorporation“ A Securities and Exchange Commission Staff Paper May 26, 2011

***【連合 2012年度重点政策(2011年6月)】

(4)労働者など多様な関係者の利益に資する企業法制改革と会計基準の実現

(略)

b)上場会社の連結財務諸表に対してIFRS(国際財務報告基準・国際会計基準)を強制適用することを当面見送る方針を早期に明確にする。また、個別財務諸表に対する会計基準は、注記などによる透明性確保を前提に、日本の産業構造や企業活動の実態に照らして適切な事項のみをコンバージェンス(収れん)し、その結果として連結財務諸表と個別財務諸表の会計基準が異なることも許容する。(以上)


http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20110621-1.html
「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」について


第7回検討チーム会議 (平成23年6月14日(火))NEW!
第7回 (平成23年6月14日(火))
議事次第[PDF:183KB]
資料[PDF:91KB]
参考資料[PDF:2.3MB]
http://www.caa.go.jp/planning/index6.html
地方公共団体の職場における能率向上に関する研究会(第5回)
日時
平成23年5月26日(木) 15:30〜17:30

場所
総務省 11階会議室

配布資料
議事次第・配布資料

議事概要
議事概要

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/nouritsu_koujyou/45301.html
東日本大震災の被災者である相続人について,相続放棄等の熟慮期間を延長する法律が成立しましたQ1 
 東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や限定承認をできる期間が延長されたと聞きましたが、どのような内容ですか。

A
 今回、「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます。)が成立し、平成23年6月21日に公布、施行されました。 
 特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長するものです。


Q2  
 特例法の対象となる「東日本大震災の被災者」とは、どのような人ですか。

A
 東日本大震災が発生した平成23年3月11日において以下の市区町村の区域に住所を有していた方をいいます。この区域は、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市区町村の区域から東京都の区域を除いたものです。
岩手県 全市町村
宮城県 全市町村
福島県 全市町村
青森県 八戸市,上北郡おいらせ町
茨城県 水戸市,日立市,土浦市,石岡市,龍ヶ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東茨城郡茨城町,東茨城郡大洗町,東茨城郡城里町,那珂郡東海村,久慈郡大子町,稲敷郡美浦村,稲敷郡阿見町,稲敷郡河内町,北相馬郡利根町
栃木県 宇都宮市,小山市,真岡市,大田原市,矢板市,那須塩原市,さくら市,那須烏山市,芳賀郡益子町,芳賀郡茂木町,芳賀郡市貝町,芳賀郡芳賀町,塩谷郡高根沢町,那須郡那須町,那須郡那珂川町
千葉県 千葉市美浜区,旭市,習志野市,我孫子市,浦安市,香取市,山武市,山武郡九十九里町
新潟県 十日町市,上越市,中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村



Q3 
 Q2に記載された市区町村に住民票がなければ、特例法の適用を受けられないのですか。

A  
 平成23年3月11日に、Q2に記載された市区町村に住所を有していたかどうかは、家庭裁判所が、住民票、勤務証明書、在学証明書、公共料金の支払に関する記録などの各種の資料に基づいて、その生活の本拠がQ2に記載された市区町村にあったかどうかで判断することになります。 
 したがって、住民票がなければ、特例法の適用が受けられないというわけではありません。


Q4 
 特例法は、亡くなった方(被相続人)が被災者である場合や、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村にある場合にも、適用されますか。

A  
 特例法が適用されるためには、相続人が東日本大震災の被災者であることが必要です。被相続人が被災者であるか否か、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村にあるか否かは、関係ありません。 
 特例法は、相続人が東日本大震災の被災者である場合には、被災による生活の混乱のため、3か月の熟慮期間中に相続の放棄や限定承認の判断をし、あるいは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが困難であることを前提にしています。したがって、相続の対象となる財産がQ2に記載された市区町村以外にある場合であっても、相続人が東日本大震災の被災者であれば、そのような困難があるものとして、特例法が適用されます。 
 ところで、被相続人が津波で家ごと流されて亡くなったケースでは、相続財産の状況が分からないこともあると思われます。この場合も、相続人が東日本大震災の被災者であれば、特例法の対象となります。しかし、相続人が東日本大震災の被災者でない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長等を申し立てることに障害はないと考えられますので、特例法の対象とはなりません。


Q5 
 相続人が未成年者や成年被後見人である場合には、どうなりますか。

A  
 相続人が未成年者又は成年被後見人である場合には、その熟慮期間は、民法により、未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく、その法定代理人(例えば、親権者や後見人)を基準に考えることになります。
 そこで、相続人が未成年者又は成年被後見人である場合に、特例法により熟慮期間が延長されるかどうかは、未成年者又は成年被後見人ご本人ではなく、その法定代理人が東日本大震災の被災者であるかどうかによって判断されることになり、法定代理人が東日本大震災の被災者である場合には、特例法が適用されます。


Q6 
 祖父が東日本大震災で亡くなり、次いで、その相続人である父がその相続について承認又は放棄をせずに亡くなりました。その場合、この父の相続人である息子にも、特例法が適用されますか。

A  
 被相続人(祖父)が亡くなり、次いで、その相続人(父)が亡くなった場合には、祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間は、民法により、息子を基準にして考えることになります。 
 そこで、祖父と父との間の相続についての息子の持つ熟慮期間が延長されるかどうかは、息子が東日本大震災の被災者であるかどうかによって判断されることになり、息子が東日本大震災の被災者である場合には、特例法が適用されます。  


Q7 
 相続人が複数いる場合に、その一部の方だけが東日本大震災の被災者であるときは、相続人全員について熟慮期間が延長されますか。

A  
 熟慮期間は、民法上、それぞれの相続人ごとに、自己のために相続の開始があったことを知った時から進行します。特例法は、この点を改めるものではありませんので、相続人が複数いる場合には、これらの相続人のうち、東日本大震災の被災者である方だけに、特例法が適用されます。


Q8 
 特例法が施行された時(平成23年6月21日)に既に3か月の熟慮期間が過ぎていても、相続の放棄や限定承認をすることができますか。

A  
 平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った場合であれば、特例法が施行された平成23年6月21日より前に3か月の熟慮期間が過ぎていた場合であっても、特例法によって熟慮期間が平成23年11月30日まで延長されますので、その延長された期間内に相続の放棄や限定承認をすることができます。ただし、Q9で述べるような例外があります。


Q9 
 例外について説明してください。

A  
 既に、単純承認をした場合や、相続財産の全部又は一部を処分していた場合には、これらの行為をした時期が3か月の熟慮期間の経過前であると経過後であるとにかかわらず、もはや相続の放棄や限定承認をすることはできません。


Q10 
 既に、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをし、期間を伸長するという審判がされています。その場合は、どのように取り扱われるのですか。

A  
 家庭裁判所の審判による伸長後の期間の末日と、平成23年11月30日のいずれか遅い日が熟慮期間の満了日となります。すなわち、伸長後の期間の末日が平成23年11月30日より前であれば、特例法により、平成23年11月30日までが熟慮期間となります。伸長後の期間の末日が平成23年11月30日より後の日であれば、伸長後の期間の末日までが熟慮期間となります。


Q11 
 平成23年11月30日までに相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは、どうすればよいですか。

A  
 特例法は、民法の規定による3か月の熟慮期間を平成23年11月30日まで延長するものですが、その期間を家庭裁判所が更に伸長することを否定するものではありません。したがって、平成23年11月30日までになお相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができないときは、前もって家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることが必要です。


Q12 
 相続について、もっと詳しく知りたいのですが、どうしたらいいですか。
 
A
 相続問題について、もっとお知りになりたい方は、法テラス・サポートダイヤルへお問い合せ下さい。 

 問い合わせ先: 0570−078374(PHS・IP電話からは03−6745−5600へ) 
           受付時間:平日9:00〜21:00 土曜9:00〜17:00 
 
 また、相続放棄、限定承認又は熟慮期間の伸長の申立て等の裁判所の手続については、家庭裁判所の家事手続案内をご利用下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づき、粗糖の平均輸入価格を算定するに当たり基準として用いる海外の代表的な粗糖の市価について、ニューヨークの商品取引所が公表する粗糖の現物価格から、同取引所が公表する粗糖の最近月の先物価格に変更する政令が、本日の閣議で決定され、公布される運びとなりました。

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/tokusan/110621_1.html

コメント(3)

神社財産である旨の登記は昭和22.2.2失効したので
現に効力を有しないとしてコンピュータ化の際に消えるべきではないか。
昭和21.2.2から1年間だけ公衆礼拝用登記として効力を有したが、期間経過より失効したものであるから。
画像は昭和21勅令71号神社財産登録に関する件廃止の附則です。
ーーーーーーー
注 (2011.6.22): このブログの記事は、簡易合併の証明書に記載すべき事項として、「差損が生じないこと」は不要、という前提で書かせていただいております。が、内藤先生から異論が唱えられております(「その1」のコメントと内藤先生のブログをご覧下さい)。ワタシ自身、その部分についてはさほど深く考えていなかったため、 これが正しい前提であったかどうかは正直良く分かりません(どちらも成り立つ理屈だと思います。)。ですが、ブログの記事自体は修正はいたしませんので、ご了承くださいませ。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/7fa8a7a013093c36e15d19ae3ba8b100
合併による変更の登記を申請する場合に,簡易合併であるときは,「会社法第796条第1項本文又は第3項本文に規定する場合には,当該場合に該当することを証する書面」(商業登記法第80条第2号)を添付しなければならない。

cf. 平成23年4月15日付「簡易合併の可否」

 そして,「会社法第796条第3項本文に規定する場合に該当すること」というのは,「会社法第795条第1項から第3項までの規定は・・・適用しない」場合であることである。これは,「5分の1以下である」こととイコールではない。

 また,「会社法第795条第1項から第3項までの規定は・・・適用しない」場合であるということは,会社法第796条第3項ただし書に該当しない,すなわち「差損が生じない」場合であることを要するので,結局上記証明の内容としては,「差損が生じない」場合であることも含むと解するべきである。

 しかし,法務省HPの書式例が単に「5分の1以下である」ことの証明にとどまっているように読めるためか,巷間「5分の1以下である」ことのみの証明書がまかり通っているようである。さらに,無対価合併の場合に,証明書を添付せずに,申請書に「合併契約書の記載を援用する」旨を記載することで通用しているケースもあるらしい。不可解な話である。

 商業登記法第80条第2号書面に「差損が生じない場合である」ことが明示されていなくても,「会社法第796条第3項本文に規定する場合に該当することを証明する」とあれば,同項ただし書に該当しないことも証明していると善解することもできようが,単に「5分の1以下である」又は「無対価である」ことが判じるだけでは,「会社法第796条第3項本文に規定する場合に該当すること」を証明することにはならない。したがって,無対価であるからといって,申請書に「合併契約書の記載を援用する」旨を記載するだけでは,証明にならないというべきである。

 商業登記法第80条第2号書面は,本来「簡易合併の要件を満たすことの証明」のために添付しなければならないものとされているのであるから,要件を充足していることにつき,必要にして,十分な内容であるべきである。しかし,現状まかり通っている書面では,「証明」にならないことは言うまでもない。

 申請人側は,とかく負担が軽いことを喜ぶ嫌いがあるが,(資格者代理人としての司法書士は)商業登記法が「証する書面」の添付を要求している趣旨に鑑みて,「証する書面」として適格性を有する内容を盛り込むようにすべきであろう。法務省の書式例や登記所での通用如何にかかわらず,である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/ce10d84b8dd30f743ec2a3b4ce16b278
朝日新聞) 2011年06月21日 03時00分
 岩手県選挙管理委員会は震災で延期した岩手県知事選を、8月25日告示、9月11日投票の日程で実施する方向で調整に入った。同様に延期されていた県議選も9月11日に実施する方向。

 県選管が市町村選管に対し、延長の期限である9月22日までに選挙ができるか照会したところ、役所が被災した陸前高田市や大槌町も含めて全選管が可能と回答した。住基ネットの回復作業も進んでおり、7月下旬にはすべての仮設住宅が完成して避難者が仮設住宅に移る見通しが立つことから、投票所や開票所の確保は可能と判断した。

<東日本大震災>高速無料化「証明書」乱発に苦言 国交相
毎日新聞 6月21日(火)18時58分配信

 大畠章宏国土交通相は21日の閣議後会見で、東日本大震災の被災者(原発事故避難者を含む)が東北地方の高速道路を無料走行するのに必要な被災証明書類の発行基準で、市町村によってばらつきがあることを巡り、「被災地復興を考えて制度を導入したのであり、節度ある形で対応していただきたい」と発言。軽い損害でも被災者と認め、証明書を発行する自治体側の動きをけん制した。

 被災者の認定について国交省は統一した基準を設けておらず、自治体の判断に委ねている。同省では、地震や津波で財産に損害を受けた場合などに被災者として認定することを想定していたが、現実には、停電や断水が起きた地域の住民であれば被災者と認める自治体もあり、追随する動きが広がることが懸念されていた。

 ただし大畠国交相は被災者の認定基準について、「ああしなさい、こうしなさいと現段階で申し上げる考えはない」と述べ、誰を被災者として認めるかの判断はあくまで自治体に委ね、国としては関与しない方針を明らかにした。【三島健二】

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