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登記法 ○゜○゜コミュの6.17刑法改正・障害者虐待防止法成立

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6.17刑法改正・障害者虐待防止法成立
トンネルじん肺救済法が通常国会で成立へ
平成23年6月17日(金)定例閣議案件
公布(法律)

水質汚濁防止法の一部を改正する法律

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律



政 令

東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

(金融庁)

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

(厚生労働省)

経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(経済産業省)
東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案
1 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。以下同じ。)であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものに対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百十五条第一項の規定の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「三箇月以内(当該期間の末日が平成二十三年十一月三十日前である場合には、同日まで)」とする。ただし、当該被災者が相続の承認若しくは放棄をしないで死亡した場合又は未成年者若しくは成年被後見人である場合については、この限りでない。
2 前項の規定は、相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡し、かつ、その者の相続人が被災者である場合における当該死亡した相続人の相続及び相続人が未成年者又は成年被後見人である相続であってその法定代理人が被災者であるものについて準用する。
   附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用する。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでない。


     理 由
 東日本大震災の被災者である相続人が、生活の混乱の中で、限定承認、相続放棄等を行うことができないまま相続の承認又は放棄をすべき期間を徒過することにより不利益を被ることを防止するため、これらの者が相続の承認又は放棄をすべき期間を平成二十三年十一月三十日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

東京電力に関する経営・財務調査委員会(第一回)
議 事 次 第


平成23年6月16日(木)
12:00−13:30
官邸南会議室




開会
内閣総理大臣挨拶
委員長挨拶
委員紹介
議事
(1)委員会の運営について
(2)原子力損害賠償支援機構について
(3)達成すべき目標と調査の基本的な範囲について
(4)今後のスケジュールについて
閉会

配布資料 (資料1) 東京電力に関する経営・財務調査委員会の開催について(平成23年5月24日閣議決定)
(資料2) 東京電力に関する経営・財務調査委員会委員名簿
(資料3) 東京電力に関する経営・財務調査委員会運営要領(案)
(資料4) 原子力損害賠償支援機構関係資料
 (資料4−1)   原子力損害賠償支援を巡るこれまでの経緯
 (資料4−2−?) 原子力損害賠償に係る国の支援のお願い/確認事項
 (資料4−2−?) 東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて(平成23年5月13日原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定)
 (資料4−3)   東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償に関する政府の支援の枠組みについて(平成23年6月14日閣議決定)
 (資料4−4)   原子力損害賠償支援機構法案の概要
(資料5) 達成すべき目標と調査の基本的な範囲について(案)
(資料6) 今後のスケジュールについて
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keieizaimutyousa/dai1/gijisidai.html
政府・与党社会保障改革検討本部 第4回成案決定会合 議事次第
平成23年6月17日(金)
8:25〜8:55
院内大臣室
 

1.開会

 

2.質疑応答

 

3.閉会

 

配布資料:
(資料1)社会保障・税一体改革成案(案)

(資料2)社会保障改革案に対する意見(6月16日税制調査会)



http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kentohonbu/kettei4/gijisidai.html
社会保障改革に関する集中検討会議(民間幹事委員との意見交換) 議事次第
平成23年6月16日(木)
14:00〜15:00
4号館第二特別会議室
 

1.開会

 

2.討議

 

3.閉会

 

配布資料:
(配布資料1)平成23年度第4回税制調査会(6月10日)資料(抜粋)

(配布資料2)第2回成案決定会合(6月13日)資料

(配布資料3)第3回成案決定会合(6月15日)資料



http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/syutyukento/ikenkoukan2/gijisidai.html
東日本大震災における「二重債務問題への対応方針」について

東日本大震災の被災地域におけるいわゆる「二重債務問題」への政府の対応策を示した「二重債務問題への対応方針」が、6月17日に開催された二重債務問題に関する関係閣僚会合でとりまとめられました。
今後被災者が復興に向けて再スタートを切るにあたり、政府として二重債務問題に迅速に取り組むべく、「中小企業及び農林水産業等向け」、「個人住宅ローン向け」及び「金融機関向け」の、可能な限りの対策を盛り込んでいます。

資料は下記からご覧いただけます。

  二重債務問題への対応方針 [PDF]
  二重債務問題への対応方針【概要】 [PDF]
  二重債務対策プログラム〜事業と住まいの再生支援〜 [PDF]


http://www.cas.go.jp/jp/siryou/nijusaimu.html
内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、末松副大臣、園田大臣政務官、和田大臣政務官)
日時:平成23年6月14日(火) 16:45〜17:00
場所:中央合同庁舎4号館蓮舫大臣室
各部局から以下について報告があり、スケジュールや取組の方向性について議論がな
された。
議題:○大臣官房
・主な日程
○消費者庁関係
・重大事故情報についての定期公表の実施について
・集団的消費者被害救済制度の検討について
・食品表示の一元化の検討について
・国民生活センターの在り方の見直しについて
・消費者教育の推進について
・消費者基本計画の検証・評価及び見直しについて
・消費者安全法第13条第4項に基づく国会報告について
・「FUKUSHIMAを正しく理解しよう」プロジェクトについて
○消費者委員会関係
・委員会及び下部組織の審議について
○食品安全委員会関係
・放射性物質に係るリスク評価について
・その他農薬、食品添加物等に係るリスク評価について
○共生社会政策関係
・障害者基本法改正案の国会審議への対応について
・自殺総合対策の推進について
・食育の推進について
○公正取引委員会
・独占禁止法改正法案について
・企業結合規制の見直しについて
・特定非常災害特措法に基づく免責期間の延長のための政令策定について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/1101_renho/20110614/20110614gaiyo.pdf
「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加(案)の公表について
金融庁では、行政対応の透明性・予測可能性の向上を一つの柱とするベター・レギュレーションの実現に向けた具体的な取組みの一つとして、「株券等の公開買付けに関するQ&A」(全41問)を公表しています。

今般、新たな質問・回答を追加することとし、その案を別紙1のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加(案)[別紙1(PDF:84K)]

この案について御意見がありましたら、平成23年6月24日(金)17時(必着)
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110617-4.html
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「企業内容等の開示に関する留意事項について(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

有価証券の募集(売出し)が当該有価証券をもって対価とする公開買付けのために行われる場合には、有価証券届出書、臨時報告書において、当該募集(売出し)の発行(交付)条件の合理性に関する考え方、当該条件により発行(交付)を行う理由・判断の過程の記載を求めることとします。

(第2号の6様式等、第19条第2項)

※本改正を踏まえ、「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)についても所要の改正を行います。

2.具体的な内容等については以下を御参照下さい。

企業内容等の開示に関する内閣府令(PDF:109K)
企業内容等の開示に関する留意事項について(PDF:77K)
3.この府令は、公布の日から施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成23年7月19日(火)17時(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110617-3.html
政府情報システム改革検討会(第10回)
日時
平成23年6月17日(金)10:00〜11:30

場所
中央合同庁舎第2号館8階 第4特別会議室

議事次第

開会
業務・システム最適化ガイドラインの見直しの方向性について
政府共通プラットフォームの整備計画のポイントについて
その他
閉会

配布資料

資料1:業務・システム最適化 見直しの方向性(村上構成員提出資料)
資料2:政府共通プラットフォームの整備計画策定について
資料3:「政府情報システム改革検討会」(第9回)議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/02gyokan05_03000027.html

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