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登記法 ○゜○゜コミュの9.5いの・須崎・四万十・10.24香美・安芸集中化で高知局完了

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9.5いの・須崎・四万十・10.24香美・安芸集中化で高知局完了

三浦尚久 様



 5月24日にメールにて御照会いただいた商業登記の集中化につきまして,お答えいたします。



当局いの支局,須崎支局及び四万十支局において取り扱っている会社・法人登記事務につきましては,本年9月5日(月)から,当局香美支局及び安芸支局において取り扱っている会社・法人登記事務につきましては,本年10月24日(月)から,それぞれ高知地方法務局登記部門で取り扱うこととなります。

 なお,不動産登記事務につきましては,取扱いの変更はございませんので,申し添えます。



  ご不明な点などがございましたら,当課宛て御照会ください。

               高知地方法務局総務課
              電話 088-822-3331(代)
こんびゅーた化で変更したってことですか。
閉鎖されるときは、登記記録に関する事項 年月日どこの支店廃止
のように記載し、支店区ではないことを明記する。
本店移転・支店移転も同じ。
そんなこと聞いてないよ。
土地建物1つづつ機械は入れないで工場財団保存は込み込み10万くらいですかね。
破産管財人がする担保の受戻しには許可書が必要です。弁済しての抵当権抹消など。
本店に取締役がいない会社は多いです。親会社の本社にいるとか。
なので本店の支配人の必要はあります。
事業部制の場合・実質本社が別にある場合とかも同様ですね。
筑豊の炭鉱絵が世界記憶遺産登録へ
国家公務員の労働組合は、国有林野と同じく、規模などに関係なく中労委のみでするようです。
地方公務員は地労委だそうですが、全国連合体なども地労委かは判明しない。
民間の場合は法令では区別していないが、移送などで対処している。
全国規模などは中労委・小規模は地労委へ
法人登記のための資格審査は移送できないので、ご協力くださいとのこと。
23.7.1から政府担保振替国債規則施行
これにより、公売・契約保証金などに振替国債が使えることになるようです。
制度上は可能でもボンド方式のように認めないかもしれませんが・・
地方債や民間社債などは引き続きダメ。
供託所に担保供託する相続税延納担保などは今も可能ですが。
森林法160は制定時から役員の氏名・住所を登記事項としてるので、代行者・仮理事・仮監事・仮清算人なども昭和39.3.31以前からも登記事項だったんですね。申請による。

ほとんどの法人は理事・監事の氏名・住所と規定していたから、代行者・仮理事・仮監事は登記できなかった。

事件番号 平成23(わ)134 事件名 脅迫被告事件
裁判年月日 平成23年04月28日 裁判所名・部 大阪地方裁判所  第11刑事部 結果 
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 現職の警部補である被告人が,任意で取調べを行った被疑者に対し,「殴るぞお前。」などと怒号するなどしたという脅迫の事案について,罰金30万円が言い渡された事例。
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81347&hanreiKbn=04
事件番号 平成22(ワ)1672 事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年04月19日 裁判所名・部 京都地方裁判所  第2民事部 結果 その他
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 被告らの運営していた私設更生施設に入所していた者及びその父親である原告らが,同施設に入所中に被告らによる監禁,頻繁な激しい暴行及び労働の強制が存在したと主張して,損害賠償を請求していた事案において,劣悪な生活環境下における監禁及び恒常的な暴行の存在を認定し,請求を一部認容した事案
全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81344&hanreiKbn=04
日本銀行政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年四月一日財務省令第十四号)
政府担保振替国債取扱規則(平成二十三年四月一日財務省令第十五号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H23F14001000014.html
http://law.e-gov.go.jp/announce/H23F14001000015.html
法務省は、登記・供託オンライン申請システムの保守料の予算要求をしているけど、何に使うつもりだろう?
平成23年度歳出概算要求書 P177
http://www.moj.go.jp/content/000054410.pdf
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/05ccece9e80a477578f7351b96c9258b
いかなる保守もしませんといっていないので矛盾していないが・・
ーー
一括申請でない場合、紙で郵送するのでしたら(本人申請だったら、紙・郵送だと思いません?)、本店で登記された登記事項証明書を添付いたしまして、「登記すべき事項 別添登記事項証明書記載のとおり」とし、登記事項証明書の該当箇所に赤鉛筆なんかで下線を引いておきます(今はこういうの滅多にやらなくなりましたね^^;)。

すると、今回のように支店区の廃止した支店の箇所に「支店廃止」と登記されてしまいます。
この場合だったら、モチロン法務局の過誤です。

申請書に直接「登記すべき事項 年月日●●(←支店所在地)の支店廃止」 と書くこともありますが、結論としては同じこと。

じゃあ、ご丁寧にOCR(とかFD)を添付してソコに
「支店番号」★
「支店所在地」●●
「原因年月日」年月日支店廃止

と書いたらどうでしょう?
本当は、
「登記記録に関する事項」年月日●●の支店廃止
とするのが正解ですのでね♪

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/8b55cbf5c3309bd4c074eb960dc8862c
「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、金融機関に報告や資料提出を求める場合には、監督事務上真に必要なものに限定するよう配意するとともに、現在行っている監督事務の必要性、方法等については点検を行い、必要に応じて改善を図るなど、効率性の向上を図ってまいりました。

今般、報告や提出資料の必要性について点検を行った結果、別紙のとおり改正案を取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

具体的な内容については(別紙1、別紙2、別紙3、別紙4)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年6月24日(金)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/22/kinyu/20110526-1.html
地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場 (平成23年5月11日提出意見)
日時
平成23年5月11日(水)

場所


資料

地方公務員の労働基本権の在り方に関する考え方(全国市議会議長会)
「地方公務員の労働基本権の在り方」に係る意見(全国町村議会議長会)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/roudou/02gyosei11_03000028.html
地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場 (平成23年4月26日提出意見)
日時
平成23年4月26日(火)

場所


資料

「地方公務員の労働基本権の在り方について」の検討に対する意見(全国都道府県議長会)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/roudou/02gyosei11_03000027.html
地方公務員の労働基本権の在り方に係る関係者からの意見を伺う場(平成23年5月18日開催)
日時
平成23年5月18日(水)16:30〜16:50

場所
総務省10階 共用会議室2

議事次第

1 開 会
2 議 事
 (1) 鈴木副大臣挨拶
 (2) 全国消防長会及び(財)日本消防協会からの発言
 (3) その他
3 閉 会

資料

団結権問題に対する基本見解(平成22年5月12日 全国消防長会)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/roudou/02gyosei11_03000026.html
政府情報システム改革検討会(第9回)
日時
平成23年5月19日(木)10:00〜11:30

場所
中央合同庁舎第2号館7階 省議室

議事次第

開会
大規模災害時等における政府情報システムの在り方について
IT発注力の向上について
その他
閉会

配布資料

資料1:ワーキンググループの検討状況について(座間構成員提出資料)
資料2:調達に関する課題「IT発注力」の向上について −見積力を中心として−(岩丸構成員提出資料)

議事要旨
議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/02gyokan05_03000026.html
中央新幹線の整備計画の決定について平成23年5月26日

全国新幹線鉄道整備法第7条第1項の規定に基づき、中央新幹線の整備計画を決定いたしましたので、お知らせいたします。
添付資料
中央新幹線の整備計画の決定について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000034.html
東日本大震災復興再生基本法案
目次
 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 復興再生基本計画及び復興再生計画(第八条・第九条)
 第三章 基本的施策(第十条―第十三条)
 第四章 東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針(第十四条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害(これらに伴う原子力発電施設の事故による災害を含む。)をいう。以下同じ。)が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びに原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興再生についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、復興再生基本計画及び復興再生計画の策定その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針を定めること等により、東日本大震災からの復興再生の円滑かつ迅速な推進を図ることを目的とする。
 (基本理念)
第二条 東日本大震災からの復興再生は、単なる原形復旧ではなく、新たな地域社会の構築であり、かつ、地震その他の天災地変による災害、電力その他のエネルギー及び食料問題、少子高齢化等我が国の社会経済情勢の変化、地球温暖化問題、国境を越えた社会経済活動の進展等の国際情勢の変化その他の現在の我が国が取り組むべき内外の諸課題を解決し、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指すものであることを旨として行われなければならない。
第三条 東日本大震災からの復興再生に当たっては、地域社会の絆の維持及び強化に留意しつつ、国が、地方公共団体と協力し、かつ、被災地域の住民の意向を最大限に尊重して、推進するものとする。
第四条 東日本大震災からの復興再生に当たっては、被災者を含めてその担い手である国民一人一人の総力と、国、地方公共団体及び民間の英知を結集して、これを行うものとする。
 (国の責務)
第五条 国は、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、前三条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、東日本大震災からの復興再生に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災からの復興再生に関して講じられる国の施策に呼応して、東日本大震災からの復興再生に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
 (国民の努力)
第七条 国民は、基本理念にのっとり、相互扶助の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
   第二章 復興再生基本計画及び復興再生計画
 (復興再生基本計画の策定等)
第八条 政府は、基本理念にのっとり、東日本大震災からの復興再生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その復興再生に関する基本的な計画(以下「復興再生基本計画」という。)を策定するものとする。
2 復興再生基本計画は、その策定の日の属する年度から十箇年間の計画とする。
3 復興再生基本計画は、おおむね、次に掲げる事項について定めるものとする。
 一 国の支援体制の確立に関する事項
 二 住宅、交通、情報通信、衛生、医療、福祉、教育、文化等の生活環境の整備及び雇用の確保その他の被災した住民の生活の再建に関する事項
 三 農林水産業の復興再生、中小企業者の事業の復興再生その他の被災した産業の復興再生に関する事項
 四 被災した地域社会の再生に関する事項
 五 原子力発電施設の事故の対策及びエネルギー政策に関する事項
 六 前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興再生に関し必要な事項
4 政府は、被災地域の復興状況等を勘案し、及び復興再生基本計画に係る施策の効果に関する評価を踏まえ、定期的に(必要がある場合は、随時)、復興再生基本計画の見直しを行い、必要な変更を加えなければならない。
 (被災した県又は市町村の復興再生計画)
第九条 被災した県又は市町村は、基本理念にのっとり、かつ、復興再生基本計画を踏まえて、当該県又は市町村の被災状況に応じ、当該県又は市町村の区域における復興再生に関する施策についての復興再生計画を策定するものとする。この場合において、当該県又は市町村は、復興再生に係る施策の広域的な調整及び実施に努めるものとする。
2 国は、被災した県又は市町村に対し、当該県又は市町村の復興再生計画の策定及びその円滑な実施を促進するため、必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
   第三章 基本的施策
 (復興再生に関する施策の迅速な実施)
第十条 国は、東日本大震災からの復興再生に関する施策を迅速に実施するため、必要な法制上、財政上その他の措置を講ずるとともに、その円滑かつ弾力的な執行に努めなければならない。
 (資金の確保のための措置)
第十一条 国は、次に掲げる措置その他の措置を講ずることにより、東日本大震災からの復興再生のための資金の確保に努めるものとする。
 一 復興再生及びこれに関連する施策以外の施策に係る予算を徹底的に見直し、当該施策に係る歳出の削減を図ること。
 二 財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用を図ること。
 (復興再生債の発行等)
第十二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項の規定にかかわらず、東日本大震災からの復興再生に係る歳出の財源に充てるため、国会の議決を経た金額の範囲内において、公債(次項において「復興再生債」という。)を発行することができる。
2 政府は、東日本大震災からの復興再生に係る歳入及び歳出について一般会計と区分して経理するとともに、あらかじめ、復興再生債の償還に係る道筋を明らかにしなければならない。
 (復興再生に係る国の資金の流れの透明化)
第十三条 国は、被災者を含めた国民一人一人が東日本大震災からの復興再生の担い手であることを踏まえて、その復興再生に係る国の資金の流れについては、国の財政と地方公共団体の財政との関係を含めてその透明化を図るものとする。
   第四章 東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針
第十四条 別に法律で定めるところにより、内閣に、東日本大震災からの復興再生に関する事務を行う東日本大震災復興再生院(以下「復興再生院」という。)を設置するものとする。
2 復興再生院は、復興再生基本計画の期間の終了する日まで、置かれるものとする。
3 復興再生院は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
 一 東日本大震災からの復興再生に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
 二 東日本大震災からの復興再生に関する施策の実施に係る事務
 三 その他東日本大震災からの復興再生に関し必要な事務
4 復興再生院の内部部局には、必要に応じ、広く行政組織の内外から人材を登用するものとする。この場合において、政府は、被災した県及び市町村の職員その他の者の登用について、特に配慮するものとする。
5 復興再生院に、地方支分部局として、被災地域に地方復興再生事務所を置き、復興再生院の事務を分掌させることができるものとする。
6 復興再生院に、復興再生基本計画その他東日本大震災からの復興再生に関する重要事項について調査審議させるため、復興再生に関し高い識見又は豊富な経験のある有識者及び被災した県又は市町村の長等から構成される東日本大震災復興再生委員会を置くものとする。
7 第一項の法律を制定するに当たっては、内閣府及び各省が所掌している東日本大震災からの復興再生に関する施策に係る事務を復興再生院が所掌することを旨としなければならない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
 (この法律の廃止)
第二条 この法律は、東日本大震災からの復興再生が実現されたと認められるに至ったときは、廃止するものとする。
 (検討等)
第三条 国は、東日本大震災からの復興再生に関する施策の進捗状況、施策の広域的な調整及びその実施等に鑑みつつ、復興再生院の所掌事務及び権限について、被災した県及び市町村に段階的に移譲するよう、検討するものとする。
2 国は、東日本大震災からの復興再生に関する施策の推進と並行して、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿の実現に努めるものとする。
     理 由
 東日本大震災が、その被害が甚大であり、かつ、その被災地域が広範にわたる等極めて大規模なものであるとともに、地震及び津波並びに原子力発電施設の事故による複合的なものであるという点において我が国にとって未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、東日本大震災からの復興再生についての基本理念を定め、並びに現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現に向けて、復興再生基本計画及び復興再生計画の策定その他の基本となる事項を定めるとともに、東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針を定めること等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コメント(14)

23.6.6  所沢・久喜
23.6.13 五所川原・八戸
23.6.20 龍野・柏原・七尾・輪島・大曲ー秋田局完了
23.7.11 竜ヶ崎・常陸太田
23.7.25  高島・東近江
23.8.8  加古川・八鹿
23.8.22 弘前・むつ・十和田ー青森局完了・杵築・宇佐
23.8.29 草加・上尾
23.9.5 取手・筑西ー水戸局完了・いの・須崎・四万十
23.9.20 上越・十日町・糸魚川
23.9.26 尼崎・豊岡・春日部・志木・刈谷ー岡崎へ・豊田ー岡崎へ
23.10.17 池田ー北大阪へ
23.10.24 香美・安芸ー高知局完了
23.10.31 鴻巣・本庄・川越
23.11.21 姫路・三田・長岡・南魚沼・富田林ー堺へ
23.12.5 越谷・坂戸・東松山
24.1.16 西宮・社・岸和田ー堺へ
24.1.30 川口
24.1 佐渡ー新潟局完了
24.2.27 伊丹・洲本ー神戸局完了
24.3.19 熊谷・飯能・秩父ーさいたま局完了
公益事業令(昭和25ポツダム政令343)の52条で
電力債の一般担保規定がありました。
なので現行の電気事業法施行以前からありましたので訂正します。
電気及びガスに関する臨時措置法で効力復活

電気事業再編成法・公益事業法が否決されたので、ポツダム政令になりました。
なお、日本発送電・配電会社が命令に従わないときは、公益事業委員会が管理人を選任し、管理人が新会社の定款などを作成する。とする規定がありました。
平成23年5月27日(金)定例閣議案件
公布(法律)

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律
電波法の一部を改正する法律
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律



法律案

東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

(金融庁・財務・厚生労働・農林水産省)



政 令

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令

(内閣官房)

排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令

(内閣官房・国土交通省)

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・法務・財務・国土交通省)

地方税法施行令の一部を改正する政令

(総務・財務省)

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令

(厚生労働省)

東日本大震災に伴う中央建設工事紛争審査会による紛争処理に係る申請手数料の特例に関する政令

(国土交通・財務省)
東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(平成23年5月27日提出)

東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の
別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期する必要が
ある。これが、この法律案を提出する理由である。
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令
第一条
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一部を
次のように改正する。
別表秋田地方法務局の部横手支局の款を削り、同部大曲支局の款同支局の項管轄区域欄中「大仙
市」を「横手市
大仙市」
に改める。
第二条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
さいたま地方法務局所沢支局及び久喜支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条
第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、さいたま地方法務局で取り扱わせる。
第十三条第一項中「明石支局」の下に「、龍野支局、柏原支局」を加える。
第二十一条中「小松支局」を「七尾支局、小松支局及び輪島支局」に、「
及び」を「並びに」に改
める。
第三十八条第一項中「及び湯沢支局」を「、湯沢支局及び大曲支局」に改め、同条第二項中「横
手支局」を「大曲支局」に改める。
第三十九条を次のように改める。
第三十九条
青森地方法務局八戸支局及び五所川原支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記
法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、青森地方法務局で取り扱わせる第四条
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和二十
四年法務府令第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項組織の区域欄を次のように改める。
別表第一大宮人権擁護委員協議会の項を削る。
別表第一越谷人権擁護委員協議会の項組織の区域欄を次のように改める。
別表第一横手人権擁護委員協議会の項を削る。この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ
当該各号に定める日から施行する。

第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定並びに第四条中別表第一さいたま人権擁護委員協
議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定
平成二十
三年六月六日

第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定
平成二十三年六月十三日
5月25日のお問い合わせについて,回答させていただきます。
 東大阪支局では商業集中化の予定はありません。
 なお,平成24年度以降は,大阪法務局での商業集中化は予定されていませんので,よろしくお願いいたします。
              
大阪法務局総務部庶務課(担当 作下)
06−(6942)−1483

24.1.16大阪局集中化完了・東大阪は単独維持
留萌の図面交換は8.1に変更
6.6から越谷支局の人権擁護の一部が本局へ変更
森林法105役員として理事・監事を置く。
107仮理事を含む。以下同じ。
であり疑義があるが・・
本日民法改正成立
事件番号 平成20(行ウ)2 事件名 損失補償請求事件
裁判年月日 平成23年05月19日 裁判所名・部 岐阜地方裁判所   結果 その他
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 1 第三者の仮換地に指定された土地につき,土地区画整理法79条に基づく土地収用法の規定による事業認定を受けないでされた仮設道路設置工事のためになされた同法77条1項に基づく工作物等の除却の直接施行が,違法であるとされた事例。
2 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合の,同法101条1項に基づく損失補償請求につき,従前地の所有者の明示的な申し出ないし同意がない限り,施行者は,現物による補償をもって法101条1項の補償とすることはできず,また,補償額として当該従前地の推定正常価格の年4パーセント及びこれに対する民法所定年5分の遅延損害金を支払うことを要するとされた事例。

全文 全文
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81348&hanreiKbn=04
東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案
(平成23年5月27日提出)
概要(PDF:279K)
法律案・理由(PDF:276K)
関係資料

法律案要綱(PDF:241K)
新旧対照表(PDF:333K)
参照条文(PDF:364K)

http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
6.6大宮人権協廃止・川越人権協の区域変更
◆政調、原発事故被害に関する特命委員会及び農林部会、経済産業部会合同会議
 午後5時 本部701室
 「平成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律案(仮称:議員立法)」
 について

◆党・政治制度改革実行本部・選挙制度調査会・総務部会合同会議
 午前8時 本部901室
 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための
 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案
 (緊急是正法案)について

[2]「東日本大震災により被害を受けた私立学校建物等災害復旧事業に係る
    特別の助成措置等に関する法律案」(仮称:議員立法)について
6.6大宮人権協廃止・越谷人権協の区域変更
に訂正
この先例は変更されたはずです・なのでだめです。

判決による登記申請をする場合、判決に登記義務者の住所と登記簿の住所が併記されている場合、申請書には登記義務者の登記上の住所のみを表示すれば足りる。(登記研究427号102頁)

ちなみにこの先例20年以上前の先例集に出ています。

つまり

名変登記を省略できるということです。

http://juri-shihoshoshi.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/post-f65b.html
党「新しい公共調査会」は25日、国会内で総会を開催した。

 総会では、調査会長の鳩山由紀夫衆院議員の挨拶に続き、調査会事務局長代理でNPO議連事務局次長の岸本周平衆院議員から、超党派のNPO議連で議員立法での改正に向けた検討を進めている「特定非営利活動促進法(いわゆるNPO法)の一部を改正する法律案」について、これまでの経過と概要、内閣法制局から法案の要綱、逢坂誠二総務大臣政務官から改正案に対する全国知事会の「意見と指摘」について説明。改正案を調査会として了承した。

 今回の改正は主に、(1)活動分野の追加(2)所轄庁の内閣府から主たる都道府県知事への変更(3)認証制度の簡素化・柔軟化(4)信頼性向上のための措置の拡充――など「認証制度の見直し」と、(5)認定事務の国税庁長官から都道府県知事などへの移行、(6)設立5年以内の法人を対象に3年間の「仮認定制度」の導入(7)監督規定の整備――など「財政基盤の確立のための措置」を内容とするもので、2002年の一部改正以来の大改正となる。

 このほか内閣府から、政府の「新しい公共」推進会議で検討が進んでいるNPOを対象とした「情報開示・発信基盤整備の在り方」について、NPO法人フローレンスの駒崎弘樹氏から金融機関における休眠預金口座の取り扱いと休眠預金の活用についての説明を聞いた。
http://www.dpj.or.jp/news/?num=20201
参院本会議は27日午前、植民地時代に日本に渡った「朝鮮王室儀軌(ぎき)」など朝鮮半島由来の図書1205冊を韓国に引き渡す「日韓図書協定」を与党と公明党などの賛成多数で可決、承認した。政府は31日にも協定を閣議決定し、発効させる。今秋に見込まれる韓国の李明博(イ・ミョンバク)大統領の来日時に引き渡すことも検討している。

 引き渡しは、昨年8月に日韓併合100年に当たって菅直人首相が発表した談話に盛り込まれ、同年11月の日韓首脳会談で合意した。政府・民主党は、未来志向の日韓関係を築くうえで解決すべき課題として、昨秋の臨時国会での協定承認を目指していた。

 しかし、自民党が「韓国にある日本由来の図書引き渡しを求めるべきだ」などとして審議入りに抵抗したため、衆院通過は4月28日にずれ込んだ。政府・民主党は5月22日の日中韓首脳会談前の承認を模索したものの、自民党側は同意せず、憲法の規定で協定が自然承認される28日を目前にして、ようやく承認された。27日の採決では自民党などのほか、国民新党の亀井亜紀子政調会長も「今は竹島問題で韓国に抗議するタイミング」として反対に回った。

 「儀軌」は、朝鮮王朝時代の祭礼や主要行事を絵や文で記録した書物。06年に宮内庁に保管されていることが判明して韓国側が返還を要求した。日本政府は65年の日韓基本条約で、植民地支配の間に生じた韓国側の財産請求権は消滅したとして応じなかったが、09年に歴史問題解決に積極的な民主党政権が発足し、協議が進んだ。

 与野党内では、請求権問題が再燃し、他の戦後補償問題に影響しかねないとの懸念も強いが、日本政府は「引き渡しは(日韓友好のために)自発的に行うもので、請求権問題の発生は考えていない」(松本剛明外相)としている。【大貫智子】

<親権停止>改正民法など参院で可決、成立 虐待防止に期待
毎日新聞 5月27日(金)10時39分配信

 親による児童虐待から子供を守るため、親権を最長2年間停止できるよう定める改正民法などが27日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。期間の定めのない従来の親権喪失制度は親権の回復が難しく「親子関係の修復が不可能になり活用しにくい」と福祉の現場から指摘されていた。より柔軟に運用できる停止制度を創設することで、虐待防止につながることが期待される。1年以内に施行する。

 厚生労働省によると、全国の児童相談所(児相)が処理した児童虐待相談は、09年度は4万4211件で、10年前の4倍に増えた。児相はこのうち1万682件を一時保護。だが、児相所長が家裁に親権喪失を申し立てるのはまれで、最高裁が把握したケースは08〜09年の2年間で計12件にとどまる。

 改正法は親権規定に「子の利益」を明記し、親権喪失の要件を「虐待または悪意の遺棄」「子の利益を著しく害する」場合に限定。親権停止は「子の利益を害する」場合と、適用を柔軟にした。申し立ては従来の親族、検察官、児相所長に加え、虐待された本人も可能とした。

 改正法の活用で、虐待された子を養護施設などが保護した場合、親権を停止させ親子をいったん引き離した上で、施設などが仲介して親子関係の修復を支援することができる。必要な治療を受けさせない「医療ネグレクト」の場合でも、親権停止中に治療を施すことが可能になる。

 また、親権者のいない子供の法定代理人となる未成年後見人も、必要な場合には複数選任できるようになる。

 改正児童福祉法も成立し、児相所長や児童福祉施設長は、保護している子供の生命や身体安全にかかわる緊急時には、実の父母の意に反しても必要な措置がとれることとした。【石川淳一】

 ◇親権

 民法は、未成年の子は父母に親権があると定めており、権利と義務の双方の意味合いがある。子の保護・監督や教育、財産管理などに範囲が及ぶ。離婚の際はどちらか一方が親権者となる。

刑事収容施設法施行5年後の見直しについて 
法務省では,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(刑事収容施設法)の施行状況の検討結果を取りまとめるとともに,その結果に基づき改善措置等を講ずることとしました。その内容は別添資料のとおりです。
別添資料
刑事収容施設法施行5年後の見直しについて[PDF:210KB]
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の施行状況について[PDF:1106KB]
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00010.html

第1回国民生活センターの在り方の見直しに係る公開ヒアリング(平成23年5月26日)議事次第[PDF:103KB]
【配布資料】
国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース中間整理[PDF:582KB]
第1回国民生活センターの在り方の見直しに係る公開ヒアリング動画はこちら。
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#h04
「東日本大震災に対応した「地方消費者行政活性化基金運営要領」の弾力化について [PDF:88KB]
「食べて応援しよう!」取り組む消費者団体等への支援について
東日本大震災の影響による消費生活相談窓口の状況について
平成23年4月28日:福島県のアンテナショップの視察
平成23年4月9日:蓮舫大臣による東日本大震災被災地域への視察
http://www.caa.go.jp/jisin/index.html#m06
中央新幹線の建設の指示について平成23年5月27日

全国新幹線鉄道整備法第8条の規定に基づき中央新幹線(東京都・大阪市間)の建設主体である東海旅客鉄道株式会社に対し、建設の指示をいたしましたのでお知らせいたします。
添付資料
中央新幹線の建設の指示について(PDF ファイル)
http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000036.html
PPP(官民連携)/PFIの推進のための案件募集について平成23年5月27日

 国土交通省では、国土交通省成長戦略(平成22年5月17日策定)を受け、厳しい財政状況の中で民間資金の活用を拡大し、真に必要な社会資本の新規投資及び維持管理を着実に行っていくため、従来のPFI制度に基づく事業を拡大するとともに、新たなPPP/PFI制度の構築と具体的な案件形成を推進します。
 そのため、今般、以下の3つの分野で官民連携案件を募集いたします。
[1] 先導的官民連携支援事業
地方公共団体等に対し、官民連携事業導入の検討に要する調査委託費を助成することにより、先導的な官民連携事業の事例となる案件の形成を推進するものです。

[2] 官民連携事業の推進に関する検討案件の募集
新たな官民連携事業の導入にあたって検討課題を有する具体的な案件を広く募集し、それらを題材として国土交通省が調査・検討を行うことで、新たな官民連携事業の普及促進を図るものです。

[3] 官民連携事業による震災復興案件の募集
震災復興に官民連携手法の活用を検討する具体的な案件を募集し、被災地のニーズを基に、国土交通省において官民連携手法の課題整理等を行い、導入可能性調査を実施することで、震災復興に係る官民連携事業の案件形成を促進するものです。

添付資料
[1] 先導的官民連携支援事業
先導的官民連携支援事業 概要(PDFファイル 116kB)
先導的官民連携支援事業 募集要領(PDFファイル 162kB)
先導的官民連携支援事業 様式1(PPTファイル 136kB)
先導的官民連携支援事業 様式2,3,4,5(EXCELファイル 60kB)

[2] 官民連携事業の推進に関する検討案件の募集
官民連携事業の推進に関する検討案件募集 概要(PDFファイル 173kB)
官民連携事業の推進に関する検討案件 募集要領(PDFファイル 110kB)
官民連携事業の推進に関する検討案件募集 様式1(PPTファイル 133kB)
官民連携事業の推進に関する検討案件募集 様式2,3(EXCELファイル 36.5kB)

[3] 官民連携事業による震災復興案件の募集
官民連携事業による震災復興案件募集 概要(PDFファイル 178kB)
官民連携事業による震災復興案件 募集要領(PDFファイル 96.2kB)
官民連携事業による震災復興案件募集 様式(EXCELファイル 30.5kB)

[4] 新たなPPP(官民連携)/PFI事業の類型について
新たなPPP(官民連携)/PFI事業の類型について(PDFファイル 93.1kB)


参考資料
【参考】先導的官民連携支援事業補助金交付要綱(PDFファイル 131kB)

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo08_hh_000038.html
土地・建物1つづつで工場財団保存くらい司法書士に頼まないで自分でやれ。
と言いたいけれど・・
抵当権設定ではないから、問題は起きない。
清算の登記を僕がやるとかなりかかるけど、費用を倹約したいだろうから自分でやればよい。とかいって、将来性がないので断る人もいるみたい。
めったにないからわからない。というよりいいんじゃない。
清算の関係は許認可とかにも通常は関係しないから。
設立は会社はでたけど、許認可だめでした。というのがあるけど。

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