ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュのカウンター相談223(登記研究758)H23.4月号 2011/05/16 (Mon)

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
カウンター相談223(登記研究758)H23.4月号 2011/05/16 (Mon)
代理人が一般承継人による抵当権移転の登記申請と当該抵当権の登記の抹消の申請を同時にする場合における登記識別情報の通知について

問 代理人が同一の不動産について一般承継による抵当権の移転の登記の申請と当該抵当権の登記の抹消の申請とを同時にする場合において、代理人が作成した申請情報に登記識別情報の通知を希望しない旨の申出が記録されているときは、代理人の権限を証する情報から「登記識別情報の通知を希望しない」旨の授権内容が直接に確認できないものでも、当該代理人の授権内容として当該登記識別情報の通知に関する特別の委任が明らかに推認できることから、当該申出に基づき、登記官は登記識別情報の通知をすることを要しないものと考えますが、いかがでしょうか?

答 御意見のとおりと考えます。

概要
1 本件は、代理人が、同一不動産について一般承継人による抵当権の移転の登記の申請と当該抵当権の登記の抹消の申請とを同時にする場合には、当該抵当権の移転の登記が完了した際に通知される登記識別情報は、後の抵当権の抹消の登記がされることにより、以後は本人確認資料として使用することがないので、申請情報に登記識別情報の通知を希望しない旨(規則64条2項)が記録されている場合には、代理人の権限を証する情報から本人の登記識別情報の通知を希望しない意思が直接に確認できないときであっても、前後を明らかにして同時に申請がされた登記の目的から代理人の授権の内容として登記識別情報の通知に関する特別の委任が明らかに推認できるときには、登記官は登記識別情報の通知をすることを要しないとすることができるか、について照会されたものと思われます。

・・・
5 そのように考えますと,本件のように代理人の授権内容として登記識別情報の通知に関する特別の委任(本件の場合には、通知を希望しないこと。)が明らかに推認できる場合は,代理人の権限を証する情報には登記識別情報の通知を希望しないことが記録されていなくても,申請情報にその旨が記緑されているときは、登記官は,登記識別情報の通知をすることは要しないとしても特段の不都合はないものと考えます。
 したがって,本件の場合のように、代理人の権限を証する情報から本人の登記識別情報の通知を希望しない意思が確認できなくとも,前後を明らかにして同時に申請がされた登記の目的から、代理人の授権内容として登記識別情報の通知に関する特別の委任が明らかに推認できる場合に限り、申請情報に記録された登記識別情報の通知を希望しない旨の申出に基づき、登記官は登記識別情報の通知をすることを要しないものと考えます。

???なんか堂々巡りしているようですが、(笑)要するに、
1.申請情報には、通知不要と記録している
2.委任状には、通知不要とは書いていない
3.連件申請で、移転のあと、抹消される。
4.どうせ抹消されるのだから、通知しなくても不都合がない。
5.連件前後の登記の目的から、通知の要不要の特別の委任が明らかに推認できる。

なら、通知不要としていい。

この結論は否定しません。それでいいと思います。じゃあ、たとえば、
1.申請情報に通知希望と記録している。
2.委任状には、通知希望とか受領に関する件とは、たしかには書いてはいない。
3.連件申請で、売買や保存のあと、設定される。(し、設定されたらあとで抹消されるのが普通。)
4.通知しないと、あとで不都合が生じる場合がある。
5.連件申請の前後の登記の目的から、通知の要不要の特別の委任が明らかに推認できる。

売買でも設定でも、通知していいんじゃん?て、ことにはならないの?だって、そもそも通知の要不要が不明のときは通知でいい、といっているじゃないですか?(笑)で、通知受領権限が不明のときは、どうするのかっていえば、オンラインか紙か不明のときは、紙で通知するんでしょう、オンラインでも?(笑)要するに、ちょっと確認すればいいだけのことでしょう。いちいち補正させたり、取下げさせたり、却下したりすることだろうか!

ついでに、登記原因証明情報がオンライン申請に同時に提供されていなかったとしても、別送した添付情報や申請情報の全体から、登記原因が判明するときには、審査を進めればいいんでしょう!(補正コメントしたければ追加で補正させればいいし、審査できると思えば、それで進めればいいだけ。)登記官の責任逃れ?のためには、「全体から」「推認できること」を利用しておきながら、申請人側の利益のためには、「登記の全体」や「推認」は、取り上げもしない?、こういうのを不当な拡大解釈というのではないのかな?といわれても仕方がないのでは?

民法(債権関係)改正に関する「中間的な論点整理」解説会 2011/05/13 (Fri)
きょうは民法改正(債権法)の解説会だった。@砂防会館。筒井参事官(6年連続司法書士試験委員でもあらせられる)と内田参与の民事法大家の両先生。(前半部しか出られませんでしたけど。)

民法改正の必要性はわからないでもないが、この大震災にあっては、もう少し5年〜10年くらい事態が落ち着くまで議論をまとめるのは、待ったほうがいいのではないかと思われ・・・。

解説会の中で秀逸だったのは、「中間的な論点整理」の文末表現の説明。「〜について、更に検討してはどうか」と「〜について、検討してはどうか」は基本形といわれ、まだコンセンサスが得られおらず、新たな論点が出てきている場合なのだそうだ。これに対し「〜とする方向で、更に検討をしてはどうか」とか「〜としてはどうか」となっているところは、ほぼコンセンサスが得られているところで、方向性が固まったところなんだそうだ。・・・「だからなんなの!?」と突っ込みたくなった。そんな文末表現を説明している場合なのかにゃ?

これからまず「中間的な論点整理」について、改正の検討項目の範囲の確認をするためのパブ米をやって、「中間試案」がでてきたら、またパブ米をやるらしい。パブ米の期間はそれぞれ二ヶ月間とするが、その時期は、まだ未定と言っていた。今回は、まず留意事項など方向性についての意見を求めて、ほかにどんな論点がありそうかの意見を言ってほしいそうだ。賛否については直接には求めていないが、遠慮なく言ってくださいと。

なんか、議論がかみ合っていなかったことを批判するような説明をしていたが、それは議長の力量の問題ではないのか?(笑)毎回、5時間にも及ぶそうだが、結論ありきの議事運営をしていると、えてしてそういう会議になる。法制審議会といっても、みんながみんな法律家ではないのだから、法律家以外の人の意見がどうだったのかをもっと解説してほしかった。そういうことをすっ飛ばすこと自体において、「国民にわかりやすいもの」とする諮問88号方針に反しているのではないかと思ったりなんかしちゃったりして。

それにしても、筒井参事官(本籍;裁判官=民事司法官僚?)は、平成10年から約14年も法務省にお勤めになられているそうで、民事法制を取り仕切る大官僚なのか?そうすると、あの天下の大悪法(不動産登記法)も筒井参事官様が関与されたということになる?こんな悪法を作るくらいの人が、民法改正に携わっているとしたら、大変なことにならないかな。ましてや、くだんの大総長様が法制審議会の議長になっているそうだからにゃおさらじゃないか?(笑)針小棒大に論文を書ける参与様に置かれては、お話は面白いが、それが本質なのか?と思うところが、あったようななかったような?

と本日の感想でした。また(社)商事法務研究会http://www.shojihomu.or.jp/main/yakuin.htmlという「株式会社商事法務」の下部組織?外部組織?天下り組織?が関与しているのが、どうもきな臭いなあ、と思ったら、役員から元民事局長の名前が全員退任されていました。でも法制審議会議長様のお名前はありました(笑)(資料をすっていただいて恐縮ですが。)

添付情報への一体署名について(いちいち個別には必要ない、という公式文書出してください) 2011/05/12 (Thu)
勝手に王様になった菅政権  民主・自主・公開の3原則
http://takedanet.com/2011/05/post_3723.html

件名
添付情報への電子署名の一括署名について
お問い合わせ内容
いつもありがとうございます。この2月14日からの新システムになってから、添付情報にいちいち電子署名しなくても、一括で最後に電子署名すれば、全部に電子署名される、と法務省の手引書に書いてあったと思うのですが、たとえば、新オンラインシステムの概要と現行オンラインシステムからの変更点http://www.moj.go.jp/content/000055072.pdfのP17によると、その例として、登記識別情報提供様式について省略できるとあり、また、申請用総合ソフトの操作手引書P107〜にも同様の説明があります。また、事前の説明会でも、関東ブロックの担当者も同様に、一括(一体)署名可能と言ってきたメモ記録があります。

ところが、このたび、ある登記所のある登記官から本人確認情報に電子署名がついていないと確認を求められてしまいました。いままで一度もそんなことは言われたことがなく、東京や埼玉の登記所でも、一括(一体)署名で問題ありませんでした。また、同日付けの同一登記所の別申請の登記も、同じ方法で送信して、問題なく完了しました。

その登記官が何を指摘しているのか?よくわかりませんが、その登記官いわく、「本人確認情報には、電子署名がついていない画面になるのだ」といいます。

たしかに、登記令12条には、添付情報に作成者の電子署名が必要という旨の規定がありますが、このようないちいち電子署名をするシステムは煩雑であるため、今回、システムの利便性を高めて一括(一体)署名のシステムにしたはずですが、もしかして、登記識別情報だけ一括署名ができて、本人確認情報には一括署名されないシステムのままなのでしょうか? もしそうだとすると、システム上も公正でないので、システム改修の必要がありますので、適当な措置をとっていただきたく、お尋ねいたします。

ちなみに、システム的に電子署名が添付情報まで一括署名できていない場合でも、オンライン登記申請では電子署名をして申請をしますから、申請人たる資格者のみが本人確認情報を作成して電子署名がされていることになりますので、一括署名として取扱うことは可能であると考えます。

結論
「『申請書に電子署名していれば、添付書類には電子署名はいらない』旨の内部連絡文書がありました(ので、これまでお手数かけて済みませんでした)。」

でも、先日のサポートデスクの回答は?わけわからん。やはり、きちんと公式文書をだしてほしい。推測としては、(受け売りですが)登記識別情報提供様式はxmlファイルだから、同じくxmlファイルである申請書との一体署名ができるが、pdfファイルは申請書とは異なる種類のファイルだから一体署名はできないという仕様なのでしょう。だから、(pdfには電子署名されていないんだけど、)新システムのウリが一体署名可能ということだったんで、申請書の署名名義人と同一人による電子署名で足りるファイル(その典型が本人確認情報)については一体署名できているものとみていい、という意味の「内部連絡文書」にしたのでしょうか?(登記識別情報提供様式だけ特別扱いするのもへんですし、それなら本人確認情報のときは紙申請すればいいだけですからね。)

ということで、「本人確認情報ほか添付書類への電子署名は、いちいち個別には、いらない」と結論が出ました!やはり、それでよかたったのだ。

http://www.shimazaki-net.jp/index.html

コメント(2)

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案 平成23年4月26日 政策統括官(防災担当) 概要
要綱
法律案及び理由
新旧対照表
参照条文
http://www.cao.go.jp/houan/177/index.html
「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」の公表について
農林水産省及び金融庁では、昨年6月の規制・制度改革に関する閣議決定を踏まえ、農業協同組合法に基づく都道府県からの要請を受けて行う農業協同組合に対する検査を実施するための基準・指針として、「農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針」を別添のとおり策定しました。

(別紙1)農業協同組合法に定める要請検査の実施に係る基準・指針(PDF:142K)

(別紙2)規制・制度改革に係る対処方針(抄)(平成22年6月18日閣議決定)(PDF:102K)

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110513-3.html
平成23年司法試験予備試験の結果について出願者数[PDF:36KB]
試験問題
短答式試験答案用紙[PDF:1093KB]
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji07_00032.html
原子力損害賠償紛争審査会(第4回)
 配付資料1.日時平成23年5月16日(月曜日)15時〜18時

2.場所文部科学省(中央合同庁舎7号館東館) 3階講堂

3.議題被害等の現状について
専門委員による調査体制について
3.第二次指針作成に向けた主な論点について
その他
4.配付資料(審4)資料1-1 警戒区域への一時立入りの概要について (PDF:477KB)
(審4)資料1-2 原子力発電所事故による中小企業の被害の状況について (PDF:1006KB)
(審4)資料1-3 中小・小規模事業者の被害の現状について (PDF:465KB)
(審4)資料1-4 中小企業の被害の現状について (PDF:357KB)
(審4)資料1-5 福島原発事故によるガソリンスタンドの被害状況について (PDF:826KB)
(審4)資料1-6 原発事故による農畜産物の損害について (PDF:469KB)
(審4)資料1-7 福島第一原子力発電所事故に伴う水産業への被害状況について (PDF:127KB)
(審4)資料1-8 福島第一原子力発電所事故に伴うきのこ等への被害状況について (PDF:236KB)
(審4)資料2 専門委員による被害状況の調査・分析について(案)
(審4)資料3-1 第二次指針作成に向けた主な論点 (PDF:222KB)
(審4)資料3-2 避難状況等について
(審4)資料3-3 精神的損害の類型化(イメージ) (PDF:97KB)
(審4)参考 第3回原子力損害賠償紛争審査会議事録(案)
(審4)参考 原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限・摂取制限 (PDF:152KB)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/1306034.htm

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング