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登記法 ○゜○゜コミュの1.個人住民税

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1.個人住民税
(1)雑損控除の特例及び雑損失の繰越控除の特例
東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、次の
措置を講じます。
? その損失額を平成22 年分の総所得金額等から雑損控除として控除
できることとします。
? 雑損控除を適用して前年分の総所得金額等から控除しても控除し
きれない損失額についての繰越期間を3年から5年に延長します。
(2)被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例及び純損失の
繰越控除の特例
事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき東日本大震災
により生じた損失(被災事業用資産の損失)について、次の措置を講じ
ます。
? その損失額を平成22 年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費
に算入することができることとします。
? 被災事業用資産の損失を有する者の平成23 年において生じた純損
失の金額のうち、次に掲げるものの繰越期間を3年から5年に延長し
ます。
イ 青色申告者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうち
に被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業
用資産の損失による純損失を含む平成23 年分の純損失の総額
平成23 年4 月13 日
総 務 省
【資料8】
2
ロ 白色申告者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうち
に被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業
用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の
合計額
ハ イ及びロ以外の者は、被災事業用資産の損失による純損失の金額
(注)?の措置により被災事業用資産の損失を平成22 年分の必要経
費に算入した場合には、平成22 年において生じた被災事業用資
産の損失による純損失の金額について、繰越期間を3年から5年
に延長します。
(3)財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の
課税の特例
勤労者が、東日本大震災により被害を受けたことにより、平成23 年
3月11 日から平成24 年3月10 日までの間に、勤労者財産形成住宅(年
金)貯蓄の目的外払出しを行う場合には、その貯蓄に係る利子等に対す
る遡及課税等は行わないこととします。
(4)住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災
により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対
象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができ
ることとします。
2.個人事業税
被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例及び純損失の繰越
控除の特例について、個人住民税と同様の措置を講じます。
3.法人住民税及び法人事業税
(1)法人住民税及び法人事業税における減免措置(通知による対応)
阪神・淡路大震災時には実施しなかった法人住民税及び法人事業税の
災害減免について、地方税法の規定に基づき条例の定めるところにより
可能であることを明確化し、地方団体において適切に対応されるよう周
知しています。
(2)中間申告の特例
法人事業税について、条例に基づく申告期限の延長により、中間申告
書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該
3
中間申告書の提出を要しないこととします。
(3)その他
? 法人税における被災代替資産等の特別償却、特定の資産の買換え
の場合等の課税の特例及び代替資産の取得期間等の延長の特例につ
いて、法人住民税及び法人事業税に反映する措置を講じます。
? その他所要の措置を講じます。
4.固定資産税・都市計画税
(1)津波により甚大な被害を受けた区域内の土地及び家屋に係る平成
23 年度分の課税免除
東日本大震災に係る津波により区域の全部若しくは大部分において
家屋が滅失若しくは損壊した区域又は津波による浸水、土砂の流入等に
より区域の全部若しくは大部分の土地について従前の使用ができなく
なった区域として、市町村長が指定して公示された区域内に所在する土
地及び当該区域内に平成23 年1月1日に所在した家屋について、平成
23 年度分の固定資産税及び都市計画税を免除する措置を講じます。
(2)被災住宅用地の特例
東日本大震災により滅失又は損壊した家屋の敷地の用に供されてい
た土地で平成23 年度分の固定資産税について住宅用地特例の適用を受
けたもの(以下「被災住宅用地」といいます。)のうち、家屋又は構築
物の敷地の用に供されている土地以外の土地について、市町村長が認め
る場合には、平成24 年度から平成33 年度分までの固定資産税及び都市
計画税について、当該土地を住宅用地とみなす措置を講じます。
(3)被災住宅用地に代わるものとして取得した土地に対する特例
被災住宅用地の所有者等が、当該被災住宅用地に代わるものと市町村
長が認める土地を、平成23 年3月11 日から平成33 年3月31 日までの
間に取得した場合には、当該取得された土地のうち当該被災住宅用地の
面積に相当する土地に対して課する固定資産税及び都市計画税につい
て、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなす措置を講じます。
(4)被災した家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋に対する特

東日本大震災により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、当該家屋に
代わるものと市町村長が認める家屋を、平成23 年3月11 日から平成
4
33 年3月31 日までの間に取得又は改築した場合には、当該取得又は改
築した家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税について、当該滅
失又は損壊した家屋の床面積相当分を対象に、取得又は改築後4年度分
は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する措置を講じます。
(5)被災した償却資産に代わるものとして取得又は改良した償却資産に
対する特例
東日本大震災により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、当該償
却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を、平成23 年3月11
日から平成28 年3月31 日までの間に、一定の被災地域内において取得
又は改良した場合には、その後4年度分の固定資産税の課税標準を価格
の2分の1とする措置を講じます。
(6)災害等特別な事情がある場合の課税事務の期限の特例
固定資産の価格の決定等の課税事務について、災害その他特別な事情
がある場合においては、当該事務について期日後に行うことができる措
置を講じます。
5.不動産取得税
(1)被災代替家屋の取得に係る特例
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」と
いいます。)の所有者等が、当該被災家屋に代わるものと都道府県知事
が認める家屋(以下「被災代替家屋」といいます。)を、平成33 年3
月31 日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不
動産取得税が課されないようにする措置を講じます。
(2)被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例
被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供さ
れていた土地(以下「従前の土地」といいます。)に代わるものと都道
府県知事が認める土地を平成33 年3月31 日までの間に取得した場合に
は、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする
措置を講じます。
6.自動車取得税
東日本大震災により滅失し、又は損壊した自動車(以下「被災自動車」
といいます。)の所有者等が、当該被災自動車に代わるものと都道府県
知事が認める自動車を平成23 年3月11 日から平成26 年3月31 日まで
5
の間に取得した場合には、自動車取得税を課さないこととします。
7.自動車税
被災自動車の所有者等が、当該被災自動車に代わるものと都道府県知
事が認める自動車を取得した場合には、当該自動車に対しては、平成
23 年度から平成25 年度までの各年度分の自動車税を課さないこととし
ます。
8 軽自動車税
次に掲げる場合における軽自動車等に対しては、平成23 年度から平
成25 年度までの各年度分の軽自動車税を課さないこととします。
ア 被災自動車の所有者等が、当該被災自動車に代わるものと市町村長
が認める3輪以上の軽自動車を取得した場合
イ 原動機付自転車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車(以下「2
輪自動車等」といいます。)であって東日本大震災により滅失し、又
は損壊したもの(以下「被災2輪自動車等」といいます。)の所有者
等が、当該被災2輪自動車等に代わるものと市町村長が認める2輪自
動車等を取得した場合
ウ 東日本大震災により滅失し、又は損壊した小型特殊自動車(以下「被
災小型特殊自動車」といいます。)の所有者等が、当該被災小型特殊
自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車を取得した
場合
9.地方消費税
消費税における課税事業者選択届出等に係る特例及び中間申告書の
提出に係る特例について、地方消費税に反映する措置を講じます。
10.その他
(1)ふるさと寄附金(通知による対応)
被災者又は被災地方団体の救援を目的として募金活動を行う団体に
対する義援金等について、「ふるさと寄附金」に係る控除の適用を受け
る場合の取扱いについて周知しています。
(2)軽油引取税(P)
軽油引取税の「当分の間」税率の課税を停止する措置(いわゆる「ト
リガー条項」)を廃止します。

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「人材力活性化研究会」(第6回)
日時
平成23年3月25日(金) 15:00〜17:00

場所
総務省8階 第4特別会議室

議事次第

開会
議事
(1)配布資料説明
  ・「人材力活性化プログラム(仮)」(案)について
  ・「カリキュラム」(案)について(2)意見交換
閉会

資料

○資料1 「人材力活性化プログラム(仮)」(案)
○資料2 「カリキュラム」(案)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jinzai/43423_1.html
人材力活性化研究会

「人材力活性化研究会」の発足(平成22年6月9日)
第1回研究会(平成22年 6月 9日開催)  配布資料  議事概要
第2回研究会(平成22年 7月30日開催)  配布資料  議事概要
第3回研究会(平成22年11月 5日開催)  配布資料  議事概要
第4回研究会(平成22年12月10日開催)  配布資料  議事概要
第5回研究会(平成23年 2月 7日開催)  配布資料  議事概要
第6回研究会(平成23年 3月25日開催)  配布資料  議事概要

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jinzai/index.html
原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令の閣議決定について
http://www.mext.go.jp/

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