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登記法 ○゜○゜コミュの5.2から次の18登記所で図面交換開始

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5.2から次の18登記所で図面交換開始
札幌本局・小樽・函館本局・帯広・北見・青森本局・五所川原・小山・前橋本局と富岡・桑名・大阪の天王寺と北と枚方と北大阪・山口本局・砥部・名護
http://kanpou.npb.go.jp/20110411/20110411h05533/20110411h055330003f.html
4.12から福島ー仙台間で新幹線リレー号運転開始
登記研究3月号165ページ 根抵当権設定と優先の定めの一括申請はできない。−−
根抵当権一部移転と優先の定めの一括申請ならどうだろうか。小生は可能かなと思うが。
原発事故レベル7 チェルノブイリ級へ
子の戸籍の父母欄だけでは、父母と繋がらないので、父母の戸籍と本籍入り住民票が必要です。
全員が外国人の法人は成立可能です。1人は日本に住んでいるひとが必要ですが。
司法書士試験・大検の受験案内はすでに配布されています。
司法書士試験は、本局で・大検は文部科学省・都道府県教育委員会・その指定するその他の場所です。
調査士はこれからのようですが・・・
新幹線リレー号は、途中白石駅だけの停車です。全車自由席の快速です。
4.11昨日告示されていました。すいません。
<東日本大震災>福島−仙台間でリレー号を運転…JR東日本
毎日新聞 4月11日(月)19時47分配信

 JR東日本は11日、東日本大震災で寸断されている東北方面の運行計画を発表した。

 東北新幹線は那須塩原−福島間が12日、福島−仙台間は27日ごろ運転再開。仙台方面は12日以降、在来線の東北線を使って福島−仙台間に臨時快速「新幹線リレー号」を上下16本運行し東京−仙台間を最速3時間2分で結ぶ。発生から33日目で首都圏から新幹線と在来線を乗り継いでの被災地入りが可能となる。

 東北新幹線の仙台以北は震度6強を記録した7日の余震で新たな損傷などが360カ所確認され、修復が必要な個所は計440カ所と余震前の約5倍に膨れ上がったため仙台−一ノ関間の運転再開は今月末になる見通し。

 一ノ関−盛岡間は24日ごろ、盛岡−新青森間は13日に再開。東京−新青森間の全線再開は今月末をメドに復旧作業を進める。

【斎藤正利】
http://www.jr-tabi.com/eqpdf/s-th1-time.pdf
平成23年4月12日(火)定例閣議案件
一般案件

1.日本放送協会平成21年度財産目録,貸借対照表,損益計算書,資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書を国会に提出すること
1.日本放送協会平成21年度業務報告書及び同報告書に付する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書を国会に送付すること
について

(総務省)

1.平成22年度一般会計経済危機対応・地域活性化予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書
1.平成22年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)
1.平成22年度特別会計予算総則第7条第1項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)
を事後承諾を求めるため国会に提出することについて

(財務省)



国会提出案件

参議院議員糸数慶子(無)提出合衆国軍隊構成員等の自動車運転過失致死罪に関する質問に対する答弁書について

(法務省)



配 布

平成23年4月10日執行統一地方選挙結果の概要(速報)

(総務省)

情報連携基盤技術WG(第4回)
議事次第
平成23年4月12日(火)
10:00〜12:00
於:中央合同庁舎4号館 1208特別会議室




開会
議事
(1) 個人情報保護WGの検討状況について
(2) マイ・ポータルのログイン方法について
(3) ユースケースについて
(4) 今後の開催日程について

参考資料
(1) 第2回情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告
(2) 第1回社会保障分野サブWG報告
配布資料:
(資料1−1) 社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策について要綱に盛り込むべき事項
(資料1−2) 第三者機関の命令・立入検査権限と主務大臣の命令・立入検査権限について
(資料1別紙) 見える「番号」とそれに係る個人情報の保護のイメージ
(資料2−1) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案(修正箇所表示)
(資料2−2) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)修正案
(資料2−3) (修正案)第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2−4) (修正案)第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログインフロー
(資料2−5) 第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料2−6) 第2 2.(3)?マイ・ポータルへのログインの手順(b)ログインフロー
(資料3−1) ユースケース(事務局案)
   (1)確定申告(e-Tax)の省力化
   (2)雇用保険と年金の併給調整
   (3)引越に係る自治体間での所得情報連携
(資料3−2) ユースケース(出生)
   「番号」導入による出生手続きのリデザイン(飯島委員作成)
(資料3−3) ユースケース(災害)
   (1)「番号を利用した被災者支援」(崎村委員作成)
   (2)災害時の安否確認(實川委員作成)
   (3)震災時の復旧・復興対応に係る「番号」活用等のアイデアについて
 (中上委員作成)
   (4)災害時のユースケース(鈴木委員作成)
   (5)災害時の対応に係る「番号」活用等のユースケース
 (吉本委員作成)
   (6)災害時における「番号」活用ユースケース(宮坂委員作成)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
(資料5) 情報連携基盤に関する検討への意見書(小松委員提出資料)
(資料6) 情報連携基盤は誰のためのサービスを提供するのか(山口委員提出資料)
 
参考資料:
(参考資料1) 第2回情報連携基盤技術ユーザーサブワーキンググループ議事要旨
(参考資料2) 社会保障分野サブWGの開催について
(参考資料3) 社会保障分野サブWG構成員名簿
(参考資料4) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(番号制度 番号連携イメージ)
(参考資料5) 第2回情報連携基盤技術WG提出資料(骨格案  その1)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai4/gijisidai.html
個人情報保護・情報連携基盤技術合同ワーキンググループの開催について



日時
平成23年4月19日(火)14時00分〜16時00分
場所
三田共用会議所1階講堂
地図
議題(予定)
1.個人情報保護ワーキンググループの検討状況について
2.情報連携基盤技術ワーキンググループの検討状況について
3.各委員から提起された論点の検討

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/goudou/dai1/kaisai.html
養子の縁組前の実子と爺さんとの縁組後に縁組すれば、爺さんの直系存続になれるじゃない。
入籍したら、他の相続人がないときだけ最後に相続になるのを救済するため・・という理由付けだったんだけど。
縁組の日・実子の出生の日の順で相続できるようになる。
だいしゅうの救済ではない。
「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益賦課制度に関する検討チーム」第2回議事要旨の掲載について
http://www.caa.go.jp/planning/index6.html#m02
非訟事件手続法案
国会提出日 法律案名 資料
平成23年4月5日 非訟事件手続法案
可決成立日  (未定)
公布日  (未定)
官報掲載日  (未定)
施行日  (未定)
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
参照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00083.html
家事事件手続法案
国会提出日 法律案名 資料
平成23年4月5日 家事事件手続法案
可決成立日  (未定)
公布日  (未定)
官報掲載日  (未定)
施行日  (未定)
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
参照条文[PDF]

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00084.html
非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
国会提出日 法律案名 資料
平成23年4月5日 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
可決成立日  (未定)
公布日  (未定)
官報掲載日  (未定)
施行日  (未定)
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
参照条文[PDF]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html


コメント(2)

未帰還者特別措置法の改正漏れは手当されたので、改正後はふたたび
戦時死亡宣告関係には手数料を要しないことになります。
外国法人の登記及び夫婦財産契約登記に関する法律
1条 趣旨
2条 外国法人の登記所
3条 外国法人登記簿
4条 現行121条
5条 夫婦財産契約登記所
 1.夫の氏なら夫の住所・妻の氏なら妻の住所
 2.外国居住ならば、国内の居所
 3.国内の居所がなければ、出国前の住所
 4.出国前の住所もなければ法務大臣が指定する登記所
 5.別居の別姓夫婦などは、地方法務局長等が指定する登記所
6条 夫婦財産契約登記簿
7条 申請人等
8条 現行122条。不動産登記法18条中政令を法務省令へ読み換えを追加。
9条 法務省令への委任
附則 改正なし
その他実質的に変更なし。
「第5回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース」の議事録掲載について
http://www.caa.go.jp/region/index6.html#m01

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