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登記法 ○゜○゜コミュの司法書士のオンライン申請を日司連が禁止するそうです。

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司法書士のオンライン申請を日司連が禁止するそうです。
司法書士法施行規則28条2項で連合会電子署名が必要とされているが、
連合会電子認証局を廃止するそうです。なのでオンライン申請ができなくなります。
すばらしいことですね。
運免許試験のように問題が再利用されている試験で、いつの試験にはこの問題が使われる
と開示する行為は妨害になり、犯罪になります。
民間の試験でも同様です。
他に相続人がいないと信じて20年間占有しないと時効取得できません。
日本振興銀行は譲渡に際して42店舗廃止し26店舗へ。本店は神田営業部へ。
延期されていた第4回栄養表示は4.22になります。
相続財産分離の登記は、債権者が自己の権利の保全のためにするもので、処分の制限です。
東京都内では小笠原村だけが4.30です。他の市町村は5.31。
政令市なのに4.30に間に合うと言うのがおどろきでした。
外国の著作権の国内ビジネス利用の質問のような場合は、無料掲示板では税理士さんは解答しないと言う方針だそうですね。
なので、でたらめ診断士回答などが放置されることになる。
内閣府政務三役会議4.4れんほう・平野・園田開催
行政書士法や弁護士法・海事代理士法などは司法書士法のような規定がないので問題ありません。
調査士法には司法書士法と同様の規定があります。
連合会電子署名していないと登記は通るけど、懲戒処分を食らうことになるのでできなくなりますね。
法務省のオンライン推進に反旗ですねぇ・・・
でも日司連電子署名を廃止すれば、日司連が、懲戒食らうことになりそうですね。
業務改善命令とか食らって・・・
廃止には法務大臣認可も必要でしょうけど、認可すらもらえないだろうね。
もし司法書士の1万以下の源泉なしが少額対策なら・・
原稿料で5万未満・著作権・特許権使用料・技術料で実費程度のものとかのように運用で
源泉徴収しなくても差し支えない。というのがあるので同じようにすることもできると思います。
行政書士の報酬の一部として翻訳がある場合も、便宜省略してよい。
建築業者の設計とかも同様です。
なのでちがうような気が私はします。
明石浦国保組合解散ー明石浦漁協を母体とする。明石浦漁協組合員はたったの310人。
家族を入れてもたかが知れている。これでは経営は成り立たないでしょうね。
何番邸・何番戸ーーこれが本籍です。なので地番ではなくてこのまま請求してください。
なお、登記所で対応する土地登記簿を取得することはできません。
家督相続後の戸籍などに地番が記載されているのでそれで地番を確認する必要があります。

内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、平野副大臣、末松副大臣、園田大臣政務官)
日時:平成23年4月4日(月) 12:20〜13:00
場所:蓮舫大臣室
議題:○行政刷新会議事務局の業務の当面の取扱について
○行政改革推進室の当面の課題・業務の進め方
○当面の課題・業務の進め方(規制・制度改革担当事務局、国民の声担当室)
○新公益法人制度への移行について(公益認定等委員会事務局)
○公共サービス改革に係る当面の課題(公共サービス改革推進室、官民競争入札
等監理委員会事務局)
○職員の声担当室における課題・今後の予定について
○民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)の当面の課題・業務の進め方等に
ついて
○平成23年度公文書管理スケジュール(公文書管理課)
○当面の課題・業務の進め方等について(情報公開法改正準備室)
○共生社会政策担当の当面の課題・業務の進め方等
○震災による消費者庁重要課題スケジュール変更等について
○消費者委員会の運営状況について(消費者委員会事務局)
○食品安全委員会の当面の課題について(食品安全委員会事務局)
http://www.cao.go.jp/sanyaku/1101_renho/20110404/20110404gaiyo.pdf
事業譲渡に際しての店舗統合のお知らせ
日本振興銀行株式会社
1.店舗の統合について
当行は、本年4月1日、株式会社第二日本承継銀行(以下「第二日本承継銀行」といいま
す。)との間で事業譲渡契約を締結し、本年4月25日(以下「事業譲渡予定日」といいます。)
に当行の事業の一部を第二日本承継銀行に譲渡することとなりました。
譲渡に際し、第二日本承継銀行の業務の健全かつ適切な運営の観点から全国68店舗(本
店を含む。)の営業態勢を見直し、下記の42店舗を統合することといたしました。
http://www.shinkobank.co.jp/info/press110406_2.pdf
代理人を異にする共同申請、並びに連件申請における司法書士の登記オンライン申請業務(標準モデル)
−『申請用総合ソフト』を使用した不動産登記の特例方式オンライン申請の場合−


代理人を異にする司法書士の共同申請業務標準モデル230408(公開版).pdf


http://www.shihoshoshi.com/wp/wp-content/uploads/2011/04/57d1a94e3d1c2bf63db2554c7171abdd.pdf

さて、(次期連合会総会で連合会会則改正が予定され、)経費節減のため??に、「司法書士認証局」を廃止して某民間会社(SECOM)が発行する電子証明書を利用することになるようですが、次の点について疑問になっています。

1.司法書士認証局を廃止してしまうと、「連合会が発行する」要件にあてはまらず、たとえば本人確認情報の提供において、オンラインで電子署名が使えなくなるようですが、それ以外には普通に使えるのですか?

2.独自の認証局がなくなるということは、どんなデメリットがあるのですか?たとえば行政書士は、商工会議所に認証してもらっているということなのであれば、それで行政書士としての資格は問題にならないのですか?経費節減より失われるものが大きいとしたら、それはいかがなものでしょうか?

3.以前、連合会認証局をせっかく設けたのに、現「司法書士認証局」をNTTデータで組み替えた時点で、今回予定されている「認証局廃止」に向けての構想があったとしたら、それは何のための誰のための構想なのでしょうか?…お金と電気の無駄遣いのオンライン申請廃止をしたいのでしょうか?(笑)

4.SECOMはファイル形式になるようですが、カード格納方式に比べて、管理やセキュリティは安全なんでしょうか?

〜なんか知らないところで、変なことにならなければいいのですが。全国会長曾ではすでに根回しが行われ、ひとり埼玉会長が「司法書士はSECOMに管理されるのか?」と反対討論しましたが、誰も反応しなかったようです。もしかして問題の本質を誤魔化されちゃったかな?(笑)
http://www.shimazaki-net.jp/index.html

コメント(2)

地方税法は、できる。というだけで義務づけてはいないのです。
しかし、100倍になるような事例も多く、多く税金を取りたい役所としては
仮換地課税をするところが多いというだけです。

ほとんど変わらないのであれば、実益がないのでしないでしょうね。




質問: 区画整理事業地内の保留地を購入しましたが、税金はどうなりますか。
回答: 地方税法第343条第6項及び野田市税賦課徴収条例第36条第5項に、「みなす課税」の規定が定めてあります。これは、土地区画整理事業施行中の「土地」について、台帳(土地登記簿)課税主義によることが実態に即せず不合理となる場合の是正措置としての課税方法で、土地の使用者あるいは収益者をその所有者とみなして課税することができる規定です。
野田市では、区画整理事業地において全域の使用収益が開始された年の翌年度から換地処分されるまでの間、仮換地の指定を受けた者をその仮換地の所有者とみなして、現況の地目により固定資産税・都市計画税を課税します。保留地については、事業施行者以外の権利取得者(現に使用している者)を所有者とみなして課税することとなります。
http://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/13-02.html
『あなたの土地、税額かわります〜固定資産税の見込みについて〜』
先月の8 月20 日(金)午後7時から市総合福祉保健センターで、標記のテーマ
で第2 回まちづくり懇談会を開催しました。
今回は、市課税担当課による新鎌ケ谷地区の新たな固定資産税についての説明
があり、土地区画整理事業によってこれまでの市街化区域内農地などから現況地
目が宅地等にかわることにより、今後の土地利用によってどのように税額がかわ
っていくのかなどについて勉強しました。
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/kakuka/toshiseibi/shintoshi/machidukuri/no02-0409.pdf

地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)

(◆固定資産◆税の納税義務者等)
第三百四十三条

6 土地区画整理法による土地区画整理事業(農住組合法第八条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第七条第一項第一号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十五条第一項第一号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業及び旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによつて◆仮換地◆、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項、第三百四十九条の三の三第三項及び第三百八十一条第八項において「◆仮換地◆等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第百条の二(農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項及び第三百八十一条第八項において「仮使用地」という。)がある場合においては、当該◆仮換地◆等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、◆仮換地◆等にあつては当該◆仮換地◆等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該◆仮換地◆等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。


定款の認証を受けるのではなくて、公正証書として作成することも可能なんです。
1円会社で最低限の規定のみにすると逆に公証人の手数料が安くなるようです。

でもする人がいないですね。印紙税は0円になりませんから。
電子定款認証へ走ることになる。こっちは印紙税がない。

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