ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの23.3.18民2-695震災前の成果による。旨付記して発行する。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
23.3.18民2-695震災前の成果による。旨付記して発行する。
介護保険改正の理由をもらしていたので追加します。
羽柴秀吉さんが夕張市長に当選か・・
芝信用金庫の移転も港区商工融資に反映されていない。が・・
芝信用金庫は、うちから連絡することはしない。区役所が勝手に作っているものだから。という回答だ。
東京23区は固定資産税の1期が6.30納期限なんです。なので縦覧も6.30までです。
著作権の使用の対価の源泉は国内法では使用地主義です。
なので国内で使用するならば源泉が必要です。
相手が10ドルを送金すべし。というならば、12ドルを対価として、2ドルは天引きというような方法しかありませんね。
ほとんどの租税条約では、債務者主義に変更しているので、国内で使用しても源泉の必要はありません。
英語のできる中小企業診断士さんには無理なんですね。
http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/112141/
4.16から4.28はあさぎり号の半数を運転します。
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い基準点測量成果の公表が停止された地域における地積測量図の作成等に関する留意点について(通知)(平成23年3月18日法務省民二第695号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h230318m2_695.pdf
平成23年4月8日(金)定例閣議案件
一般案件

東ティモール国際平和協力業務実施計画の変更について

(内閣府本府・外務・防衛省)

規制・制度改革に係る方針

(内閣府本府)

「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針

(同上)

オーストラリア連邦首相ジュリア・ギラード閣下及びティム・マシーソン氏の公式実務訪問賓客待遇について

(外務省)



国会提出案件

東ティモール国際平和協力業務の実施の状況について

(内閣府本府・外務・防衛省)

ネパール国際平和協力業務の実施の結果について

(同上)

スーダン住民投票監視国際平和協力業務の実施の結果について

(内閣府本府・外務省)



政 令

東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)



配 布

平成23年度特別交付税の4月特例交付について

(総務省)

規制・制度改革に係る方針(平成23年4月8日 閣議決定)
「規制・制度改革に係る方針」 (PDF : 65KB)
(別紙)表紙・目次 (PDF : 251KB)
(別紙)本文 (PDF : 516KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kisei-seido/publication/p_index.html
事件番号 平成22(行ウ)17 事件名 公文書部分公開決定取消請求事件
裁判年月日 平成23年03月10日 裁判所名・部 京都地方裁判所  第3民事部
結果 棄却
原審裁判所名  原審事件番号  原審結果 
判示事項の要旨 
京都府警察での懲戒処分に関する情報公開請求に対し,京都府警察本部長が公文書部分公開決定をしたため,原告が,そこで不開示とされた部分の一部の公開を求めて,同決定の取消しを請求した訴訟において,当該部分の記載は条例の定める非公開情報に該当し,同決定は適法であるとして,請求が棄却された事例
全文 全文

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81237&hanreiKbn=04
地方自治法施行規程
(昭和二十二年五月三日政令第十九号)


最終改正:平成一八年一一月二二日政令第三六一号



第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第四条 の条例で定めたものとみなす。

第二条  地方自治法 施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項 の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。
平成23年4月8日 食品の期限表示制度の改善のための措置について [PDF:200KB] NEW!
加工食品の表示に関する共通Q&A
(第2集:消費期限又は賞味期限について) [PDF:422KB]
見え消し版 [PDF:420KB]
http://www.caa.go.jp/foods/index6.html#m03
「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)の公表について
企業会計審議会(会長 安藤英義 専修大学教授)は、明瞭性(クラリティ)プロジェクトによる国際監査基準(ISA)の改正を踏まえ、監査基準の改訂についての審議を行い、平成22年3月26日に「監査基準の改訂に関する意見書」をとりまとめ、公表しています。

今般、同様の観点から、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても改訂の検討を行い、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂について」(公開草案)をとりまとめましたので、公表します。

(主な改訂の内容)

国際監査基準(ISA)においては、すべての基準を必須手続とそれ以外の手続に明確に区分することなどを内容とする明瞭性(クラリティ)プロジェクトが2009年3月に完了しました。

この国際監査基準における明瞭性プロジェクトは、基準の内容の大幅な改正ではなく、主に基準の規定文言を明確化するための技術的な改正を行うものです。

今般の改訂は、この国際監査基準の改正を踏まえて、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書の記載内容等を規定している報告基準について、国際監査基準との差異を調整するものです。

この案について御意見がありましたら、平成23年5月9日(月)17時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110408-1.html
「ホワイトスペース特区」の決定
 総務省では、平成22年9月10日(金)から同年10月15日(金)までの間、「ホワイトスペース特区」に関する提案を募集したところです。今般、ホワイトスペース推進会議(会長:土居範久 中央大学教授)は、公開ヒアリングの結果等を踏まえ、「ホワイトスペース特区」を決定しましたので公表します。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000025.html
ICTを利活用した協働教育推進のための研究会(第5回文書審議)配布資料
日時
平成23年3月23日(水)〜25日(金)

場所
各構成員の勤務先等

議事次第
1.開会
2.議事
 (1)構成員による実証校視察について
 (2)実証研究の報告書の概要について
 (3)ガイドライン(案)について
 (4)自由討議
 (5)その他
3.閉会


配布資料一覧

資料1.構成員による実証校視察について
資料2.東日本地域における実証研究の報告書の概要(NTTコミュニケーションズ(株)提出資料)
資料3.西日本地域における実証研究の報告書の概要((株)富士通総研提出資料)
資料4.ガイドライン(案)概要
資料5.ガイドライン(案)
参考資料.ICTを利活用した協働教育推進のための研究会(第4回)議事要旨

http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/02ryutsu05_03000022.html
閣法第50号

閣議決定日:平成23年3月11日

国会提出日:平成23年4月5日

衆議院


介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設、保険料率の増加の抑制のための財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等による喀痰吸引等の実施等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案
(平成23年4月8日提出)
概要(PDF:243KB)
法律案要綱(PDF75KB)
法律案案文・理由(PDF:78KB)
法律案新旧対照条文(PDF:227KB)
参照条文(PDF:219KB)
照会先:老健局介護保険計画課(内線 2260)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/177.html
4月8日法制審議会会社法制部会第10回会議議事録(平成23年2月23日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900070.html
義援金配分 全壊35万・半壊18万だそうです。

「大街区化ガイドライン」の策定について平成23年4月8日

1 趣旨
 大都市の国際競争力の強化や地方都市の再生に向け、都心部の低未利用地等において、地域ポテンシャルを活かして都市機能の更新を図ることが求められています。その際、敷地の一体的利用のために、複数の街区に細分化された土地を集約する「大街区化」を推進することにより、今日の土地利用ニーズを踏まえた土地の有効高度利用を進めることが期待されています。
 大街区化の実施にあたっては、公共施設を変更することによる公益性の実現や、創出される大街区に対応した適切な公共施設計画など、詳細な検討が必要な課題が多いにも関わらず、参考となるこれまでの実施事例も少なかったことから、今般、「大街区化ガイドライン」をとりまとめたものです(地方自治法第245条の4の規定に基づく技術的助言の性格を有するもの)。


2 「大街区化ガイドライン」の内容とその活用の推進
 本ガイドラインは、地方公共団体や民間都市開発事業者等(以下「地方公共団体等」という。)による大街区化推進の取り組みを支援することを目的として、適切な事業手法を選択し、事業効果を最大限発揮するための参考となるように、実施に当たって想定される課題や、対応の考え方等を例示しています。
 このガイドラインの活用により、地域の実情を踏まえ、官民が適切に連携した大街区化が推進されることを期待します。


3 「大街区化相談窓口」の設置を含む大街区化推進のための取り組み
 本ガイドラインの内容については、今後の知見の蓄積に応じて順次改訂を行う予定としていますが、当面の間、各種制度の運用等において創意工夫が必要となる場面も想定されるため、地方公共団体等においては、大街区化の推進にあたり、国土交通省に対して幅広く情報提供いただくことをお願いします。国土交通省としては、具体の案件についての相談窓口「大街区化相談窓口」(添付資料参照)を設け、地方公共団体や民間都市開発事業者からの相談に応じるとともに、実際の取り組み事例を収集し、その結果を整理した上で関係者に周知すること等により、事業をより円滑に進めるためのノウハウを充実させ、全国における取り組みを支援していきます。

<参考>
1.大街区化ガイドラインの構成
  第1章:はじめに(策定趣旨・構成)
  第2章:大街区化の進め方
  第3章:市街地整備手法による大街区化の留意点
   
2.検討経緯
  平成22年5月
   ・国土交通省成長戦略策定(大街区化の推進を位置付け)
  平成22年10月
   ・大街区化ガイドライン(素案)作成
   ・地方公共団体、民間都市開発事業者等からの意見募集
   ・学識経験者等による委員会において意見聴取
  平成23年1月
   ・パブリックコメント実施(1月15日〜2月13日)
  平成23年3月
   ・パブリックコメント意見への回答、修正について学識経験者等から意見聴取
   ・地方公共団体に向けて、大街区化ガイドラインを発出(3月30日)


<入手方法>
本ガイドラインは、下記、国土交通省ホームページで入手できます。

大街区化ガイドライン

添付資料
「大街区化相談窓口」の開設について(PDF ファイル774KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/city08_hh_000006.html

コメント(6)

日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
(略称:日・インド包括的経済連携協定)
平成23年2月16日 東京で採択
協定テキスト(和文/英文)
説明書(PDF)
概要(1)(PDF)
概要(2)(PDF)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty177_03.html
石巻・相馬・いわきの裁判所は平常に戻ります。
気仙沼・福島富岡・釜石・大船渡はだめです。
当分准介護福祉士を新設
投資法人の減資制度の導入へ・25年度予定
第三者没収応急法の国会答弁で近い将来本格的整備する。といっていたが、今も放置。
英国・米国での刑事事件の領事送達が、昭和30から平成7で34件。
日英領事条約25条 送達・自発的証人尋問 相手についての規定はない。英国法に反しない限りで。
日米領事条約17条1のe 送達・自発的証人尋問・宣誓。米国内に居るすべての者に対し、米国法に反しない限りで。
婿養子の子は娘の子でもあるから、離婚・離縁したら、子は元養子をだいしゅうできる。
4.16から小田急ロマンスカーの一部運転再開へ・既存予約はキャンセルで再度予約が必要
4.11大船渡市役所内に登記簿謄本請求機設置
3.31一関市役所内に登記簿謄本請求機設置
上記期間中の領事による刑事事件の証人尋問は0です。
第三者物権・第三者追徴については意図的に立法しなかった。という。
薬物特例法は、第三者物権についても規定したが。このときに本格的立法をすべきだったのではないか。
友人に代わって、マンションを買い、ローンを契約するということは犯罪です。
なので、そんな手続きを代行してくれる弁護士などいないですね。
悪徳弁護士ならするかもしれませんが。
沖縄県では、復帰の日まで、商業登記は非訟事件手続法だったんですね。
閉鎖機関令20の4第5項
陪審法112
未帰還者特別措置法2条4項の改正漏れも手当てか。
手数料納付が家事審判法から費用法に変更されたけど、改正されなかったので、
費用法施行後は手数料が必要になってしまった。
外国法人の登記及び夫婦財産契約登記に関する法律
となるので、本則は口語化されるのでしょうか。117から122だけが残る。
仙台高等・地方・家庭裁判所,福島地方・家庭裁判所及び盛岡地方・家庭裁判所からのお知らせ

 東日本大震災による甚大な被害により,一部業務を停止・縮小していた石巻,気仙沼,相馬,いわき,福島富岡,釜石及び大船渡の各裁判所における4月11日以降の裁判等の取扱いは次のとおりです。
 なお,これ以外の仙台高等・地方・家庭裁判所,福島地方・家庭裁判所,盛岡地方・家庭裁判所及びこれらの地方裁判所の管内簡易裁判所は,いずれも通常どおりの裁判業務を行っています。ただし,被災状況や交通事情など関係者の事情を考慮しながら,手続を進めています。また,仙台地方裁判所本庁における不動産競売事件の期間入札手続は,引き続き,その実施を見合わせています(改めて日程が決まりましたら,ホームページ等でお知らせします。)。
 おって,気仙沼,福島富岡,釜石及び大船渡における裁判等の取扱いについては,状況が変わり次第あらためてお知らせします。


1  仙台地方・家庭裁判所石巻支部及び石巻簡易裁判所
 民事事件,刑事事件,家事事件及び少年事件いずれも通常どおりの裁判業務を行います。ただし,被災状況や交通事情など関係者の事情を考慮しながら,手続きを進めていきます。
2  仙台地方・家庭裁判所気仙沼支部及び気仙沼簡易裁判所
(1)裁判の期日は行われません。新たな期日は未定です。
(2)緊急を要する事件に限定して取り扱っています。
(3)訴状,申立書その他各種文書の受付は行っています。
 なお,電話番号は0226-22-6659(地家裁共通)です。
3  福島地方・家庭裁判所相馬支部及び相馬簡易裁判所,いわき支部及びいわき簡易裁判所
 民事事件,刑事事件,家事事件及び少年事件いずれも通常どおりの裁判業務を行います。ただし,被災状況や交通事情など関係者の事情を考慮しながら,手続きを進めていきます。
4  福島富岡簡易裁判所
 当分の間,事務の取扱いができません。当面,同裁判所の関係のお問い合わせは,福島地方裁判所本庁(電話番号024-534-2156)までお願いします。
5  釜石簡易裁判所
(1)裁判の期日は行われません。新たな期日は未定です。
(2)緊急を要する事件に限定して取り扱っています。
(3)訴状,申立書その他各種文書の受付は行っています。
 なお,現在も電話が通じない状況です。同裁判所の関係のお問い合わせは盛岡地方裁判所本庁(電話番号019-622-3165)までお願いします。
6  大船渡簡易裁判所及び盛岡家庭裁判所大船渡出張所
 当分の間,事務の取扱いができません。当面,両裁判所の関係のお問い合わせは,盛岡地方・家庭裁判所本庁(電話番号019-622-3165)までお願いします。
http://www.courts.go.jp/
非居住者・外国法人への著作権の使用料の源泉徴収
源泉徴収のあらまし 240ページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/pdf/12.pdf
どうせ無理でしょうが。

「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針として,国土交通省が,平成23年度中に,「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の見直しを行うことが閣議決定された模様である。

cf. 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d17/pdf/s2.pdf

行政刷新会議(第17回)議事次第(※持ち回り開催)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi17.html
 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針として,国土交通省が,平成23年度中に,「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の見直しを行うことが閣議決定された模様である。

cf. 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d17/pdf/s2.pdf

行政刷新会議(第17回)議事次第(※持ち回り開催)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi17.html
法務省が,平成23年度中に,「借地借家法における正当事由制度に関する情報提供」を行うことが閣議決定されたようである。

「賃貸人による解約申入れ又は更新拒絶による借家契約の終了をめぐる民事上の紛争の適切な解決に資するため,正当事由が問題となった裁判例の整理・分析等を行い,その結果をホームページで公表する等の情報提供を行う。<平成23年度可能な限り速やかに措置>」

cf. 規制・制度改革に係る方針
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d17/pdf/s1.pdf
行政刷新会議(第17回)議事次第(※持ち回り開催)
規制・制度改革に係る方針について
「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針について
平成23年における「国丸ごと仕分け」(行政事業レビュー)の取扱いについて
特別会計制度改革に係る検討作業について
資料

資料1 規制・制度改革に係る方針(案) (pdf:820KB)
資料2 「国民の声」規制・制度改革集中受付に提出された提案等への対処方針(案) (pdf:159KB)
資料3 平成23年における「国丸ごと仕分け」(行政事業レビュー)の取扱いについて(案) (pdf:43KB)
資料4 特別会計制度改革に係る検討作業について(案) (pdf:54KB)
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi17.html
廃除後に縁組しても、直系卑属になりますよ。

離縁後に縁組しても無理でしょうが。
甲じいさんー養子乙ー養子丙
乙離縁後に丙と縁組とか。

婿養子の子は娘の子なので、婿養子が離縁すれば、孫がだいしゅうできる。
二男の子が、養子の養子
養子の子が、二男の養子
養子の子が、直接爺さんの養子にもなった。
著作権の使用の対価の源泉は国内法では使用地主義です。
なので国内で使用するならば源泉が必要です。
相手が10ドルを送金すべし。というならば、12ドルを対価として、2ドルは天引きというような方法しかありませんね。
ほとんどの租税条約では、債務者主義に変更しているので、国内で使用しても源泉の必要はありません。
が、今回は日本の会社のようですから、すべての場合に源泉の義務があることになります。
英語のできる中小企業診断士さんには無理なんですね。
非居住者・外国法人への著作権の使用料の源泉徴収
源泉徴収のあらまし 240ページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2010/pdf/12.pdf

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング