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登記法 ○゜○゜コミュの現行非訟事件手続法は廃止されず存続するんですね。

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現行非訟事件手続法は廃止されず存続するんですね。

責任がないですから当然ですよ。
東京電力に請求できるものを立て替え払いする。というような理論になりますから。
過去の通達に基づき,「計画停電による休業の場合には休業手当を支払う必要がない」旨の通知を厚生労働省が発出していることが問題視されている。

cf. 計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html

 被災地以外の地域においても,生産調整などで,使用者が解雇に踏み切らざるを得ない企業が増加しているようであり,労働トラブルが爆発的に生じそうである。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5506bcddfc0d60e894d6540a3e90300f?st=0

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
基監発0315第1号
平成23年3月15日
都道府県労働局労働基準部監督課長 殿

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

(参考)
基発第696号
昭和26年10月11日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

電力不足に伴う労働基準法の運用について

最近電力事情の悪化は、全国的問題となり、各方面に深刻な影響を与えつつあるのであるが、労働基準法の適用についても、幾多の困難な問題が生じている。然して、電力問題は、根本的には、電力の確保増強と、その需給調整により左右されるところが大きいことに鑑み、本省においては、公益事業委員会宛別紙の通り申入れを行い電力の確保と需給調整の合理化と計画化について要望したのであるが、貴局においても電力事情の実態を不断に把握し、左記要領により行政運営上万全の措置を講ぜられたい。

第1 労働基準法の運用について

1 法第26条関係
休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない。なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のないような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められるような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。

2 以下略
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html
閣法第41号

閣議決定日:平成23年3月11日

国会提出日:平成23年4月1日

衆議院


地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案

地方議会議員年金の財政状況を踏まえて当該年金の制度を廃止するとともに、これに伴う経過措置として廃止前に共済給付金の給付事由が生じた者等に対する一定の給付措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
閣法第54号

閣議決定日:平成23年4月5日

国会提出日:平成23年4月5日

参議院


非訟事件手続法案

非訟事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、非訟事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、審理及び裁判の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、電話会議システム等による手続、和解等の当事者等の手続保障の拡充とその利便性の向上を図るための諸制度を創設するとともに、国民に理解しやすい法制とするためこれを現代用語の表記によるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第55号

閣議決定日:平成23年4月5日

国会提出日:平成23年4月5日

参議院


家事事件手続法案

家事事件の手続を国民にとって利用しやすく、現代社会に適合した内容のものにするため、家事事件の手続に関する法制について、管轄、当事者及び代理人、家事審判及び家事調停の手続、不服申立て等の手続の基本的事項に関する規定を整備し、参加、記録の閲覧謄写、陳述の聴取等の手続保障に資する規定をより充実したものに改めるとともに、電話会議システム等による手続及び高等裁判所における調停等、その利便性の向上を図るための諸制度の新設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

閣法第56号

閣議決定日:平成23年4月5日

国会提出日:平成23年4月5日

参議院


非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴い、旧非訟事件手続法の題名を外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律に改めて同法の規定の整備を行い、家事審判法を廃止するほか、関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

条約第18号

閣議決定日:平成23年3月11日

国会提出日:平成23年4月5日

衆議院


日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定

政府は、日本国とインド共和国との間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、自然人の移動、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるため、平成二十三年二月十六日に東京で、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定に署名した。よって、この協定を縮結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。

コメント(1)

平成23年4月1日 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案
概要【105 KB】
要綱【94 KB】
法律案・理由【157 KB】
新旧対照条文【336 KB】
参照条文【390 KB】
 (所管課室名)
自治行政局公務員部福利課

http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

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