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登記法 ○゜○゜コミュの5.23木更津・市原集中化

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5.23木更津・市原集中化
4.1から富士見市の戸籍・人権擁護が本局から川越支局へ変更
4.1の清洲市・稲沢市の境界変更は、4.4から変更
4.25の佐倉・成田集中化は掲載されず再度の延期のようです。
つなぎ法案は議長裁決で参院可決。歳費減額も成立。
茶業振興法案も参院へ送付。衆院委員長提案。
177 6 お茶の振興に関する法律案 参議院で審議中 経過

177 7 平成二十三年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律案 成立 経過 本文
 (趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)第一条の規定により受ける歳費の月額(以下単に「歳費の月額」という。)の減額の特例について定めるものとする。
 (国会議員の歳費の月額の減額特例)
第二条 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、歳費法第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、歳費法第一条に規定する額からそれぞれ五十万円を減じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
   附 則
 この法律は、平成二十三年四月一日から施行し、同年四月分から同年九月分までの歳費の月額について適用する。

     理 由
 平成二十三年東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波等による災害によって、多数の人々が犠牲になり、多数の被災者が多大の苦難を強いられ今なお不自由な生活を余儀なくされている現状に鑑み、多くの国民と共に被災者の苦難を分かち合い、被災者の生活の早期の再建、被災地域の産業の早期の復興その他の被災地域の復旧復興に資するため、国会議員の歳費の月額に関する減額の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
4.1定例閣議
政 令


金融商品取引法施行令及び公認会計士法施行令の一部を改正する政令

(金融庁)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

(国土交通省)
平成23年3月31日(木)臨時閣議案件
一般案件


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の承認について

(外務省)



公布(条約)


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

(外務省)



公布(法律)


国民生活等の混乱を回避するための平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律

内閣府設置法の一部を改正する法律

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律

地方交付税法等の一部を改正する法律

関税定率法等の一部を改正する法律

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律

踏切道改良促進法の一部を改正する法律

港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律

平成23年東北地方太平洋沖地震等による災害からの復旧復興に資するための国会議員の歳費の月額の減額特例に関する法律

国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律

国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律



政 令


内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令

(内閣府本府)


地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

(総務省)


補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

(財務省)


関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

(財務・農林水産・経済産業省)


租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令

(財務省)


平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)


平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する平成23年4月から9月までの月分の拠出金に係る拠出金率を定める政令

(厚生労働・財務省)


平成22年度における子ども手当の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部を改正する政令

(同上)


踏切道改良促進法施行令及び国土交通省組織令の一部を改正する政令

(国土交通省)


港湾法施行令の一部を改正する政令

(国土交通・財務省)

平成23年3月30日(水)持ち回り閣議案件
一般案件


平成23年度における子ども手当の支給等に関する法律案の撤回について

(厚生労働・財務省)
個人情報保護WG(第4回)
議事次第
平成23年4月1日(金)
10:00〜12:00
於:都道府県会館4階 402号室




開 会
議 事
 (1)情報連携基盤技術ワーキンググループの検討状況について
 (2)社会保障・税番号要綱(仮称)に盛り込むべき番号制度に関する
 個人情報保護方策について
閉 会


(資料1−1)  社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その2)
(資料1−2)  マイ・ポータルの機能
(資料1−3)  マイ・ポータルへのログイン手順(a)利用者フォルダ取得のフロー
(資料1−4)  マイ・ポータルへのログイン手順(b)ログインフロー
(資料2)  社会保障・税に関わる番号制度における個人情報保護方策について要綱に盛り込むべき事項(案)
(資料3)  第三者機関の命令・立入検査権限と主務大臣の命令・立入検査権限について
(参考資料)  参照条文
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/dai4/gijisidai.html
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について
金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第70号)」の一部改正を次のとおり公表します。改正の概要は次のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正
企業会計基準委員会が平成23年3月25日に公表した次の企業会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定します。

企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正)
企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(改正)
企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(改正)
2.官報掲載・適用予定日
4月1日付で官報掲載される予定であり、官報掲載日から適用となります。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110401-1.html
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)(案)の公表について
監督指針(案)について御意見がありましたら、平成23年4月4日(月)11時00分(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-7.html
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について
この案について御意見がありましたら、平成23年4月29日(金)17時(必着)までに
http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20110331-4.html
情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案平成23年4月1日 国会提出日 法律案名 資料(HTML版) 資料(PDF版)
平成23年4月1日 情報処理の高度化等に対処するための刑法等
の一部を改正する法律案
可決成立日    (未定)
公布日       (未定)
官報掲載日    (未定)
施行日       (未定) 法律案要綱
法律案
理由
新旧対象条文 法律案要綱
法律案
理由
新旧対象条文
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
事業譲渡公告
当組合は、平成二十三年三月二十六日開催の通
常総会において愛媛県信用漁業協同組合連合会
(住所愛媛県松山市二番町四丁目六番地二)へ信
用事業の全部を譲り渡すことの決議を致しました
から、これに対して異議のある債権者は、本公告
掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、財産目録及び貸借対照表は、主たる事務
所に備え置いております。
平成二十三年四月一日
愛媛県松山市津和地六〇〇番地
中島三和漁業協同組合
代表理事組合長
西村

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令
第一条
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一部を
次のように改正する。
別表さいたま地方法務局の部同地方法務局の款志木出張所の項中「富士見市」を削り、同部川越
支局の款同支局の項管轄区域欄中「川越市」を「川越市
富士見市」
に改める。
別表名古屋法務局の部西尾支局の款同支局の項中「幡豆郡」を削る。
別表広島法務局の部尾道支局の款同支局の項管轄区域欄中「尾道市」を「三原市
尾道市」
に改め、同款
三原出張所の項を削る。
第二条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。

さいたま地方法務局川越支局管内埼玉県富士見市に属する地域内の登記事務は、さいたま地方
法務局志木出張所で取り扱わせる。
第四条第一項中「船橋支局」の下に「、木更津支局」を加え、「
及び千葉東出張所」を「、千葉東
出張所及び市原出張所」に改める。
第五条第一項中「土浦支局」を「日立支局、土浦支局、鹿嶋支局」に改める。
第十条第一項中「三条支局」の下に「、柏崎支局」を加え、「
及び新津支局」を「、新津支局及び
村上支局」に改める。
第十三条第一項中「須磨出張所」を「明石支局、須磨出張所」に改める。
第十五条中「甲賀支局」を「彦根支局、長浜支局及び甲賀支局」に改める。
第十七条に次の二項を加える。

名古屋法務局一宮支局管内愛知県稲沢市北市場本町
三丁目
四丁目
に属する地域(平成二十三年四月一
日に愛知県清須市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古
屋法務局で取り扱わせる。

名古屋法務局管内愛知県清須市大嶋
一丁目
二丁目
に属する地域(平成二十三年四月一日に愛知県稲沢
市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、名古屋法務局一宮支
局で取り扱わせる。
第二十三条第一項中「、海田出張所及び三原出張所」を「及
び海田出張所」に改め、同条第三項
を削る。
第二十四条第一項中「及び萩支局」を「、萩支局、周南支局、岩国支局及び柳井出張所」に改め、
同条第三項中「登記事務」の下に「(
商業登記の事務を除く。)」
を加える。
第三条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第五項及び第六項を削る。
第四条
人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和二十
四年法務府令第四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項中「、富士見市」を削る。


この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定め
る日から施行する。

第三条の規定
平成二十三年四月四日

第二条中登記事務委任規則第十三条第一項の改正規定
平成二十三年四月二十五日

第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定
平成二十三年五月二日

第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定
平成二十三年五月十六日

第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十五条の改正規

平成二十三年五月二十三日

コメント(4)


情報処理の高度化等に対処するための刑法等
の一部を改正する法律案

理 由
 近年におけるサイバー犯罪その他の情報処理の高度化に伴う犯罪及び強制執行を妨害する犯罪の実情に鑑み、情報処理の高度化に伴う犯罪に適切に対処するため、及びサイバー犯罪に関する条約の締結に伴い、不正指令電磁的記録作成等の罪の新設その他の処罰規定の整備を行うとともに、記録命令付差押えの新設その他の電磁的記録に係る記録媒体に関する証拠収集手続の規定の整備等を行い、並びに悪質な強制執行妨害事犯等に適切に対処するため、強制執行を妨害する行為等についての処罰規定の整備を行うほか、所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
根抵当権に質権設定は可能か。という話です。
財産権であり、質権設定が禁止されていないし、譲渡も禁止されていません。
抵当権と異なり、債権とは無関係に譲渡できますし。
なので、可能という結論になりまよね。というだけです。

債権質と併用したりする必要があると思われます。

あとから根抵当権を設定するより優先するよね。
既存の根抵当権を買えば・・・

リスクは2倍にはなっていないですよ。
無担保になったのは、根抵当権者のせいなので、借り手が破たんしても、根抵当権で担保されていた範囲は保証人は責任を負いませんから。
県議選告示も投票できない? =被災の浦安市、事務拒否したまま【統一選】
時事通信 4月1日(金)18時43分配信

 千葉県議選(10日投開票)は1日、東日本大震災で液状化被害に見舞われた同県浦安市が同市選挙区(定数2)の選挙事務を拒否したまま告示された。同選挙区には現職2人と新人1人の計3人が立候補を届け出たが、このままでは同市の有権者だけが投票できないという異例の事態となる。
 浦安市選管は「安全な投票所確保が難しい」ことなどを理由に県議選などの延期を求めてきた。ポスター掲示板の設置や有権者への投票所入場整理券発送なども依然、行っていない。
 松崎秀樹市長は同日午後に記者会見し、「選挙をしたくても、できる状況にない」と従来の主張を繰り返し、選挙事務拒否の姿勢を貫く考えを強調した。
 告示日の立候補受け付けは県選管が行った。2日からは期日前投票が始まる。県選管などによると、市選管が期日前投票の事務も行わない場合には公職選挙法違反となる。
 このため、県選管は1日午後、同市に対し、地方自治法に基づく是正勧告を行った。しかし、従わなくても罰則がないため、「効果があるか分からない」(幹部)という。記者会見した森田健作知事は「民主主義の根幹を揺るがすことになる。今からでも遅くない。市民が選挙権を行使できるよう冷静な対応をお願いしたい」と同市に再考を求めている。 (了)

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