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登記法 ○゜○゜コミュのバーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース

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バーゼル銀行監督委員会によるプレス・リリース
「バーゼル銀行監督委員会による規制資本の質を向上させるための改革の最終要素の公表」の公表について
バーゼル銀行監督委員会は、1月13日、規制資本の質を向上させるための改革の最終要素に関するプレス・リリースを公表しました。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:93K))
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/20110114-1.html
お知らせ)エコポイントの活用による環境対応住宅普及促進事業(住宅エコポイント事業)の実施状況について(平成22年12月末時点)平成23年1月14日

 平成22年12月末時点での同事業の実施状況についてとりまとめましたので公表します。

   1.住宅エコポイントの申請状況
    (1)平成22年12月の合計
     [1]新築      29,345戸
     [2]リフォーム   44,485戸
     [3]合計      73,830戸

    (2)申請受付開始からの累計
     [1]新築      167,195戸
     [2]リフォーム   242,455戸
     [3]合計      409,650戸

   2.住宅エコポイントの発行状況
    (1)平成22年12月の合計
     [1]新築      34,320戸( 10,296,000,000ポイント)
     [2]リフォーム   37,183戸( 2,079,574,000ポイント)
     [3]合計      71,503戸( 12,375,574,000ポイント)

    (2)申請受付開始からの累計
     [1]新築     148,546戸( 44,563,800,000ポイント)
     [2]リフォーム  209,213戸( 11,883,079,000ポイント)
     [3]合計     357,759戸( 56,446,879,000ポイント)

添付資料
別添1 住宅エコポイントの実施状況(平成22年12月末時点)(PDF ファイル)
別添2 住宅エコポイントの都道府県別実施状況(平成22年12月末時点)(PDF ファイル)
お問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課 

TEL:(03)5253-8111 (内線39-431)

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000213.html
信託目録の電子化について平成23年1月12日

 平成23年1月17日から,26の法務局・地方法務局の登記所における信託目録が
  電子化されます。


1 信託目録の電子化について
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第97条第3項に基づき登記官が作成する信託目録については,これまで,書面により作成しておりましたが,平成23年1月17日から,26の法務局・地方法務局[PDF]の登記所における信託目録の登記事務について,同法附則第3条第1項の規定による指定(以下「電子化指定」といいます。)が施行され,磁気ディスクをもって調整する信託目録への改製が行われることになります。
 これにより,上記の登記所における信託目録(電子化を終えたものに限る。)に係る登記事項証明書について,窓口,郵送又は登記情報交換サービスを通じて,交付を請求することが可能となります(なお,オンラインによる登記事項証明書の請求等は,平成23年度中に可能となる見込みです(注参照))。

(注)平成23年度には,残りの24の法務局・地方法務局の登記所に係る電子化が行われるとともに,先行の26の法務局・地方法務局の登記所を含むすべての登記所における信託目録に係るオンライン申請,信託目録に係る登記事項証明書のオンライン請求及び登記情報提供サービスにおける提供が可能となる見込みです。

2 不動産登記規則の改正について
信託目録の電子化に伴い,平成23年1月12日に,「不動産登記規則の一部を改正する省令」(平成23年法務省令第1号)が公布・施行されました。
  これにより,信託目録の登記事務について電子化指定がされた登記所において,信託の登記の申請を書面申請によりする場合には,信託目録に記録すべき情報の提供方法として,当該情報を所定の様式による用紙に記載して提出しなければならないとする従前の規定が改められ,不動産登記令(平成16年政令第379号)第15条の規定に基づき,信託目録に記録すべき情報を記載した書面(当該情報を電磁的記録で作成している場合にあっては,当該情報を記録した磁気ディスクを含む。)の提出をもって足りることとされました(※)。
なお,信託目録の登記事務について電子化指定を受けていない登記所において,信託の登記の申請を書面申請により行う場合には,従前どおり,信託目録に記録すべき情報を不動産登記規則別記第5号による用紙に記載して提出しなければなりません(同規則附則第12条第4項)。

※信託目録の登記事務について電子化指定がされた登記所においても,信託の登記の申請の際に,信託目録に記録すべき情報を書面で提出することは可能ですが,登記事務を円滑かつ正確に行うため,信託目録に係る電子データを記録した磁気ディスクの御提供をお願いする場合があります。



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00039.html

コメント(20)

今日1.14に2.1開始の図面交換告示がでると思っていたけど・・
出なかったですね。
Re: 12.1の委任の終了の通達について
12月22日付けのメールを拝見しました。
お問い合わせの件につきましては,当該通知に示されているとおり照会事案に関
するものであり,一般的な登記の申請に及ぶものではありません。
なお,登記の申請に関して御不明な点がある場合には,最寄りの登記所にお問い
合わせください。

  ○法務局ホームページ
    登記所の管轄
    http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
       
           法務省民事局民事第二課

平成23年1月14日(金)初閣議案件
一般案件


基本方針

(内閣官房)

国会(常会)の召集について

(同上)

障がい者に係る投票環境向上に関する検討会(第3検討チーム・第2回)
日時
平成23年1月14日(金)10:30〜11:30

場所
中央合同庁舎第2号館第1会議室(地下2階)

議事次第

開会
投票所のバリアフリーなど投票環境の改善について
意見交換
まとめ
閉会

配布資料

(資料) 投票所のバリアフリーなど投票環境の改善について(案)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/teiin_kanri22/39315.html
「平成22年度における施設入所児童等への特別支援事業」の一部改正について
〜事業の対象に子どもへの貯蓄を可能としました〜


 児童福祉施設に入所する子ども等で、親がいないなどの理由により子ども手当の支給対象とならない子どもについては、平成22年度においては、都道府県に設置された安心こども基金により、子ども手当相当額の特別の支援(物品購入や旅行等)を実施していますが、この特別の支援について、施設関係者や地方公共団体等からの要望を踏まえ、子どもの将来のための貯蓄が可能となるよう関係通知を見直すとともに(別紙2,3)、施設長が子どもへの貯蓄を行う場合の取扱い及び貯蓄の管理等に関する事項(別紙4)を定めましたのでお知らせします。 



概要【別紙1】(PDF:117KB)
「子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(一部改正通知)(平成23年1月14日22文科初第1442号・雇児発0114第1号)【別紙2】(PDF:116KB)
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律の施行に伴う児童福祉施設に入所する子ども等への特別の支援について」(一部改正通知)(平成23年1月14日雇児発0114第2号)【別紙3】(PDF:119KB)
「平成22年度における施設入所児童等への特別支援事業における対象児童の貯蓄について」(平成23年1月14日雇児発0114第3号)【別紙4】(PDF:147KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010aq0.html
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます
〜平成23年4月1日以降の申請分から〜


厚生労働省では、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練(※1)の教育訓練費を、平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。

支給申請時期   〜23.3.31     23.4.1〜  

大企業(雇用調整助成金)
中小企業*(中小企業緊急雇用安定助成金)   4,000円
  6,000円     2,000円
  3,000円  



*中小企業基本法で規定される「中小企業」

(※1)事業主自ら実施するもので、生産ラインなどの通常の生産活動と区別して、受講する労働者の所定労働時間の全日又は半日(3時間以上)にわたり行われるもの

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
 多くの事業主に利用されている本制度ですが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られる(※2)ことから、平成23年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、上記の通り引き下げる予定です。
 なお、事業所外訓練(※3)の教育訓練費の支給額は、引き続き大企業4,000円、中小企業は6,000円です。

(※2)架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、平成22年8月から11月の間に、160事業所、約13億6,906万円を不正受給として処理しています。
(※3)事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるもの(ただし、受講日に受講者を働かせないもの)


【参考資料】雇用調整助成金等の教育訓練費の引き下げ(PDF:179KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri.html
川口登記所の3択はなくなるに1票・・

ポスターの写真について
高輪消防署御中
場所は現在の港区港南2-2だと思われます。
昭和46年電話帳
山水苑食堂 471-1541
やま屋食堂 471-1510.451-9722
白ばら喫茶 471-6619
が掲載されています。
写真の当時は住居表示実施前の地名の可能性もありますが。

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Re: どようび みうら - 2011/01/15(Sat) 17:18 No.12101


日吉坂かと思った出すけどね・・

商品券払い戻しの2ヶ月間は短いだろうな。
しらなくて・・ということになりそうです。
5年間という会社もあるが。

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Re: どようび みうら - 2011/01/15(Sat) 17:21 No.12102


日本放送協会会長に、松本東海旅客鉄道副会長を起用へ
最高裁判所第2小法廷判決
裁判年月日 平成23年01月14日

1 弁護士である破産管財人は,自らの報酬の支払について,所得税法204条1項2号所定の源泉徴収義務を負う
2 弁護士である破産管財人の報酬に係る源泉所得税の債権は,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)47条2号ただし書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は,破産債権である所得税法199条所定の退職手当等の債権に対する配当について,同条所定の源泉徴収義務を負わない
甲乙丙共有の土地で、甲が乙に対してのみ持分放棄の意思表示をして、登記した。
丙には通知していないので、丙に対抗できていない。
甲は残余の持分を丁に売買で移転登記した。
丙は二重売買に準じて、丁に抹消請求できるか。


持分放棄が2重売買と同じなら・・丁は知って取引したのだから保護されない。
丙からの管理費用請求などを拒めないというだけで、丙が持分帰属を主張することは可能。

意思表示をした日に丙に対して持分放棄の効果が発生すると解釈する余地もあり、この場合は、認められないことになる。

持分が帰属しないことによる損害も特に発生しないし。
競売で買受人への移転登記・差し押さえ抹消・抵当権抹消だけが嘱託された場合

職権では信託抹消できないそうです。
で嘱託を却下することになるだろう。ということです。
所有者が信託したようですが・・・

集中化時の管轄で変動しない。とは思わないのですがね。
岩舟町が、他の登記所へ合併しても、前の登記所では省略できるが、合併後の登記所では省略できない。というのはおかしいと思うのです。
熊本は聞いてあります。
◆千葉地方法務局野田出張所の廃止反対 

9月30日に千葉地方法務局長から口頭で野田出張所を廃止し、柏支局に統合するとの説明がありました。
 理由は、法務省で登記所の適正配置の基準が示され、「一つの広域市町村圏に一つの登記所を配置することとするが、当面は、登記申請事件数が1万5千件未満または隣接する登記所までの所要時間がおおむね30分以内のいずれかに該当する登記所を統合する」こととし、広域市町村圏が設定されていない地域はこれに準じるなどとなっています。
 具体的には、野田出張所の過去3年間の登記申請事件数の平均は18,116件であるものの、21年は15,981件と減少傾向で、また、隣接する柏支局まで30分程度のため、基準に照らし総合的に判断したとのことで、時期は、現在増築している柏支局が完成した後の23年秋以降を考えているとのことでした。
 確かに、登記申請事件数は減ってきていますが、本市は、合併で南北約21キロメートルと細長い地形となり、市の最北端から柏支局までの所要時間は1時間を優に超え、登記所での時間を考慮すると1回の申請で3時間近くを要し、仮に、野田出張所が廃止された場合には、影響は計り知れず、市民サービスの大幅な低下を招くことから、11月1日付けで法務大臣と千葉地方法務局長あてに廃止反対の申入書の提出をしています。
http://www.city.noda.chiba.jp/shihou/shihou/sihou110101-3.html

法務局三原出張所が5月統合 '11/1/15

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 広島法務局は5月から、三原出張所(三原市円一町)を尾道支局(尾道市古浜町)に統合する。市や地元の経済団体が存続を求めていたが、国の行政改革の一環として統合に踏み切った。証明書発行業務は市役所内に専用機材を置いて対応する。

 三原市と尾道市の一部を管轄する同出張所は1891年に尾道裁判所三原出張所として開設された。現在は登記官たち6人が勤務している。4月28日まで業務を続け、休日後の5月2日からは不動産の登記申請などは尾道支局で受け付ける。

 市や三原商工会議所は利便性確保のため存続を求めていた。法務局は三原市役所内の一角を有償で借り受け、利用者が直接操作する証明書発行請求機を設置。担当者も常駐させる。三原商工会議所の平野敬二専務理事は「請求機設置で利便性はある程度保たれるが、残念だ」と話している。


 法務局によると、三原出張所の2006〜08年の登記件数は年平均約1万1千件で、統合の基準となる年1万5千件を下回っていたという。

【写真説明】5月から広島法務局尾道支局に統合される三原出張所

3.14佐倉・成田が本局へ集中化
岡山市の瀬戸町・建部町の地名が存続決定
商業・法人登記の事務取扱庁変更のお知らせ


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 千葉地方法務局の下記の登記所において取り扱っております会社や法人の登記事務については、順次千葉地方法務局(本局)法人登記部門で取り扱うこととなりますので、お知らせします。
 なお、不動産(土地・建物など)の登記事務については、取扱庁の変更はありません。


現在(旧)取扱庁
対象管轄区域 
変更(予定)年月日 

 船橋支局  船橋市・八千代市     平成22年 7月20日(火)

 市川支局  市川市・浦安市・鎌ヶ谷市  平成22年11月29日(月)

 松戸支局  松戸市・流山市  平成23年1月24日(月)

 佐倉支局  佐倉市・八街市・四街道市・
印旛郡酒々井町  平成23年3月14日(月)

 成田出張所  成田市・印西市・白井市・富里市・
印旛郡栄町  平成23年3月14日(月)



 変更後の取扱庁

  名 称  千葉地方法務局法人登記部門

  所 在  〒260-8518 千葉市中央区中央港一丁目11番3号

  問い合わせ先  千葉地方法務局総務課  043−302−1311




岡山市:建部町と瀬戸町、町名存続が決定 署名活動、実結ぶ−−市議会可決 /岡山
 岡山市と07年1月に合併した旧建部町、瀬戸町の町名を住所表記に残す議案が14日、岡山市臨時市議会で可決された。消滅の期限とされる来年1月以降も旧町名が存続することが決まった。

 合併特例法の規定では、旧自治体名は合併特例区の設置期間の5年が過ぎると原則消滅する。両町は町名を残そうと住民の署名活動を展開。旧建部町地区で4141人分(有権者の75・6%)、旧瀬戸町地区は7463人分(同60・7%)の署名を集め、昨年、市に提出した。

 市議会の議決により、住所表記はそれぞれ北区建部町、東区瀬戸町のまま存続する。05年3月以降に岡山市と合併した旧4町のうち、旧灘崎町は町名がなくなったが、御津、建部、瀬戸の3町は残ることになった。市議会は14日、このほかに2議案を可決、閉会した。【椋田佳代】

貸付生協は、岩手県では認可されたが、東京都では認められないそうです。

消費者信用生活協同組合(信用生協)は、「協同互助の精神」に基づき、全国で唯一貸付事業を行う生協法人として1969年9月2日に設立しました。
 また、2010年5月22日に臨時総代会を開催し、信用生協八戸相談センターの開設とあわせて岩手県消費者信用生活協同組合の名称を消費者信用生活協同組合(略称は信用生協)とすることを決定しました。その後、東北厚生局長より定款・規約変更認可書を受領し、2010年6月1日をもって法人変更登記を行いました。
5月21日に信用生協が隣接県での事業を行なうことを可能とする生協法の省令改正が施行されました。この改正は、貸金業法の全面施行を控え金融庁が3月に発表した「借り手の目線にたった10の方策」の中で、「消費者向けセーフティネットの充実・強化等」として、信用生協の県域規制の緩和が盛り込まれたことによります。

 この法改正の動きの中で、かねて信用生協を設立しようという運動があった八戸市の市民や八戸市当局のご尽力、青森県弁護士会消費者問題対策委員会や青森県司法書士会のご協力をいただく中で、信用生協が八戸市で相談と貸付事業を行なうことになりました。


http://www.iwate-cfc.or.jp/cfc_p1
東京などでも活動始まる
 東京では、「生活サポート生活協同組合・東京」が、12月上旬にも、正式に認可を受ける予定だ。家計の総合的な診断を行う「家計クリニック」やカウンセリング、弁護士の紹介などを行う。実際にはすでに相談を受け付けており、10月末までに27人が窓口を訪れた。がんで仕事ができなくなった60歳代の独り暮らしの女性に付き添い、自己破産や生活保護の手続きを手助けするといった活動を始めている。

 ただこちらは、東京都が生協による融資を認めなかったため、一般市民から出資を募集する形で別法人の「生活サポート基金」を設立し、年利12・5%で資金を融資する。サポート生協と基金が連携しながら、多重債務者の生活の再建を手助けする形だ。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/yw/yw06121001.htm
http://www.coop-toren.or.jp/index/news/tabid/61/Default.aspx?ItemId=191
阿久根の新市長、専決で選任の副市長を解任
読売新聞 1月17日(月)15時41分配信

 鹿児島県阿久根市の出直し市長選で初当選した西平良将市長(37)は17日、竹原信一前市長(51)が専決処分で副市長に選任した仙波敏郎氏(61)を解任した。

 仙波氏は元愛媛県警巡査部長。昨年7月、副市長に選任された。解任の辞令を受けて記者会見した仙波氏は、「竹原氏は素晴らしい市長だったと今でも思っている。誤解されている点をフォローするために来たが、住民投票、今回の落選と十分な補佐が出来なかった。これからは阿久根に残って行政改革の行方を見届けたい」と述べた。
日航の「鶴丸」4月復活…再出発をアピール
読売新聞 1月17日(月)3時8分配信


拡大写真
2008年まで尾翼などに描かれていた「鶴丸マーク」
 経営再建中の日本航空は16日、2008年に姿を消した「鶴丸」と呼ばれるロゴマークを4月に復活させる方針を固めた。

 日航は3月末に会社更生手続きを終えることを目指しており、新たなスタートに合わせてマークも変更し、原点からの再出発をアピールする。

 新しい鶴丸マークは、昔と同じタンチョウをモチーフにした赤く丸いデザインを使い、「JAL」の字体などを若干変える。

 鶴丸は、日航の国際線開設を受け、1954年から日本的なイメージを強調するマークとしてパンフレットなどに使われるようになった。59年に商標登録され、機体のマークや社章などにも採用された。その後、日航が02年に日本エアシステムと統合したのを機に新たなロゴマークがデザインされたため、鶴丸は08年5月にすべての機体から姿を消していた。
更新せずに自主的に借地の使用をやめたいが、建物の買い取り請求はできるか。
といわれましても、
法的には請求はできません。
ただ、買い取ってくれなければ、借地権を転売する。といえば買い取ってくれるかもしれませんが・・

更新を請求したが拒絶されたときに買取請求権が発生するのです。
下水道法10条で接続義務がございます。
(排水設備の設置等)
第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
一  建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
二  建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
三  道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2  前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3  第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

都市計画法
(受益者負担金)
第七十五条  国、都道府県又は市町村は、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。
2  前項の場合において、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法については、国が負担させるものにあつては政令で、都道府県又は市町村が負担させるものにあつては当該都道府県又は市町村の条例で定める。
3  前二項の規定による受益者負担金(以下この条において「負担金」という。)を納付しない者があるときは、国、都道府県又は市町村(以下この条において「国等」という。)は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4  前項の場合においては、国等は、政令(都道府県又は市町村にあつては、条例)で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内の延滞金を徴収することができる。
5  第三項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、国等は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6  延滞金は、負担金に先だつものとする。
7  負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
23年分源泉徴収票
23年の死亡・出国・障害退職などに

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf
貸付は常態で判断すべきでしょう・・
たまたま、1.1に借りている人がいなくても・・



地方税法施行令49条の2の2第3項
3  法第三百四十八条第二項第二号 に規定する土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、土地開発公社が取得し、かつ、保有する次に掲げる土地のうち土地開発公社が設置する駐車施設(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものに限る。)の用に供する土地及び他の者に有償で貸し付けている土地以外のものとする。
一  公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号 に規定する業務の用に供する同号 イからニまでに掲げる土地(同号 ニに掲げる土地にあつては、同号 ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。)
二  公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第二項 各号に掲げる土地
セミクジラのひげ 仙台に2本ありました!! 二本松
河北新報 1月17日(月)6時12分配信

 福島県二本松市で伝統人形の工房を営む斎藤徹さん(66)が、人形を動かす「ばね」に使うセミクジラのひげを探していることを伝えた河北新報の記事(昨年11月29日付朝刊)をきっかけに、仙台市の男性2人が斎藤さんに1本ずつを寄贈した。斎藤さんは「いくら探してもなかった。とても、うれしい」と喜んでいる。

 「うちにあるのが多分、セミのひげでは」と、新聞を読んですぐに電話したのは太白区の自営業盛野正さん(69)。40年以上前に知人から譲り受け、家に飾っていた。
 先月上旬、斎藤さんが本物のセミクジラのひげと確認。長さ約210センチで保存状態も良かった。盛野さんは「困っているのなら、どうぞ活用してください」と、その場で寄贈を申し出た。
 先月中旬には、宮城野区の遠藤博さん(69)からも吉報が届いた。遠藤さんは商業捕鯨をしていた大洋漁業に長く勤務。約30年前、捕鯨船の元乗組員からセミクジラのひげをもらったという。
 遠藤さんは「工芸品の素材として貴重なのは知っていた。役立ててくれる人に贈りたいと思っていた」と話す。長さ約160センチで状態も良く、先月下旬、仙台を訪れた斎藤さんに譲り渡した。
 伝統人形の生命感あふれる動きは、セミクジラのひげで作るばねが不可欠。だが、乱獲によってセミクジラの捕獲は1937年から国際的に禁止され、新しいひげの入手は絶望的な状況だ。
 斎藤さんは約10年分を確保していたが、2人の寄贈で倍以上に増えた。1メートルほどの短いひげしかなかったため、これまで作れなかったぜんまいも今後は作れる。斎藤さんは「ここ一番の時に使いたい」と張り切る。
 クジラのヒゲの保管情報などは記事の掲載後、宮城県や福岡県、東京都などから十数件が寄せられたが、2人のもの以外は違う鯨のひげだった。
 材料不足の危機は去ったが、斎藤さんは「人形文化の継承のため、セミクジラが浜に揚がった場合などにひげを確保、保管する仕組みがほしい」と話している。

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