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登記法 ○゜○゜コミュの23.2.21甲賀支局が本局へ集中化

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23.2.21甲賀支局が本局へ集中化
三浦 尚久 様



 お問い合わせのありました件につきまして回答します。
 大津地方法務局本局庁舎の新庁舎への移転は,現段階では具体的な日程は決定しておりません。
 また,商業・法人登記事務の集中化は,当局甲賀支局が平成23年2月21日(月)から当局登記部門で取扱うことになっております。
 なお,他の登記所における商業・法人登記事務の取扱庁の変更につきましては,具体的な日程等が現段階で明らかになっておりません。
 本局庁舎の移転日並びに商業・法人登記事務の取扱庁の変更等が明らかになりましたら,当局のホームページ等でお知らせする予定ですので,御理解のほどよろしくお願いいたします。





                                                 大津地方法務局 総務課
郵送等受付発送簿は総務課・担当にあります。
なので準則の対象外です。
司法書士などの資格も結婚すれば16歳でも法的には登録できます。
なお、裁量拒絶することは可能ですが・・
酒・タバコ・選挙は、成人ではなく、20歳ですから違いますが・・
税金の未成年のように定義すれば別ですけど、さういう定義がありません。
宅建主任は、結婚している16歳は独立開業できる。ということが確認されています。
ーー
大企業並み所得の中小企業に優遇税制除外へ
保険業法改正成立ー民法法人共済継続確定へ
模倣品・海賊品条約が成立へ
裁判員初の死刑判決
都条例のアニメキャラ規制再提出へ
福岡市長選挙で民主大敗

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Re: かようび みうら - 2010/11/16(Tue) 17:18 No.12027


狩猟免許・銃刀法所持免許・船長・機関長などは、20歳と規定していますから、19歳以下の成年者もダメですが・・
宅建業法18条1項1号にも該当しないことを確認しました。
親権者から営業許可されたような場合が該当し、結婚した人は該当しない。
平成22年11月16日(火)定例閣議案件
一般案件


1.ネパール国際平和協力業務実施計画の変更

1.ハイチ国際平和協力業務実施計画の変更

について

(内閣府本府・外務・防衛省)

図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について国会の承認を求めるの件

(外務省)

公布(法律)


保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律



政 令


ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令及びハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)

株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令

(財務省)

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令の一部を改正する政令

(国土交通省)

仕分け3日目 11.17政府情報システム改革検討会(第3回)
日時
平成22年11月5日(金) 13:30〜15:30

場所
中央合同庁舎第2号館7階 省議室

議事次第

開会
内山晃総務大臣政務官あいさつ
当面のスケジュールについて
レガシーシステムに関するこれまでの取組について
韓国におけるITガバナンスの実態について
その他
閉会

配布資料

資料1:政府情報システム検討会の当面のスケジュール(予定)
資料2:レガシーシステム刷新の動向と分析(座間構成員提出資料)
資料3:韓国におけるITガバナンス(廉構成員提出資料)
資料4:「政府情報システム改革検討会」(第2回)議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/joho_system/37267.html
模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)構想(最終的な条約案文の確定)
平成22年11月16日



模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の交渉関係国は,東京における最終会合後に残されていた少数の論点を解決し,最終的な条約案文を確定しました。
また交渉関係国は,この最終的な条約案文を公表します。この条約案は,起草方法の法的な確認を行った後に,関係国の各当局が関連国内手続きを実施する準備が整います。
ACTA交渉には,我が国をはじめ,米国,EU及びその加盟国,スイス,カナダ,韓国,メキシコ,シンガポール,豪州,ニュージーランド及びモロッコが参加しました。
ACTAは,正当な貿易と世界経済の持続可能な発展を阻害する知的財産権の侵害,特に模倣品・海賊版の拡散に締約国が効果的に対処するための,包括的な国際的な枠組みを構築することを目的としています。ACTAは,民事,刑事,国境及びデジタル環境における執行措置(例えば,税関当局による取締りなど)や,執行に関するACTA締約国の努力を支援するための締約国間の強固な協力のメカニズム,知的財産権の効果的な執行のための最良の措置を確立する規定等,知的財産権の執行に関する最新条項を含みます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/11/1116_03.html
ドイツからの家きん等の輸入停止措置について
農林水産省は、ドイツにおいて弱毒タイプの鳥インフルエンザ(H5N2亜型)が確認されたため、11月15日付けで同国からの家きん等の輸入を停止しました。


経緯
ドイツ(メックレンブルグ・フォアポメルン州)の家きん農場において、弱毒タイプの鳥インフルエンザ(H5N2亜型)が確認された旨、OIE(国際獣疫事務局)報告がありました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/101116.html
今後のダム事業の検証の進め方について平成22年11月16日

1.これまでの経緯
 これまで「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めるとの
考えに基づき、治水対策のあり方について検討を進めてきております。
 昨年12 月に「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」(以下「有識
者会議」という。)を発足し、12 回にわたる討議を経て「中間とりまとめ」
が本年9月27 日にまとめられました。
 これを踏まえて、28 日に、検討主体(関係各地方整備局等、水資源機構、
関係各道府県)に対して、ダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示又は
要請を行い、同日付けで、検討の手順や手法を定めた「ダム事業の検証に係
る検討に関する再評価実施要領細目」を通知しました。

2.予断なき検証に向けた対応強化について
 今後、全国のダム事業について検証が本格的に進んでいくことから、予断な
く検討が進められるよう、次のとおり照会窓口の設置と検討主体からの報告
体制の整備を行い、検証の趣旨の徹底と透明性の確保を図ります。

(1)照会窓口の設置
 国土交通本省(河川局河川計画課)に窓口を設置し、検討の過程で
検討主体からの検討の手順や手法に関する質問を受け付け、有識者会
議の御意見をお聴きして回答し、結果をホームページで公表する。

(2)検討主体からの報告体制の整備
 国土交通本省は、各地方整備局等及び水資源機構の検討状況につい
て、随時、報告を求めてチェックを行い、継続を前提とした検討が行
われている懸念がある場合等には、是正の指示を行うとともに、報告
や指示の内容をホームページで公表する。
添付資料
記者発表(PDF ファイル375KB)
http://www.mlit.go.jp/report/press/river03_hh_000275.html
大臣発言(今後のダム事業の検証の進め方について)
閣議後の定例会見を始めさせていただきます。
まずは冒頭に私からは、今後のダム事業の検証の進め方についてご報告いたします。
後ほど事務方より資料を配付させていただきます。
今後のダム事業の検証についてでございます。
これまで、「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換を進めるとの考えに基づき、治水対策のあり方について検討を進めてきているところであります。
昨年12月に「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」を発足し、12回にわたる討議を経て、本年9月27日に「中間とりまとめ」がまとめられました。
これを踏まえて、9月28日に、私、国土交通大臣から検討主体、これは関係各地方整備局等並びに水資源機構、そして関係各道府県などでございますが、これに対してダム事業の検証に係る検討を行うよう、指示又は要請を行い、同日付けで、検討の手順や手法を定めた「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」を通知いたしました。
今後、全国のダム事業について検証が本格的に進んでいきますが、予断なく検討が進められるよう、国土交通本省が、最終的に検討結果の報告を受けるだけはなく、検討が進められる過程においても随時関与し、その状況を公表することにより、検証の趣旨の徹底と透明性の確保を図ることといたします。
具体的には次の通りです。検討の手順や手法については、検討主体で検討が進められる過程で様々な疑問が出てくると考えられます。
このため、国土交通本省に窓口を設置し、検討主体からの検討の手順や手法に関する質問を受け付け、有識者会議のご意見をお聴きして回答し、結果をホームページで公表いたします。
これまでは、「中間とりまとめ」に基づいて、国土交通本省は検討主体から最終的な検討結果の報告を受け、必要に応じ再検討の指示又は要請を行うこととしていましたが、これに加えて、検討が進められる過程においても政務三役をはじめとする国土交通本省は、各地方整備局等及び水資源機構の検討状況について、随時、報告を求めてチェックを行うことといたします。
継続を前提とした検討が行われている懸念がある場合等には、是正の指示を行うとともに、報告や指示の内容をホームページで公表します。
あわせて、与党の関係国会議員にもご報告をさせていただき、政府与党一体となった対応について工夫をしてまいりたいと考えています。
また、補助ダムについては、道府県に検討を「要請」していることから、直轄・水機構ダムのように「報告」を求めたり、「チェック」を行ったりはしませんが、事業の「継続」を前提とするのではなく、「予断を持たずに」検証を進めていただきたいと考えていることを、この場を借りてあらためて表明させていただきます。
以上でございます。
http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_001249.html
工場財団取消し
埼玉県川越市田町32番地12武州瓦斯株式会社の
平成22年11月1日付け工場財団公告は、取り消す。
平成22 年11 月16 日
さいたま地方法務局川越支局
工場財団
埼玉県川越市田町32番地12武州瓦斯株式会社の
工場財団に埼玉県川越市田町32番地15、32番地12、
32番地14、31番地5、31番地7、31番地9武州瓦
斯株式会社工場の機械、器具等を追加する変更登
記申請に係る動産につき権利を有する者、差押、
仮差押又は仮処分債権者は、本日から32日以内に
権利を申し出て下さい。
平成22 年11 月16 日
さいたま地方法務局川越支局
合併公告
左記組合は合併して甲は乙の権利義務全部を承
継して存続し、乙は解散することにいたしました。
効力発生日は平成二十三年四月一日であり、合
併に伴い甲はその名称を日光市森林組合に変更し
ます。
この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、財産目録及び貸借対照表は、甲及び乙の
主たる事務所に備え置いております。
平成二十二年十一月十六日
栃木県日光市瀬川五一番地一二
(甲)日光地区森林組合
代表理事組合長
ˆ村
正勝
栃木県日光市日向一四五九番地
(乙)栗山森林組合
代表理事組合長
阿部
利一
企業年金基金変更公告
栃木県税理士協同組合企業年金基金の名称およ
び事務所の所在地に変更があったので、確定給付
企業年金法第15条及び確定給付企業年金法施行令
第9条の規定により次のように公告する。
1.新基金名称関東信越税協連企業年金基金
2.旧基金名称栃木県税理士協同組合企業年金
基金
3.新事務所の所在地東京都新宿区西新宿1`
6`1
4.旧事務所の所在地栃木県宇都宮市3200
5.変更年月日平成22年10月1日
平成22 年11 月16 日
関東信越税協連企業年金基金
理事長藤沼康雄
http://www.shiwake.go.jp/details/2010-11-17.html

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