ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの三浦尚久 様

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
三浦尚久 様

 平素は,法務行政に対して御理解いただき,ありがとうございます。

 さて,メールにて御照会いただきました「神戸地方法務局管内の商業・法人登記事務の集中化日程」については,以下の予定となっております。
 なお,集中化実施後の各登記所(以下,「不動産登記所」という。)においては,登記情報交換システムを利用した乙号事務(登記事項証明書(動産・債権譲渡登記に係る概要記録事項証明書)・印鑑証明書)及び当該不動産登記所の管轄区域内に本店又は主たる事務所を有する会社・法人等に係る印鑑カード及び電子認証業務を取り扱うこととなり,登記申請や改印届などは神戸地方法務局法人登記部門でのみ取り扱います。
 また,登記申請につきましては,郵送やオンラインでの受付を行っておりますので,ご協力をお願いします。
庁  名事務開始年月日明 石 支局平成23年4月25日柏 原 支局
平成23年6月20日
龍 野 支局加古川 支局
平成23年8月8日
八鹿 出張所尼 崎 支局
平成23年9月26日
豊 岡 支局姫 路 支局
平成23年11月21日
三田 出張所西 宮 支局
平成24年1月16日
社    支局伊 丹 支局
平成24年2月27日 洲 本 支局
神戸地方法務局法人登記部門
総括係 幸村恭司
078−392−1821(内線223)
補正予算は10.29閣議決定へ
11月分の統合が官報掲載
12.1の町田市と相模原市の境界変更後も不動産は今と同様です。
○法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務三五) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20101022/20101022h05422/20101022h054220000f.html
金曜日の閣議
政 令


平成22年9月4日から同月9日までの間の暴風雨及び豪雨による神奈川県足柄上郡山北町及び静岡県駿東郡小山町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部を改正する政令

(外務省)

薬事法施行令の一部を改正する政令

(厚生労働省)

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

(同上)

法制審議会民法(債権関係)部会第16回会議(平成22年10月19日開催)議題等
 民法(債権関係)の改正に関する検討事項について
議事概要
  部会資料15−1(第14回会議で配布),部会資料16−1(第15回会議で配布)及び部会資料17−1に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。



  部会資料15−1関係

   1 贈与

     総論,成立要件の見直しの要否,書面によらない贈与の撤回における「書面」要件の明確化,贈与者の担保責任,負担付贈与,死因贈与,その他の新規規定



  部会資料16−1関係

   1 使用貸借

     総論,使用貸借契約の成立,使用貸借の効力(貸主の担保責任),使用貸借の終了



  部会資料17−1関係

   1 役務提供型の典型契約(雇用,請負,委任,寄託)総論

   2 請負

     総論,請負の意義,注文者の義務,報酬に関する規律,瑕疵担保責任,注文者が任意解除権を行使した場合の損害賠償の範囲




    部会資料17−1記載の検討事項のうち,「第2,7 下請負」から「第6寄託」については,後日審議することとされた。

議事録等
 議事録(準備中)



 資 料

   部会資料17−1 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)【PDF】

   部会資料17−2 民法(債権関係)の改正に関する検討事項(12)詳細版【PDF】

   参考資料4−2  「質問事項」に対する回答(社団法人不動産証券化協会)【PDF】

   会議用資料    法制審議会民法(債権関係)部会委員等名簿【PDF】
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900044.html
第一七六回

閣第一〇号

   防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「四万五千五百五十人」を「四万五千五百十八人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千百二十三人」に、「千百五十九人」を「千百九十八人」に、「千九百九人」を「千九百七人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千四百七十九人」に改める。

  第百条の六第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

  第百条の六第三項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第百条の七の次に次の二条を加える。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊

  二 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  三 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  五 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊

  六 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第六号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の九 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。

   附 則

 この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第百条の六の改正規定は公布の日から、第二条中同法第百条の七の次に二条を加える改正規定は日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。



     理 由

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めるとともに、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の実施に伴い、防衛大臣等が、同協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、オーストラリアの軍隊に対し、物品及び役務を提供することができることとし、あわせて、国際緊急援助活動の際に、防衛大臣等が実施するアメリカ合衆国の軍隊に対する物品及び役務の提供について、その根拠に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

コメント(5)

神戸局集中化予定 すべて本局へ集中化
23.4.25明石
23.6.20龍野・柏原
23.8.8加古川・八鹿
23.9.26尼崎・豊岡
23.11.21姫路・三田
24.1.16西宮・社
24.2.27伊丹・洲本 で神戸局完了
22.12.1町田市と相模原市の境界変更がされます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
町田市と神奈川県相模原市の間を流れる境川の改修工事に伴い、
両市の境界が変更される。
今回は4回目で、町田側の面積が約6340平方メートル増え、
相模原市上鶴間本町の10世帯、24人が来年12月1日付で町田市民になる。
見直しは3年に1回のペースで、両市ではあと5回予定している。

境川の流れを改修する工事で多数の飛び地ができたため、1997年から、
川の中央を両市の境界線として、住民の了解を得ながら飛び地解消を続けている。
今回、町田市の木曽西などの一部が相模原市に編入されるが、
町田市から相模原市への住民の異動はない。


ソース:読売新聞
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設
置規則及び登記事務委任規則の一部を改正
する省令
第一条
法務局及び地方法務局の支局及び出張所
設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一
部を次のように改正する。
別表宇都宮地方法務局の部足利支局の款同支
局の項管轄区域欄中「足利市」を「足利市
佐野市」

改め、同款佐野出張所の項を削る。
別表さいたま地方法務局の部同地方法務局の
款同地方法務局の項位置欄中「浦和区」を「中
央区」に改める。
第二条
登記事務委任規則(昭和二十四年法務府
令第十三号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
第一条
東京法務局町田出張所管内東京都町田
市金森、木曽西一丁目、木曽町、根岸町及び
矢部町に属する地域(平成二十二年十二月一
日に神奈川県相模原市から編入された地域に
限る。)
内の登記事務(商業登記の事務を除
く。)は、横浜地方法務局相模原支局で取り扱
わせる。
第二条第二項中「厚木支局」の下に「、平塚
出張所」を加え、同条に次の一項を加える。

横浜地方法務局相模原支局管内神奈川県相
模原市中央区東淵野辺二丁目及び淵野辺本町
二丁目
三丁目
五丁目
に属する地域(平成二十二年十二月一
日に東京都町田市から編入された地域に限
る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)
は、東京法務局町田出張所で取り扱わせる。
第四条第一項中「船橋支局」を「市川支局、
船橋支局」に改める。
第六条中「、佐野出張所」を削る。
第十一条第二項中「北出張所」の下に「、守
口出張所」を加える。
第十五条中「田辺支局」を「御坊支局、田辺
支局」に改める。
第十八条第一項中「松阪支局」の下に「、桑
名支局」を加える。
第十九条第一項中「大垣支局」の下に「、多
治見支局、中津川支局」を加える。
第二十条を同条第二項とし、同条に第一項と
して次の一項を加える。
福井地方法務局敦賀支局の管轄に属する商
業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規
定による交付の請求に係る事務を除く。)は、
福井地方法務局で取り扱わせる。
第二十三条第一項中「呉支局」の下に「、竹
原支局、福山支局」を加え、「
及び可部出張所」
を「、可部出張所及び海田出張所」に改め、「並
びに同法務局海田出張所管内広島県広島市に属
する地域内の商業登記の事務」を削る。
第二十七条中「益田支局」の下に「、雲南支
局」を加える。
第二十八条第一項中「飯塚支局」を「久留米
支局、飯塚支局」に改める。
第三十条中「及び諫早支局」を「、島原支局、
諫早支局及び壱岐支局」に改める。
第三十五条中「石垣支局」を「宮古島支局、
石垣支局」に改める。
第三十八条を同条第二項とし、同条に第一項
として次の一項を加える。
秋田地方法務局本荘支局及び湯沢支局の管
轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十
条第二項の規定による交付の請求に係る事務
を除く。)は、秋田地方法務局で取り扱わせる。
附則
この省令は、平成二十二年十一月二十九日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、そ
れぞれ当該各号に定める日から施行する。

第一
条中別表宇都宮地方法務局の部の改正
規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の
改正規定
平成二十二年十一月一日

第二条中登記事務委任規則第二十条、第二
十七条、第二十八条第一項及び第三十五条の
改正規定
平成二十二年十一月八日

第一条中別表さいたま地方法務局の部の改
正規定
平成二十二年十一月二十二日

第二条中登記事務委任規則第一条の改正規
定及び第二条の改正規定(同条に一項を加え
る部分に限る。)
平成二十二年十二月一日

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング