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登記法 ○゜○゜コミュの措置法72の据え置きを検討することを希望する。国土交通省

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措置法72の据え置きを検討することを希望する。国土交通省

10.5法制審議会総会で親権停止など3件が了承された。新聞報道
親権停止は1年.3年など併記だそうです。
他は非訟などでしょうか。

海事代理士法17条1項で他の法令によるものを許容しているので、他の法令である司法書士法で許容されているから司法書士も船舶登記が可能です。
調査士法のように他の法令を許容していないのではない。

複数枚の免許税の領収書を貼り付けることも可能です。
相続人甲乙であり、甲が丙に包括遺贈して死亡した場合、乙と丙で遺産分割協議することになります。
丙が取得すれば、乙への相続登記・丙への遺贈登記の順になります。
 
憲法上の手数料は、強制力のあるもの
つまり、博物館の入場料のように入らなくてもよいものは入らない
船舶登録も義務ではないから入らないというがどうだろうー航行させたければ検査登録しなさい。
自動車登録なども同様なのだろうか。
登記簿謄本はとるのは任意だけど、他の申請に添付を要求しているから強制に入るということのようだ。

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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 16:38 No.11921


物品供託も司法書士独占なのだろうか
登記放置の不作為の異議申し立てなどは司法書士はだめなのだろうか。
鉱害賠償支払登録の申請も司法書士はだめなのだろうか。作成は可能ですが。

参事を置ける。なら特別規定なので、商人であっても支配人は置けないのだろうか。
参事などを置けないなら、商人であれば支配人は置けるはずだけど、登記法の不備である。39.3.31までは不備はなかったわけだが・・
不控訴合意の場合は、非常上告は可能なのだろうか。
10番地 家屋番号10 10−1 10−2
10番地1  10−1 10−1−1 10−1−2
10番地2  10−2 10−2−1 10−2−2
とかがある土地建物がある
コンピで判別できないから今後は変更するというのだ。

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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 16:42 No.11922


敷金を定期預金にしていたらペイオフカツトされても不足分は返還時にも経費にならないのではないか。
という税理士さん


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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 17:08 No.11923


国土交通省税制改正要望事項
自転車・自動車などでの通勤の場合の非課税交通費をガソリン代などの実費に限定する。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/mlit/23y_mlit_k_25.pdf
23.4.1以降も土地売買などの免許税を据え置くことを検討すること。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/mlit/23y_mlit_k_43.pdf
農林省 農林水産業総合化法の認定を受けた会社・不動産登記の免許税の軽減
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/maff/23y_maff_k_13.pdf

ふつうの贈与の場合は、取得費はそのままですね 5パーセント特例は使用可能。
包括遺贈で限定承認した場合などは別ですが

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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 17:28 No.11924


死刑宣告された人も刑務所へ入ることはあります
帝銀事件の平沢氏は収監先の八王子医療刑務所で死去しました。

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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 17:38 No.11925


国庫金である登記手数料や登録免許税の振り込み手数料がかかる場合もあるんです。
自店納付できないときは、取り次ぎますが、有料になっている場合もあるのです。

りそな銀行では納税用日銀小切手は発行手数料が請求されます。国税は納付できるので地方税が主ですが。ー実際には用紙がないというかもしれませんが・・掲示されてはいます。

多くの銀行は用紙がないので発行できないけど

みずほ銀行も地方税お取次ぎサービス料が発生します。
なお、他の支店で納付できるものに限定されているので小切手は発行されません。
真狩村税は、納付できません。納税準備預金だと不能。小切手が発行できないから。

全信組連などに取り次ぐ場合は不要ですがー信組が送付するため

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Re: 民事訴訟法 みうら - 2010/10/06(Wed) 17:47 No.11926


1300は登記統計のコードで京都全体のコードでした。
1399は、その他のコードで本局をさしていました。
が、1300が本局のみを指すコードになりました。京都全体のコードは未確認。
またコードが変更されたのか、印鑑カード番号つかいつくしですかね
会社法人番号や不動産番号のコードは変更されていますか。
内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、平野副大臣、園田大臣政務官)
日時:平成22年10月4日(月) 12:16〜12:32
場所:蓮舫大臣室
議題:○規制・制度改革担当事務局関係
・規制・制度改革に関する分科会について
○公共サービス改革関係
・公共サービス改革分科会について
○民間資金等活用事業(PFI)関係
・PFI法の改正について
○「職員の声」担当室関係
・「職員の声」の継続的募集とフォローアップについて
○「国民の声」担当室関係
・「国民の声」の募集について
○ 情報公開・個人情報保護審査会事務局関係
・不服申立ての審査について
○ 公文書管理課関係
・公文書管理法の施行について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/20101004/101004gaiyo.pdf
地方行財政検討会議 第一分科会(第6回)
日時
平成22年9月30日(木)17:00〜19:00

場所
総務省7階 省議室

議事次第

開会
議事
○長と議会の関係の見直しについて
○解職請求制度等の見直しについて
○国・地方間の係争処理のあり方について
○意見交換
閉会

配付資料(PDF)

資料1 専決処分に係る論点について
資料2 再議に係る論点について
資料3 条例の公布等に係る論点について
資料4 議会・議員・長に対する解散・解職請求制度に係る論点について
資料5 国・地方間の係争処理のあり方に係る論点について
参考資料 地方行財政検討会議構成員名簿・分科会名簿

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/35592.html
宝くじ問題検討会(第4回)
日時
平成22年10月4日(月)13時30分〜15時30分

場所
総務省第1会議室

次第

開会
議事
(1)資料説明
(2)意見交換
閉会

配布資料

資料 1 宝くじ問題検討会の議論の整理
資料 2 総務省説明資料(諸外国の富くじの状況)
資料 3 総務省説明資料(他の公営ギャンブルの状況)
資料 4 総務省説明資料(発売等の事務委託の流れ)
資料 5 全国自治宝くじ事務協議会説明資料

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/takarakuji/35531.html
総務省 政務三役会議 議事概要
日時:平成22年10月5日(火) 15:30〜16:20
場所:総務大臣室
議題:
(協議事項)
○重要政策について
(報告事項)
○学校のデジタル化への支援について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000084466.pdf

コメント(9)

こういうのは得意ですね
有価証券引き渡し請求権 の差し押さえをします。
証券口座で保管されている有価証券のうち
ーーーーー順序等
で満まで。


第三債務者は証券会社です
執行官に引き渡せ。ということになります。
引き渡しを受けれられば、動産執行で処理。
だめなら、有価証券引き渡し請求権譲渡命令・売却命令で売却します。−中国の株券などが該当します。

<世界遺産>暫定一覧表に追加…佐渡鉱山など2件
毎日新聞 10月6日(水)12時19分配信


佐渡鉱山に含まれる相川金銀山遺跡=文科省提供
 政府は6日、世界遺産条約関係省庁連絡会議を開き「金を中心とする佐渡鉱山の遺産群」(新潟県)と「百舌鳥(もず)・古市古墳群」(大阪府)を、世界遺産暫定一覧表に追加することを決めた。近く国連教育科学文化機関(ユネスコ)に、この2件を追加した計14件の暫定一覧表を提出。世界遺産を認定するユネスコの世界遺産委員会の審査を受ける準備に入る。

【写真で見る】世界遺産登録への取り組みがある日本の主な産業遺産

 連絡会議は、佐渡鉱山について「400年以上にわたり鉱山技術、鉱山経営に基づく文化的伝統を形成した。採掘された金は明治以降も政府の基盤を支え、金本位制を基準とする国際経済にも大きな影響を与えた」と追加掲載理由を説明。百舌鳥・古市古墳群については「4世紀後半から6世紀前半に営まれた日本最大規模の古墳群で、世界最大面積の仁徳天皇陵などが含まれるなど傑出した位置を占めている」とした。

 世界遺産は暫定一覧表への掲載、世界遺産委員会への推薦、審査を経て決定する。世界遺産総数が今年8月までに計911件と増大している事情もあり、07年7月の石見銀山(島根県)を最後に、認定を受けられていない。現在の暫定一覧表には平泉(岩手県)や富士山(静岡、山梨県)、彦根城(滋賀県)など計12件が掲載されていた。【篠原成行】
23.2.21磐田・袋井・掛川が浜松へ・3.28新宮が本局へ集中化
三浦尚久 様



 この度は,法務局ホームページをご利用いただきましてありがとうございます。

 本月5日にご質問いただいた件について、以下のとおり回答させていただきます。
 和歌山地方法務局新宮支局における商業・法人登記事務取扱庁の変更については,現在,平成23年3月28日を予定しています。
 変更後の取扱庁は,和歌山地方法務局登記部門となります。
 ご不明な点がありましたら,ご連絡ください。


【連絡先】
 和歌山地方法務局総務課
  和歌山市二番丁2番地
電話 073−422−5131 内線227 担当 山本(やまもと)
雇用能力開発機構廃止法は、10.12閣議決定へ
免許税では特定鉱業権の面積なども持分でもそのままなんでしょうね
不動産登記法109には、地上権移転仮登記の本登記とかがない・不備だ
23.2.21磐田・袋井・掛川が浜松へ・3.28新宮が本局へ集中化で静岡局・和歌山局完了
三浦尚久 様



 この度は,法務局ホームページをご利用いただきましてありがとうございます。

 本月5日にご質問いただいた件について、以下のとおり回答させていただきます。
 和歌山地方法務局新宮支局における商業・法人登記事務取扱庁の変更については,現在,平成23年3月28日を予定しています。
 変更後の取扱庁は,和歌山地方法務局登記部門となります。
 ご不明な点がありましたら,ご連絡ください。


【連絡先】
 和歌山地方法務局総務課
  和歌山市二番丁2番地
電話 073−422−5131 内線227 担当 山本(やまもと)
雇用能力開発機構廃止法は、10.12閣議決定へ
免許税では特定鉱業権の面積なども持分でもそのままなんでしょうね
不動産登記法109には、地上権移転仮登記の本登記とかがない・不備だ
ーーーーーーーー
保安林指定予定地へ向けて・・・という同意の後
同意が集まらないという理由で・・放置されている
保安林になれば県が寄付を受けるというが
反対している人は実はいないのだ
大正時代のままで連絡付かないというだけだ
で同意がある程度集まらないと、保安林予定地としてさえ指定できないというのだ。
ーーーー
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第25回会議(平成22年9月24日)議題等
  家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項について
議事概要
申立時に相手方の正確な住所等が不明である場合等,脱退,夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件の位置づけ,調停に代わる審判をする場合等に関して民事訴訟法第265条と同様の規律を置くこと,再審の申立人の範囲並びに専門委員についてそれぞれ検討を行った。
議事録等
配布資料26 家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項[PDF:200KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900041.html
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第25回会議(平成22年9月24日)議題等
  家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項について
議事概要
申立時に相手方の正確な住所等が不明である場合等,脱退,夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審判事件の位置づけ,調停に代わる審判をする場合等に関して民事訴訟法第265条と同様の規律を置くこと,再審の申立人の範囲並びに専門委員についてそれぞれ検討を行った。
議事録等
配布資料26 家事事件手続及び非訟事件手続に関する検討事項[PDF:200KB]
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900041.html


3 夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分の審
判事件の位置づけについて(中間試案第2部第4の6(前注)参照)
夫婦財産契約による管理者の変更及びこれと併せて請求する共有財産の
分割に関する処分の審判事件については,いずれも調停をすることができ
ない事項についての審判事件とすることで,どうか。
(補足説明)
本文第1の3は,夫婦財産契約による管理者の変更及び共有財産の分割に関する処
分の審判事件の位置づけについて提案するものである。
- 7 -
1 民法第758条との関係
民法第758条第1項は,婚姻の届出前に締結した夫婦財産契約による財産関係を
婚姻の届出後に変更することができないことを定め,その唯一の例外として,同条
第2項では,「夫婦の一方が,他の一方の財産を管理する場合において,管理が失
当であったことによってその財産を危うくしたとき」は管理者の変更を家庭裁判所
に請求することができるとし,その管理者の変更の審判の実効性を確保するために,
同条第3項では,夫婦財産契約で共有財産とされたものについては,管理者の変更
の請求とともにその分割を請求することができるとしている。このように,民法が
事由を限定した上で,家庭裁判所への夫婦財産契約による管理者の変更の請求及び
共有財産の分割の請求を認めているのは,当事者間の協議によって管理者の変更及
び共有財産の分割をすることを許容しない趣旨であると解されるから,この趣旨か
らすると,民法第758条に基づく管理者の変更及び共有財産の分割は,いずれも調
停をすることができない事項と位置づけることが相当であると考えられる。
2 共有物分割(民法第256条第1項)との関係
上記1のとおり夫婦財産契約による管理者の変更と併せて請求することができ
るとされている共有財産の分割(民法第758条第3項)についても当事者間の協議
によることができないものとした場合には,法定財産制のもとでは当事者間の協議
により夫婦共有財産の分割をすることができる(民法第256条第1項本文)ことと
の整合性が問題となり得る。しかし,前者の共有財産の分割は,夫婦財産契約にお
いて共有とされている財産について,同契約により定められた管理者の管理が失当
である場合に限り,家事審判手続により行われるものであるのに対し,後者の共有
財産の分割は,一般的な共有物分割の規律に従い,最終的には通常の民事訴訟手続
によって処理されるもの(民法第258条第1項)であるから,両者は,そもそも性
質を異にするものと考えられ,取扱いが異なることについて特段の問題は生じない
と考えることができる。
3 審判手続における手当て
(1) 陳述聴取の特則(他方配偶者の必要的陳述聴取)を置くものとする。
(2) 共有財産の分割について
民法第758条第3項の規定及び共有物分割の訴え(民法第258条第1項)の性
質を前提とすれば,夫婦財産契約による管理者の変更の請求と併せて共有財産
の分割の請求がされた場合において,夫婦財産契約による管理者の変更の審判
をしないときは共有財産の分割の審判をすることはできず,他方,管理者の変
更の審判をする場合には,これと併せて共有財産の分割の審判をしなければな
らないものとすることが相当であると考えられる。
(3) 共有財産の分割における具体的な手続について
- 8 -
家事審判規則第48条第3項の準用する第104条,第106条第1項及び第109条の
規律を基本的には維持するが,公告(同規則第105条参照)の規律については,
遺産分割における公告の規律と併せてなお検討するものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000054864.pdf
補正「公明案参考に」=社会保障、与野党協議に意欲―菅首相
時事通信 10月7日(木)17時11分配信

 菅直人首相は7日午後の衆院本会議で、2010年度補正予算案など経済対策に関し、公明党が地域活性化臨時交付金の創設などを求めていることについて「御党の提案も参考とする。与野党の枠を超えたご協力をいただければ大変ありがたい」と述べ、公明党の主張を補正に反映させる考えを表明、早期成立への協力を要請した。
 同党の井上義久幹事長は「この臨時国会で最優先すべきは景気・経済対策の断行だ」とし、橋梁(きょうりょう)の耐震化、家電エコポイントの延長などを提案。首相は「公明党が提案している経済対策については、政府の経済対策と軌を一にする部分が多い」と語った。
 また、井上氏が年金、医療、介護などの社会保障制度改革に関する与野党協議会の設置を求めたのに対し、首相は「提案を真摯(しんし)に受け止めて建設的な議論をしたい。他の党の参加も含めた議論の進め方にもぜひ相談に乗っていただきたい」と応じた。
 一方、「政治とカネ」の問題で、共産党の志位和夫委員長は企業・団体献金の禁止を要求。首相は「民主党にも野党各党から具体的な提案があれば、積極的に対応していくよう指示したい」と強調した。新党日本の田中康夫代表は景気対策として、無利子非課税国債の発行や休眠口座に残る預貯金の活用を提案したが、首相は「慎重な検討が必要だ」と述べるにとどめた。 
急行自由席グリーン車消滅から来春で15年です
時刻表には今も記載がありますが
急行東海号に最後まで連結されていました。

特急は自由席グリーン車は制度上ありません・・
が上越新幹線代行輸送時は運転されました。
しかし、新幹線のグリーン券でしか乗車できなかった。
在来線の特急自由席グリーン券は発売しなかった。

急行自由席グリーン券の画像があります。
小生も1度だけ乗車したことがあります。
急行東海3号全区間ー三島で急行富士川号に連絡していました。
http://www.tabitetsu.com/ticket/ticket3.html
http://www5d.biglobe.ne.jp/~v-duke/ressha/exp_fujikawa.html
余談 制度上は今も準急料金はあります
営業時間の変更について
日本振興銀行株式会社は、2010 年10 月12 日(火)より、下記の店舗の営業時間を変
更させていただくことになりました。
営業時間の変更に伴い、ご利用のお客さまにはご不便をおかけいたすこととなりますが、
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
● 変更内容
変更日時 変更前の営業時間 変更後の営業時間
2010 年10 月12 日(火) 平日9:00〜19:00 平日9:00〜17:00
● 対象の店舗
札幌店 仙台店 大宮店 千葉店 新宿店
新橋店 高田馬場店 横浜店 名古屋店 新潟店
梅田店 神戸店 岡山店 福岡店
今後は、すべての店舗の営業時間は、平日9:00〜17:00 となります。
本件についての問い合わせ先
日本振興銀行:〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-7 日本振興ビル
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press101004.pdf
専用ダイヤルの受付時間及びカスタマーセンターの
営業時間の変更について
日本振興銀行株式会社は、2010年10月12日(火)より、下記の専用ダイヤルの受付時間および、カスタマーセンターの営業時間を変更させていただくことになりました。
受付時間・営業時間の変更に伴い、ご利用のお客さまにはご不便をおかけいたすこととなりますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
● 変更内容
変更日時
変更前の受付・営業時間
変更後の受付・営業時間
2010年10月12日(火)
平日9:00〜19:00
平日9:00〜17:00
● 対象の専用ダイヤル
融資専用ダイヤル
0120-733-327
預金専用ダイヤル
0120-722-237
振興ダイレクト専用ダイヤル
0120-868-820
ご意見・ご要望
(コンプライアンス統括部)
0120-933-247
● 対象のカスタマーセンター
静岡カスタマーセンター、大阪カスタマーセンター
尚、10月12日(火)より、他のすべての店舗の営業時間も、平日9:00〜17:00となります。
本件についての問い合わせ先
日本振興銀行:〒101-0048東京都千代田区神田司町2-7日本振興ビル
電話: 03-5217-0010
http://www.shinkobank.co.jp/info/pdf/press101006.pdf

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