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登記法 ○゜○゜コミュの12.13小樽・倶知安・1.24苫小牧・日高が本局へ集中化

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12.13小樽・倶知安・1.24苫小牧・日高が本局へ集中化
エクソンモービル日本撤退へ
内閣府 川端大臣政務三役会議 議事概要
(川端大臣、平岡副大臣、津村政務官)
○ 日時:平成22年9月16日(木)14時00分〜14時30分
○ 場所:川端大臣室
○ 主な議論の内容:
【科学・技術政策関係】
・ 科学・技術政策に関する当面の懸案事項について報告した。
・ 総合科学技術会議・生命倫理専門調査会の専門委員の選任につき、検討状
況を報告した。
・ 平成23年度科学・技術関係予算にかかる意見募集への意見提出状況につ
いて報告した。
・ 原子力委員会のご意見を聴く会in福井、in青森の両会合の模様につい
て報告した。
【知的財産政策関係】
・ 知的財産戦略本部・国際標準化戦略タスクフォース委員による各府省の関
係者に対するセミナーの模様、日本経団連との知的財産政策に関する懇談会の
模様および日中知的財産権保護セミナーの模様について報告した。
【IT政策関係】
・ 電子行政、医療情報化、ITSの各タスクフォースの第1回会合の模様に
ついて了解した。
【情報セキュリティ政策関係】
・ 情報セキュリティにかかる人材育成・普及啓発に関するプログラム作成に
向けた検討を行うためのワーキング・グループの設置について了解した。
http://www.cao.go.jp/sanyaku/kawabata/20100916/100916gaiyo.pdf
内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、園田大臣政務官)
日時:平成22年9月22日(水) 12:15〜12:28
場所:蓮舫大臣室
議題:○行政刷新会議関係
・行政刷新会議の開催について
○行政改革推進室関係
・独立行政法人の抜本的見直しについて
・独立行政法人役員の公募の取組状況について
○公益認定等委員会関係
・公益認定等委員会の開催について
○国家公務員制度改革関係
・国家公務員制度改革関連法案の検討について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/20100922/100922gaiyo.pdf
内閣府 蓮舫大臣部局 政務三役会議 議事概要
(蓮舫大臣、園田大臣政務官)
日時:平成22年9月24日(金) 12:18〜12:43
場所:蓮舫大臣室
議題:○規制・制度改革担当事務局関係
・規制・制度改革に関する分科会について
○公共サービス改革関係
・公共サービス改革分科会について
○民間資金等活用事業(PFI)関係
・PFI法の改正について
○「職員の声」担当室関係
・「職員の声」の継続的募集とフォローアップについて
○「国民の声」担当室関係
・「国民の声」の募集について
○ 情報公開・個人情報保護審査会事務局関係
・不服申立ての審査について
○ 公文書管理課関係
・公文書管理法の施行について
○ 公正取引委員会関係
・優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/20100924/100924gaiyo.pdf
○会社計算規則の一部を改正する省令(法務三三) ……… 2
包括利益の分です
http://kanpou.npb.go.jp/20100930/20100930h05407/20100930h054070000f.html
地方行財政検討会議 第二分科会(第5回)
日時
平成22年8月31日(火)13:30〜15:30

場所
総務省10階 第一会議室

議事次第

開会
議事
○ 監査制度の見直しの方向性についての議論に関する関係者からのヒアリングについて
○ 意見交換
閉会

配付資料(PDF)

資料1  全国都市監査委員会提出資料
資料2  全国町村監査委員協議会提出資料
資料3  鈴木 豊氏提出資料
資料4  池田 昭義氏提出資料

議事要旨
議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/34217.html
相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い
の変更等の方向性について
先般、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった
部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました(平
成22 年7月6日)。
これにより、今後、取扱いを変更し、平成17 年分から平成21 年分の各年分について
所得税が納めすぎとなっている方につきましては、その納めすぎとなっている所得税が
還付となります。
この度、還付の手続き開始に先立ち、現行法に基づく平成17 年分以降の所得税の還付
について、その方法等をお知らせするとともに、平成16 年分以前の所得税の還付につい
て対応の方向を発表することといたしました。
1.平成17 年分から平成21 年分の所得税の還付について
(1) 相続、贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約等に係る年金を受給し
ている方が今回の取扱いの対象となります。
(2)具体的な年金の種類は、次のとおりです。なお、生命保険会社、旧簡易保険、損
害保険会社、JA 共済、全労済等でこうした年金の取扱いがあります。
・ 年金形式で受給している死亡保険金
・ 学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金
・ 個人年金保険契約に基づく年金
(3)これらの「保険年金」について、税務上、次のように取扱いを変更することとい
たします。
(変更前)各年の「保険年金」の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額に所
得税を課税。

(変更後)各年の「保険年金」を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税
部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ
所得税を課税。
「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々
に減少していく簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定していきま
す(支給開始年から終了年に向けて、非課税部分は、段階的に減少してい
くことになります。)。
2
(4)今月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発遣し、上記の
とおり「保険年金」に係る所得税の取扱いを変更いたします。取扱い変更後、所得
税の還付の手続きが可能となります。なお、納税者の方々には、次の点にご注意い
ただく必要があります。
・ 所得税が納めすぎとなっていた場合の還付手続きには「更正の請求」と「確定
申告(還付申告)」の2種類あり、その種類ごとに手続きの期限が異なります。早
い場合には本年12 月末で期限がくるケースがあります。
・ 各年の所得税の申告状況等により、既に保険年金に係る源泉徴収税額の全額が
還付されている場合などには、その年については還付がありません。
・ 今回の取扱いの変更の対象となる可能性のある方には、取扱い変更後、生命保
険会社等の「保険年金」取扱い各社から、国税庁作成のパンフレットと併せて還
付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知される予定です。ただし、源泉徴
収がされていない方や住所変更等により生命保険会社等が現住所を把握していな
い場合などは、通知が届きませんので、取扱い変更後、生命保険会社等に確認を
お願いします(還付手続きに関するご相談は税務署にお問い合わせください。)。
(5)還付手続きの方法や期限、還付とならない場合の説明など、手続きの詳細につい
ては、別添でご確認ください。なお、今月下旬の取扱い変更の際に、再度、還付手
続きの詳細についてお知らせします。
2.平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税の還付について
(1)最高裁判決の対象となった「保険年金」は、老後の生活保障等を目的として、多
数の方に最近5年に限らず販売されており、また、年金払いという商品の性格から
は、是正に当たり、ある年の「保険年金」の課税だけでなく、各年の分について連
続した是正が必要となるという特徴があります。
このため、所得税の還付請求権等が消滅している平成16 年分以前の納税分につい
ても、可能な限り救済措置を採ることといたしました。
(2)過去5年を超えて救済する場合、それぞれの納税者の方にとって、救済期間が長
い方が望ましいことは確かですが、現行法での救済は過去5年以内に限定されてお
り、特別な救済措置をあまり長期間にわたって遡らせるがゆえに、証拠書類の保持・
不保持といった事情により、かえって納税者の間での不公平が増すようなことも、
税制及び税務に対する信頼を確保するうえでは、避けなければなりません。
このため、税務署における確定申告書等の保存期間や民法の債権の消滅時効の期
間等を踏まえ、平成12 年分以降平成16 年分以前の「保険年金」に係る所得税につ
いて、特別な還付措置を講ずる方向で検討してまいります。
(注)税務署においては、平成15 年分以降の所得税確定申告書等が保存されています。
こうした、特別な措置には、法律の手当てが必要です。法律案が国会で成立すれ
ば、その後、一定期間、この特別な還付措置の手続きがとれるようにする方向で検
討してまいります(併せて、5年以内の課税分についても、同じ期間、同様の手続
きがとれるように手当ていたします。)。
(3)今後、特別な還付措置の内容(還付金額の算定方法等)についてさらに検討を加
え、税制調査会での議論を経て、年末に結論を得る方針です。今後も、検討の進展
に応じ、納税者の方々に、措置の方向性をお知らせしていくことといたします。
3
別 添
平成17 年分から平成21 年分の所得税の還付について
1.納税者の方への取扱いの変更のお知らせ
(1)広報
取扱いの変更は、今月下旬の所得税法施行令の公布日に法令解釈通達を発遣する
ことをもって行います。通達発遣にあわせ、国税庁ホームページや税務署窓口のほ
か、新聞、インターネット、市町村広報誌などを活用して「保険年金」に係る所得
税の取扱いの変更内容や手続きの詳細について、お知らせします。
(2)個別通知
今回の取扱い変更の対象となる「保険年金」を受給されている方のうち、その年
金について所得税が源泉徴収されている方には、生命保険会社等の「保険年金」取
扱い各社から、還付手続きに必要となる年金情報等が個別に通知されることとなっ
ています(今月下旬の取扱い変更後、順次各社から発送される予定です。)。
この通知には、還付の対象となるか否かを簡単に判定できるフローチャートや
Q&Aなどを掲載した国税庁パンフレットが同封されます。
なお、源泉徴収されていない方や住所変更などにより通知が届かない方について
も、取扱い変更の対象ではないかと思われる方は、今月下旬の取扱い変更後、生命
保険会社等に照会していただければ、生命保険会社等から年金情報等が案内される
こととなっています(還付手続きに関するご相談は税務署にお問い合わせください。)。
2.所得税の還付手続きの開始時期
納税者の方が還付を受けるための手続きは、対象となる年分の所得について、既に
確定申告している方については「更正の請求」、確定申告をしていない方については「確
定申告(還付申告)」という手続きが必要となります。これらの還付手続きは、今月下
旬の取扱い変更後、受付を開始します。
(注)「更正の請求」及び「確定申告(還付申告)」の手続きの期限については、下記4.参照。
3.還付手続きに当たってのサポート体制
今月下旬の還付手続きの開始にあわせ、電話相談や税務署窓口での相談を開始しま
す。また、国税庁ホームページでも各種情報の提供を開始します。
(1)電話相談
税務署の電話相談においては、専用窓口を設け、本件の担当の職員が対応するこ
ととしています。また、電話相談の結果、税務署窓口での相談が必要と思われる場
合には、窓口相談の事前予約の手続きをご案内させていただきます。
4
(2)税務署窓口相談
税務署窓口では、事前予約制により相談に対応させていただきます。
(3)国税庁ホームページ
国税庁ホームページには、還付の対象となるか否かを簡単に判定できるフローチ
ャートやQ&Aなどのパンフレット、還付手続きの詳細な説明や手続きに必要な各
種様式のほか、納税者の方ご自身がご自宅で簡単に還付額の計算をすることができ
るよう、年金所得の計算のための簡易ソフトを掲載することとしています。
(注)電話相談や窓口での相談開始は、今月下旬の取扱い変更後となりますので、ご注意ください。
4.所得税の還付手続きの期限
更正の請求や確定申告(還付申告)の手続きには、以下のとおり、期限があります。
(1)更正の請求(対象となる年分の所得について、既に確定申告している方が対象)
更正の請求は、該当するすべての年分について、取扱いの変更を知った日の翌日
から2月以内に行っていただく必要があります。
(注)「取扱いの変更を知った日」とは、今月下旬の通達発遣後、納税者の方が、取扱いの変更
を実際に知った日となります。
なお、納税者の方からの更正の請求に基づいて税務署で減額更正できる期間は、原
則として申告書が提出された日から5年間となります。したがって、平成17 年分の
申告を平成18 年1月1日に行った方の減額更正の期限は、平成22 年12 月末、平成
18 年3月15 日に行った方の減額更正の期限は、平成23 年3月15 日となります。
(2)確定申告(還付申告)(対象となる年分の所得について、確定申告していない方が対象)
確定申告(還付申告)は、申告する年分の翌年1月1日から5年を経過する日ま
でに行っていただく必要がありますので、平成17 年分の還付申告については、原則
として平成22 年12 月末日がその期限となります。
5.還付額の計算方法
還付額は、次のように計算します。
(1)納税者が受け取る各年の保険年金の金額を課税部分と非課税部分とに振り分ける。
※ 課税部分と非課税部分の具体的な計算方法については、下記6.参照
(2)各年の保険年金の課税部分に係る所得(課税部分の年金収入額−課税部分の支払
保険料)を納税者の他の所得と合算して、取扱い変更後の所得税額を算出する。
(3)(取扱い変更前の)納付済みの所得税額から取扱い変更後の所得税額を差し引いて
還付額を算出する。
<ご注意いただきたい事項>
? 保険年金を受け取った年に保険年金を含めて確定申告を行った方のうち、所得控除等により
課税所得が生じなかった方については、保険年金に対する納税額は生じていません。その場合、
その保険年金に係る源泉徴収税額は、全額還付していますので、取扱いの変更に伴う所得税の
5
還付額はありません。
(注)保険年金に対する源泉徴収は、年間の年金収入額から対応する支払保険料を控除した金
額(源泉徴収対象額)が25 万円未満の場合には行われません。保険年金に対する源泉徴
収は、当分の間、源泉徴収対象額の10%で行われます。
? 保険年金を受け取った年の確定申告において、保険年金について確定申告していない方につ
いては、取扱い変更後の所得税額が納付済みの所得税額よりも多くなる場合があります。
6.保険年金の金額に係る課税部分と非課税部分の計算方法
保険年金に係る課税部分と非課税部分は、年金支給初年は全額非課税とし、2年目以
降、非課税部分が同額ずつ階段状に減少していくという簡易な方法により計算します。
この課税部分と非課税部分の計算方法は、定額払いの確定年金に限らず、終身年金
や有期年金、逓増型や逓減型などの年金種類や支払方法、さらにはその支給期間にか
かわらず用いることができます。
なお、課税部分に係る所得金額は、課税部分の年金収入額から対応する支払保険料
を控除して計算します。
(参考)保険年金の課税・非課税部分の振り分け
(計算例)支払期間10 年の確定年金を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計
算(年100 万円定額払い、保険料総額200 万円の場合)
? 1課税単位当たりの金額:1,000 万円 × 40% ÷ 45 マス = 8.8 万円
(課税部分) (課税単位数){10 年×(10 年−1年)÷2}
? 課税部分の年金収入額:8.8 万円 × 4年 = 35.2 万円
(経過年数)支払開始日からその支払を受ける日までの年数
? 必要経費額:35.2 万円 × 200 万円 ÷ 1,000 万円 = 7 万円
(保険料総額) (支払総額)
? 課税部分に係る所得金額:35.2 万円 − 7 万円 = 28.2 万円
支払期間初年2年目3年目4年目5年目6年目7年目8年目9年目10年目
経過年数1年2年3年4年5年6年7年8年9年
 
 
 
 
 





課税部分
?支給期間10 年の場合、
相続税法24 条で
部分は6割と法定。
?したがって、所得税課税
部分は4割となる。
?支払期間に対応して、
一単位(マス)当たりの
課税部分を算出し、これ
を基に各年の所得金額
を計算する。
6
<ご注意いただきたい事項>
? 前頁の(参考)の図のように、各年の年金額が同額であっても非課税対象額が異なることか
ら、還付額も各年において異なることになります。
? 課税部分に係る所得金額の計算に当たっては、支払保険料を控除しますので、支払保険料の
割合が高い年金については、その割合が低い年金と比べて、取扱い変更前においても課税対象
所得金額は小さくなっています。したがって、個人年金等の支払保険料の割合が高い年金につ
いては、取扱い変更による非課税部分の所得金額は小さくなります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf
【お知らせ】供託オンライン申請に係る申請書情報様式のバージョンアップについて(平成22年9月29日)



本年9月30日(木)から、供託オンライン申請に係る申請書情報の様式データをバージョンアップいたします。
 具体的な変更内容は、以下のとおりです。

 ・  「供託書(その他)金銭供託」及び「供託書(その他)振替国債供託」のオンライン申請書情報
  様式中、「供託の原因たる事実」欄が、これまで全角1,000文字までの入力しかできませんでし
  たが、本バージョンアップにより全角1,500文字まで入力が可能となります。
 ・  申請書情報様式における禁則文字等のチェックについて、オンライン供託の申請者が行うこ
  とを可能とすべく、供託オンライン申請に係るすべての申請書情報の様式データにデータチェッ
  ク機能を追加します。

 なお、当該バージョンアップ前にご利用いただいていた申請書情報の様式データは、9月30日以降はご利用いただけませんので、お手数をおかけいたしますが、供託オンライン申請を行われる方
は、最新バージョンの申請書情報様式のご利用をお願いいたします。


http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html#201009292
だいこう証券ビジネスが廃業へ・三菱信託へ譲渡
http://www.daiko-sb.co.jp/
宝くじ当選番号冊子は出ましたね
船舶管理人は、執行猶予者はだめでしょうね。旧刑法の共有財産を管理するの権・・
民法組合の業務執行組合員も同様でしょうね
民86条1項では土地の定着物と言っているので、立木・構築物も定着物ですよね

三浦尚久 様



ご照会のありました商業・法人登記事務の集中化の件については, 平成23年度末までに実施する予定です。

鶴崎出張所・別府出張所・臼杵支局の統合の件については,現在,地元市町村等に対して説明を行っている段階にあり,統合時期等については決定しておりません。



大分地方法務局総務課

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21年度登記統計
総数 144,546
第74条の2 6 6
第75条第1号 3 3
第75条第3号 140 140
第82条第2項 2 2
第84条 1 1
第84条の3第1項 143,967 143,967
第84条の3第2項 2 2
第84条の3第3項 351 351
第84条の3第4項 51 51
第84条の3第5項 23 23

第3表 条項別 租税特別措置法による登録免許税の軽減件数及び納付額

(金額単位 円)

条項 件数 納付額


総数 2,514,671 170,134,387,100
第72条第1項第1号 452,440 56,213,036,900
第72条第1項第2号 1,013 63,845,300
第72条第2項第1号 5,896 303,448,500
第72条第2項第2号 277 17,368,400
第72条第3項第1号 202 22,368,900
第72条の2 376,278 4,912,489,300
第73条 126,489 3,498,072,500
第73条の2第1項 14,888 168,301,100
第73条の2第2項 176 5,361,400
第74条第1号 101,009 2,307,756,300
第74条第2号 295,373 6,868,754,000
第74条第3号 621 13,940,300
第74条第4号 30,928 628,336,300
第76条第1項 2,383 14,131,500
第76条第2項 23 153,500
第77条第1項 7,328 38,649,000
第77条第2項 435 7,824,500
※ 第78条 401 25,960,800
第78条第1項第1号 90 4,662,400
第78条第1項第2号 8 277,900
第78条第1項第3号 25 935,700
第78条の2第1項 3,058 87,541,000
第78条の2第2項第1号 8,497 184,695,800
第78条の2第2項第2号 66 1,513,300
第78条の2第2項第3号 68 1,664,900
第78条の2第2項第4号 18 336,500
第79条第5号 1 7,900
第80条第1項第1号 15 753,118,800
第80条第1項第3号 3 4,725,000
第80条第1項第4号 26 183,694,900
第80条第1項第5号 560 100,624,000
第80条の2第1項第1号 8 421,750,000
第80条の3第1項 2 605,100
第80条の3第2項 449 29,665,200
第81条第1項第1号 2,468 1,866,872,500
第81条第1項第2号 1,105 57,014,600
第81条第1項第3号 15,565 460,421,600
第81条第1項第4号 1,716 138,910,600
第81条第2項第1号 4,970 138,217,600
第81条第2項第2号 1,886 77,596,100
第81条第3項第1号 307 9,077,000
第81条第3項第2号 37 1,259,700
※ 第81条第4項第1号 21 460,500
※ 第81条第4項第2号 28 13,848,400
第81条第5項 9 22,434,200
第81条第6項 15 1,302,600
※ 第81条第6項第1号 16 5,253,100
第82条の2第1項 18 198,930,000
第82条の2第2項 14 121,057,500
※ 第82条の3第1項 1 40,000
第83条第1項 7 222,100
第83条の3第1項 27 415,983,900
第83条の3第3項 21 205,486,500
第84条の4第1項第1号 3,123 23,422,500
第84条の4第1項第2号 19,237 144,277,500
第84条の4第1項第3号 117 351,000
第84条の5第1号 998,756 84,371,746,700
第84条の5第2号 36,153 4,974,584,000


(注)※印は,経過措置により改正前の条項が適用されたものである。
総数 146,284,563 84,559,743,550
登記事項証明書の交付等 146,127,621 84,312,523,750
本支店一括登記申請 6,583 3,949,800
成年後見登記の嘱託 39,221 135,790,000
筆界特定の申請 2,558 17,803,600
確定日付の付与 107,495 75,246,500
抵当証券の交付の申請 28 115,500
交付の申請 17 110,000
申請の変更及び更正 11 5,500
支局における公証事務 1,057 14,314,400

2008年11月04日(火) 15時02分
<追徴金>未納64億円…10年間で690件(毎日新聞)
 有罪判決を受けて追徴金の支払いを命じられながら納めていないケースが、過去10年間で690件、総額約64億円に上ることが法務省の調べで分かった。刑法で時効が1年と定められているため、一時的に行方をくらまして納付を免れる「逃げ得」も横行しているといい、徴収業務を行う検察庁は頭を悩ませている。

 法務省刑事局によると、97〜06年度に刑が確定して追徴金の納付命令が出たのは1万1619件で、総額446億9965万円。うち約14.2%にあたる63億5753万円は、この期間に徴収できなかった。

 追徴は、犯罪で得た収益などが使われてしまって「没収」が不可能な場合に、相当額の納付を命じる処分。罰金刑とは異なり、完納できない人を労役場に収容することができない。(1)納付命令を受けた人の死亡(2)納付命令を受けた法人の解散(3)刑確定者に資力がない−−場合や、1年の時効を過ぎてしまうと徴収できない。

 このため、追徴金の徴収業務をしている全国の検察庁職員が督促を繰り返しても、対象者が行方をくらますことによって1年が経過して時効になり、徴収できないケースが相次いでいるという。

 最高検の酒井邦彦総務部長は「担当職員は納付義務者が仕事をしている場合は早朝や深夜に電話したり、自宅を訪問するなど苦労して催促しているが、着信拒否されたり、逆に脅されるようなケースもある。少額でも一部の金額を徴収すると時効が中断するので、そうした措置を講じる努力もしているが、慢性的に人員が不足している」と話している。【伊藤一郎】
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昭和14年改正前は・・
相互会社の社員資格
保険が終了しても年度末までは社員
6ヶ月前に予告して年度末退社可能ー退社時に保険は終了
なので、結了総代会は開けていたんですね
今は保険が終了で退社・保険を解約しなければ退社できない。
司法試験法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について

案件番号 300020008
定めようとする命令等の題名 司法試験法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年法務省令第三十四号)

根拠法令項 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第五項,第十七条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省大臣官房人事課
電話:03-3580-4111(内線5715)

命令等の公布日・決定日 2010年10月01日
結果の公示日 2010年10月01日
意見公募時の案の公示日 2010年07月29日 意見・情報受付締切日 2010年08月27日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
意見募集の結果について   その他
意見公募時の画面へのリンク
意見公募時の画面
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300020008&Mode=2
司法試験予備試験合格者の官報掲載の取りやめ
メトロ社員がパスモすり替え、4万円不正使用
読売新聞 10月1日(金)14時19分配信

 東京メトロは1日、池袋駅の男性社員(32)が、利用客のICカード乗車券「PASMO(パスモ)」から約4万6700円を不正使用していたと発表した。

 東京メトロによると、この男性社員は9月3日、帰宅途中に他人のパスモを拾い、同7日、改札口が通れないとして窓口に来た別の利用者のパスモとすり替えた。男性社員が3日に拾ったカードには、残額が足りなくなると自動的に入金(チャージ)する機能が付いていなかったが、7日にすり替えたカードには、自動入金機能が付いていた。利用者が「身に覚えのない請求が来ている」と訴えたため、不正使用が発覚。同社では「今後、厳しく処分する」としている。
定期預金ペイオフカットは雑損控除や個人事業等の経費にはならない
税務通信9.27号16ページ
普通預金などは別かもしれない。と記載されているが
米国は登記制度もないから権原保険に入るんだそうです
https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/1529/4/KJ00000694796-00001.pdf
青い森鉄道 12.4延伸ダイヤ

http://www.aoimorirailway.com/cgi_data/news/staff_1285317021_file1.pdf
電子債権記録機関の指定について
平成22年9月30日、みずほ電子債権記録株式会社に対し、電子記録債権法第51条第1項の規定に基づき、電子債権記録業を営む者として指定しました。

1.商号:みずほ電子債権記録株式会社

2.本店所在地:東京都港区西新橋一丁目11番4号

3.資本金:7億5千万円

4.代表者:岸田 守

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101001-2.html
「視覚障がい者団体と金融機関との意見交換会」議事要旨
1.日時:
平成22年9月8日(水)10:00〜12:00

2.場所:
中央合同庁舎第7号館13階 金融庁 共用第1特別会議室

3.議事次第:
1.開会
2.金融庁 挨拶
3.視覚障がい者団体からの要請事項
(1)全日本視覚障害者協議会
(2)日本盲人会連合
4.意見交換
5.閉会
議事要旨
視覚障がい者団体と金融機関との意見交換会での議事要旨の公表について(PDF:1,1148K)

配付資料
資料1 視覚障がい者2団体の概要(PDF:141K)

資料2 視覚障がい者団体と金融機関・団体との意見交換会(出席者一覧)(PDF:77K)

資料3 全日本視覚障害者協議会 提出資料(PDF:115K)

資料4 日本盲人会連合 提出資料(PDF:2,467K)

資料5 要望項目(PDF:72K)

資料6 視覚障害者等に配慮した取組みに関する調査結果のポイント(平成22年4月末)(PDF:75K)

http://www.fsa.go.jp/news/22/ginkou/20101001-1.html

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