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登記法 ○゜○゜コミュの医療法改正

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医療法改正
機能分化・高度化・専門化・集約化
植林費の特例は事業税にもあるんですね。林業は非課税事業です。
警察庁が特別捜査報奨金の非課税措置要望
法務省がオンライン免許税延長
農林水産省が遊休農地の免許税特例廃止要望
国土交通省が運輸機構との建物交換の免許税延長
 国際船舶登記の免許税の軽減拡大
 外貿埠頭会社化の免許税の特例の再開
 関空会社の免許税の拡大・持株会社化の措置
環境省は産活法の免許税特例の拡大ー経済産業省は縮小
農林水産省は植林費延長ー経済産業省は廃止
厚生労働省が企業内託児所の割増償却廃止
国土交通省が船舶特別償却廃止ーーこれも長いよね
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船舶税・航空機税を作れば、固定資産税が課税されなくなるのにね
プレジャーボート・自家用セスナなんてぜいたくだから課税すべし



租税特別措置法
(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)

(◆植林費◆の損金算入の特例)
第五十二条
 青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者に該当するものが、昭和五十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。)に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。以下この項において同じ。)をするための◆植林費◆(種苗費、植栽費及び地ごしらえ費その他造林のために必要な費用で政令で定めるものをいい、減価償却資産の取得に要した金額とされるべき費用を除く。以下この項において同じ。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度において、その支出した金額(その支出した法人が政令で定める規模の法人に該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る◆植林費◆の額がある場合には、当該◆植林費◆の額を除く。)の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該法人が損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)をしたものは、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。


(◆植林費◆の損金算入の特例)
第六十八条の三十八
 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第五十二条第一項に規定する森林所有者に該当するものが、平成十四年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に、その有する山林につき同項に規定する認定を受けた同項に規定する森林施業計画に基づき、造林(植栽又は播種により森林を造成することをいう。)をするための同項に規定する◆植林費◆(以下この項において「◆植林費◆」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度において、その支出した金額(その支出した連結親法人又はその連結子法人が政令で定める規模のものに該当し、かつ、当該支出した金額のうちに当該連結事業年度において国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるものの対象となる事業に係る◆植林費◆の額がある場合には、当該◆植林費◆の額を除く。)の百分の三十五に相当する金額以下の金額で当該連結親法人又はその連結子法人が損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)をしたものは、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



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租税特別措置法施行令
(昭和三十二年三月三十一日政令第四十三号)

(◆植林費◆の損金算入の特例)
第二十九条の七
 法第五十二条第一項に規定する政令で定める費用は、同項に規定する造林をするために必要な補植費とする。
2 法第五十二条第一項に規定する政令で定める規模の法人は、その資本金の額又は出資金の額が一億円を超え、かつ、常時使用する従業者の数が三百人を超える法人とする。


(◆植林費◆の損金算入の特例)
第三十九条の六十七
 法第六十八条の三十八第一項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の三十八第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。
2 法第六十八条の三十八第一項に規定する政令で定める規模のものは、その資本金の額又は出資金の額が一億円を超え、かつ、常時使用する従業者の数が三百人を超えるものとする。



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租税特別措置法施行規則
(昭和三十二年三月三十一日大蔵省令第十五号)

(◆植林費◆の損金算入の特例の範囲)
第二十条の二十三
 法第五十二条第一項に規定する財務省令で定める森林施業計画は、森林法第十一条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第一項に規定する森林施業計画のうち森林法施行規則第十三条第二項第三号ハに規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの(当該特定広葉樹育成施業森林を対象とする部分に限る。)とする。


コメント(2)

これはひどい・・・・行政書士は登記書類は作成できない。作成だけも禁止。

http://blogs.yahoo.co.jp/yosima303/3359113.html
これはひどい・・・・行政書士は登記書類は作成できない。作成だけも禁止。

http://blogs.yahoo.co.jp/yosima303/3359113.html
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植林費の特例の事業税は、工場・保養所の残置森林とかのことか・・
林業じゃなくて・・

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