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登記法 ○゜○゜コミュの租税特別措置法

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租税特別措置法
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第三十九条
 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)による財産の取得(◆相続税◆法又は第七十条の五の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による◆相続税◆額(同法第十九条の規定の適用がある場合には、政令で定めるところにより同条に規定する贈与税の額を調整して計算した金額とし、同法第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除される金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。)があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書)の提出期限の翌日以後三年を経過する日までの間に当該◆相続税◆額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産(当該相続又は遺贈による移転につき所得税法第五十九条第一項の規定の適用があつたものを除く。)を◆譲渡◆した場合における◆譲渡◆所得に係る同法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該◆相続税◆額のうち政令で定める金額を加算した金額とする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による◆譲渡◆所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた個人が◆相続税◆法第三十二条の規定による更正の請求を行つたことにより同項の◆相続税◆額が減少した場合において、当該◆相続税◆額が減少したことに伴い修正申告書を提出したこと又は更正があつたことにより納付すべき所得税の額については、所得税に係る国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限の翌日から当該修正申告書の提出があつた日又は当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書を発した日までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
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租税特別措置法施行令
(相続財産に係る◆譲渡◆所得の課税の特例)
第二十五条の十六
 相続又は遺贈(法第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈をいう。以下この条において同じ。)による財産の取得をした個人の当該相続又は遺贈につき◆相続税◆法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条の規定の適用がある場合には、当該個人に係る同項に規定する◆相続税◆額は、同条の規定により控除される贈与税の額がないものとして計算した場合のその者の同法の規定による納付すべき◆相続税◆額に相当する金額とする。
2 法第三十九条第一項に規定する政令で定める金額は、同項の◆譲渡◆をした資産の次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、当該各号に定める金額が、当該各号に掲げる資産の◆譲渡◆所得に係る収入金額から同項の規定の適用がないものとした場合の当該資産の取得費及びその資産の◆譲渡◆に要した費用の額の合計額を控除した残額に相当する金額を超える場合には、その残額に相当する金額とし、当該収入金額が当該合計額に満たない場合には、当該各号に定める金額は、ないものとする。
一 当該◆譲渡◆をした資産が土地又は土地の上に存する権利(当該相続の開始の時において所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で財務省令で定めるものに該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の法第三十九条第一項に規定する◆相続税◆額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税に相当する税額を除く。)で当該◆譲渡◆の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時(その時が、同項に規定する申告書の提出期限内における当該申告書の提出の時前である場合には、当該提出の時)において確定しているもの(以下この項において「確定◆相続税◆額」という。)に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる合計額の占める割合を乗じて計算した金額(当該◆譲渡◆に係る土地等以外の土地等の◆譲渡◆につき、既に法第三十九条第一項の規定により同項の取得費に加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除して得た金額)
  イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての◆相続税◆法第十一条の二に規定する課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合にはこれらの規定により課税価格とみなされた金額とし、同法第十三条の規定の適用がある場合には同条の規定の適用がないものとした場合の課税価格又はみなされた金額とする。以下この項において「課税価格」という。)
  ロ 当該相続又は遺贈により取得した土地等(◆相続税◆法第十九条又は第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用がある場合には同法第十九条第一項又は第二十一条の十五第一項若しくは第二十一条の十六第一項に規定する贈与により取得した財産に係る土地等を含むものとし、次に掲げる土地等を除く。)のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額の合計額
  (1) ◆相続税◆法第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による物納の許可を受けて物納した土地等(同法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該土地等のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして財務省令で定める部分に限る。)
  (2) ◆相続税◆法の規定による物納申請中の土地等
二 当該◆譲渡◆をした資産が土地等以外の資産である場合 当該資産の取得の基因となつた相続又は遺贈に係る当該取得をした者の確定◆相続税◆額に、イに掲げる課税価格のうちにロに掲げる価額の占める割合を乗じて計算した金額
  イ 当該確定◆相続税◆額に係る当該取得をした者についての課税価格
  ロ 当該◆譲渡◆をした資産のイの課税価格の計算の基礎に算入された価額
3 前項第一号の確定◆相続税◆額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、国税通則法第二十四条又は第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その更正後の◆相続税◆額とし、同号ロの価額の合計額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、相続又は遺贈により取得した土地等が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を加算し、第二号に掲げる場合にあつては同号に定める価額を減算したものとする。
一 当該土地等が前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当しなくなつた場合 該当しなくなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
二 当該土地等が新たに前項第一号ロ(1)に掲げる物納した土地等又は同号ロ(2)に掲げる物納申請中の土地等に該当することとなつた場合 該当することとなつた土地等に係る同号イの課税価格の計算の基礎に算入された価額
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一定期間内であれば、すべての土地建物の相続税を加算することができます。
すでに他の土地建物の売却時に加算された額は除く。
なお、株式などは、その株式の分の相続税しか加算できません。

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相続登記の免許税も加算できるようになりましたよね


コメント(26)

1 贈与等の際に支出した費用の取扱い(所基通60-2)

  贈与、相続又は遺贈(以下『贈与等』)により取得した資産を譲渡した場
 合において、その贈与等によりその贈与等に係る受贈者等がその資産を取得
 するために通常必要な費用を支出しているときは、その費用として支出され
 た金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税・不動産取得税等を除いて、その資産の取得費に算入することができます。


2 受贈者等の取得費について

  取得価額が判明しているケースでは、
 受贈者等の取得費は
 『(贈与者等の取得価額+登録免許税等)+受贈者の登録免許税等』で計算
 しますが、取得価額が不明のケースでは、
 受贈者等の取得費は『収入金額×5%』(概算取得費)
 で計算します。(措基通31の4-1)
  また、取得価額が判明しているケースにおいて、概算取得費により計算す
 る方が実際の取得費により計算するより有利である場合には、取得費として
 概算取得費を採用することもできます。

3 登記費用は概算取得費に加算不可

  上記2のとおり概算取得費を採用する場合には、1の適用はありません。


http://cache.yahoofs.jp/search/cache?p=%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E7%A8%8E+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97&aq=-1&oq=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&x=wrt&u=www.e-adviser.jp/mac/report_zeimu.html&w=%E7%99%BB%E9%8C%B2+%22%E5%85%8D%E8%A8%B1+%E7%A8%8E%22+%22%E7%9B%B8%E7%B6%9A+%E7%99%BB%E8%A8%98%22+%22%E8%AD%B2%E6%B8%A1+%E6%89%80%E5%BE%97%22&d=CKOP5bZfVGZ_&icp=1&.intl=jp
遺産を相続するときには、以下のような多額の費用が発生することがあります。

(1) 相続登記費用
(2) 登録免許税等
(3) 測量代
(4) 相続を巡る係争費用(弁護士費用等)
そして、相続人の所得税の確定申告に際し、これらの費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に入れることが出来るのでしょうか?という話になります。

結論は、平成17年1月1日以後の相続の場合には、
(1) 相続登記費用は不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
(2) 登録免許税等も不動産所得の金額の計算上必要経費になります。

これは、『贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更手数料が譲渡所得の取得費に当たる』とする平成17年2月1日の最高裁判決を受け、取り扱いが改められたものです。

尚、上記(3)の測量代については、遺産分割により分筆を行うためのものは経費に入れることはできませんが、アパートの敷地部分を特定する必要があり事業上必要な場合には経費入ります。(4)の係争費用については、(1)(2)と違って従来どおり必要経費に入れることは出来ませんので、ご注意ください。
http://www.sohzoku.jp/oag/sohzokujyoho/070817.html
児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見
法務省民事局参事官室御中
法人後見人の親子会社・関連会社・主要株主・それらの役員など
個人後見人の経営する法人など
を後見監督人の欠格として規定すべきである。
23年にハーグ条約批准という新聞報道ですね

十和田湖で陸軍の練習機発見ー引揚へという記事も

工業統計 3人以下対象外を本則化のぱぷこめ開始

相続財産分離の登記は船舶等はだめだけれど、遺産不分割登記は可能ですね。

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Re: 法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第24回会議(平成22年7月26日)議題等  みうら - 2010/08/14(Sat) 17:11 No.11861


賃貸借公正証書のミスは更正しなくても、次回の更新の際に修正すればいいよ・・ということでした。
あちゃー・・・・と思ったら

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Re: 法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第24回会議(平成22年7月26日)議題等  みうら - 2010/08/14(Sat) 17:29 No.11862


労働基準法111で、戸籍記載事項証明書だけが可能であり、戸籍謄本の要求は不当要求になります。
慶弔規程の結婚祝金申請のとかなら、添付を求めることも出来ます。申請しないこともできるからです。
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旧陸軍練習機、十和田湖で発見…戦時中に墜落
8月13日15時51分配信 読売新聞

 戦時中、秋田、青森両県にまたがる十和田湖に墜落した旧陸軍の練習機とみられる機体を発見したと、湖底の地形を調査していた静岡県下田市の計測技術開発会社が12日、発表した。

 機体はほぼ完全な形で残っており、同社は秋田、青森両県に調査結果を報告し、引き揚げも要望する。

 発見したのは、「ウインディーネットワーク」(杉本憲一社長)。同社は東京大学と共同で7月13日から調査を始め、今月4日、湖南東側の「中湖」(水深約327メートル)で機影を発見、水中カメラで機体を確認した。

 同社によると、発見した機体は旧陸軍が機銃訓練などに使用した「一式双発高等練習機」(全長約12メートル、全幅約17メートル)とみられる。

 同機は1943年9月、秋田県能代市の飛行場を離陸した後、十和田湖上空で機体トラブルを起こして墜落、乗員4人のうち少年兵1人のみが助け出されたとの証言が地元に残る。

 青森県立三沢航空科学館の大柳繁造館長(78)は「同型機は戦時中に1300機以上作られたが、現存する機体はなく、学術的にも非常に価値が高い。貴重な産業遺産をこの目で見たい」と話している
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工業統計調査規則の一部を改正する省令案に対する意見募集について

案件番号 595110065
定めようとする命令等の題名 工業統計調査規則の一部を改正する省令

根拠法令項 統計法第18条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室企画調整グループ(03−3501−9945)

案の公示日 2010年08月14日 意見・情報受付開始日 2010年08月14日 意見・情報受付締切日 2010年09月13日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   改正の概要   新旧対照条文   関連資料、その他
資料の入手方法
経済産業省経済産業政策局調査統計部産業統計室企画調整担当窓口にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110065&Mode=0
名古屋の戦災傷害見舞金、申請わずか17件
8月14日12時49分配信 読売新聞

 名古屋市が今年度から始めた「戦災傷害者援護見舞金」制度の支給申請が13日現在、17件にとどまり、今年度見込んでいた180件を大幅に下回っていることが分かった。

 戦後65年が経過し、空襲などの被災者が高齢化しているのに加え、戦災による傷害を証明するための書類提出が申請のネックとなっているとみられる。

 同制度は、河村たかし市長の「戦争で苦労された方を敬う気持ちを示したい」という意向を受けて、今年度実施され、7月から受け付けを始めた。空襲などで体に傷害を負った民間人を対象に、年2万6000円の見舞金を支給する。市によると、こうした制度は、政令市では浜松市に次いで2番目。

 今秋には有識者による認定審査会を設置し、年度内の支給を目指しているが、必要書類がそろっているとして受理されたのは17件、相談件数も29件と低調だ。

 理由として、条件の厳格さがあげられる。戦災による傷害と証明するための書類は、被災当時に病院で受け取った診断書、市など公的機関が発行した罹災(りさい)証明書、被害に遭ったことを記録した日記・手紙、当時を知る家族らの申立書などとしている。しかし、終戦から65年がたち、関係書類を紛失している場合が多い。また、当時を知る家族や近所の住民らが減り、証言できる人も少なくなっているのが実情で、被災者の申請が少ない一因とみられる。
戦災傷害者の人へ(民間戦災傷害者援護見舞金)ーーー浜松市役所
戦争によりけがをした民間の人、被爆者の人にお見舞をしています。

対象となる人
次のいずれかに該当し、民間戦災傷害者として認められた人で、支給する年の4月1日に市内に1年以上住所がある人
(ただし、無拠出制の年金又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当て(医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当)を受給している人は見舞金の支給対象となりません。)
・太平洋戦争当時、空襲などによりけがや病気をした人(一定以上の障害のある人)
・広島、長崎での被爆による被爆者健康手帳を持っている人
見舞金/年額2万5千円
手続き
民間戦災傷害者認定申請書及び罹災状況等申立書に次の書類を添付して提出してください。
必要書類
(1)太平洋戦争当時、空襲などによりけがや病気をした人
・身体障害者手帳又は医師の診断書
・被災当時に官公署・病院等により発行された証明書又は2人以上の受傷・罹病事実証明書
(2)広島、長崎での被爆による被爆者健康手帳を持っている人
被爆者健康手帳




http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/servlet/webunity/lifeindex/life/welfare/higai/the_war_wounded.htm?_GW_COOKIE_CHECK_PARAM_=true

岐阜市民間戦災傷害者見舞金 1人年間1万円
http://www.city.gifu.gifu.jp/jigyohyoka/17/17_cyosho/00000615.html
遺骨収集なんかに費用をかけるならば、その分を援護費用などに使うべきだと思うがね
全額免除の自治体ゼロに 朝鮮総連施設の固定資産税
 総務省は11日、同省が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の関連施設があるとしている全国の130市町で、施設の固定資産税を全額免除している自治体が2010年度に初めてゼロになったとする調査結果を発表した。

 09年度に全国で唯一、全額免除していた北海道釧路市が10年度から全額徴収に踏み切った。同市は課税に切り替えた理由について「現地調査をしたところ、不特定多数の市民が使える施設ではなく、公益性がないと判断した」としている。

 10年度に一部減免するのは30市町。うち京都など4市が09年度より減免範囲を縮小した。前橋など6市は減免について検討中。残る94市は減免していない。うち名古屋市は一部減免から全額徴収に転じた。広島県呉市は、昨年度まであった朝鮮総連関連施設がなくなったと回答した。

やっぱり解散ラッシュ始まったそうです

島崎さんによると・・

あのう・・設立無効・取り消しなどによる清算は清算課税ではなかったんですよね
外国会社の日本における清算も同様ですよね。本国で解散すれば別として。
みなすだから、出資組合が非出資組合に移行した場合は清算課税だったんですよね。

家裁代理権・非訟代理権の問題は司法書士法の見直しなんで・・
家事審判法・非訟事件手続法の見直しの対象外ですよ
民事調停法・民事訴訟法ではなく、司法書士法の問題であるのと同じです。
給与日割り 民主秘書会が異議 解散で失職…無給懸念
8月14日7時58分配信 産経新聞

 国会議員歳費や公設秘書給与を日割り支給にする歳費法などの抜本改正が秋の臨時国会で行われるのを前に、民主党の秘書会が、公設秘書給与については事実上の「適用除外」とするよう党三役に要請していたことが13日、分かった。公設秘書は特別職国家公務員で給与は国が支払うが、雇い主は国会議員。「衆院解散による議員失職で雇い主がいないのに、秘書だけ給与を払えというのはおかしい」との指摘もある。

 民主党秘書会(会長・鬼ケ原克志・佐々木隆博衆院議員政策担当秘書)が要請したのは今月2日。枝野幸男幹事長、樽床伸二国対委員長、玄葉光一郎政調会長、松本剛明議運委員長に対し、「法律改正では、当事者である公設秘書の意見も聞いてほしい」と、歳費法に加えて公設秘書給与法改正も含める場合には配慮するよう文書で要請した。

 これに対して枝野氏は、「公設秘書給与も対象となれば、話を聞くことはやぶさかではない。勝手に法改正することはない」と応じたという。

 先の臨時国会では、国会議員歳費や公設秘書給与の月割りから日割り支給への改正について、与野党が一致した。だが、民主、自民両党などは、歳費の一部を自主返納する歳費法改正案を成立させ、今夏の参院選で初当選した議員らが自主返納することを可能にしただけで抜本改革は先送りした。ただ、世論の批判は強く、秋の臨時国会では抜本改正を迫られる見通しだ。

 現行の国会法および議員秘書給与法では、衆院議員の公設秘書は、衆院が解散した時点で議員同様に秘書も失職。参院議員の公設秘書も、任期が満了すると失職する。だが、衆参どちらでも、在職期間の最後の月は、実働日数にかかわらず給与は満額支給されている。

 これが日割りになれば、衆院が解散して失職した公設秘書は、次の採用まで選挙をしながら、30〜40日間も「無給」で秘書として働くことになりかねない。

 このため衆院議員の公設秘書からは「急な解散総選挙は議員の都合。失職して給与がない上に、選挙で仕事が増えるのでは割に合わない」との不満もある。

 鬼ケ原氏は「秘書給与法改正は国家公務員の身分にもかかわること。今後は、各党の秘書会などとも連携して、秘書の意見も取り入れてもらうよう要請していく」と話している。

【用語解説】公設秘書

 給与を国費で負担する国会議員の秘書。身分は国家公務員特別職で、公設第1秘書、第2秘書、政策担当秘書の3人を置くことが国会法132条で認められている。秘書の任免は各国会議員の判断で行うが、給与は議員の所属する院から支払われる。給与は在職期間に応じて決まり、政策秘書で月額36万5900〜54万4200円。住宅手当や通勤手当など各種手当もある。ボーナス(期末手当)は、夏冬合わせて4・15カ月分。議員が「ポケットマネー」で雇う場合は、私設秘書として区分される。
おかしなルールの見直し(規制・制度改革)についての集中受付
※募集要項や提出様式は後日掲載いたします。

募集予定期間:平成22年9月10日〜10月14日
http://www.cao.go.jp/sasshin/hatomimi/uketsuke.html
内閣府 蓮舫大臣、大塚副大臣、田村政務官政務三役会議 議事概要
日時:平成22年7月30日(金) 12:30〜12:45
場所:蓮舫大臣室
議題:○規制・制度改革担当事務局関係
・分科会第2クールに向けた準備について
○地域活性化推進室(構造改革特区担当)関係
・特区提案への対応状況ついて
・総合特区制度に関する提案募集について
○公正取引委員会関係
・「新成長戦略」に基づく企業結合規制の検証等について
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/20100730/100730gaiyo.pdf
地方行財政検討会議 第二分科会(第4回)
日時
平成22年7月22日(木)10:00〜12:00

場所
総務省7階 省議室

議事次第

開会
議事
○ 監査制度の見直しの方向性について
○ 意見交換
閉会

配付資料(PDF)

資料 監査制度の見直しの方向性について(たたき台)
参考資料 現行の地方公共団体の監査制度について

議事要旨

議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/32616.html
第1回「高齢者所在不明・孤立化防止対策チーム」の開催について


   標記について、以下のとおり開催いたしましたのでお知らせします。
  
  1 開催日:平成22年8月5日(木)17:30〜

  2 場  所:厚生労働省共用第8会議室(6階)

  3 議  題:高齢者所在不明・孤立化防止対策について

  4 出席者:長妻厚生労働大臣
         長浜厚生労働副大臣
         山井厚生労働大臣政務官

   5 参  考:
当日配付資料(PDF:132KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000kh0m.html
第2回「高齢者所在不明・孤立化防止対策チーム」の開催について


           
   標記について、以下のとおり開催いたしましたのでお知らせします。
    
  1 開催日:平成22年8月12日(木)15:30〜

  2 場  所:厚生労働省共用第7会議室(5階)

  3 議  題:高齢者所在不明・孤立化防止対策について

  4 出席者:長妻厚生労働大臣
         長浜厚生労働副大臣
         山井厚生労働大臣政務官

   5 参  考:
当日配布資料(PDF:267KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000kgp7.html
長崎地方法務局では供託の印鑑確認も集中化前庁でも省略できます
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagasaki/frame.html
東京管区登記小六法は紀伊国屋



商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(案)等に対する意見公募について

案件番号 595110067
定めようとする命令等の題名 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令・商品先物取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件

根拠法令項 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第15項、第2条第25号第3号、第2条第25号第8号、第2条第26項、第3条第1項ただし書、法第86条の3第2項等

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 経済産業省商務流通グループ商務課

案の公示日 2010年08月15日 意見・情報受付開始日 2010年08月15日 意見・情報受付締切日 2010年09月13日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見公募要領   別表   様式   附則   商品先物取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件   商取法及び商品ファンド法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令   関連資料、その他
省令(案)の概要   資料の入手方法
経済産業省商務流通グループ商務課にて配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595110067&Mode=0
特殊法人登記令 制定時
7条 職務執行停止の仮処分は登記する。
12条 7条の登記は裁判所の嘱託によつてする。代行者の仮処分も同様である。

組合等登記令 制定時
7条 職務執行停止の仮処分は登記する。
13条 設立無効等の判決確定の登記はする。
15条 7条・13条の登記は(主務)官庁の嘱託によつてする。代行者の仮処分・官庁の処分による解任・解散も同様である。
主務は原案にあるがその後削除されている。
この官庁は主務官庁をさすという昭和57年通達である。
しかし、仮処分の登記は裁判所が嘱託していたようなのだ。
そのため、設立無効の判決なども裁判所が嘱託すべきだったのではないか。

西尾市合併は来年4月1日に決定

http://www.city.nishio.aichi.jp/nishio/gappei/index.htm

高齢者不明は281人となった。
高齢者不明:104歳男性と105歳女性、所在分からず 松山市が調査 /愛媛
8月14日14時5分配信 毎日新聞

 全国で100歳以上の高齢者の所在がわからなくなっている問題で、松山市は13日、104歳男性と105歳女性の所在が不明になっていることを明らかにした。
 市高齢福祉課によると、08年から後期高齢者医療制度の実施に伴って調査しており、住所地に居住実態のない100歳以上の高齢者2人がいることが判明。年金の支給実態はなく、100歳のお祝いの対象にも入っていなかった。親族も死亡しており、所在はわからないとしている。市は近く、職権で2人の住民票を削除する。
 また、この2人以外で、来年3月末時点で100歳以上となる市内の高齢者297人については全員の所在が確認できたと発表した。【栗田亨】

8月14日朝刊

9.1から伊那・都城で図面交換開始告示
http://kanpou.npb.go.jp/20100817/20100817h05377/20100817h053770000f.html

内容:平成22年 8月1日現在の法令データ(平成22年 8月1日までの官報掲載法令)

※平成22年 8月1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


憲法・法律  1,822 法令
政令・勅令  1,954 法令
府令・省令  3,686 法令
計  7,462 法令
(注)1 閣令、人事院規則、会計検査院規則等の規則は、府令・省令に分類しています。
   2 施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成22年9月下旬
内容:平成22年 9月1日現在の法令データ(平成22年 9月1日までの官報掲載法令)

内閣府 川端大臣政務三役会議 議事概要
(川端大臣、平岡副大臣、津村政務官)
○ 日時:平成22年8月4日(水)17時30分〜17時45分
○ 場所:川端大臣室
○ 主な議論の内容:
http://www.cao.go.jp/sanyaku/kawabata/20100804/100804gaiyo.pdf
未成熟子を有する夫婦の離婚事件において,平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当を,子の養育費の算定にあたり,考慮すべきかどうかが争われた事案である。
 本判決は,子ども手当の支給について,それが単年度限りの法律に基づくものであること,支給の趣旨・要件などを踏まえ,子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとした。
平成21(ネ)569
事件名 離婚等請求控訴事件
裁判年月日 平成22年06月24日
裁判所名・部 広島高等裁判所 第4部
結果 棄却

原審裁判所名 山口家庭裁判所 宇部支部
原審事件番号 平成20(家ホ)13
原審結果 その他

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=80578&hanreiKbn=03
民事訴訟法155条2項の付き添い弁護士・・
輔佐人に相当すると思われ・・費用法1条10号に該当しないのでは
該当するならば、民事訴訟法83条1項2号だけではなく、1号にも該当することになるから
人事訴訟の代理人弁護士は別だけど
ーーー
解散命令・判決は、官庁の処分による解散に・・
除名判決・清算人解任決定などは、官庁の処分による解任に・・
該当しないとされているから・・組合等登記令の官庁とは主務官庁を言うとも取れるのです・・
新人なのですが、昔に建っていた建物の滅失登記をして新築による建物表題登記をされたそうなんですが、滅失・建物新築でなく、本当は増築だったそうです。
となると、新しい建物の登記を抹消して、抹消した以前の建物の登記簿を回復することになると思うのですが、申請書の様式やそれらの資料をさがしたんですが、見つかりません。
詳しい方、御教授お願いします。
ーーーーーーーー
後の建物登記に抵当権などがあれば放置するのほかなしです・・・
重複登記と同じく、前の登記を閉鎖することになるので・・
プリンスホテル宿泊拒否 日教組、検審に審査申し立て
8月17日12時48分配信 産経新聞

 日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会(教研集会)参加者の宿泊をプリンスホテル(東京都豊島区)が拒否した事件で、旅館業法違反容疑で書類送検された同社と幹部らを東京地検が不起訴(起訴猶予)処分としたのを不服として、日教組が東京の検察審査会に審査を申し立て、受理されていたことが17日、分かった。審査申立書は東京第1検察審査会が6日付で受理した。

 日教組が審査を申し立てたのは同社と、渡辺幸弘会長(63)、同社取締役でもある西武ホールディングスの後藤高志社長(61)の2人。

 プリンスホテルは平成19年11月、20年2月に予定されていた教研集会集会開催による街宣車の騒音などの周辺住民への影響などを理由に、集会前後の約190人分4泊の宿泊契約を破棄。警視庁が21年3月、正当な理由なく宿泊拒否したとして渡辺会長らを同法違反容疑で書類送検した。東京地検は今年7月、悪質性が高いとまではいえないとして起訴猶予処分とした。

 日教組広報部は「違法行為だが悪質性は低いとされると、今後も宿泊が拒否されるおそれが否定できず、厳しい対応を取ることにした」としている。

TOICAとSUGOCAの相互利用サービスの実施について

 東海旅客鉄道株式会社(JR東海)と九州旅客鉄道株式会社(JR九州)は、JR東海の「TOICA」*1とJR九州の「SUGOCA」*2の相互利用サービスを平成23年春に開始することに合意しました。


◇「TOICA」または「SUGOCA」のいずれか1枚をお持ちいただければ、それぞれのICサービスエリア内の在来線が便利にご利用いただけます。

◇博多駅及び小倉駅の新幹線乗換改札口においても、「EX−ICサービス」*3や新幹線の紙のきっぷと「TOICA」や「SUGOCA」等のIC乗車券を組み合わせて、そのまま自動改札機をお通りいただけるようになります。
 これにより、首都圏〜東海圏〜近畿圏〜岡山・広島圏〜北九州・福岡圏間のご旅行がますます便利になります。*4。

◇電子マネーについても、「TOICA」または「SUGOCA」のいずれか1枚をお持ちいただければ、それぞれの電子マネー加盟店*5でのお買いものが便利になります。

※サービスの開始日や具体的内容については、まとまり次第、お知らせします。


*1 TOICAの発行枚数は約97万枚、TOICAのご利用可能駅数は計148駅です。(平成22年7月末現在)
*2 SUGOCAの発行枚数は約38万枚、SUGOCAのご利用可能駅数は計146駅です。(平成22年7月末現在)
*3 東海道・山陽新幹線用の会員制チケットレスサービスです。ご利用には「エクスプレス予約」の会員になる必要があります。(年会費:1,050円。入会にはクレジットカード会社の審査があります。)
*4 「SUGOCA」と西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)の「ICOCA」の相互利用サービスについても、平成23年春に開始します。
*5 TOICA加盟店舗数は約1,700店舗、SUGOCA加盟店舗数は約5,600店舗です。(平成22年7月末現在)

※「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。


※別紙は一部の携帯電話ではご覧になれませんので予めご了承ください。

※詳細は別紙をご覧下さい。
「TOICAとSUGOCAの相互利用サービスの実施について」 ( 58kb / PDFファイル)

http://jr-central.co.jp/news/release/nws000575.html
航空機燃料税半分に、国内各社の負担軽減へ
8月17日14時32分配信 読売新聞

 国土交通省は17日、国内線の航空機の燃料にかかる「航空機燃料税」の現行税率を2分の1に引き下げる方針を固めた。

 会社更生手続き中の日本航空や全日本空輸など国内の航空会社の負担を軽減し、運賃の値下げにつながる可能性もある。2011年度の税制改正で減税を要望する。

 現在、航空会社に課している1キロ・リットル当たり2万6000円の燃料税を1万3000円に引き下げる方針だ。実現すれば1972年の導入以来、初の減税となる。前原国交相は就任後、採算のとれない空港建設につながったとして、空港整備勘定(旧・空港整備特別会計)の見直しを表明しており、同勘定の収入源である燃料税の引き下げに踏み切ることにした。空港着陸料についても引き下げを検討している。

 同勘定の10年度予算では、歳入総額4593億円のうち、燃料税による収入を716億円と見込んでいる。11年度も同量程度の燃料が使われた場合、航空会社全体の税負担は350億円程度軽減されることになる。

 同勘定の歳入が減る分は、地方空港整備費などの歳出削減などで対応し、11年度予算の概算要求に盛り込む方針だ。具体的には、滑走路や誘導路の改修、航空灯などの保安施設の改良といった項目が削減対象になりそうだ。

 航空機燃料税を課さない国も多く、燃料税の軽減は日本の航空会社の競争力を高める狙いもある。今年1月に経営破綻(はたん)した日航は、08年度に455億円の燃料税を納めており、着陸料などを含めた「公租公課」の負担額は売上高の1割に達していた。日航と全日空は「燃料税は世界的にもまれな制度で、大幅に軽減されれば、運賃の値下げも検討する」としている。

 
◆空港整備勘定=1970年度に空港整備特別会計として創設。航空機燃料税などの航空関連の収入を財源とし、空港整備などに支出している。08年度から道路整備など国土交通省が所管する4特別会計と統合され、社会資本整備事業特別会計の一部となった。ただ、既に全国に98の空港ができたことから、国交省は新しい空港を作らない方針を打ち出している。
イーモバイルのドコモローミングが22.10.31で完全終了だそうです

http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreement/update/20100624.pdf
301施設の売却完了=総額2221億円に―年金・健保整理機構
8月17日19時30分配信 時事通信

 年金保険料などで建設した保養施設の処分を進める独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)は17日、国から指示を受けた301施設すべての売却を完了したと発表した。売却総額は2221億円で、国から譲渡を受けた時点の価格を206億円上回った。
 2010年度は収益の一部である892億円を国庫に納付する。累計の納付額は2023億円となる見込み。 

甲区  
> 2番     所有権移転 株式会社A
> 乙区
> 3番     抵当権設定 株式会社甲
> 付記1号   3番抵当権移転仮登記 乙株式会社
>        信託仮登記    信託目録第何号
>
> 登記の目的   3番抵当権抹消
> 原   因   平成何年何月何日弁済
> 権 利 者   何市何町何丁目何番何号
>             株式会社A
>             代表取締役山田太郎
> 義 務 者   何市何町何丁目何番何号
>             乙株式会社
>             代表取締役鈴木二郎

実体的には、乙株式会社が抵当権者なので、仮登記の登記識別情報を添付して抵当権抹消
>
> 登記の目的   3番抵当権抹消
> 原   因   平成何年何月何日解除
> 権 利 者   何市何町何丁目何番何号
>             株式会社A
>             代表取締役山田太郎
> 義 務 者   何市何町何丁目何番何号
>             株式会社甲
>             代表取締役伊藤一郎

利害関係人乙株式会社の承諾書を添付して抵当権抹消
☆めっちゃめちゃだね 本登記してからになりますよ
本登記して、本登記の登記識別情報を添付する必要がある


合併公告
左記組合は、合併により、その権利義務を承継
し、阿南中央漁業協同組合を新設し、甲及び乙は
解散することといたしました。この合併に対し異
議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月
以内にお申し出下さい。
なお、財産目録及び貸借対照表は、甲及び乙の
主たる事務所に備えております。
平成二十二年八月十八日
徳島県阿南市那賀川町色ヶ島塩崎二二番地

(甲)今津漁業協同組合
代表理事組合長
島田


徳島県阿南市大潟町一四三番地四
(乙)大潟漁業協同組合
代表理事組合長
山下
正洋
解散公告(第一回)
当党は、平成二十二年八月七日をもって解散し
たので、当党に債権を有する者は、本公告掲載の
翌日から二箇月以内にお申し出下さい。右期間内
にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成二十二年八月十八日
東京都千代田区平河町二丁目一四番一三号
中津川マンション二〇一
自由連合
清算人
中陳
道夫
☆再生砕石にアスベスト・・・空き地などにまかれている
金融法務事情8.15号
2ページ22.4.26横浜地裁川崎支部判決
独法の立替賃金は財団債権
18ページ日本高速物流
全部取得された株主は訴訟資格があるが、合併無効が提起されなかったので消滅
残余財産分配なし株式を一瞬だけ規定するなどおかしな決議
31ページ21.10.30大阪高裁判決 20行コ168 上告・受理申し立て中
私債権に優先する公債権に充当すべきであり、劣後する公債権に充当することは許されない。
登記・供託オンライン申請システムの運用開始日及びシステム切替えに関する基本方針について(通知)(平成22年8月12日付法務省民総第1990号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h220812msoumu_1990.pdf
少年矯正を考える有識者会議第9回議事概要
1 日時:平成22年8月3日(火)午後3時15分から午後5時まで



2 場所:矯正研修所教室

http://www.moj.go.jp/kyousei1/shingi06400014.html
少年矯正を考える有識者会議第10回議事概要

1 日時:平成22年8月10日(火)午後2時から午後5時45分まで



2 場所:法務省20階第1会議室

http://www.moj.go.jp/kyousei1/shingi06400015.html
川口も長浜方式なのですか
いつまでも法定協議会にならない・・

http://www.kh-gappei.com/
付き添い弁護士の費用は訴訟費用か
有斐閣の六法全書も算入とある・・・

横浜市で38人高齢者不明だそうです
総務省政務三役会議
平成22 年8 月19 日
1 7 : 0 0 〜 1 7 : 3 0
進行: 渡辺副大臣
1 大臣挨拶
2 協議事項
3 報告事項その他
○ 消防職員の団結権のあり方に関する検討会(第7回)の結果について
(小川大臣政務官) 資料1
http://www.soumu.go.jp/main_content/000078512.pdf
貯金者に有利な便宜措置を行うことが可能であるから、その便宜措置として時効を援用しないこととしているのだそうです。
戦災貯金など、特別法の適用がないものをも含めて
ーーーーーーーーーーーーー
関東大震災の時のものは催告できなかったが消滅しています。
権利申告がなければ消滅する。と規定しているので同様なので
昭和20運輸通信省令21号 戦災貯金等権利申告方等の件
引き揚げの際に税関に通帳が保管されているケースでは、還付後半年間は権利行使が可能になっていますが
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fa13ac3ab4c536b36a5fbbcdc165bd9a
旧満州国が発行した儲金取款證書に基づき日本国に対し郵便貯金の払戻を請求することができないとされた事例
平成12年11月27日神戸地裁判決平10(ワ)2778号
出典・判時 1743号108頁
評釈・森川俊孝・ジュリ臨増 1202号286頁(平12重判解)

外地貯金軍事貯金
http://bonin.ti-da.net/c128621.html
旧外地軍事為替貯金事務取扱手引
http://amanogawa.atso-net.jp/~kiryu-tei/archive/0003/index.html

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