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登記法 ○゜○゜コミュの1 日米相続税条約における問題点

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1 日米相続税条約における問題点
我が国では、平成12 年の税制改正により、納税義務者の範囲の拡大が行わ
れ、日本に住所を有しない一定の日本国籍を有する者については、非居住無
制限納税義務者として無制限納税義務が課されることとなったが、日米相続
税条約3 条(1)は、「被相続人の遺産の受益者がその被相続人の死亡の時に
若しくは贈与の受益者がその贈与の時に日本国内に住所を有していた場合に
は、・・・」(筆者:下線加筆)と規定していることから、非居住無制限納税
義務者については、日米相続税条約の適用がなく 、次のような場合には、外
国税額控除による国際的二重課税が調整できないこととなる。
例えば、現在は遺産税又は相続税が存しないオーストラリア(266)で被相続
人が死亡し、相続人がアメリカに住所を有する我が国の非居住無制限納税義
務者であり、かつ、その者がアメリカに所在する日本法人の株式を相続した
ような場合である。この場合、相続人が居住無制限納税義務者であるときに
は、日米相続税条約3 条(1)(d)により、法人の設立地である日本がその株
式の所在地となるが、非居住無制限納税義務者である場合には、同条が適用
できずに両締約国の国内法により判断することとなり、結果として、両国と
も自国内に所在する財産となってしまう(267)。
このことは、外国税額控除に関する日米相続税条約5 条が、「自国の租税(本
条の規定を適用しないで計算したもの)から、相続又は贈与の時に他方の締
約国内にある財産で両締約国によって租税の対象とされるものについて当該
他方の締約国が課する租税を控除するものとする。」(筆者:下線加筆)と規
定していることからすると、結果として、両国とも自国内に所在するとした
財産に対して発生した国際的二重課税については調整できないのである。
この点については、日米相続税条約に非居住無制限納税義務者の概念を盛
り込むなど、現行税法に適合するように見直す必要があると考える。
2 租税条約締結に際して留意すべき事項
第3 章第1 節1 で述べたように、日米相続税条約は、50 年以上前に締結さ
れた「財産所在地型」の条約であり、アメリカ相続税モデル条約やOECD モデ
ル相続税条約といった、現在、世界的な流れになっている「住所地型」の条
約とは基本的な考え方において相違している。これは、日米相続税条約が、
これらのモデル相続税条約公表以前に締結された条約であることを理由とし
ているので、今後、我が国がアメリカとの相続税条約を改訂する場合、ある
いは、新たなOECD 加盟国と相続税条約を締結する場合には、上記のモデル相
続税条約の内容を取り込むべきか否かを検討する必要がある。その際に大き
な問題となるのが、「住所地型」の相続税条約と国内法との関係である(268)。
すなわち、「住所地型」の条約が第一に問題とするのは被相続人の住所地であ
るのに対して、我が国の相続税法が納税義務者の種類を区別する際に用いる
基準は、基本的には、相続人の住所地であることから(269)、例えば、被相続
人が我が国に住所を有し、(非居住無制限納税義務者ではない)相続人が国外
に住所を有する場合には、条約に基づいて我が国が全世界的な課税権を有し
たとしても、相続人の住所地が国外であるため、我が国の国内法では、これ
に無制限納税義務を課することができないのである。
このような問題については、平成12 年度の税制改正により、国内に住所を
有していない者で日本国籍を有する相続人等又は受贈者について無制限納税
義務を課す場合には、被相続人又は贈与者の住所地も基準として用いられた
(相税1 の3 二、1 の4 二)ことにより一部解消されたといえるが、依然と
して、相続人等又は受贈者の住所地が重視されていることからすると完全に
解決されているとはいえない。
したがって、我が国が「住所地型」の条約を締結する場合に発生する問題
を解決しようとするならば、国内法において、特別な場合に被相続人の住所
地が日本である場合にも相続人に無制限納税義務を課す制度の導入について
検討すべきものと考える(270)。この点について、相続制度は、その課税方式
に関わらず、死者の所有していた財産が、その者と一定の身分関係を有して
いた者によって承継される制度であり、その財産は被相続人の生前の経済活
動の結果蓄財されたものであることを考慮すると、少なくとも財産との関係
は、受益者よりも被相続人を重視すべきであるといえ、被相続人の住所地を
基準とすることに一定の合理性は認められる。
また、「住所地型」の条約を前提とした場合、相続税法の規定により、相続
人が日本国内に住所を有することを理由に無制限納税義務を課したとしても、
被相続人が国外に住所を有していれば、我が国は非住所地国となるので、租
税条約上は、無制限納税義務を課することはできないという問題も生じる。
この点については、前述した米独相続税条約11 条のように、条約の締約国間
において例外的な課税につき合意することにより解決できることから、相続
人等の住所地を重視して課税財産の範囲を決定する我が国にとって、同条約
は、非住所地国の国内法に基づく全世界的課税が排除されていない例として
非常に参考になるものといえる(271)。
その他の留意点として、まず、生前贈与の取扱いについては、多くのOECD
加盟国が、相続税の対象としており、我が国でも相続時精算課税制度が導入
されたことを考慮すると、我が国がこれらの国と今後条約を締結するに際し
ては、相続財産に贈与財産を累積して課税することから生じる課税の取扱い
について検討する余地がある。なぜなら、国内で贈与税が軽減されたとして
も、国外で高率の贈与税が賦課され、当該贈与財産が相続財産に累積されれ
ば国際的二重課税が発生する可能性が生じるからである。ただし、租税条約
により相続税における外国税額控除の対象となる租税の範囲に贈与分も含む
としても、現実に国内租税法の中に対応する実体規定がなければ意味がない
ということになりかねない点に留意する必要がある。
次に、例えば、アメリカでは、通常、信託の設定時に課税が行われるが、
ドイツでは前述したように、信託が解散されるまで課税が延期され、ドイツ
国内法により税額控除は外国税の納税義務発生以後5 年以内にドイツ相続税
の納税義務が発生した場合のみ適用されるため、米独相続税条約では、信託
や遺産財団に対する課税に関する二重課税の調整についても規定している
(米独相続税条約12 条)点も、我が国が条約を締結する際に参考になるとい
える。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/59/07/pdf/ronsou.pdf
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/59/07/mokuji.htm

コメント(21)

平成23年度税制改正要望の受付について
平成22年7月15日
経済産業省経済産業政策局
企業行動課
1.税制改正要望受付の趣旨
平成23年度税制改正に係る経済産業省意見を取りまとめるにあたり、経済産業政策に関連する税制改正要望を広く募集いたします。

2.受付要望の対象
平成23年度税制改正要望事項(国税・地方税)

3.要望受付期間
平成22年7月30日(金)18:00必着(但し、現在検討中のヒアリングを希望する場合は、平成22年7月27日(火)18:00必着)(5.3参照)
提出期限を過ぎた要望については、受理できませんので予め御了承願います。

4.要望提出方法等
以下いずれかの方法で、日本語で御意見を提出して下さい。なお、電話・FAXでの御意見の提出には対応いたしかねますので、予め御了承下さい。
http://www.meti.go.jp/topic/data/100715aj.html
総務省政務三役会議
平成22 年7 月15 日
1 5 : 3 0 〜 1 6 : 0 0
進行: 渡辺副大臣
1 大臣挨拶
2 協議事項
3 報告事項その他
○ 平成22 年梅雨期(6 月17 日以降)の大雨による被害状況等について
(小川大臣政務官) 資料1
http://www.soumu.go.jp/main_content/000074563.pdf
地方行財政検討会議 第二分科会(第3回)
日時
平成22年6月17日(木)17:00〜19:00

場所
総務省7階 省議室

議事次第

1.開会
2.議事
○ 住民訴訟と議会の議決による損害賠償請求権の放棄について
○ 地方公共団体からの財務会計制度に係る提案等について
○ 意見交換
3.閉会

配付資料(PDF)

•資料1 住民訴訟と議会の議決による損害賠償請求権の放棄について
•資料2 地方公共団体からの財務会計制度に係る提案等について
•参考資料1 住民監査請求・住民訴訟制度について
•参考資料2 普通地方公共団体の予算の調製の様式等について

議事要旨

議事要旨
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/chihou_zaisei/31097.html
文部科学省では、予算の支出先や使途の実態を把握し、改善の余地がないか、事後点検を行う「行政事業レビュー」(以下「レビュー」という。)を実施しています。このレビュー対象事業について、レビューシートを公表いたします。

行政事業レビューシートの公表(7月12日公表)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kouritsu/detail/1293397.htm
行政事業レビューシートの公表(7月12日公表) レビューシートは、対象事業を担当する部署別に整理して公表しています。下記の部署名をクリックしていただくと、事業の一覧をご覧いただけます。
 なお、レビューシートの事業番号、事業名、担当部署の一覧が、画面の一番下にあります「行政事業レビュー事業単位整理表」でご覧いただけますので、担当部署が不明である場合などに、適宜ご活用ください。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kouritsu/detail/1295265.htm
9.5民主党代表選挙
9.13臨時国会開幕予定
中間法人法は商法・商法中改正法律施行法を準用していたが、中小団体法は準用していない。
よって、類似の拒絶義務が登記所にあるだけで、申請回避義務や予防請求などはなかった。
なので仮登記がなかったのかもしれません・・・
中間法人法は商法・商法中改正法律施行法を準用していたが、中小団体法は準用していない。
よって、類似の拒絶義務が登記所にあるだけで、申請回避義務や予防請求などはなかった。
なので仮登記がなかったのかもしれません・・・
★中間法人にも仮登記はなかった。理由不明。
そこで、問題が・・・
中小団体法の類似区域は、政令市全域だったのではないか・・特別区は不明であるが・・
ということです。
商法中改正法律施行法で、特別区・政令市の区を市とする。とされていたからです。
同法で、北海道は府県とする。とあるが、府県制中改正法律で、別段の定めがない限り、道を含める。とあるので入る。
東京都制で、別段の定めがない限り、都を含む。

都庁府県から都道府県へ

商号登記簿は、市町村・組合村・名主の区域ごとに別冊とする。は類似区域の規定ではないですし・・
発起人である会社の商号変更の登記にも、定款が必要で、会社の抄本ではだめだったのでしょうか。
21年登記統計
永小作権設定 4件で12筆
長野1・静岡1・那覇2
レインボーブリッジは一般公衆が通行できないはずなのだが・・・

レインボーブリッジは、道路法の道路ではなく、港湾管理者の管理する港湾施設の一つである港湾道路です。
したがって、何号パースとかに行く道のように、路線バス以外の一般車両や歩行者の通行は認められていないのです。
こっちは、港湾関係以外の通行が禁止されている旨の看板があります。
実際には通行しても、黙認されていますが・・

なので、ゆりかもめも、鉄道区間になっています。
道路であると鉄道でなく、軌道になります。
平成22年度税制改正の解説

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu22/index.html
項     目 概要
1,082KB 詳解
平成22年度税制改正について
主税局総務課課長補佐 泉 恒有

−  708KB
3
所得税法等(扶養控除関係)の改正
主税局税制第一課課長補佐 波戸本 尚


9  777KB
61
所得税法等(生命保険料控除、寄附金控除等)の改正
主税局税制第一課課長補佐 櫻井 淳


10  859KB
75
租税特別措置法等(金融・証券税制関係)の改正
主税局税制第一課課長補佐 佐々木 誠


12  1,117KB
103
租税特別措置法(所得税関係の住宅・土地税制)の改正
主税局税制第一課課長補佐 佐藤 浩人


15  956KB
148
租税特別措置法(所得税関係の事業所得等の課税の特例等)の改正
主税局税制第一課課長補佐 齋地 義孝


16  754KB
169
法人税法の改正
主税局税制第三課主税調査官 佐々木 浩
主税局税制第三課課長補佐   椎谷 晃
             〃
松汐 利悟

19  1,977KB
187
租税特別措置法等(法人税関係)の改正
主税局税制第三課課長補佐   松代 孝廣
             〃
河邑 忠昭

23  1,186KB
350
相続税法等の改正
主税局税制第一課課長補佐   高橋 達也
             〃 佐久間寛道
             〃 峪 和生

30  767KB
421
租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正
主税局税制第一課課長補佐   高橋 達也
             〃 佐久間寛道
             〃 峪 和生

31  1,356KB
434
租税特別措置法(登録免許税関係)の改正
主税局税制第一課課長補佐   高橋 達也
             〃   佐久間寛道
             〃   峪 和生

32  677KB
480
国際課税関係の改正
主税局参事官室主税調査官   灘野 正規
主税局参事官補佐   河西 修
                   〃   安河内 誠
                   〃   中島 格志

34  940KB
489
租税条約・協定の締結・改正
主税局参事官補佐   原田 浩気
                   〃
  関口新太郎

38  942KB
540
消費税法等の改正
主税局税制第二課課長補佐   藤井 誠
            〃
  首藤 好明

43  670KB
587
租税特別措置法等(揮発油税及び地方揮発油税・自動車重量税・たばこ税・酒税・印紙税等関係)の改正
主税局税制第二課課長補佐   宮葉 敏之
             〃
  堀内誠一郎
             〃
  大来 志郎

44  937KB
596
租税罰則・国税通則・国税徴収関係の改正
主税局税制第一課課長補佐   大柳 久幸

             〃
  金澤 節男


45  1,101KB
621
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の制定
主税局税制第三課課長補佐   松代 孝廣

             〃
  河邑 忠昭


47  1,518KB
645
地方税法等の改正
主税局総務課課長補佐   西方 建一


48  1,437KB
688
平成22年度の租税及び印紙収入予算等について
主税局総務課課長補佐   田中 勇人
−  732KB
737




 平成22年度税制改正の解説については、文中、意見等にわたる部分は筆者の個人的見解であることを予めお断りしておきたい。

レインボーブリッジは、東京港の新しいシンボルとして、また開発が進む臨海副都心と
          都心を結ぶ架け橋として、平成5年8月にオープンしました。このレインボーブリッジ遊歩
          道からは、青い海に浮かぶ客船や臨海副都心の夜景まで、あなたが見たことのない東
          京を眺めることができます。


           レインボーブリッジのリーフレットをダウンロードできます。

           レインボーブリッジ PDFファイル1.2MB



このページに関するお問合せ先 
                  
東京港管理事務所港湾道路管理課 電話03-5463-0224



http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/pamphlet/rainbow/index.html
登記事項証明書請求用ファクシミリ備付け郵便局」が全国で6箇所
下記3箇所は廃止されています。
羽幌郵便局
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/static/haboro_fax.pdf
陸前高田郵便局
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kakuka/koho/backnumber/koho_H18/No777/P06-07.pdf
三原郵便局
http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/frame.html
登記事項証明書請求用ファクシミリ備付け郵便局」が全国で6箇所
下記3箇所は廃止されています。
羽幌郵便局
http://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/static/haboro_fax.pdf
陸前高田郵便局
http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kakuka/koho/backnumber/koho_H18/No777/P06-07.pdf
三原郵便局
http://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/frame.html
ーーーーーーーーーーーー
郵便局の人に見せた後、ファックスして、所定の箱に投函すると、登記所が作成して発送する仕組みだそうです。
後日、まとめて登記所の人が箱の中のものを回収します。
平成22年7月16日(金)定例閣議案件
一般案件


ネパール国際平和協力業務実施計画の変更について

(内閣府本府・外務・防衛省)

海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認について

(防衛省)



国会提出案件


ネパール国際平和協力業務の実施の状況について

(内閣府本府・外務・防衛省)

海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第3項に基づく国会報告について

(防衛省)



政 令


ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

(内閣府本府・外務・財務・防衛省)

国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令

(総務省)
内容:平成22年 7月1日現在の法令データ(平成22年 7月1日までの官報掲載法令)

※平成22年 7月1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


憲法・法律  1,820 法令
政令・勅令  1,953 法令
府令・省令  3,683 法令
計  7,456 法令
(注)1 閣令、人事院規則、会計検査院規則等の規則は、府令・省令に分類しています。
   2 施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成22年8月下旬
内容:平成22年 8月1日現在の法令データ(平成22年 8月1日までの官報掲載法令)

蓮舫大臣、大島副大臣、泉政務官政務三役会議平成22年7月14日(水)議事概要(PDF:72KB
http://www.cao.go.jp/sanyaku/renho/kaigi1.html
成年後見制度研究会について財団法人民事法務協会では,平成21年5月,現時点における成年後見制度の実情及び課題を把握するとともに,その運営の改善に向けた具体的な対応策を検討するため,同制度に造詣の深い学者や同制度に携わる関係団体等の参加を得て,成年後見制度研究会を発足させました。
法務省民事局は,成年後見制度の現状等を把握し,関係者から幅広く意見を伺うため,同研究会に担当者を参加させておりましたが,同研究会は,平成22年7月,研究の成果を報告書に取りまとめ,公表しました。
同研究会の詳細及び報告書については,財団法人民事法務協会のホームページを御覧下さい。



http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00012.html
平成22年度簡裁訴訟代理等能力認定考査の解答用紙(その2)の訂正について 本年度の簡裁訴訟代理等能力認定考査の解答用紙(その2)の第8欄,(第1問小問(8)Xの訴訟代理人として訴訟手続上採ることが考えられる方法)とある中で,「X」は「Y」の誤記であることが,試験実施中に判明し,その旨,会場にて訂正いたしました。 解答用紙に誤記があったことをお詫び申し上げますとともに,今後このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。 なお,当該誤記に関する採点に当たって,特段の考慮をするかどうかについては,今後,考査委員の会議において検討されることとなります。
平成22年7月16日付(本紙 第5356号)


--------------------------------------------------------------------------------

〔政  令〕

○国土調査法施行令の一部を改正する政令(一六九) ……… 2

http://kanpou.npb.go.jp/20100716/20100716h05356/20100716h053560000f.html
福祉3種証明制度廃止へ
勤労青少年旅客運賃割引証明制度なども道連れへ
1番保存・1-1買戻しのときに、1-1に住民票は添付しないよね。
イリノイ州は、決定縁組型ではなく、実親と終了しないのですかね
養子・特別養子・国際養子 竹之下義弘氏 中央経済社 214・117ページ参照
8.2の図面交換告示は出なかった。
租税特別措置法第80条第2項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)(平成22年7月8日付法務省民商第1665号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h220708ms_1665.pdf

ーーーー
宮崎の人は最終的に殺処分受け入れたそうです
裁判員制度に関する検討会第3回会議(平成22年6月15日開催)議事録等
議事録
TXT版
PDF版[PDF:260KB]
資料
 議事次第
 委員名簿
 配布資料1 地検別 裁判員裁判対象事件罪名別起訴件数
 配布資料2 裁判員裁判の実施状況について(制度施行〜平成22年1月末・速報)
 配布資料3 裁判員裁判の実施状況について(特別集計資料)
 配布資料4 量刑分布等について
 配布資料5−1 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成21年度)(1)
 配布資料5−2 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成21年度)(2)
 配布資料5−3 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成21年度)(3)
 配布資料5−4 裁判員等経験者に対するアンケート調査結果報告書(平成21年度)(4)
 配布資料6 裁判員裁判の実施状況等について(要約)
 配布資料7 裁判員制度の運用に関する意識調査
http://www.moj.go.jp/shingi1/keiji_kentoukai_saibaninseido_03.html

字図の中で、地番の記入がなく、替わりに「水」「道」とあるのは、
誰の所有なのでしょう?また、どのような意味があるのでしょうか?
☆原則として、市区町村役場が所有しています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
登記所の現場があれだけいい加減なのですから・・威張るなんてとてもできませんよね
そして、地方自治体に引き取ってもらうしか・・・
イリノイ州は、決定縁組型ではなく、実親と終了しないのですかね
養子・特別養子・国際養子 竹之下義弘氏 中央経済社 214・117ページ参照
ーーーーーーーーーーーーーーー
各国法律と要件 日本加除出版 上 イリノイ州
成人男女で能力者である人・未成年だが裁判所の許可を得た人が養父母になれるる
夫婦は共同縁組。
養子は成人も可能。成人は2年以上同居しているときに限る。
未成年者は父母の同意が必要。
14歳以上は本人の同意も必要る
裁判所の決定で成立。
実父母との親族関係は終了。
別段の合意なき限り養父の氏になる。
※反致の有無は不明。ーー渉外私法が掲載されていない。
区役所なんかは、どうやって確認しているのだろう。ー受理伺いか・・
渉外私法も掲載すべきだと思うが・・

登記所が職権更正したのに、なぜ1000円も払って抄本を取得し、支店に郵送しなければならないの。
支店に通知するような制度はできないの。

※現在は支店の登記事項が減ったのであまりないでしょうが・・

※1000円や郵送料は、場合によっては、国家賠償法により請求することもできますが・・
たとえば、監査役の氏名の誤記をしたとしましょう
取締役だけが変更する場面です。
監査役の職務執行停止などはないものとします。
この場合は、申請人の訂正印は押印してはだめでした・・・
申請人が本来記載すべき事項ではないからです
なお、申請人に記載するよう協力要請はあります。
退任登記の記載が従前の欄に記載できないときの退任登記事項なども同様です。
登記年月日とかも同様です。

法人役員の変更登記の場合の名称・主たる事務所なども同様です。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/13f5fe009db6ef1143da63d62ad6bb31#comment-list
こんにゃくゼリー「安全性欠く」=規制は先送り、改善指標作成へ―消費者庁
7月16日17時51分配信 時事通信

 こんにゃくゼリーの安全規制を検討する消費者庁の「食品SOS対応プロジェクト」は16日、こんにゃくゼリーは弾力性や滑らかさなどの特性からもちなどよりリスクが高いとする報告書をまとめ、「製品の安全性を欠いている恐れが非常に強い」と指摘した。
 だが、具体的な規制については、データ不足を理由に今月に予定していた結論を先送り。8月にも立ち上げる医師やメーカー代表らでつくる研究会で引き続き検討するとした。研究会では窒息の起きやすい食品について実験を重ね、商品の大きさや弾力性、形状などについて、安全の目安となる指標を年内にまとめる方針。指標を基に製品改良をメーカーに要請するという。
 同庁などによると、子どもや高齢者の窒息事故は過去54件発生し、22人が死亡している。 
自動車交通事業財団だけは不動産系なのに集中化されています

法務通信708号(2010年7月号)

【実務解説】

仮換地に主たる事務所を移転した場合の登記について

所有権敷地権のあるマンション敷地の一部を地方公共団体が買収する場合の土地及び建物の登記手続について

「第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報」の提供を要する登記について

国土調査法施行令
(昭和二十七年三月三十一日政令第五十九号)
別表第六 証明書の様式(第十四条関係)
 (略)
備考 この用紙の大きさは、日本標準規格B8とする。
ーーーー
昭和27年ってまだ日本工業規格になる前でしたっけ
国定規格B四は、戦争中もB四だったのだろう

Bは本来使用禁止なので、乙四とかに変更されているはずではないの・・

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軍部は元号も廃止しようとしていたんだけど実現せず
皇紀に統一しようとしていた

貨幣なども皇紀に変更されるはずだった・・

会社案内なども、皇紀が使用されている

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会社案内
2601

何株式会社
文部科学省政務三役会議議事概要(平成22年7月13日)
日時
平成22年7月13日(火曜日)11時30分〜11時50分

出席者
川端大臣、中川副大臣、鈴木副大臣、後藤大臣政務官、高井大臣政務官

場所
大臣室

議題
○討議事項
 ・ユネスコ活動に関する法律施行令の一部を改正する政令案について
○報告事項
 ・映像による政策情報発信戦略について

http://www.mext.go.jp/b_menu/sanyaku/syousai/1295899.htm

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