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登記法 ○゜○゜コミュの合併等の認可

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合併等の認可
目的に登記されているが、免許を保有していない会社を合併するような場合は、
認可を要しない旨の証明書を添付することになります。
登記情報7月号参照

貨物利用運送事業法
(平成元年十二月十九日法律第八十二号)

(事業の譲渡し及び譲受け等)
第二十九条
 第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 第二種貨物利用運送事業者たる法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第二種貨物利用運送事業者たる法人と第二種貨物利用運送事業を経営しない法人が◆合併◆する場合において第二種貨物利用運送事業者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運送事業者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第二十二条及び第二十三条の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。
4 第一項の◆認可◆を受けて第二種貨物利用運送事業を譲り受けた者又は第二項の◆認可◆を受けて第二種貨物利用運送事業者たる法人が◆合併◆若しくは分割をした場合における◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。


★いわゆる通運事業のことで、旧通運事業法により事業が定款に記載されている場合を含む。
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貨物自動車運送事業法
(平成元年十二月十九日法律第八十三号)

(事業の譲渡し及び譲受け等)
第三十条
 一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般貨物自動車運送事業者たる法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が◆合併◆する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第五条及び第六条の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。
4 第一項の◆認可◆を受けて一般貨物自動車運送事業を譲り受けた者又は第二項の◆認可◆を受けて一般貨物自動車運送事業者たる法人が◆合併◆若しくは分割をした場合における◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人若しくは分割により一般貨物自動車運送事業を承継した法人は、第三条の許可に基づく権利義務を承継する。

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鉄道事業法
(昭和六十一年十二月四日法律第九十二号)

(事業の譲渡及び譲受等)
第二十六条
 鉄道事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 鉄道事業者たる法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が◆合併◆する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において、鉄道事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第五条第一項及び第六条の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。
4 鉄道事業者たる法人の◆合併◆又は分割があつたときは、◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人又は分割により鉄道事業を承継した法人(以下この条において「◆合併◆法人等」という。)は、許可に基づく権利義務を承継する。
5 鉄道事業の譲渡を受けた者又は◆合併◆法人等が同一の路線について第一種鉄道事業の許可及び第二種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第二種鉄道事業の許可は失効したものとみなす。
6 鉄道事業の譲渡を受けた者又は◆合併◆法人等が同一の路線について第一種鉄道事業の許可及び第三種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係る第三種鉄道事業の許可は失効したものとみなす。
7 鉄道事業の譲渡を受けた者又は◆合併◆法人等が同一の路線について第二種鉄道事業の許可及び第三種鉄道事業の許可を取得することとなつたときは、当該路線に係るこれらの許可は失効し、当該路線について第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。


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深海底鉱業暫定措置法
(昭和五十七年七月十六日法律第六十四号)

(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第十八条
 深海底鉱業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 深海底鉱業者たる法人の◆合併◆は、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。深海底鉱業者を分割をする法人とする分割でその深海底鉱業の全部若しくは一部を承継させるもの又は深海底鉱業者を分割により事業を承継する法人とする吸収分割についても、同様とする。
3 第十一条及び第十二条第一項の規定は、前二項の◆認可◆に準用する。

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銀行法
(◆合併◆、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの◆認可◆等)
第三十条
 銀行を全部又は一部の当事者とする◆合併◆(当該◆合併◆後存続する会社又は当該◆合併◆により設立される会社が銀行であるものに限るものとし、金融機関の◆合併◆及び転換に関する法律第三条(◆合併◆)の規定による◆合併◆に該当するものを除く。以下この章において「◆合併◆」という。)は、内閣総理大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 銀行を当事者とする会社分割は、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
3 銀行を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
4 銀行が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。以下この章において「信用金庫等」という。)から事業の全部又は一部を譲り受ける場合においては、当該信用金庫等を会社とみなして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条(事業の譲受け等の制限)及び同条に係る同法の規定を適用する。


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熱供給事業法
(昭和四十七年六月二十二日法律第八十八号)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第九条
 熱供給事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 熱供給事業者たる法人(地方公共団体を除く。)の◆合併◆及び分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、熱供給事業者たる法人が熱供給事業者でない法人を◆合併◆する場合は、この限りでない。
3 第五条第三号の規定は、前二項の◆認可◆に準用する。



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石油パイプライン事業法
(昭和四十七年六月二十六日法律第百五号)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第十条
 石油パイプライン事業の全部の譲渡し及び譲受けは、主務大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 石油パイプライン事業者である法人の◆合併◆及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、主務大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が◆合併◆する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
3 第六条及び第七条の規定は、前二項の◆認可◆に準用する。



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有線テレビジョン放送法
(昭和四十七年七月一日法律第百十四号)

(施設の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第十条の二
 有線テレビジョン放送施設者が第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて総務大臣の◆認可◆を受けたときは、譲受人は、譲渡人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。 
2 有線テレビジョン放送施設者たる法人の◆合併◆の場合(有線テレビジョン放送施設者たる法人と有線テレビジョン放送施設者でない法人が◆合併◆して有線テレビジョン放送施設者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(第三条第一項の許可に係る有線テレビジョン放送施設の全部を承継させる場合に限る。)において、当該◆合併◆又は分割について総務大臣の◆認可◆を受けたときは、◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立した法人又は分割により当該有線テレビジョン放送施設の全部を承継した法人は、◆合併◆により消滅した法人又は分割をした法人の有線テレビジョン放送施設者の地位を承継する。
3 第四条第一項及び第五条の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。


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卸売市場法
(昭和四十六年四月三日法律第三十五号)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに◆合併◆及び分割)
第二十一条
 卸売業者が事業(中央卸売市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて農林水産大臣の◆認可◆を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の◆合併◆の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が◆合併◆して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該◆合併◆又は分割について農林水産大臣の◆認可◆を受けたときは、◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第一項又は前項の◆認可◆を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、開設者を経由して申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4 第十六条第二項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、第一項又は第二項の◆認可◆について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、第十七条第一項中「第十五条第一項の許可の申請」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の◆認可◆の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第二項中「第十五条第一項の許可の申請をした者」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の◆認可◆の申請に係る譲受人又は◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第十五条第一項の許可を」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の◆認可◆を」と、第十八条中「第十五条第一項の許可又は許可の拒否の処分」とあるのは「第二十一条第一項若しくは第二項の◆認可◆又は◆認可◆の拒否の処分」と読み替えるものとする。


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電気事業法
(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第十条
 電気事業の全部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 電気事業者たる法人の◆合併◆及び分割(電気事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
3 第五条の規定は、前二項の◆認可◆に準用する。
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自動車ターミナル法
(昭和三十四年四月十五日法律第百三十六号)

(事業の譲渡及び譲受け等)
第十二条
 第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業の譲渡及び譲受けは、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 自動車ターミナル事業者である法人(地方公共団体を除く。以下この項において同じ。)の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、自動車ターミナル事業者である法人と自動車ターミナル事業者でない法人が◆合併◆する場合において自動車ターミナル事業者である法人が存続するとき又は自動車ターミナル事業者である法人が分割をする場合において第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第五条及び第六条第三号の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。
4 自動車ターミナル事業の譲受人、自動車ターミナル事業者である法人について◆合併◆若しくは分割があつた場合における◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人若しくは分割により第三条の許可を受けて経営する自動車ターミナル事業を承継した法人又は相続人は、この法律に基づく自動車ターミナル事業者の地位を承継する。
5 前項の規定により自動車ターミナル事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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ガス事業法
(昭和二十九年三月三十一日法律第五十一号)

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の◆合併◆及び分割)
第十条
 一般ガス事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般ガス事業者たる法人の◆合併◆及び分割(一般ガス事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
3 第五条の規定は、前二項の◆認可◆に準用する。


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港湾運送事業法
(昭和二十六年五月二十九日法律第百六十一号)

(事業の譲渡及び譲受の◆認可◆等)
第十八条
 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾運送事業を経営する法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を◆合併◆する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により◆認可◆を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により◆認可◆を受けて◆合併◆若しくは分割をした場合における◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人若しくは分割により港湾運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に◆認可◆の申請をした場合においては、その◆認可◆をした旨又はその◆認可◆をしない旨の通知を受ける日までは、第四条の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
6 第六条の規定は、第一項、第二項又は第四項の◆認可◆について準用する。



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道路運送法
(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)

(事業の譲渡及び譲受等)
第三十六条
 一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客自動車運送事業者たる法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が◆合併◆する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。
3 第六条の規定は、前二項の◆認可◆について準用する。
4 一般旅客自動車運送事業者たる法人の◆合併◆又は分割があつたときは、◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

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海上運送法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十七号)

(事業の譲渡及び譲受の◆認可◆等)
第十八条
 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般旅客定期航路事業を経営する法人の◆合併◆及び分割は、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を◆合併◆する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により◆認可◆を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により◆認可◆を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が◆合併◆若しくは分割をした場合における◆合併◆後存続する法人若しくは◆合併◆により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
4 一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の◆認可◆を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に◆認可◆の申請をした場合においては、その◆認可◆があつた旨又はその◆認可◆をしない旨の通知を受けるまでは、第三条第一項の規定にかかわらず一般旅客定期航路事業を営むことができる。

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金融機関経理応急措置法
(昭和二十一年八月十五日法律第六号)

第二十二条
 金融機関については、別に法律で定めるまでは、破産の宣告をなすことができない。
○2 金融機関の解散、◆合併◆、分割、組織変更又は資本(出資金及び基金を含む。)の増加若しくは減少は、他の法令に基く命令に因る場合を除いては、主務大臣の◆認可◆を受けなければ、その効力を生じない。
○3 前項の規定による◆認可◆があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による◆認可◆等があつたものとみなす。


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陸上交通事業調整法
(昭和十三年四月二日法律第七十一号)

第六条
 第二条ノ規定ニ依ル調整ノ実施ニ因リ調整ノ区域内ニ於ケル主要ナル陸上交通事業ヲ包括シ経営スルニ至リタル会社ニシテ勅令ニ依リ指定スルモノノ定款ノ変更、会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条ニ規定スル募集社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号ニ規定スル短期社債ヲ除ク)ヲ引受クル者ノ募集、◆合併◆、分割及解散ノ決議ハ国土交通大臣ノ◆認可◆ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

★勅令・政令は現在ない


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無尽業法
(昭和六年四月一日法律第四十二号)

第二十一条
 無尽会社ヲ当事者トスル◆合併◆、会社分割又ハ事業ノ全部若ハ一部ノ譲渡若ハ譲受ハ内閣総理大臣ノ◆認可◆ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ


余談 路面電車は不要
軌道法
(大正十年四月十四日法律第七十六号)

第二十二条
 軌道会社ハ国土交通大臣ノ◆認可◆ヲ受クルニ非サレハ◆合併◆又ハ分割ヲ為スコトヲ得ス



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外国相互会社の場合は、外国の本店は登記しないのか・・・
保険業法施行令
(平成七年十二月二十二日政令第四百二十五号)

(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第三十条の三
 ◆法第二百十六条◆の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第一条の三 営業所 事務所
第十二条第一項 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
第十五条において準用する第二十四条第一号 営業所 事務所
第十五条において準用する第二十四条第十三号から第十五号まで 商号 名称
第十七条第二項第一号 商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。) 名称及び日本における主たる店舗(保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)並びに日本における代表者の氏名及び住所
第二十一条第一項 商号 名称
第二十四条第一号 営業所 事務所
第二十四条第十三号から第十五号まで 商号 名称
第二十五条第三項 本店 日本における主たる店舗
第二十七条 商号 商号又は名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗
営業所の 日本における主たる店舗の
第三十三条第一項 商号 名称
営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。) 日本における主たる店舗
営業所を 日本における主たる店舗を
営業所の 日本における主たる店舗の
第三十三条第二項 商号 名称
営業所 日本における主たる店舗
第四十四条第二項第二号 営業所 事務所
第百二十九条第一項第一号 本店 日本における主たる店舗
第百二十九条第一項第四号 会社法第九百三十九条第二項 保険業法第二百十七条第一項
第百三十八条第一項 本店 日本における主たる店舗
支店 従たる事務所
第百三十八条第二項 支店 従たる事務所
第百四十八条 この法律に 保険業法に
この法律の 同法の

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外国相互会社登記申請書
名称 なに・・・・
日本における主たる事務所・・・かな・・

上記のとおり登記の申請をする。
日本における主たる事務所 東京都・・・
名称 なに・・・・
日本における代表者 住   所 氏 名
生命保険の歴史
http://www.fp-kazuna.com/insu/history/83.html
保険業法の制定は明治32年ではなく明治33年です。
明治32年に商法施行法に保険が規定され、翌33年に独立しました。

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