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登記法 ○゜○゜コミュの不動産登記質問

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たびたびこちらで質問させて頂いていて、いつも教えて頂いてばかりで恐縮なのですが、未熟な為にまた壁にぶつかってしまいました

宜しくお願いします

土地の時効取得事件なのですが、登記簿上の所有者として明治22年頃に登記されており「甲 他三名」と
登記されています(共同人名票も不存在)

甲については、住所の記載はなく氏名のみなのですが、依頼人(取得者)によると甲の相続人については全員把握できているそうなので、そちらを被告とすれば問題ないのですが

分らないのが「他三名」の取り扱いでして、他三名と登記されている以上はその三名の不在者財産管理人もしくは特別代理人の選任を申立てて、管理人か代理人を被告とすればいいのでしょうか?

そもそも、他三名とされているだけの管理人又は代理人を選任してもらう事は可能なのでしょうか?

可能であるとすれば不在者財産管理人でいいのでしょうか?

この場合の管理人は三人で一人が選任されるのでしょうか?

それとも、無理だとは思うのですが、公示送達による事は可能でしょうか?

宜しくお願いします

コメント(2)

特別代理人の選任は可能です
公示送達も可能です
そして、証拠に基づいて判決してもらい、表題部更正してから保存するほかないでしょう
回答ありがとうございます

名宛人も送達場所も不明で公示送達出来るんですね

助かりました ありがとうございます

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