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登記法 ○゜○゜コミュの社会福祉法人の代表権を有する理事の変更登記の取扱いについて

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社会福祉法人の代表権を有する理事の変更登記の取扱いについて
社会福祉法人の代表権を有する理事の変更登記の取扱いについて 2010年05月12日 23:46 うり  定款に代表権を有する理事を理事の互選により選任する旨の規定、理事会を設置する旨の規定及び理事会における議事録署名人を議長及び理事会が選任した理事(よくある例では理事2名)とする定めのある社会福祉法人において、代表権を有する理事の変更登記申請書には、理事の一致があったことを証する書面(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記法第46条第1項)として、理事の互選書(理事会議事録を理事の互選書として代用する場合を含む。)に出席理事全員が記名押印したものを添付しなければなりません(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記規則第61条第4項第2号)が、理事の互選書を代用した理事会議事録に、当該議長及び理事会が選任した理事が記名押印したものを添付した登記申請が見受けられます。
 しかしながら、当該理事会議事録を添付した代表権を有する理事の変更登記申請については、登記官が、当該法人の理事の過半数の一致があったかどうかを確認することができないことから、組合等登記例第25条において準用する商業登記法第24条第8号に抵触し、受理することができませんので、注意願います。

(平成22年5月10日付事務連絡(4)  大阪法務局民事行政部 法人登記部門 法規係)

コメント(2)

水戸市元議長 虚偽登記申請 法務局見逃す
2010年05月10日




 水戸市議会の元議長の松本勝久市議(70)が自宅周辺の農地を無許可でビル敷地などに転用していた問題で、松本市議はビルの登記申請をする際に虚偽の図面を使い、問題の農地には建っていないように装っていたことが、朝日新聞の調べでわかった。水戸地方法務局は、図面の偽りを見過ごし、虚偽申請通りに所在地を誤ったまま建物の登記を実行していた。誤りは27年間続いている。違法転用していた土地2区画の地目についても長年、違反状態が続いている。
       (吉村成夫)


 虚偽登記された建物は、松本氏が役員を務める会社所有の松勝商事ビル。水戸市東野町の松本氏の所有地3区画にまたがって建ち、1982年10月に新築された。


 朝日新聞が入手した建築計画概要書の写しを見ると、2階建て建物(延べ面積397平方メートル)が、宅地2区画(計317平方メートル)に収まるように計画されている。この段階では配置図は正しく描かれており、82年6月に水戸市から建築確認を得ている。


 ところが、建設場所は5メートル近くずらされた。計画概要書では道路側から1・3メートル程度の場所に配置されていたが、実際には6メートル余りの空きスペースが設けられた。ここはビルテナントの駐車スペースとして利用されてきた。


 計画変更で、ビルは宅地の隣の農地(300平方メートル)に半分近くが建つことになった。本来は、農地にビルは建てられない。


 松勝商事は83年2月、建物の所在を宅地2区画だけだと偽って登記申請した。提出した建物図面の写しを見ると、道路側の空きスペースは6・0メートルと正しく記しているが、宅地の広さを実際より5割近く水増しし、ビルが宅地内に収まっているように偽って描いている。


 松本氏は「ビルの建築から登記まで、すべて友人の建設会社に任せていた。問題があるとは思わなかったし、ずれて建った理由もわからない。正していきたい」と話す。


 この建設会社は2006年に破産し、連絡先は不明。申請図面を作製した土地家屋調査士は亡くなっている。


 一方、水戸地方法務局は83年、申請通りに登記した。建物の表示登記は、現在も所在が宅地2区画と記され、誤った状態が続いている。


 申請の建物図面では、宅地2区画は奥行き14・57メートルあるように記されているが、実際には10メートル弱しかない。登記簿や公図を見れば、虚偽申請は容易に判明したはずだ。


 同法務局の統括登記官は取材に対し、「当時の行為については、登記官が正しいと判断して登記を実行した、としか言えない」と説明。登記官の作業について、「建物敷地の土地登記簿や公図を見て面積を確認するのは当然だ」と話す。誤りへの対応については、「更正の必要があるが、所有者に申請してもらうしかない」という。


 法務省民事第2課は「登記官が虚偽申請を見逃したとなれば、当然、責任を問われ、現職なら国家公務員法に従い処分される。本件は古いケースであり追及は困難」とする。当時担当した登記官はすでに退職している。


 建物だけでなく、松本氏が農地法に違反して転用している土地についても、登記の違反が続いている。28年間ビルの半分近くが建つ土地は、畑と登記されている。松本氏が20年以上、庭として使う土地(506平方メートル)も、宅地とするべきなのに畑と登記されている。


 虚偽の登記申請は刑法の公正証書原本不実記載罪にあたる可能性がある。また、土地や建物の現況が変われば所有者は1カ月以内に表示登記を変更申請する義務があり、怠れば不動産登記法違反となり、罰則もある。


     ◇


 ビルが建つ土地について、松本氏は、農地を宅地に転用する許可を得てこなかった。違法転用の結果、固定資産税が28年間、不当に安くなっていた。松本氏は昨年、虚偽の図面を作製して駐車場への転用計画を申請し、水戸市農業委員会は見抜けず許可した。

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登記インターネット5月号94ページ
司法書士法人の共同代表の登記が可能かどうか判然しない。とある
ブルーマップ
https://minjihou.or.jp/minji/pdf/bluemap.pdf
富山県・京都府・鳥取県・高知県は発行なし

民事法情報センター解散でどうなるんでしょうね
雑誌なんかも・・

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