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登記法 ○゜○゜コミュの夫婦財産契約登記・船舶登記・農業動産登記も副記録への登記などが準用されますね

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夫婦財産契約登記・船舶登記・農業動産登記も副記録への登記などが準用されますね

税制調査会 専門家委員会 第4回 納税環境整備小委員会(平成22年4月1日)
資料一覧•次第 45KB
•納税環境整備に関する日本経団連の考え方 (日本経済団体連合会) 1.4MB
•納税者権利憲章(仮称)、国税不服審判制度、共通番号制度について (日本商工会議所) 89KB
•商工会の組織・事業の概要及び納税環境整備に関する意見について (全国商工会連合会) 551KB
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sennouzei4kai.html

第19回環境省政策会議 議事次第

--------------------------------------------------------------------------------

日時:平成22年3月18日(木) 17:15〜
場所:衆議院第1議員会館民主党A会議室
.1.開会
2.案件
 (1) トキの死亡について
 (2)水俣病問題への取組状況について
 (3)環境影響評価法の一部を改正する法律案について
 (4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について
 (5)その他
3.質疑応答
4.閉会

配布資料:
資料1:トキの死亡について [PDF 1,144KB]
資料2:水俣病問題への取組状況について [PDF 1,455KB]
資料3−1:環境影響評価法の概要 [PDF 19KB]
資料3−2:環境影響評価法の一部を改正する法律案 要綱 [PDF 91KB]
資料3−3:環境影響評価法の一部を改正する法律案 案文・理由 [PDF 157KB]
資料3−4:環境影響評価法の一部を改正する法律案 新旧対象条文 [PDF 346KB]
資料3−5:環境影響評価法の一部を改正する法律案 参照条文 [PDF 157KB]
資料4:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について(報告) [PDF 118KB].
http://www.env.go.jp/council/seisaku_kaigi/epc019.html

第12回厚生労働省政策会議
議事次第
日時:平成22年4月1日(木)
17:00〜18:30

場所:参議院議員会館 第2・3会議室


1. 開会
2. 案件
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案について

3. 閉会
【配付資料】
資料1−1
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の概要(PDF:76KB)

資料1−2
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案の概要(PDF:76KB)

資料1−3
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案要綱(1〜5ページ(PDF:498KB)、 6〜10ページ(PDF:408KB)、 11〜12ページ(PDF:160KB)、全体版(PDF:1,069KB))

資料2
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案について (1〜44ページ(PDF:507KB)、 45〜148ページ(PDF:517KB)、 149〜188ページ(PDF:376KB)、全体版(PDF:995KB))
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/kaigi/2010/04/k0401-1.html
☆財形教育融資の廃止など

(1)勧告事項
【内閣府】【国土交通省】
特定非営利活動法人の設立認証
               (都道府県→指定都市)
都市計画決定
【消費者庁】
家庭用品販売業者への立入検査
              (都道府県+市)
【総務省】
特定優良賃貸住宅の供給計画の認定
               (中核市まで→市まで)
町・字の区域の新設等の届出受理
              (都道府県→市町村)
マンション建替事業の認可
               (特例市まで→市まで)
【厚生労働省】
社会福祉法人の定款認可
              (中核市まで→市まで) (2)勧告事項以外
身体・知的障害者相談員への委託による相談・指導
              (中核市まで→市町村まで)
【経済産業省】
薬局の開設許可
              (都道府県→保健所設置市)
液化石油ガス販売事業者への立入検査
               (都道府県+市)
【経済産業省】【国土交通省】
消費生活用製品販売事業者への立入検査
              (都道府県+市)
都市計画決定
緑地面積率に係る地域準則策定
              (指定都市まで→市まで)
商店街整備計画の認定
              (都道府県→市)
【内閣府】【農林水産省】
災害時における自衛隊の派遣要請(都道府県+市町村) 農地転用の許可(都道府県→市)
【文部科学省】農林物資製造業者への立入検査(都道府県+市)
市町村設置幼稚園の閉鎖命令(都道府県→市) 【経済産業省】
火薬類の製造・販売・消費許可(都道府県→市町村)
砂利採取計画の認可(都道府県→市)
【国土交通省】
県費負担教職員の任命権開発行為の許可(特例市まで→市まで)
           (指定都市まで→中核市まで)【検討】緑地保全地域の行為の規制(中核市まで→市まで)
【厚生労働省】土地区画整理事業の認可(特例市まで→市まで)
特別養護老人ホームの設置認可(中核市まで→市まで) 市街地再開発事業の認可(都道府県→指定都市)
保育所の設置認可(中核市まで→市まで) 高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定(中核市まで→市まで)
身体障害者手帳の交付(中核市まで→市まで) 【環境省】
未熟児の訪問指導(保健所設置市まで→市まで) ばい煙発生施設の設置の届出受理(中核市等まで→特例市まで)
旅館の衛生措置基準の設定(都道府県→保健所設置市) 騒音に係る規制地域の指定(特例市まで→市まで)
(1)専門性
    (事務処理体制、専門的知識、処理能力 等)
(3)広域性
    (影響が広範囲 等)
(2)効率性
    (個々の基礎自治体では件数が少ない 等)
(4)その他
    (他施策との整合、法改正後間もない 等)
移譲が困難との回答があったもの(主な例)
移譲が困難である主な理由
学級編制基準の決定、教職員定数の決定、
市町村立学校職員の給与等の負担
             (都道府県→中核市)【検討】
「都道府県→△△」  :権限移譲
「○○まで→△△まで」:権限移譲の対象の拡大
「都道府県+△△」  :権限の付与
              (第1次勧告ベース)


登記情報3月号
80ページ 代位相続登記は、死後3ヶ月経過して家裁に放棄照会した後に行うべし・・おかしいと思うがいかが
17ページ 有限から株式への移行を条件とする合併には、移行後の商号・移行前の決算開示が必要。
 欠損填補しても税法上の資本金は減らないことに触れるべきである。不親切
確定登記の判決による執行文
 100万の支払いと引き換えに移転登記する。なら移転しないと確定登記も代位できないのではないか。

1.買い戻し権
2.地上権
の順で登記されているときの1の変更登記には、地上権者が質権を設定していない限り利害関係人ではないと思うがいかが

コメント(3)

清算結了登記がなされた株式会社の所有不動産が発見され
、当該不動産に設定登記されている抵当権を抹消したいのですが、清算人は全員死亡しています。この場合利害関係人(抵当権者等)から清算人の選任を裁判所に申し立て、当該清算人から清算結了登記の錯誤による抹消登記をすることとなるのでしょうか?ご教授下さればありがたく存じます。
☆正解

消滅した会社の担保抹消
地銀生保住宅ローン?を抵当権者とする抵当権設定登記があり 抹消したいのですが、もうそんな会社はありません。どこに承継されたかご存じならば教えてください。
☆住専法により整理回収機構にになっているようですね

賃借権移転の承諾書
近々に賃借権の売買による移転登記を申請します。 登記事項に「譲渡転貸できる」旨の記載がないため、賃貸人(土地所有者)の承諾書が添付書面として必要になりますが、その承諾書に「100万円の承諾料の支払いを条件として」という記載があります。 この場合、承諾書の他に、承諾料の領収書など条件が成就したことを証する書面が別に必要なのでしょうか? ご教授よろしくお願いします。
☆再度取り直すことになりますね
株主が判明しないからこそ地裁が選任してくれますよ
株主が判明するならば、仮清算人しか選任してくれません。
そして、仮清算人が総会を開きます・・・
☆訴訟でするなら特別代理人という手もありますが・・

追加
株主が判明していないので、裁判所より清算人就任は拒否されました。
特別代理人するよう指示がありました。

清算結了登記がなされた株式会社の所有不動産が発見され、当該不動産に設定登記されている抵当権を抹消したいのですが、清算人は全員死亡しています。この場合利害関係人(抵当権者等)から清算人の選任を裁判所に申し立て、当該清算人から清算結了登記の錯誤による抹消登記をすることとなるのでしょうか?ご教授下さればありがたく存じます。
株主が判明しないからこそ地裁が選任してくれますよ
株主が判明するならば、仮清算人しか選任してくれません。
そして、仮清算人が総会を開きます・・・
☆訴訟でするなら特別代理人という手もありますが・・

追加
株主が判明していないので、裁判所より清算人就任は拒否されました。
特別代理人するよう指示がありました。

清算結了登記がなされた株式会社の所有不動産が発見され、当該不動産に設定登記されている抵当権を抹消したいのですが、清算人は全員死亡しています。この場合利害関係人(抵当権者等)から清算人の選任を裁判所に申し立て、当該清算人から清算結了登記の錯誤による抹消登記をすることとなるのでしょうか?ご教授下さればありがたく存じます。

余談
その土地建物の処分するのに、当然清算人が必要ですよね
契約するにも・・
第三者が時効取得しているとかでしょうか 

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