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登記法 ○゜○゜コミュの民法改正 3月上旬閣議決定へ

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民法改正 3月上旬閣議決定へ
1.女性の結婚も18歳
2.再婚期間を100日に
3.5年以上継続別居で裁判離婚へ
4.選択別姓・子の氏は1つ
5.相続均等
など

日カザフ原子力協定3月締結へ

一般社団財団法人法2条2号・126条2項・会社法2条24号・438条2項で・・
民法法人・持分会社から移行後最初の決算期の確定までは決算開示不要になるようですね・・

特定看護師を22年度からモデル事業 特区か
気管挿管・トリアージ・在宅患者の薬など高度医療行為が可能に

平成10.10.23民3−2069で単独で確定登記するには
地裁や税務署などからの書面をも添付します。
移転登記と連件のみです

除かれた1枚物の旧表題部の謄本を取る方法はないのでしょうか・・

現行日本法規 冊子版 年別索引 改廃経過
年別1740 昭和21勅令328 貿疫は貿易
改廃3494右上 電波監理局は監理局
    左下が正当
電気通信省のときは管理局・総理府になって監理局ー昭和25政令158・218
  

第21回農林水産政策会議資料
議事次第(PDF:45KB)
資料1 農林漁業6次産業化法案(骨子)について(PDF:644KB)
資料2 公共建築物木材利用促進法案(骨子)について(PDF:587KB)
資料3 その他(「農業新技術2010」の選定について)(PDF:3,018KB)
分割版[1](プレスリリース)(PDF:256KB) [2](パンフレット 1/2)(PDF:1,988KB) [3](パンフレット 2/2)(PDF:1,218KB)

資料4 その他(「森林・林業再生プラン」関連の検討委員会の開催について)(PDF:230KB)
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo01/seisaku_kaigi/100218_1.html

第16回内閣府政策会議 (平成22年2月18日開催)◦議事次第  [PDF形式:46KB]


◦資料  国家公務員法等の一部を改正する法律案    [すべてPDF形式]
     資料1    資料2    主な変更点    概要    要綱    新旧対照表[439KB]

http://www5.cao.go.jp/seisakukaigi/shiryou/0016-100218/top.html

コメント(4)

本当に危険な物件は公売にほとんど出ませんが・・
競売には普通に出ます・・

担保物処分は危険でもやらざるをえませんから

暴力団幹部宅とも出るんですよ
高度な医療行為できる看護師資格新設へ 厚労省が素案
2010年2月18日3時11分
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 医師不足の解消や医療の質の向上を目的に、厚生労働省は、従来より幅広く高度な医療行為ができる新資格「特定看護師(仮称)」を導入するとした素案をまとめた。18日に開かれる同省の「チーム医療の推進に関する検討会」で法制化も視野に議論し、3月までに方向性を決める。

 医療が高度化し、多くの医療機器をつけて在宅療養する人が増えるなどで、看護師は、さまざまな医療行為に応じるよう迫られている。

 現状でも看護師は医師の指示があれば、診療の補助としての医療行為はできるが、範囲はあいまいで解釈を巡って議論が続いてきた。そうしたなか2002年に静脈注射が、07年には薬の量の調節などが、それぞれ現状を追認する形で認められた。看護師の医療行為を適切に管理できるようにする狙いもある。

 素案では、特定看護師の条件として、(1)看護師免許がある(2)一定以上の実務経験がある(例えば5年以上)(3)第三者機関を設け、そこが認めた大学院修士課程を修了(4)大学院を修了後、第三者機関で知識や能力の評価を受ける――の4点すべてを満たしていることを掲げた。

 医療行為はあくまで医師の指示が前提だが、患者の重症度の判断(トリアージ)や機器をつけて在宅療養する患者らに対応できることを想定して、動脈血の採血や超音波検査、人工呼吸器の酸素量の調節、薬の変更、簡単な傷の縫合などを例示している。

 ただ、性急な法制化は混乱を招くとして、現行法下でモデル事業から開始する。米国などで導入され、独立して診療行為をする看護師(ナースプラクティショナー)とは一線を画すが、特定の医療行為とはいえ、自律的にできるようになる点では、医療現場での役割分担が大きく変わる。

 これまでの検討会の議論では、新たな看護職種の導入について、日本医師会などが反発しており、議論の行方が注目される。(権敬淑)

☆1.19朝日新聞より
大学院修了などをはずして、各科ごとの専門特定看護師というのも予定されているとのこと
外科手術の補助などの資格は当面は見送る予定
順位変更は、他の債務を弁済するのに承諾が不要なので絶対的に消滅しているからです・・



抵当権抹消登記申請の際の登記上の利害関係人についての質問です。

 先例によれば、「順位1番でAの抵当権、順位2番でBの抵当権の設定登記がなされており、Aの1番抵当権の順位をBの2番抵当権のために譲渡する登記がなされている場合において、Aの1番抵当権の抹消登記を申請するときは、2番抵当権者Bは登記上の利害関係を有する第三者である」とされています。
 この理由については、Aの1番抵当権の設定登記がなされてからBの2番抵当権の設定登記がなされるまでの間に法定納期限が到来した租税債権が存在する場合、Aの1番抵当権が抹消されることにより、それまでは租税債権に優先していたBの抵当権が、租税債権に劣後することになってしまうからという説明がされており、これについては納得しています。

 他方、「Aの1番抵当権、Bの2番抵当権について、その順位を逆転する順位変更の登記がなされている場合において、Aの1番抵当権の抹消登記を申請するときは、Bは登記上の利害関係を有する第三者に該当しない」とされています。
 しかし、この理由がよく分かりません。Aの1番抵当権の設定登記がなされてからBの2番抵当権の設定登記がなされるまでの間に法定納期限が到来した租税債権が存在する場合には、上記の順位譲渡のケースと比べて、Bの利益状況がどのように異なるのかがよく分からないからです。

 例えば、Aの1番抵当権の被担保債権額が3000万円、租税債権額が2000万円、Bの2番抵当権の被担保債権額が1000万円であり、競売代金が2500万円であるとします。(1)この競売がAの1番抵当権の消滅の事実がないままになされたのだとすると、配当は「Bに1000万円、Aに1500万円」となり、(2)この競売がAの1番抵当権が消滅してその抹消登記がなされた後になされたのだとすると、配当は「国に2000万円、Bに500万円」となるように思えて仕方がありません。そうであれば、やはりBは、Aの1番抵当権抹消により不利益を受け、利害関係人に該当するのではないかと思うのです。

 このような理解のどの部分にどのような誤りがあるのかを、どなたかご教示下されば幸いです。
「予防接種制度の見直しについて(第1次提言)」について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004g8a.html
 厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、本日、「予防接種制度の見直しについて(第1次提言)」が取りまとめられましたので、公表いたします。

予防接種制度の見直しについて(第1次提言)の概要(PDF:383KB)
予防接種制度の見直しについて(第1次提言)(PDF:492KB)
参考資料(PDF:704KB)

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