ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの企業再建整備法施行令

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
企業再建整備法施行令
(昭和二十一年十月二十九日勅令第五百一号)
第三十三条  特別経理株式会社が、決定整備計画に定のある事項のうち株主総会の決議を要すべき事項について登記を申請する場合においては、その登記の申請書には、決定整備計画書又はその認証ある謄本若しくは抄本を添附しなければならない。第二会社の設立登記の申請書についても、同様である。
企業再建整備法施行規則
(昭和二十一年十月二十九日大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)
第七条  第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
一  会社の存続又は解散の別
二  存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法 の規定による会社の整理によるか、否かの別
三  存続する場合には、左に掲げる事項
イ 現在の会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
ロ 現在の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
ハ 現在の会社の役員の氏名
ニ イ及びロに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由
ホ 法第二十九条の六第一項の規定により、会社の役員を選任又は解任しようとする場合には、選任又は解任しようとする役員の氏名及び選任又は解任を必要とする事由並びに同条第三項の規定により定められる役員の任期
四  解散する場合には、左に掲げる事項
イ 解散の時期
ロ 清算人の氏名及び会社との関係
ハ 清算又は特別清算の何れの手続によるかの別
ニ 解散を必要とする事由
ホ 解散の時期が法第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日から一年を経過した日以後である場合には、前号イ乃至ホに掲げる事項
中略
七  第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項
イ 第二会社の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
ロ 第二会社について、その発行する株式の総数及びこれにつき株主に対する新株の引受権の有無又は制限に関する事項もし特定の第三者にこれを与えることを定めたときはこれに関する事項
ロの二 第二会社が額面株式を発行する場合には、一株の金額
ハ 第二会社の発起人並びに役員の氏名及び任期
ニ 第二会社に営業の経営を委任する場合には、その範囲及び条件
ホ 第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その何れかの別、その資産の範囲、価額及び条件
ヘ 法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由
ト 法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額
チ 法第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び第三十四条の五第一項の規定により第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額
チの二 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額
リ 第二会社が旧債権を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴ひ譲渡する資産の範囲及び価格
ヌ 第二会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別及び数並びにその設立に際して無額面株式を発行する場合には、その最低発行価額
ル 第二会社の株式の引受又は募集に関する事項
ヲ 当該特別経理株式会社が第二会社の株式を引き受ける場合には、その引き受ける株式の総数、額面無額面の別、種類及び数並びにその売出その他処分の計画
ワ 第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額
カ 第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由
ヨ 第二会社の設立費用及びその負担者
タ 第二会社の設立を必要とする事由
七の二  第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項
イ 第二会社の従来の商号、目的並びに本店及び支店の所在地
ロ 第二会社について、従来の会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
ハ 第二会社がその発行する株式総数を増加する場合には、その増加する株式の総数及びその増加の時期
ニ イに掲げる事項を変更しようとする場合には、変更する事項及び変更を必要とする事由
ホ 第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその発行する株式の総数、発行済株式の総数及び資本の額
ヘ 第二会社が資産の出資又は譲渡を受けた後におけるその最初の役員の氏名及びその任期
ト 資産の出資又は譲渡につき、その何れによるかの別、その資産の範囲及び価額
チ 法第十条第一項の規定により、第二会社が債務を承継する場合には、その債務の額及び条件並びに令第三条第二項但書の規定に該当する場合には、同条第三項の規定により附記する理由
リ 法第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の金額及び同条第四項の規定により第二会社が積み立てる金額
ヌ 第十条第二項、法第三十四条の四第三項及び法第三十四条の五第一項の規定により、第二会社に譲渡する資産の範囲及び価額
ヌの二 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、その額
ル 第二会社が旧債権の債務を承継する場合には、その債務の額、条件並びに当該債務の承継に伴い譲渡する資産の範囲及び価額
ヲ 第二会社の従来の株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額
ワ 第二会社があらたに発行する株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額
カ 特別経理株式会社の引き受ける株式の額面無額面の別、種類、数及び発行価額並びにその売出その他処分の計画
ヨ 第二会社の株式の払込の時期、方法及び金額
タ 第二会社が議決権のない株式を発行する場合には、その発行を必要とする事由
レ 第二会社に資産を出資又は譲渡することを必要とする事由
中略
十九  解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項
イ 第二会社の株式の交付の割合その他の条件
ロ 株主の選択の期間
ハ 残余財産の分配として第二会社の株式の交付を必要とする事由
第十六条の六  法第二十六条の六第一項の規定により、解散会社が特殊管財人に同項第一号に規定する在外資産の管理を委託し、又は同項第二号に規定する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合には、左に掲げる事項を記載した在外資産又は金銭の管理委託認可申請書を日本銀行本店、支店その他の事務所を経て主務大臣に提出しなければならない。
一  会社の住所及び商号
二  会社の資本金額
三  管理を委託しようとする在外資産の額
四  特殊管財人に引き渡す金銭の額
五  特殊管財人の住所及び氏名
六  その他参考となるべき事項
2  前項の認可申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。
一  仮勘定の計算の明細書
二  在外資産及び在外負債の種類、金額及びその所在地別の明細書
三  認可申請書を提出する日現在における貸借対照表
四  調整勘定受益権又は仮勘定受益権の譲渡を証する書類
五  特別損失の額を旧債権者に負担させた解散会社にあつては、仮勘定監理人の同意書
六  特殊管財人が在外資産又は金銭の管理を受託することに同意したことを証する書類
七  在外資産又は金銭の管理委託契約案
3  前二項の規定は、解散会社が法第二十六条の六第三項の規定により特殊管財人に在外負債の額に相当する金銭を引き渡し、その金銭の管理を委託し、又は同条第四項の規定により特殊管財人に在外負債引当額に相当する金銭を引き渡し、当該金銭及び在外資産の管理を委託しようとする場合に、これを準用する。

第十六条の七  法第二十六条の七第三項の規定により、特殊管財人が解散会社に代つて行う在外資産又は在外負債に係る事務は、左の通りとする。
一  在外資産の確認及び受領並びに受領した在外資産の保全に関する事務
二  在外負債の確認に関する事務
三  前二号の事務に関連する事務

第十六条の八  特殊管財人は、法第二十六条の七第四項に規定する費用及び報酬を支出しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。

第十六条の九  特殊管財人は、解散会社から委託を受けた金銭を左に掲げる資産とし、他の資産と分別して管理しなければならない。
一  預金
二  郵便貯金
三  公債
四  指定金銭信託
五  その他主務大臣の承認する資産

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング