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登記法 ○゜○゜コミュの限定承認手続き中の固定資産税について、その後

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限定承認手続き中の固定資産税について、その後

以前の質問のその後の経過についての質問をさせて頂いたきます

前質問
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1136259931

<要約>
限定承認した際、財産である不動産を負債の相殺とのために
競売にかけたにも関わらず
その不動産の固定資産税がその後数年間に渡って、
私(相続人)に掛かっていました。
競売にかけた後、数年も登記が私のところにあるのはおかしいと思うのですが

という質問をさせて頂きました。

競売の売却確定などの書類が手元にないため
もしかしたらの話になってしまいますが、
その数年分の固定資産税がなにかしら正当だとしたら
競売によって売却されるまでの期間ではないかと思ったのですが
(すぐに買い手が見つかるような物件でもなかったので)

そこらへん含め
限定承認について、本格的に法律を絡めて調べてみました

固定資産税とはちょっと違いますが
限定承認においては、競売にかけた際の譲渡所得税も相続財産内で支払えば良いとあり
競売中の登記も、役所の主張するところの”限定承認(相続)後”ではなく
限定承認のための手続きの一連であり
競売中の固定資産税が、管理責任としての納税義務があったとしても
それは、限定承認における有限責任の範疇ではないかという結論に至りました。

要は、本当に相続として手元に来るのは、弁済を完了して余ったものを
はじめて相続できるのであって
それ以前の、競売を含む、限定承認手続きで発生した経費(固定資産税なども)は
相続財産の管理のもとであって、
限定承認の結果プラスにならなかった私の場合、
相続財産内でのみの支払いをすれば良い=支払う義務はない

と考えました。

無料法律相談をしたのですが、
親身になっていろいろ調べて頂いた結果
同様に支払う義務はないと仰って頂きました。
(無料相談なので、調べた結果論としてだけで
法の解釈の過程までは聞けませんでした。)

主に調べた法律
民法 第885条 (相続財産に関する費用)
第922条 (限定承認の効果)
第926条
第932条(相続財産の換価)
地方税法(第226号)
所得税法第59条 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
など

いかがでしょうか。
固定資産税が台帳課税主義ですで
そのことによる単純事務作業から
限定承認の考慮がされていなかったとみるのが妥当だと思うのですが

あくまで、ずぶの素人が丸1日徹夜して調べて、法の理論を組み合わてみただけなので
博識な皆様の解釈をお聞きしたく存じます。

宜しくお願いします

補足 不正が認められるのであれば、仰る通り934条によって支払わなければならないでしょうが

質問での固定資産税の請求について
競売期間中に管理責任(第926条)の下で発生したものなら理解できるのですが
競売が限定承認の手続きとして定めてあり(第932条)
その競売期間中の固定資産税は限定承認を遂行するためのものであって
その相続財産の範疇で支払えば良いのではないか

ということなのですがいかがでしょうか
違反報告

質問日時: 2010/2/6 06:54:41
残り時間: 5日間
補足日時: 2010/2/7 03:48:16
回答数: 1
お礼: 知恵コイン 250枚
閲覧数: 18
ソーシャルブックマークへ投稿: Yahoo!ブックマークへ投稿 はてなブックマークへ投稿 (ソーシャルブックマークとは) 回答
(1件中1〜1件)

xxxxxxxxxxx122000さん

それであれば、地方税法により放棄や限定承認してもダメです

相続財産管理人に償還請求できる場合があることとは別の問題です
もう償還も無理ですから払うしかないですね

判例も、賦課期日後に相続放棄をした事例で「いかなる場合に真実の所有者が明らかであるとして右各税の減免を認めるべきか否かの解釈上の基準は必ずしも明確にすることはできない。」(横浜地裁 平成12年2月21日)として、台帳課税主義の例外を否定しています。

かつ民922でいう相続債務ではないのです




そんなことはありません

役所に債権届されてないからです

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第九百三十四条 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。
2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。
3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。

★この条文により支払い義務があります

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