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登記法 ○゜○゜コミュのいろいろ

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所有権登記名義人住所変更
所有権登記名義人の住所変更の登記について教えてください。 数回の住所移転を経た結果、登記記録に記載された住所と同一の住所となった場合は、所有権登記名義人住所変更の登記の申請を要しないという先例があります(登研379・91)。 所有権登記名義人である会社が、 ?1番地 → ?2番地 → ?1番地 → ?3番地 と本店移転を経た場合の所有権登記名義人住所変更の登記申請において、?→?→?→?へ変更したこと全部の変更証明書(登記簿謄本)の添付は必要でしょうか? 上記先例とは直接関係ないことですが、?→?の変更証明書があれば足りるのではないかなどと拡大解釈?してみました
☆わからなければ通るでしょうね

議事録の印鑑
登記原因が「事業譲渡」の所有権移転登記をする場合、両社の株主総会議事録(特別決議)が必要と思いますが、その議事録に押すべき印鑑は、出席取締役全員でしょうか?それとも議事録作成取締役のみでしょうか? 後者で可、という文書を見たような気がするのですが、確信が持てません。 どなたかご存知の方、よろしくお願いします(出来れば根拠もお願いします)。
☆署名者全員です

区分建物の表題登記の抹消
表題部所有者A(原始取得者)から不動産登記法74条2項によりB(転得者)が保存登記をしている敷地権つきのマンション(区分建物)の表題登記を抹消するにはどのようにすればよろしいのでしょうか? 但し、滅失等の物理的変化はありません。 なにとぞよろしくお願いします。
☆部屋を間違えて登記したとかさ・・

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