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登記法 ○゜○゜コミュの小作料が金銭でなくてもよくなっていた

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小作料が金銭でなくてもよくなっていた
平成13年の農地法改正で、金銭以外の禁止の規定である農地法21.22が削除されたのである。
畑は標準小作料も廃止されている。
農地調整法の昭和20法64改正で、9条の2金銭以外の禁止が追加された以来である。
昭和14勅令823小作料統制令で、金銭かどうかなどは地方長官が定める。と規定しているからそれ以前から禁止されていたと思われますが・・

地方税法では、民法法人などの非課税措置を条例ですることを認める規定がないので、都税条例は完全に違法ということになる。

他県のような一律減免も総務省は認めないという。
 個々の公益事情を個別に判断すべきであり、民法法人すべてというのは認められないという。

三宅島のような固定資産税一律減免もだめである。


 個々の事情を個別に判断してすべきであり、災害救助法が適用された地域の一律減免がごときは認められないとしている。

非の決定のうち抗告できない保存者選任等の費用は民事執行法22に該当しないので、非31にだけ該当することになりますね

持分会社の退社保全は、非なのですがなにをするのでしょうね

東京高裁63ラ650は、公正証書の別紙内訳の記載なので、本紙の記載には及ばないものと考えます

利根沼田農協が、片品村農協を吸収合併へ

10.26から臨時国会40日間予定


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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:03 No.11579


現行日本法規 冊子版 改廃経過
1744ページ 昭和20勅令621 22.12.31廃止は、22.12.31限り廃止

なお、22.12.31限りが、22.12.31や23.1.1になっているものや
公布の日とその日が書いてあるなどの不統一が目立ちますね

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:08 No.11580


登記研究425-127 6235は、全員を記載するとは書いていないですね
全員のために、自己の持分を超えて申請できる。としか書かれていません。

共有の土地建物の抵当権抹消に関して・・

だから、全員を申請書に記載すべきかは、この質疑応答ではないし、質疑応答で加重することも許されないです

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:17 No.11581


登記研究431-262 6347
数人の権利者がいる場合で、保存行為によるときも、権利者の1人・義務者の委任状には権利者全員の氏名・住所の記載が必要である。
 申請書副本の場合でしょうが
ただ、抹消のような権利者が記載されないような場合にまで該当するかは疑問であるが

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:21 No.11582


登記研究429-122
保存してない物件の差し押さえのための遺贈登記は代位できるが、保存登記は代位ではないというおかしな回答があります。

遺贈登記請求権をさらに代位して可能ですから

信託の受益者も法人でない団体はだめ

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:28 No.11583


長唄の興業・理髪店は、場屋の取引に該当するから個人商号は登記できる。
ということだそうです

出張理髪は該当しないことになりますね

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:37 No.11584


同日に5年ローンと3年ローンを契約した
原因 年月日金銭消費貸借同日設定
債権額 500万円 あ300万円 い200万円
利率 あ年率2.0パーセント い年率1.9パーセント
損害金 年率14.6パーセント
でいいよね

民601で賃金・賃料であるが、金銭以外も可能である
民270の小作料も金銭には限らない
 以前は農地法で禁止されていたが

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:38 No.11585


税関オンラインも半分休止へ
利用する人がいないからねぇ・・

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:52 No.11586


嘱託なの・・ええっ
登記研究421-89 55.1.14民3-6127
更生計画による担保権消滅は、地裁が嘱託すべきであり、管財人が申請すべきではない。
原因 更生計画認可 である

担保権の変更も同様でしょう

新法も、同様と解釈されますね

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 15:55 No.11587


旧更生法18・現行法261条6項で、嘱託すべきであり、管財人が単独申請すべきとする更生計画の定めはおかしい

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 16:03 No.11588


登記研究523-124 6199
旧法による家督相続人廃除は、そのままで新法の廃除として扱ってよい。とあるが誤り

逆に失効しているとして申請する場合は、なにも必要なし

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 16:11 No.11589


登記研究427-102 6263
判決に登記簿上の住所と現在の住所が併記されているときは、名変を必要としない。
明白な誤り

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 16:41 No.11590


登記研究422-106 6192
甲10分の9・乙10分の1を
甲10分の8・乙10分の1・丙10分の1とする更正は
権利者 丙
義務者 前売主・甲・乙の3名である。とあるが

乙は変更がないから申請人ではない・・

外国税額控除のために、確定申告すれば、総合課税になるから逆に不利になることもありますね

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 17:18 No.11591


そうか 個人支配人登記が許認可に必要なんだ
個人で複数の支店がある場合で、建設業・測量業などの許認可が必要な場合、各支店に支配人をおく必要があります。
おいたら登記する必要があるわけです・・
法令順守なので、登記する必要があります。
息子さんに実質的に任せるというような場合も同様です・・

個人商号登記は任意ですが・・支配人登記・未成年者登記・後見人登記は義務ですから

ただ、個人経営のサラ金が裁判のために実質的な支配人でない社員を登記しているものが多いようですが・・
これは虚偽登記です

実質的に支配人である必要があります
なのでホテルの支配人は登記できません

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 18:02 No.11592


登記研究9月号
相続人であることになったら、相続させる。に変更するという記載があるのなら、相続人でないという証明が必要でしょうね
そのために相続関係説明図が必要ということです

遺言執行者がない場合も、義務者を確定させるために必要なのと同じです

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 18:08 No.11593


登記研究425-127 6235
394質疑応答ー相続人からの抹消ーから推察して〔以上抜粋〕、
数名の共有となっている不動産につき、共有者全員の持分に設定された抵当権が弁済等により消滅した場合、共有者全員のために〔共有者全員を登記権利者として〕共有者の1名から、当該抵当権の抹消を申請できると考えますが、いかがでしょうか。
ご意見のとおりと考えます。

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 18:14 No.11594


登記研究425-126 6232
数個の登記抹消の予告登記が1個でされているときに、1個を抹消した場合の処理
3番 1.2番予告登記
4番 1番抹消
5番 3番に登記した1番抵当権予告登記抹消
   4番登記により年月日登記
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1番だけが敗訴した場合は、
3番付記1号 3番登記を2番抹消予告登記とする変更
 年月日受付第何号
 年月日敗訴
としていますが、矛盾というかしませんかね 

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Re: 小作料が金銭でなくてよくなっていた みうら - 2009/10/14(Wed) 20:29 No.11595


株式会社を設立する場合、その地に創立事務所を作ることになっていました。
なので、創立事務所のある地で認証を受けることには意味があるのです・・
 創立事務所がないようなペーパー会社なら困るでしょうが・・

あと、昭和15年に認証制度がスタートしたときには、株式会社は大きな会社に限定されていました。
しかし、今はそういうことはないので、持分会社の定款も認証させるべきだと考えるのです

勝手に名前を使われたりしますからね
昭和39.3.31までは無限責任社員全員が印鑑届けしていたので、勝手に名前を使うことは困難だったのですが

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