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登記法 ○゜○゜コミュのあめ掲示板の嘘

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お世話になります。
 「無限責任○○信用販売購買利用組合」名義の土地(農地)をA名義にする方法を教えて下さい。
 昭和13年にC(Aの祖父、死亡)が「無限責任・・・」に上記土地を売却。しかし、C、B(Aの父、死亡)、Aと上記土地を耕作し続けてきました。固定資産税もA家宛てに請求書が送付され当然のように支払を続けています。
 「無限責任・・・」は解散し清算人も全員死亡しています。
状況は上記の通りです。宜しくお願い致します。




1、裁判所で清算人選任
2、その清算人と共同で所有権移転
でしょうか。

☆正しくは産業組合法で知事が選任します。裁判所ではありません

 農業協同組合の理事が組合と取引する場合は利益相反行為に該当すると思うのですが・・農業協同組合法の該当条項を見つけることができません・・どなたか助けて下さい・・
 もし,よろしければ水産業協同組合についてもご教示いただければうれしいです。




条文、いつの間にか結構変わってますね・・・。
以下のもので良いのではないでしょうか。

農業協同組合法
第三十五条の二  
2  理事は、理事会(第三十条の二第四項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法第百八条 の規定は、適用しない。

水産業協同組合法
(理事と組合との契約等)
第八十四条  組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

☆正しくは39条の2で、漁協も農協と同様です・・

農地の10年の時効取得
ごくわずかの別の部分も取得したと誤認していたなら可能です

遺言で別の相続人に相続させる。ということになっている遺言が発見された。とする
遺産分割協議は無効なので、相続登記や遺産分割登記は抹消可能になります

コメント(4)

産業組合法(明治33年 3月 7日法律第34号)

第73条の2 清算人たる者なきとき又は清算人か欠けたる為損害を生する虞あるときは地方長官は清算人を選任することを得

水産業協同組合法
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十九条の二  理事(第三十四条の二第三項の組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(同条第三項の組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の議決を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2  理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法第百八条 の規定は、適用しない。
借地権の無断譲渡になってしまいます・・

教えて下さい。
親名義の戸建住宅(土地は借地)があるのですが、私(長男)
との共同所有の手続きをしたいのですが、必要となる書類等を
教えて下さい。

☆借地権者に変更がない旨の確認書を3者で締結しない限り借地権も同じ割合で譲渡としたものとされます。
☆売買価格が、借地権も含めた金額ではないと実質的に贈与として扱われることになります。
☆また、地主の承諾を得ないで、譲渡すると無断譲渡または転貸転貸になるので契約解除となる可能性があります。
☆この3者合意書は、税務署に出す必要があります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/38.htm
[手続名]借地権者の地位に変更がない旨の申出手続(借地権者の地位に変更がない旨の申出書)
概要
借地権の目的となっている土地(所有権)をその借地権者以外の者が取得し、その土地の取得者と借地権者との間にその土地の使用の対価として地代の授受が行われないこととなった場合において、地代の授受が行われないこととなった理由がその土地の貸借が使用貸借となったことに基づくものでなく借地権者は借地権者としての地位を放棄していない旨を、その土地の取得者が申し出る手続です。

[手続根拠]
昭48.11.1付直資2-189「使用貸借に係る土地についての取扱いについて」

[手続対象者]
土地の所有者

[提出時期]
借地権の目的となっている土地を借地権者以外の者が取得した後、すみやかに提出して下さい。

[提出方法]
土地の所有者の住所地を所轄する税務署に提出して下さい。

[手数料]

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]


PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

借地権者の地位に変更がない旨の申出書(PDFファイル/8KB)
[提出先]
土地の所有者の住所地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
8:30から17:00までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

農業会・漁業会に承継されて、解散したという深読みでしょうか。
そういう場合でしたら、農業団体法・水産業団体法ですので、地裁が清算人を選任することになりますが・・
あれは親族が底地を買って、地代を免除した場合でした
こっちです

[手続名]借地権の使用貸借であることの確認手続(借地権の使用貸借に関する確認書)
概要
借地権を有する者(借地権者)からその借地権の目的となっている土地の全部を使用貸借により借り受けて、その土地の上に建物等を建築した場合などにおいて、その借受けが使用貸借に該当するものであることについて、その使用貸借に係る借受者、借地権者及び土地の所有者がその事実を確認し、その内容を借受者が申し出る手続です。

[手続根拠]
昭48.11.1付直資2-189「使用貸借に係る土地についての取扱いについて」

[手続対象者]
使用貸借に係る借受者

[提出時期]
借地権を使用貸借により借り受けた後、すみやかに提出して下さい。

[提出方法]
使用貸借に係る借受者の住所地を所轄する税務署に提出して下さい。

[手数料]

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/37.htm

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