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登記法 ○゜○゜コミュの国税徴収法・民事執行法

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1号仮登記は、その他の財産権に該当するので、本登記請求権の売却になるのです。
なお、仮登記は必須ではないから、仮登記がなくても登記請求権の売却は可能なのです。
前記の理由で・・事実上でないのですが





国税徴収法
(不動産保存の先取特権等の優先)
第十九条  次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産保存の先取特権
二  不動産工事の先取特権
三  立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
四  商法 (明治三十二年法律第四十八号)第八百十条 (救助者の先取特権)若しくは第八百四十二条 (船舶債権者の先取特権)、国際海上物品運送法 (昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条 (船舶先取特権)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項 (船舶先取特権)又は船舶油濁損害賠償保障法 (昭和五十年法律第九十五号)第四十条第一項 (船舶先取特権)の先取特権
五  国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権
2  前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対しその先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)
第二十条  次に掲げる先取特権が納税者の財産上に国税の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。
一  不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
二  不動産売買の先取特権
三  借地借家法 (平成三年法律第九十号)第十二条 (借地権設定者の先取特権)、罹災都市借地借家臨時処理法 (昭和二十一年法律第十三号)第八条 (賃貸人等の先取特権)又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法 (昭和三十一年法律第百三十八号)第七条 (賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権
四  登記をした一般の先取特権
2  前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

民事執行法
(配当要求)
第五十一条  第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
2  配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

(移転登記等の嘱託)
第百六十四条  第百五十条に規定する債権について、転付命令若しくは譲渡命令が確定したとき、又は売却命令による売却が終了したときは、裁判所書記官は、申立てにより、その債権を取得した差押債権者又は買受人のために先取特権、質権又は抵当権の移転の登記等を嘱託し、及び同条の規定による登記等の抹消を嘱託しなければならない。
2  前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
3  第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項 (他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条 の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
4  第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
5  第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
6  前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
(その他の財産権に対する強制執行)
第百六十七条  不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。
2  その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。
3  その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
4  その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。
5  第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

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