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登記法 ○゜○゜コミュの>765条1項3号で 新設分割は名称だけなので

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>765条1項3号で 新設分割は名称だけなので

登記六法21年版ですと765条1項3号イで「名称及び住所」になってますけど,
誤植ですか?

(持分会社を設立する新設分割計画)
第七百六十五条  一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  持分会社である新設分割設立会社(以下この編において「新設分割設立持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
二  新設分割設立持分会社の目的、商号及び本店の所在地
三  新設分割設立持分会社の社員についての次に掲げる事項
イ 当該社員の名称及び住所
ロ 当該社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
ハ 当該社員の出資の価額

と総務省と登記小六法はなっています
どちらが誤記なのかは未確認


官報も名称だけです
官報の正誤 というのが出ているのかは確認していません


合併抹消ではなく、合併無効の登記がされます

なので、抹消されません

もしかして、会社が別に抹消申請するのか

本店移転無効かあ・・


(株主総会の決議の不存在等の登記)
第六十六条  株主総会又は種類株主総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記をする場合には、決議した事項に関する登記を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2  前項の規定は、創立総会又は種類創立総会の決議の不存在、無効又は取消しの登記について準用する。

本店移転無効は、そもそも嘱託規定がないですね
本店移転の総会決議無効は、嘱託され、規則66で回復されますが・・

本店移転の取締役会決議無効や 
決議はされたが現実に移転していないというような無効
についての嘱託規定はありません

最近 組織変更無効などの嘱託が追加されましたけど・・忘れていたんでしょうね
 債権者保護とかあるので無効などはありえる

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