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登記法 ○゜○゜コミュの犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律

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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
(平成十八年六月二十一日法律第八十七号)



(訴訟との関係)
第四十六条  第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(訴訟の特例)
第四十七条  第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
2  前項に規定する訴えは、第四十三条において準用する第十二条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
3  前項の期間は、不変期間とする。
4  国は、第一項に規定する訴えが、他の申請人に対する第四十条第一項第三号に掲げる裁定又は当該裁定に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しを求めるものであるときは、遅滞なく、当該他の申請人に対し、訴訟告知をしなければならない。

登記情報5月号より
清算人3人のうち代表清算人を含む2人が死亡したとき・・・
とありますが、最後の1人に代表権がないのでそんな登記できないですわ

昭和18年改正で、外国語試験にマライ語が登場
シンガポール陥落で、昭南市となり、日本領土編入が決められたからでしょうね
試験の内容も時局を反映しています
英語・ドイツ語・フランス語・支那語・マライ語となる

学校からも原則として英語が消えたのに試験からは消えなかったので大変だった・・
という話もあります

人事院は、評価最下位の公務員の降格や分限免を決めたそうです
地方公務員も、同等にするという了解があるので可能になるはずですが・・
実際に運用されるのでしょうか

最下位評価はつけないというような事態になりそうなのです

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