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登記法 ○゜○゜コミュの商業登記規則67条3項(法人登記規則で相互会社に準用する場合を含む)の意味について

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商業登記規則67条3項(法人登記規則で相互会社に準用する場合を含む)の意味について
取締役会決議不存在・無効・取消という意味であれば、訴訟は可能ですが嘱託規定がありませんので削る。
種類株主総会決議をも必要な場合という意味であれば、種類総代会がありませんので法人登記規則で準用すべきではない。
判決による解任は、訴訟の規定がありませんから削る。
仮に義務付けの訴訟が可能でも、嘱託規定がありません。

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